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★☆★☆★☆ルピナスメール19号 2002.11.6★☆★☆★☆
木村民子
冬が急ぎ足でやってきましたね。わが家では子どもたちの七五三の時に植えた山茶花がひょろひょろ伸びて、今年も咲き始めました。3連休はいかがお過ごしでしたか?私は、9,10月の議会も終り、ここらでちょっと一休み、おかげでリフレッシュできたのはよかったのですが・・・。たまったつけに、また追われています。
バリ島テロ事件、モスクワの劇場占拠、アメリカの連続殺人、などなど、不気味な血なまぐさい事件が続きました。そして日本では、補選を勝利とする自民党が勢いを増しています。むしろ、投票率の低さを気にするべきなのに。私は「女性を議会に送ろう」という運動をしていますが、その前にみんな「投票に行こう!」(来年は都知事選、都議補欠選挙、区議会議員選挙と目白押しです)
*ルピナスメールを今号からお届している皆様、区政のホットな情報、木村民子の議員日誌、お知らせ、催し物案内などを随時お送りしていますが、ご迷惑でしたらご連絡ください。皆様からのご意見・情報などもお待ちしています。
★お知らせ★
緊急!★「みんなで創ろう 文京区男女平等条例」 文京区男女平等条例の制定をめざす会
11月7日(木)午後6時半 男女平等センターA研修室
私たちは、文京区にも男女平等を推進するための条例をつくろうと区民有志、女性議員たちが一緒になって学習会を続けてきました。このほど、議会に提出する条例案を作成しましたので、広く皆様からもご意見を頂きたいと思います。皆で文京区にふさわしい条例を作りましょう。ぜひご参加ください。
*なお、ご参加になれない方には、添付資料として「条例(案)」をつけましので、ご覧のうえ、ご意見いただければ幸いです。
★ ルピナスダイアリー★木村民子の議員日誌
10月22日(火)@根津小道徳公開授業参観、A文京の区政を考える会
@根津小道徳公開授業参観:午後1時45分から各教室で道徳授業を見てまわる。約50分間に全教室を回るには、結構時間配分が難しい。教室によってはコの字型など机の配置を工夫していたり、絵や短冊を黒板にはりつけたりして、先生方が子どもたちの意見を引き出すように努めている。子どもたちも、よく発言していて屈託がない。先生との関係がいいからだろう。道徳といっても、「自由」とか「思いやり」などを教材を通し日常の生活においても考えさせることが狙いのようだ。
A文京の区政を考える会:夜は共産党K議員を講師に区の財政についての学習会に参加した。豊富な資料をもとに平成13年度決算の概説。決算委員会の前にやってくれたら、すごく勉強になったのに。やはり、シビック建設が区財政に大きな影響を与えていることは否定できない。
10月23日(水)文京の地域自治を考える会
今週月曜日から合間を見ては、「ルピナスLETTER」の次号の原稿を書いているのだけれど、なかなかまとまった時間がとれず、結局いつも入稿前は徹夜に近くなる。水曜日は事務所のオープン日なので、スタッフとの打ち合わせや、会計処理、手紙・メールの整理などに追われ、この日に原稿を仕上げるなんて所詮無理なのだ。
夜は文京の地域自治を考える会で元気になられた石田雄先生が久しぶりに講演をされるので参加した。石田先生は外国での生活も長く、グローバルな視点で煙山区政を批判されたが、大変示唆に富んだお話で、まさに「わが意を得たり」だった。私は「区民憲章」研究会の進捗状況について問われるまま、簡単に説明した。終わってから、とんぼ帰りしてまた、原稿を仕上げる。
10月24日(木)団会議、絵本の会
夏に各団体から区政への要望を伺ったことをまとめて、会派として政策提言しようということになっていたのだが、なかなか着手できず、今月中には素案を作るため各自分担を決めた。団会議は後は連絡事項の伝達くらいで、すぐ終わった。それから、全国フェミニスト議員連盟の広報紙「AFER」の入稿打ち合わせなどもあり、いろいろと忙しい。夜、銀座で友人のグループ展を見てから、もう12年も続いている絵本の読書会に参加。仲間のMさんが病気のため欠席でさびしい。それでも、おいしい南欧料理をいただきながら、お見舞いの相談や夏の間の情報交換で時間は瞬く間に過ぎた。
10月25日(木)市川房枝政治参画センターAコース受講、ヌエックへ
足立区の社会教育主事高井氏による教育改革問題に関する講義。今教育現場は相次ぐ改革で混乱しているが、私の頭の中も先生の説明でやっと整理された。この変革をプラスにとらえていこうという姿勢は見習うべきかと思った。先生は生涯学習部で男女共同参画にも関わっていらしたというので、私の本「議会からジェンダーフリー」をお見せしたら買ってくださった。(いい方だ)
終わってから全国交流フェスティバルに参加するため、埼玉県武蔵嵐山にある通称ヌエック(国立教育女性会館)に向かう。柳川さんもGプランニングでワークショップをするため、一足早く来ていた。ソーランヨサコイなどお国自慢も飛び出し交流会はおおいにもりあがっていたけれど、私は疲れたのでちょっと早く部屋にひきあげる。アメリカDV視察報告書などを読んでいたら、同室になった荒川ユリ子さんがもどり、なんやかやと遅くまでおしゃべり。
10月26日(土)ヌエック全国交流フェスティバル
今回の目的はまず、フェミ議連の「10周年記念誌」と「議会からジェンダーフリー」を販売すること、アメリカDV視察の報告のワークショップに参加すること、もうひとつ知人が主催の英語に関するワークショップを覗くこと。とまあ、いろいろな使命を帯びて乗り込んだのだが、参加者が少なく、本の売れ行きもぱっとせず、各ワークショップの入りも今いち。小雨まで降り出し、意気が上がらない。まあ雰囲気だけでもわかったので、よしとしようか。疲れて、池袋にたどり着いたら大雨。
10月27日(日)スポーツ大会開会式3つ参列、消防団合同演習、駒本まつり、健康蔵部
朝8時半開始のソフトボールに始まってバドミントン、弓道と開会式に来賓として参列した。古式にのっとった弓道を見せていただいたが、立ち居振舞いが能のようでもあり、厳かだった。
その足で母校お茶大グランドでの消防団合同演習を謁見。こちらは文教委員だけでなく、ずらりと議員が来賓として居並ぶ。団員たちは年々技術が上達しているようで頼もしい。
いったん家に帰ってから、健康蔵部のイベントに立ち寄った。協和会の蔵のなかでの民話の一人語りは雰囲気もぴったりでとても楽しかった。ゲストのMさんの横笛も哀愁をおびていて胸に迫るものがあった。
10月28日(火)松井やよりさんを励ます会
午後、「男女平等参画条例」の準備会で条例案や7日の打ち合わせ。夜は、ガンのため余命幾ばくもない松井やよりさんを励ます会が急遽開かれることになって、駆け付けた。参加者はあふれんばかりで、会場に入れない人は別会場で待機、異例の2部交替となった。松井さんはアフガニスタン訪問の際、身体の不調を覚え帰国。ガンセンターでの診断はガンの末期。あれほど元気で精力的に活動していらしただけに、信じられない。友人や朝日新聞社の同僚などがエピソードを次々披露したが、だんだん聞いていてつらくなった。松井さんは気丈にもなお、全財産を注いで「女性と戦争資料館」を作るという構想を語った。励まされたのは私たちだった。
10月29日(火)@教育委員会傍聴、A女性連帯基金学習会
@教育委員会傍聴:行財政改革で指摘されていた図書館職員削減をやはり区は断行するようだ。今日の教育委員会に先駆けて、あり方検討委員会のメンバーでありながら、検討委員会の結論を了承しがたいとして各教育委員に有志が手紙を送った。残念ながら、その手紙の主旨は教育委員たちには理解されなかったのか、区民サービスコーナーのない3図書館についてカウンター業務の民間委託が決まった。「区がそのような方針を出したのであれば、委託の契約内容を厳しくしてグレードを上げる努力を望む」ということで、すんなりと審議も終わってしまった。職員を削減するとしても、なぜ区民に直結した部分から着手するのか、その優先順位には納得がいかない。
A女性連帯基金学習会:アメリカからウーマンズ インターカリチュアル ネットワークの代表マリリン・ファウラーさんが来日されたので、「女性の政治参画」について日米の意見交流があった。アメリカでも日本同様、女性議員や女性運動に対するバッシングが起こっているという。ブッシュ政権下のナショナリズムの影響だろうか?。議員としての悩みも共通しており、「女が女の足を引っ張らない」方法について知恵を出し合った。
10月30日(水)写真撮影、フェミ議連世話人会
友人のカメラマンが前回同様、選挙用の写真を撮影してくれることになった。私は戸外にこだわっているので、天気が心配だったが、今日は好天に恵まれた。スタッフの二人を入れた撮影チームは都内某所に出かけた。撮るほうも、撮られるほうも前より慣れて、リラックスした気分で撮影できた。しあがりが楽しみだ。
夜、フェミ議連世話人会へ。懸案事項がいっぱいで、私がすべき宿題もたくさん。「10周年記念誌」が好評でよかった。
11月1日(金)れきせん小学校130周年行事
れきせん小学校は明治時代からの古い歴史を持っている。校歴室のセピア色の写真には、着物姿の子どもたちや羽織はかまの教師が写っており.興味深かった。現代の子どもたちは、ちょうど雨が上がった中、元気一杯鼓笛隊を組んで行進してみせてくれた。
祝賀会には参加せず、シビックで政策提言の原稿まとめ。明日からの3連休を休ませていただくために、夜更けまで仕事。
文京区男女平等参画をすすめる条例(案)
2002年11月7日
文京区男女平等条例をめざす会
前
文
個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれていますが、男女平等の実現にむけて、わが国においても国内行動計画を策定、1985年に男女雇用機会均等法の制定、女性差別撤廃条約を批准、1999年6月には男女共同参画社会基本法が制定・施行されました。
しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、真の男女平等の達成には多くの課題が残されています。
文京区では、1982年に「文京区婦人行動計画」1997年に「文京区女性行動計画」(第3次)を策定し、2001年に基本構想に基づき「男女が平等に、その個性と能力を発揮できるまちをつくる」を掲げ、「文京区男女平等参画推進計画」が策定されました。
本格的な少子高齢社会を迎え、家族形態の多様化など社会の急速な変化に対応し、印刷、製本、医療器械などが発達する私たちのまち文京が発展していくためには、女性も男性も性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に平等に参画できる男女平等参画社会の実現が重要です。
ここに、私たちは、男女平等参画社会の実現をめざすことを決意し、男女平等参画の推進についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、男女平等参画を総合的かつ計画的に推進することにより、歴史と文化を誇り豊かで活力ある21世紀の文京を築くためこの条例を制定します。
(目的)
第1条
この条例は、男女平等参画をすすめるため、その基本理念を定め、文京区(「区」という。)、事業者及び区民の責務を明らかにするとともに、区の施策を総合的かつ計画的にすすめるための基本的事項を定め、もって男女平等参画社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 男女平等参画 男女が個人として尊重され、差別的な取扱いを受けることなく、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、職場などあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
二 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
三 セクシャル・ハラスメント 性的な言動により他者の社会活動・生活活動における環境等を害し不快な思いをさせること、又はその言動への当該女性または男性の対応によって不利益を与えることをいう。
四 ドメスティック・バイオレンス 配偶者間等における暴力的行為及びそれに付随して起こる子ども等への暴力的行為であって、身体的又は精神的な苦痛を与える行為をいう。
五 リプロダクティブ・ヘルス・ライツ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利を尊重し、特に女性については、妊娠、出産等、自分の性と生殖の問題に自己決定権を持つことをいう。
六 事業者 営利、非営利等の別にかかわらず、区の区域内(以下「区内」という。)において事業活動を行うすべての個人、法人、団体をいう。
七 区民 国籍にかかわらず、区内に住み、若しくは勤務し、又は区内で学ぶすべての個人。
(基本理念)
第3条 男女平等参画をすすめるため、次に掲げる事項を基本理念として定める。
一 すべての人が、個人として尊重され、性別により直接的、間接的に差別的な取扱いを受けず、その個性と能力を発揮する機会が確保される社会を実現すること。
二 固定的な性別役割分担に基づく社会制度や慣行が解消され、男女が性別にかかわらず、その意欲や希望に沿って家庭生活と社会生活の両立ができるよう、その責任を対等に分かち合うこと。
三 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、地域等あらゆる分野において、その活動の方針の立案及び決定の過程に平等に参画する機会が確保されること。
四 教育の場において男女の平等参画をすすめること。
五 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されること。
(区の責務)
第4条 区は、基本理念にのっとり、男女平等参画をすすめることを主要な政策と位置付け、 施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するものとする。
一 区は、国および他の地方公共団体と連携して、男女平等参画をすすめるものとする。
二 区は、男女平等参画をすすめるための施策を総合的かつ計画的に推進するために、必
要な体制の整備及び財政上の措置を講ずるものとする。
三 区は、男女平等参画をすすめることを阻害する事例があった場合、その対象者に対し是正等の指導・勧告を行うことができる。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、男女平等参画をすすめることについての理解と認識を深め、区が行う施策に協力するとともに、事業活動を行うに当たり、男女平等参画の推進に努めるものとする。
一 事業者は、男女平等参画をすすめることについて、区長から説明・報告を求めることができる。
ニ 事業者は、区の委託・契約の登録の際に、区の求めに応じて男女平等参画の推進状況を報告するものとする。
(区民の責務)
第6条 区民は、基本理念にのっとり、男女平等参画をすすめることについての理解と認識を深め、家庭・職場・学校・地域その他あらゆる分野において、男女平等の推進に主体的に努め、区が行う施策に協力するものとする。
(区、事業者及び区民の責務)
第7条 区、事業者及び区民は、男女平等参画をすすめるために相互に連携と協力をはかるものとする。
(区が行う施策等)
第8条 区は、男女平等参画をすすめるため、次に掲げる施策を行うものとする。
一(家庭生活と職業生活の両立)
男女が共に家庭生活と職業生活を両立することができるよう支援する施策
二(広報活動・教育の場)
区民、事業者、区の職員、教員等に対して、基本理念に関する理解を促進するために必要な意識啓発、ならびに広報に関する施策
三(積極的是正措置)
社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合、その格差を是正する積極的な措置を推進するための施策
四(リプロダクティブ・ヘルス・ライツ)
男女が互いの性を理解し、生涯を通じて健康な生活を営む権利を確保し、特に女性については、妊娠、出産その他の性と生殖に関して、自己決定が尊重されるための施策
五(暴力・セクシャル・ハラスメント)
男女間及び家庭内のあらゆる暴力の根絶と、これらの被害を受けた者に対し、必要に応じた支援の施策
六(固定的役割分担)
職場、学校、地域、刊行物等あらゆる分野における性別による固定的な役割分担や差別的な取扱いの根絶に向けた施策
七(意思決定過程・審議会等)
審議会等の委員を委嘱し、又は任命する場合、男女いずれか一方の委員の数が委員の総数の10分の4未満とならないよう努めるなど、政策決定及びあらゆる場の意思決定の過程における男女平等を進める施策
八(少子高齢社会)
子どもが健康に生まれ育ち、高齢者が安心して暮らせる、少子高齢社会に対応した男女平等参画をすすめる施策
九(メディアリテラシー)
メディアの受け手が男女平等参画を進める視点で必要な情報を取捨選択し、メディアを主体的に読み解くとともに自分で考え、自分の考えを発信する能力を育成する施策
十(調査研究)
男女平等参画を進める施策の策定に必要な事項及び男女平等参画を阻害する問題についての調査研究に関する施策。
(推進計画の策定)
第9条 区は、男女平等参画をすすめる計画(以下「推進計画」という。)を策定し、総合的に推進するものとする。
一 推進計画を策定するにあたっては、区民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置をとる。
ニ 推進計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ文京区男女平等参画推進審議会の意見を聴かなければならない。
三 推進計画を定め、又は変更したときは、これを公表し、事業者区民の理解と協力を得るよう努める。
(年次報告の公表)
第10条 区長は、毎年、推進計画及び男女平等参画をすすめる施策の進ちょく状況を文京区男女平等参画推進審議会に報告し、その意見を付けて、これを公表するものとする。
(文京区男女平等参画推進審議会の設置)
第11条 男女平等参画をすすめるための施策を総合的かつ計画的に推進するため、区長の付属機関として文京区男女平等参画推進審議会(以下「審議会」という)を置く。
(所掌事項)
第12条 審議会は、推進計画参画に係わる男女平等参画をすすめる施策について調査、企画、立案等を行い、区長に意見を述べることができる。
一 審議会は、区長の諮問に応じ、推進計画の評価、改定その他の重要事項について調査及び審議を行う。
二
審議会は、文京区男女平等参画オンブズの求めに応じて調査及び審議を行い、区長に意見を述べることができる。
三 審議会は、必要に応じて男女平等参画をすすめるために、区長に意見を述べることができる。
(組織)
第13条 審議会は、区長が委嘱する委員11人以内をもって組織し、男女いずれか一方の委員の数が、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
(任期)
第14条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(関係機関への協力要請)
第15条 審議会は、必要に応じて、関係機関、事業者その他委員以外の者に対し、審議会の会議への出席、説明、意見又は資料の提出を求めることができる。
(運営事項の委任)
第16条 この章に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が定める。
(文京区男女平等参画オンブズ設置)
第17条
区長は、区民からの男女が平等に共同参画する社会づくりの推進を阻害する事項についての申出又は当該阻害する事項を起因とした人権の侵害等についての救済の申出を、適切かつ迅速に処理するため、文京区男女平等・共同参画オンブズを置く。
(申出の範囲)
第18条 区民がオンブズに申出ができる事項の範囲は、次のとおりとする。
一 区又は区が出資する法人等で区長が定めるものが行う施策で、男女が平等に共同参画す社会作りの推進を阻害する事項又は阻害する恐れのある事項
二 男女が平等に共同参画する社会作りの促進を阻害する事項を起因とした人権を侵害する事項又は侵害するおそれのある事項
三 その他男女が平等に共同参画する社会づくりの推進を阻害する事項
(職務の遂行)
第19条 オンブズは独立してその職務を行う。
(定数等)
第20条 オンブズは、3人以内とし、男女が平等に共同参画する社会作りの推進に深い理解と見識を有する者から区長が遺嘱する。
(任期)
第21条 オンブズの任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第22条 オンブズは、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(オンブズへの協力義務等)
第23条 区及び区が出資する法人等で区長が定めるものは、オンブズの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、オンブズから出頭、説明、意見又は資料の提出を求められた時は、協力しなければならない。
(拠点施設)
第24条 男女平等センターを、男女平等参画をすすめる総合的な拠点として機能整備した施設とする。
「ルピナスメール NO.19」
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