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文京区の公の施設は指定管理者制度導入へ

6月6日(月)市民フォーラムセミナーで徳田企画課長に「指定管理者制度導入への文京区の対応」について話していただいた。(木村が司会を担当)

ルピナス LETTER 35号  2005年・ 夏号から

■区民への事前説明会はなし

 指定管理者制度導入に関して私たちが急遽開催した学習会でも、「よくわからない」、「区民への説明をしてほしい」という意見がかなり出ましたが、区は「制度導入にあたっては区民説明会を開催する予定はない」という答弁を繰り返し、条例化してしまいました。「文の京自治基本条例」の協同・協治は早くも形骸化していると言わざるを得ません。


■直営か、指定管理者か

 地方自治法244条2項の改正に伴い、これまで区が管理委託していた公の施設は平成18年4月までに直営か指定管理者制度を導入するか、対応が迫られていました。  昨年の第2回定例会でも既に指定管理者制度の問題点を会派の代表質問で取り上げましたが、今議会では総括的な手続き条例と同時に、15にも上る個別条例が提案されました。  しかし、手続き条例を先に提案し、可決された後、次の議会で個別条例を提案するという丁寧なやり方をしている区もあり、同時提案という文京区のやり方は余りにもずさんです。しかも、文教や厚生委員会の日程の都合で個別条例の審議が先になり、手続き条例が後回しというチグハグなことも起こりました。  また、この法改正は現在委託を行っていない施設には適用されないにもかかわらず、文京区は新行財政改革で委託が計画化される予定の施設まで指定管理者を導入しようとしています。  例えば、根津と目白台第二の児童館2館、生涯学習センター、生涯学習館、柏、六義園、後楽、小石川の4運動場、竹早コートなどです。これらの施設に関して指定管理者制度導入を急ぐ必要があるのでしょうか。  利用実態に即して指定管理者制度導入のメリット・デメリットを十分検証する必要があり、拙速に条例を制定すべきではないと私たちは考え、これらの条例には賛成しませんでした。


■区の公的責任の後退にならないように

 区は基本的にこれまでの管理委託と変わらないと答えていますが、指定管理者は民間企業や市民団体も受けることができ、利用料金の収受などの単なる貸し館業務に留まらず、設置目的に規定された業務や事業を実施することになります。  そこで、指定管理者の選定方法、情報公開及び指定管理者が知り得た個人情報の保護、一部の業務の再委託、業務の取り消しなどによる管理の空白など多くの課題が生じます。  区は「指定管理者制度は、住民サービスの向上経費の縮減を目的としており、行政の責任を軽減するものではない」と答弁していますが、人件費等を削って、サービスが向上するのか疑問が残ります。議会でもしっかりとチェック機能を果たしていかなければなりません。

*「指定管理者制度」についてはルピナスLETTERNo.31の区政キーワードでも解説しています。


 

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