僕等釣り人はルールの制約を受けながら、それらを守り、釣りを楽しまなければなりません。
ローカルルールの他にも、国際的・地球的規模の条約が関係する場合もあります。
代表的な2つの条約について、管理人もちょっと勉強したので簡単に御説明したいと思います(^^;
読んで頂ければお解りになると思いますが、もはや釣り人のエゴは通用しません・・・。

学びの部屋
ソーラス条約
ラムサール条約

この条約採択のキッカケは、あの有名な豪華客船「タイタニック号」の悲劇なのだそうです。
多くの尊い命を失った海難事故の背景には救助の為の体制水準の低さも指摘されていたようで、
その後「1914年の海上における人命の安全のための国際条約」として
国際会議(欧米主要海運国13ヵ国が出席)で採択されたのだそうです。
これこそが 
「SOLAS(ソーラス)条約=海上人命安全条約」 であるということ。
そして、
2001年のアメリカ同時多発テロをキッカケとして、
船舶および港湾施設の設備や保安体制の強化義務
などが新たに盛り込まれ、
2004年7月1日からの発効として改正されている様です。
2004年現在では146ヵ国が合意しており、日本もその国々の中のひとつです。
ですから、港湾施設内への立入制限が厳重になった港も数多く存在します。

「ここは良いポイントだったんだ」などと、警告を無視して立ち入れば厳重な処罰が待っています。
そのような場所で、身勝手にルールを無視する行為は、国際的な犯罪を犯す事に等しいと言っても
過言ではなくなってしまうのです・・・。

イランのカスピ海湖畔の町「ラムサール」で昭和46年に採択された条約で、
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が正式名称なんだとか(^^;
この条約、現在は「
広く生態系にとって重要である湿地を保全するための国際条約
となっているらしく・・・保全のみならず、世界的に認知された湿地をうまく利用していこうという
ワイズユース(賢明な利用)も提唱しているそうです。

世界では1500箇所以上の湿地が登録されており、日本では北海道の釧路湿原が初登録。
その後も国内でのラムサール条約への登録が増えているそうです。

滋賀県の琵琶湖、そして今回バスやギル達のリリース禁止を発表した鹿児島県薩摩川内市の
藺牟田池(いむたいけ)も同条約に登録・保護されています。

湿地の保全という点から考えて、せめて釣り人の手は環境(フィールド)を守る役割を担うべきです
リリース禁止は不本意・不条理な面を多分に含んでいると思います。
そんな思いを持つ私から、矛盾する発言かも知れませんが・・・・・。