私のメッセージ
 
 

「区民憲章」の制定は時期尚早
「協働・協治」を押しつけないで

ルピナス LETTER 31号  2004年・ 夏号から

区民参画はあとから、
区主導でスタート

 「文の京」の区民憲章の中間まとめが2月に出され、3月15日の区報特集号のお知らせのとおり、地域説明会が9カ所で行なわれました。しかし、区民の出席者数は延べ42名で、我が家の近くの汐見地域活動センターで開かれた追加説明会は私以外、区民の参加はなく流会となる有様でした。  区民憲章は、文京区の自治体運営全体の基本姿勢を示すものであり、文京区の「憲法」としての性格をもつといわれているにもかかわらず、区民の関心がこれだけ低いのはなぜでしょう。  この区民憲章は私が前期基本問題特別委員会の副委員長をしていたときから、庁内で学識経験者を中心に研究会が持たれていました。その特別委員会でも、すでに区民が参画しない「区民憲章」の制定は意味がないということが指摘されていたのです。今開催されている区民会議は、この研究会で大筋が決められた枠内での議論に過ぎません。  つまり、区民憲章は煙山区政の目指す新公共経営にもとづく「ガバナンス(=協働・ 協治)条例」という骨格が最初から決められていたことなのです。私たちは、むしろ基本構想(これも当初区の憲法と言われていた)を補完するものとして、区民の意向を区政運営に反映させる仕組みとしての「区民参加条例」を主張してきました。区民の自発的な意向や活動を尊重せず、区民から遊離した区民憲章であってはなりません。


議会の役割の議論はこれから
  中間まとめでは区民の権利・責務が大きくクローズアップされ、区の責務は行政運営の効率化を図り、保証役・調整役を担うというように、変容しています。  また、「議会の役割」を考えた場合は、二元代表制(行政と議会の対等な関係)を尊重して、行政の首長が条例で議会の責務を規定することを避けている自治体もあります。区民会議でも議会の自立性を考慮するという会長判断で中間まとめには盛りこまれていませんが、この点は、議会とも議論が必要です。 区民からの意見でも、「協働・協治など難しい用語やカタカナ語を使用せずに、わかりやすいものに」「参加を一方的に押し付けられるのではないか」「区民周知の方法などを改善すべきである」などが寄せられています。議会の規定なども含めて、十分な時間をかけて区民が納得する区民憲章にすべきです。


NEWS !
7月4日 こども議会開催

小学5年〜中学2年の31人(男子16名,女子15名)のこども議員が、次々と区長や部長にまちづくり、学校教育、環境問題等を質問しました。

 

 

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