借地権問題解決コンサルティング                          株式会社ライフコーディネート


借地権に関して、このようなことでお悩みではありませんか?


◆借地上の建物を建て替えたいが、地主が
  承諾してくれない。
◆地主から更新料を請求されているが、
  支払わなければならないか。
◆地主から地代の値上げを要求されている
  が、応じなければならないか。
◆底地を買い取りたいが、 地主が売ってく
  れない。あるいは価格の折り合いがつか
  ない。
◆借地権を売却したいが、 地主が承諾し
  てくれない。あるいは譲渡承諾料(名義
  変更料、名義書換料ともいう)が高過ぎる。
◆借地契約書等が全くないのだが、このまま
  で大丈夫だろうか。

◆借地上の建物が火事になった。借地権は
  大丈夫だろうか。

◆借地上の建物が老朽化したので、地主か
  ら立ち退きを迫られている。

◆借地権は相続できるのか。その場合地主
  の承諾が必要なのか。
◆借地権者と借地上の建物の名義が異なっ
  ているが問題はないか。




借地権者の方が直面する問題の多くは、上記のようなことです。何故このような悩みが生じるかといえば、借地権は、借地借家法等の法律で強力に保護されてはいますが、結局は他人の土地を一定の条件により使用できる権利に過ぎないからです。他人のものを使用している以上、そこにさまざまな制約や、不安定な要素が生じるのは致し方のないことです。

土地が自分のものではないことによる、借地権特有の問題点
◆借地上の建物を建て替えるためには地主の承諾が必要。そして、ほとんどの場合、建替え承諾料を要
 求される。
◆借地権を売却するときには地主の承諾が必要。そして、ほとんどの場合、譲渡承諾料(名義変更料、
 名義書換料等ともいいます)を要求される。
◆借地権売却の承諾を地主から得られたとしても、借地権を単独で第三者に売却するのは容易ではな
 い。
◆更新時にほとんどの場合、更新料を要求される。契約書等に定められていなければ支払う義務はない
 が、拒否すれば、その後の地主との関係に支障を来たす恐れがある。
◆借地権は所有権に比べて担保価値が低く、銀行融資等が受けにくい。



地主さんと交渉するには、借地権の勉強が必要です。
そのためには、まず
“借地権専門の会社”へご相談を


 上記のように借地権にまつわる問題で悩まれている借地権者の方は多いと思います。これらの問題を解決するためには地主さんとの話し合いは避けて通れません。ところで、一般的に、地主さんは借地人さんよりも、借地権や不動産に関する知識や経験が豊富です。何故かと言えば、借地人さんは、普通、借地権を一つしか持っていませんが、地主さんはたくさんの貸地を持っていることが多く、貸地(借地人さんから見れば借地)に関する交渉ごとの経験が豊富だからです。それに、多くの地主さんには貸地等を管理する不動産屋さんがついており、何かと知恵を授けます。
 そんな状況の中で、借地人さんが何の理論武装もしないで、地主さんに戦いを挑んだら、返り討ちに合うこと請け合いです。また、地主さんから、更新料や承諾料の請求をされたり、地代の値上げを要求されたときに、全く無防備の状態で受けて立ったら、ぐうの音も出ない状態にされます。そうならないようにするためには、借地人さんも勉強が必要です。
 でも、勉強といってもどのようにしたらいいか分からないという借地人さんは、まず、ご自身が直面している問題について、専門家に相談してみることです。
 では、どのような所に相談するかです。一般的に、まず思い浮かべるのは不動産会社だと思います。借地権も不動産等に含まれるからです。しかし、借地権は、普通の土地等と違って、上記のように権利関係が錯綜していたり、契約内容が不明確であったり、貸主と借主が感情的に対立していたりなど、複雑な問題をはらんでいることが多く、一般の不動産会社ではなかなか適切な対応ができません。一戸建住宅やマンションの仲介業務と同じというわけにはいきません。
 では、弁護士さんならどうでしょう。確かに法律の専門家である弁護士さんなら頼もしいことこの上ありません。でも、知り合いの弁護士ならともかく、初めての弁護士さんを訪問するのは少し敷居が高いですよね。ちょっと相談しただけでいくら取られるかも分からない。それに、弁護士さんに怒られることを覚悟で言えば、弁護士さんの中には借地借家問題が不得手な先生も少なからずいます。
 そこでクローズアップされるのが、借地権を専門に取り扱っているコンサルティング会社です。
 当社は元々は税理士とタイアップし、相続税の納税対策をメイン業務として行っている会社です。相続財産で構成割合が最も高いのは土地ですが、その中でも納税によく利用されるのが貸宅地(借地権が付着した宅地)です。納税者からすれば貸宅地はいろいろと問題があり、手放しても良いと考えることが多いからです。納税に利用するということは、売却するか、物納するかのどちらかであり、いずれの場合も、納税者である地主と借地権者の間でさまざまな調整が必要になります。当社は相続税を円滑に納めるために、地主と借地権者の間に入り、多くの貸宅地の権利調整や物納条件整備等の業務を行っております。そのような経験上、貸地(底地・貸宅地)や借地権の問題解決に関しては、専門的な知識とノウハウを有していると自負しております。
 借地権の問題で悩まれている借地権者の方は、ぜひ専門会社である当社にご相談下さい。
 借地権に関するあらゆるトラブルに対応いたします。

陥イフコーディネートは借地権専門のコンサルティング会社です
コンサルティング業務内容
1.適正地代の算定・地代改定に関する地主との折衝
2.更新料、建替え承諾料、名義書換料(譲渡承諾料)等の算定と地主との
  折衝
   (→更新料、建替え承諾料等の一般的な水準はこちら)
3.土地賃貸借契約の更新の折衝と契約条件の調整
4.土地賃貸借契約書の整備
5.借地権の売却や底地の購入等による権利清算業務
 借地権売却 底地購入 底地と借地の同時売却 
 底地と借地の交換
  地主さんと借地人さんの
  間に入って、左記のような
  業務を行います。
6.物納条件整備
7.その他貸地(底地・貸宅地)・借地権に関する業務全般

業務費用(基準)
1.適正地代の算定          1件  31,500円
 地代改定の折衝          地代の1か月分 (但し、下限31,500円)
2.更新料・建替え承諾料の算定  1件  31,500円
 更新・建替え承諾の代理折衝  承諾料額の3.15% (但し、下限157,500円)
3.譲渡承諾料の算定         1件  31,500円
 譲渡承諾の代理折衝       承諾料額の3.15% (但し、下限157,500円)
4.土地賃貸借契約の更新の折衝と契約条項の調整
                     1件  52,500円
5.土地賃貸借契約書の整備     1件  21,000円
6.借地権の売却や底地の購入等による権利清算業務
                 宅地建物取引業法の規定に基づく報酬
7.物納条件整備           相続税評価額の2.5%

※件数が複数の場合や業務が重なる場合は、価格調整(値引き)致します。
 なお、業務対応が可能な地域は原則として、埼玉、東京、千葉、神奈川ですが、
 その他の地域も交通費等を別途ご負担いただくことで対応可能ですので、ご相談下さい。



借地権について詳しく解説した小冊子「借地権の鉄人」を差し上げます。
こ希望の方はこちら。無料です。

「底地・借地権よくある質問」はこちら

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 面談による無料相談も行っております。事前に電話・メール等による予約をお願い致します。
 ご相談料は原則として初回のみ無料とさせていただきます。
 ご希望の方には、こちらからの訪問による相談も承っております。
 (その場合は交通費のみ実費ご負担していただきます。)

    法務・税務・実務等に精通したベテランスタッフが誠意を持って対応いたします。

    (当社はコンサルティング会社であり、法律事務所や会計事務所ではありませんので、
     訴訟代理や税務申告代理等の業務は行いません。)

    《お問合せ方法》
    電 話  04−2991−1188(土日祝日も受付しています。)
      FAX   04−2998−7530
    メール  life-c@nifty.com ←ここをクリックし、ご相談内容等をご入力の上、
                          ご送信下さい。
                          (次に記載のルールをご参照下さい。)

      
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      ご相談の内容と共に、
氏名、住所、電話番号、回答の連絡方法を必ずご記載下さい。
      
このルールは必ずお守り下さい。ご記載内容に不備があると、回答できない場合があります。
      回答は、原則として24時間以内にお送りさせていただきますが、遅れる場合は経過
      報告のご連絡を致します。

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