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 21CFR211は、21CFR210の下にあります。

21CFR210

PART 210 医薬の製造、加工、包装、保管のCGMP

210.1  CGMP規則の位置づけ

(a) このパートとパート211~226の規則は、医薬が安全性に関する法の要件を満たし、それが意味するか所有すると示された本質と力価を有し、品質と純度特性に適合することを保証するために、医薬の製造、加工、包装、保管に用いられる方法、用いられる構造設備、管理に関する最低限のCGMPを述べたものである。
(b) 医薬の製造、加工、包装、保管に関するこのパートとパート211~226の規則を遵守しない場合、そのような医薬は法のセクション501(a)(2)(B)に基づいて不良品 とみなされ、規則を遵守しない責任者と同様に、規制措置が適用されること 。
(c)このチャプターのセクション1271.3(d)で定義された、医薬品である(法のセクション505の下での申請、または公衆衛生法のセクション351の生物学的製剤の許可申請の審査の対象となるもの)ヒトの細胞、組織、細胞および組織由来の製品(HCT/Ps)の回収、ドナーのスクリーニング、試験(ドナーの試験を含む)、加工、保存、表示、包装、または出荷配送に携わる施設の所有者と作業者は、このチャプターのパート1271のサブパートCとDで規定されたドナー適格者およびcurrent good tissue practiceの手順の適用の対象である。医薬の製造、加工、包装または保管に関連する、このパート、パート211~226、パート1271サブパートC、またはパート1271サブパートDに規定された適用規則を順守しない場合、法の501(a)(2)(B)の下で不良なHCT/Pとする。そのようなHCT/Pは、規則を遵守しない責任者と同様に、規制措置が適用されること。

210.2  CGMP規則の適用

(a) 医薬に関するこのパートとパート211~226;ヒト用生物学的製剤に関するパート600~680の規則;および医薬品である(法のセクション505の下での申請、または公衆衛生法のセクション351の生物学的製剤の許可申請の審査の対象となるもの)ヒトの細胞、組織、細胞および組織由来の製品(HCT/Ps)に適用されるこのチャプターのパート1271は、別途明記しない限り、相互に補完しあうもので、取って代わるものと考えないこと。本パートと本チャプターの他のパートの適用規則間に矛盾が生じる場合は、該当する医薬品に特異的に適用可能な規則が、より一般的なものに取って代わること 。
(b) このパート、このチャプターのパート211~226、このチャプターのパート600~680、およびこのチャプターのパート1271の規則の対象で、かつその他の規則が適用されないある作業にだけ従事している要員は、従事している作業に適用される規則のみを遵守すればよい。


210.3  用語の定義

(a) 法のセクション201の定義および解釈は、このパートとこのチャプターのパート211~226で使用された用語に適用されること。
(b) 次の用語の定義は、このパートとこのチャプターのパート211~226に適用する。
(1) 「法(Act)」は、改正連邦食品医薬品化粧品法を意味する。(21USC 321以下参照)
(2) 「バッチ(Batch)」は、特定の限度内において、均一な特性と品質を有することを意図した医薬またはその他の原料の特定量で、同じ製造サイクル中に単一の製造指図に従って製造されたものを意味する 。
(3) 「原料(Component)」は、医薬品の中に存在しないかもしれない成分も含めて、医薬品の製造に使用することを意図した成分のいずれをも意味する。
(4) 「医薬品(Drug product)」は、必ずしもその必要はないが、一般に有効成分を不活性成分とともに含有する最終投与剤型、例えば錠剤、カプセル、溶液などを意味する。この用語は、プラセボとして用いることを意図した有効成分を含まない最終投与剤型も含む。
(5) 「ファイバー(Fiber)」は、その長さがその幅の少なくとも3倍を超える汚染粒子のいずれをも意味する 。
(6) 「非ファイバー放出フィルター(Non-fiber-releasing filter)」は、洗浄またはフラッシングのような適切な前処理をした後で、ろ過された原料または医薬品中に、ファイバーを放出しないいずれのフィルターをも意味する。アスベストで構成されたすべてのフィルターは、ファイバー放出フィルターと考えられる。
(7) 「有効成分(Active ingredient)」は、薬理活性を与えるか、診断、治療、鎮静、処置、病気の予防に直接効果を与えるか、人または動物の身体の構造または機能に作用することを意図したいずれの成分をも意味する。この用語は、医薬品の製造において化学変化し、修飾された形で医薬品に存在する特定の活性または効果を与えることを意図した成分を含む。
(8) 「不活性成分(Inactive ingredient)」は、「有効成分」以外のいずれの成分をも意味する。
(9) 「中間製品(In-process material)」は、医薬品の製剤のために製造され使用されるもので、加工、合成、混合または化学反応で誘導されたいずれの物質をも意味する。
(10) 「ロット(Lot)」は、特定限度内で均一な特性と品質を有するバッチ、またはバッチの特定部分を意味する。また、連続的なプロセスによって製造された医薬品の場合には、単位時間に製造された明確に識別された量、または特定限度内で均一な特性と品質を有することが保証される量を意味する。
(11) 「ロット番号、管理番号、またはバッチ番号(Lot number、 control number、 or batch number)」は、そこから医薬品または他の原料のバッチやロットの製造、加工、包装、保管、出荷配送に関する完全な履歴を確定することができる、文字、数字、記号の識別可能ないずれの組み合わせをも意味する。
(12) 「医薬品の製造、加工、包装、または保管(Manufacture、 processing、 packing、 or holding of a drug product)」は、医薬品の包装作業、表示作業、試験、品質管理を含む。
(13) 用語「薬剤強化飼料(Medicated feed)」は、本チャプターの 558.3で定義されたタイプBまたはCの薬剤強化飼料を意味する。その飼料は、法のセクション 201(g)で定義された薬剤を一つ以上含有する。薬剤強化飼料の製造は、本チャプターのパート 225 の要件の対象となる。
(14) 用語「薬剤強化プレミックス(Medicated premix)」は、本チャプターの558.3に定義されたタイプAの薬剤強化品を意味する。それは、法のセクション 201(g)で定義された薬剤を一つ以上含有する。薬剤強化プレミックスの製造は、本チャートのパート 226の要件の対象となる。
(15) 「品質管理部門(Quality control unit)」は、品質管理に関する責任を会社から指名されたいずれの人または組織的要素をも意味する。
(16) 「力価(Strength)」は:
(i) 薬剤物質の濃度(例えば、重量/重量、重量/容量、投与量/総量)および/または
(ii) 効能、すなわち適切な試験室の試験または適切に開発、管理された臨床データ(たとえば、標準を参照して単位で表される)によって示された医薬品の治療効果を意味する。
(17) 「理論収量(Theoretical yield)」は、実際の製造でいかなる損失も誤りもない場合、使用した原料の量に基づいて、特定の医薬品の製造、加工、包装の適切な段階において製造される量を意味する。
(18)「実収量(Actual yield)」は、特定の医薬品の製造、加工、包装の適切な段階において製造される量を意味する
(19) 「理論収率(Percentage of theoretical yield)」は、実収量(特定の医薬品の製造、加工、包装の適当な段階における)の理論収量(同じ段階において)に対する比を百分率で示したものを意味する。
(20) 「許容基準(Acceptance criteria)」は、ロットやバッチ(またはその他の製造単位のあらゆる便宜的なサブグループ)の合否判定に必要な、関連するサンプリング計画と一体の合格品質水準や不合格品質水準といった、製品の規格や合格/不合格の基準を意味する。
(21) 「代表サンプル(Representative sample)」は、無作為抽出のような合理的な規準に基づいて取り出され、そのサンプルがサンプリングされた物質を正確に表現する保証を意図したいくつかの単位で構成されたサンプルを意味する。
(22) 「組版印刷ラベリング(Gang-printed labeling)」は、1つ以上のラベリングが印刷された、一枚のシート状の物質から得られたラベリングを意味する。

[43 FR 45076, Sept. 29, 1978, as amended at 51 FR 7389, Mar. 3, 1986 and 58FR41353, Aug. 3, 1993]

21CFR211

PART 211 最終医薬品のカレントGMP

Subpart A  一般規定

211.1  適用範囲

(a) 本パートの規則は、ヒトおよび動物に投与する医薬品製造のための必要最低限のCGMPを含む。
(b) 医薬品に関する本チャプターのCGMP規則;ヒト用生物学的製剤である医薬に関する本チャプターのパート600~680;およびヒトの細胞、組織、細胞および組織由来の製品(HCT/Ps)である医薬、および(法のセクション505の下での申請、または公衆衛生法のセクション351の生物学的製剤の許可申請の審査の対象となる)医薬に適用されるこのチャプターのパート1271は、その規則が明らかに別のものでないかぎり、補足とみなすべきで、取って代わるものではない。本パートと本チャプターの他のパートまたは本チャプターのパート600~680、または本チャプターのパート1271の適用規則間に矛盾が生じる場合は、該当する医薬品に特異的に適用可能な規則が、より一般的な規則に取って代わること 。
(c) 1978年9月29日付の連邦官報に公示された免除の提案の検討中は、本パートの要件は、製品およびその全成分がヒト用の食品として普通に市販され、消費されているもので、かつ使用の意図する効能が医薬の法的定義に含まれるOTC医薬品には施行されないこと。したがって、さらなる通知があるまで、本チャプターのパート110および適用可能なら本チャプターのパート113~129の規則は、食品でもあるOTC医薬品が、CGMPのもとで製造、加工、包装、または保管されるか否かの判断に適用されること。

211.3  定義

本チャプターの210.3に述べた定義は、本パートに適用する。


Subpart B  組織およぴ要員

211.22品質管理部門の責任

(a) すべての原料、医薬品用容器、栓、中間製品、包装資材、ラベリングおよび医薬品の承認または却下をする責任および権限をもち、かつ誤りが起きていないこと、または起きていた場合は十分調査が行われたことを保証するために、製造記録のレビューの権限を有する品質管理部門があること。品質管理部門は、契約のもとで他の会社によって製造、加工、包装、または保管された医薬品の承認または却下をする責任を有すること。
(b) 原料、医薬品用容器、栓、包装資材、中間製品および医薬品の試験と承認(または却下)のための適切な試験設備が、品質管理部門で利用可能であること。
(c) 品質管理部門は、医薬品の本質、力価、品質、および純度に影響を与えるすべての手順または規格を承認または却下する責任を有すること。
(d) 品質管理部門に適用する責任と手順は、文書にしておくこと;そのような手順書は、遵守されること。


211.25 要員の適格性

(a) 医薬品の製造、加工、包装、または保管に従事する各要員は、割り当てられた職務を実行することができる教育、訓練、および経験、またはそれらの組合せを受けること。訓練は、要員が実行する特定の作業、および要員の職務に関連するCGMP(本チャプターのCGMP規則、およびこれらの規則で要求される手順書も含む)について行われること。CGMPに関する訓練は、要員に適用されるCGMPの要件に精通していることを保証するため、有資格者によって継続的かつ十分な頻度で実施されること。
(b) 医薬品の製造、加工、包装、または保管の監督責任者は、それが意味するか有すると表示された医薬品の安全性、本質、力価、品質、および純度の保証を与えるように割り当てられた、職務を遂行するための教育、訓練、経験、またはそれらの組合せを受けること。
(c) 各医薬品の製造、加工、包装、または保管を実行し、監督するための、適切な数の資格を有する要員がいること。

211.28 要員の責任

(a) 医薬品の製造、加工、包装、または保管に従事する要員は、実行する職務に適した清浄な衣服を着用すること。頭、顔、手、腕カバーのような保護衣は、医薬品の汚染を防御するために、必要に応じて着用すること。
(b) 要員は、望ましい衛生および健康の習慣を実践すること。
(c) 監督者から許可された要員のみが、入室制限区域に指定された建物や施設の区域に入ること。
(d) いかなる要員も、(健康診断または監督者の観察のどちらかによって)医薬品の安全性および品質に好ましくない影響を与える可能性のある明らかな疾病、または外傷を有するときは、状態が是正されるか、資格を有する医療従事者が医薬品の安全性または品質に危険がないと判断するまで、原料、医薬品用容器、栓、中間製品、および医薬品に直接接触しないこと。すべての要員は、医薬品に好ましくない影響を与える可能性のあるいかなる健康状態も、監督者に報告するよう指導を受けること。

211.34  コンサルタント

医薬品の製造、加工、包装、または保管についてアドバイスするコンサルタントは、採用されたテーマについてアドバイスするための十分な教育、訓練、経験.またはその組合せを有すること。コンサルタントは誰でも、氏名、住所、適格性、および提供するサービスのタイプについて記録を保管すること。

Subpart C  建物およぴ設備

211.42  設計および構造特性

(a)医薬品の製造、加工、包装.または保管に用いられるどの建物も、清浄化、保守、および適切な作業がしやすい適したサイズ、構造および配置であること。
(b) これらの建物はどれも、異なる原料、医薬品用容器、栓、ラベリング、中間製品または製品の混同を防ぎ、かつ汚染を防ぐために、装置と原材料を整然と配置するのに適したスペースがあること。原料、医薬品用容器、栓、ラベリング、中間製品、および製品の建物内の動線は、汚染を防止するように設計されること。
(c) 作業は、適切なサイズの特定区域内で実施されること。以下の一連の手順の間、汚染または混同の防止が必要な会社の作業のための分離区域または特定区域、もしくは他の管理システムがあること:
(1) 原料、医薬品用容器、栓、ラベリングの受入れ、確認、保管、および製造または包装作業への出荷前 の品質管理部門による適切なサンプリング、試験または検査の結果が出るまでの使用の差止め;
(2) 不合格判定された原料、医薬品用容器、栓、およびラベリングの処分決定までの保持;
(3) 合格判定 された原料、医薬品用容器、栓、およびラベリングの保管;
(4) 中間製品の保管;
(5) 製造および加工作業;
(6) 包装および表示作業;
(7) 医薬品の合格判定前の隔離保管;
(8) 合格判定後の医薬品の保管;
(9) 管理および試験室作業;
(10) 必要に応じてつぎのものを含む無菌工程;
(i) 容易に清浄化できる平滑で硬い表面の床.、壁、および天井;
(ii) 温度および湿度管理;
(iii) 気流が層流か否かにかかわらず、陽圧下での高性能エアーフィルターを通してろ過された空気の供給;
(iv) 環境条件のモニタリングするシステム;
(v) 部屋および装置を無菌状態にするための清浄化と消毒のシステム;
(vi) 無菌状態を管理するために用いられるあらゆる装置の保守のシステム。
(d) ペニシリンの製造、加工.および包装に関連する作業は、他のヒト用医薬品に使用されるものと分離された施設で実施されること。
[60 FR 4091, Jan. 20, 1995]

211.44 照明

すべての区域に、適切な照明が施されること。

211.46 換気、空気ろ過、冷暖房

(a) 適切な換気が施されること。
(b) 空気圧、微生物、粉塵、湿度、および温度を適切に管理する装置は、医薬品の製造、加工、包装、または保管に適切な場合には、設置されること。
(c) プレフィルターおよび微粒子除去フィルターを含む空気ろ過システムは、製造区域への供給が適切な場合には、用いられること。もし空気が製造区域に循環される場合は、製造からの粉塵の循環を管理するために、対策がとられること。製造中に空気の汚染が発生する区域は、適切な排気システムまたは汚染物質を制御する適切な他のシステムがあること。
(d) ペニシリンの製造、加工、および包装のための空気処理システムは、ヒト用医薬品の空気処理システムとは完全に分離されること。


211.48 給排水設備

(a) 飲料水は、医薬品の汚染をもたらす欠陥のない給水システムの中を、継続的な陽圧下で供給されること。飲料水は、40CFR141で規定される環境保護局の飲料水規則の基準を満たすこと。そのような基準を満たさない水は、飲料水システムと認めないこと。
(b) 排水口は適切なサイズで、下水管に直結されている場合は、逆サイフォン作用を防止するための空気口やその他の装置を備えること。

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 48 FR 11426, Mar. 18, 1983]

211.50 下水および廃棄物

建物および隣接地内およびそこから出される廃水、ゴミ、およびその他の廃棄物は、安全かつ衛生的な方法で処分されること。

211.52 手洗いおよびトイレ設備

温冷水、石鹸または洗剤、エアードライヤーまたは使い捨てタオル、および作業区域から容易に行ける清潔なトイレ施設含む、適切な手洗い施設が設置されること。

211.56 衛生

(a) 医薬品の製造、加工、包装、または保管に用いられる建物は、いずれも清潔で、衛生的な状態に維持されること。そのような建物は、いずれも齧歯類、鳥類、昆虫類、および他の害虫(試験動物以外の)が侵入しないこと。ゴミおよび有機廃棄物は、タイムリーかつ衛生的に保持および処分されること。
(b) 衛生管理責任の割当て、および建物、施設の清浄化に用いられる清浄化スケジュール、方法、装置、およびマテリアルを十分詳細に記述した手順書があること。そのような手順書は、遵守されること。
(c) 適切な殺鼠剤、殺虫剤、殺菌剤、くん蒸剤、清浄化剤、および消毒剤の使用の手順書があること。その手順書は、装置、原料、医薬品用容器、栓、包装資材、ラベリング材料、または医薬品の汚染を防止するように図られ、遵守されること。殺鼠剤、殺虫剤、および殺菌剤は、登録されていないものが使用されず、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(7U.S.C.135)に従って使用されること。
(d) 衛生管理手順は、完全雇用者が通常の作業中に実施する仕事と同様に、契約雇用者または一時雇用者による仕事にも適用すること。


211.58 保守

医薬品の製造、加工、包装、または保管に用いられる建物は、修理の行き届いた状態を維持されること。

Subpart D  装置

211.63 装置の設計、寸法および配置

医薬品の製造、加工、包装、または保管に用いられる装置は、その使用目的および清浄化と保守の作業を促進する適切な設計、適切な寸法であり、適切に配置されること。


211.65 装置の構造

(a) 装置は、原料、中間製品、または医薬品との接触面が、公式または他の設定要件を超えて、医薬品の安全性、本質、力価、品質、または純度が変化するような反応性、混和性、または吸着性ではないこと。
(b) 潤滑剤または冷却剤のような運転に必要な物質は、公式または他の設定要件を超えて、医薬品の安全性、本質、力価、品質、または純度が変化するような接触を、原料、医薬品用容器、栓、中間製品、または医薬品としないこと。

211.67 装置の清浄化と保守

(a) 装置および器具は、医薬品の安全性、本質、力価、品質、または純度が、公式または他の設定要件を超えて変化するような、機能不全または汚染を防止するために、適切な間隔で清浄化、保守、消毒されること。
(b) 医薬品の製造、加工、包装、または保管に用いられる器具を含む装置の、清浄化および保守のための手順書は、設定され遵守されること。これらの手順書は、必ずしもこれらに限定しないが、以下のことを含むこと:
(1) 装置の清浄化と保守の責任の割り当て;
(2) 適切なら消毒スケジュールを含む、保守および清浄化スケジュール;
(3) 清浄化および保守作業に用いられる方法、装置、およびマテリアル、および適切な清浄化と保守を保証するために必要な装置の分解と組み立ての方法の十分詳細な記述;
(4) 前のバッチの識別の取り外しまたは消去;
(5) 清浄な装置の使用前の汚染防止;
(6) 使用直前に装置の清浄度の検査。
(c) 211.180および211.182に規定されている保守、清浄化、消毒、および検査の記録は、保存されること。

211.68 自動、機械および電子装置

(a) 自動装置、機械装置、電子装置、または機能を十分に果たすコンピュータや関連システムを含むその他のタイプの装置は、医薬品の製造、加工、包装、および保管に使用してもよい。装置がそのように用いられる場合は、適切な性能を保証するための計画書に従って、規定どおり校正され、検査され、点検されること。これらの校正点検および検査の記録文書は保存されること。
(b) 製造および管理記録原本またはその他の記録の変更が、権限を与えられた従業員によってのみ行なわれることを保証するために、コンピュータまたは関連システムに対して、適切な管理が実施されること。コンピュータまたは関連システムの公式、他の記録、またはデータのインプットとアウトプットは、正確性がチェックされること。インプット/アウトプットの検証の程度と頻度は、コンピュータまたは関連システムの複雑性や信頼性を根拠とすること。コンピュータまたは関連システムに入力したデータのバックアップファイルは、試験室の分析に伴って実施された計算のようなコンピュータ化や他の自動化プロセスによって消去されるある種のデータを除き、保存されること。そのような場合、プログラムの文書記録は、適切なバリデーションデータとともに保存されること。バックアップデータが正確で完全であることを保証し、かつ改ざん、不注意による消去、または消失の恐れがないことを保証するように計画されたハードコピー、または複製、テープ、またはマイクロフィルムなど他の代替システムが保存されること。

[60 FR 4091, Jan. 20, 1995]

211.72 フイルター

ヒト用注射剤の製造、加工、または充てんに用いられる液体ろ過用フィルターは、そのような製品中にファイバーを放出しないこと。ファイバー放出フィルターは、そのようなフィルターを使用せずにそのような医薬品の製造ができない場合を除き、注射剤の製造、加工、または包装に使うことができない。もしファイバー放出フィルターを用いる必要がある場合は、注射剤の微粒子数を減少させるために、最大平均孔径0.22μm (製造条件によっては0.45μm)のファイバー非放出フィルターがそれ以降に使用されること。それ以降での特定のファイバー非放出フィルターの使用または未使用でのアスベスト含有フィルターの使用は、ファイバー非放出性フィルターの使用が注射剤の安全性または有効性に歩み寄るか、またはそう考えられるという証拠の提出を、FDAの適切な局に対して行ったときにのみ許容される。


Subpart E 原料、医薬品用容器および栓の管理

211.80 一般要件

(a) 原料、医薬品用容器、および栓の受入れ、確認、保管、取扱い、サンプリング、試験、および承認または却下について、十分詳しく記述した手順書があること;そのような手順書は遵守されること。
(b) 原料、医薬品用容器、および栓は、常に汚染を避ける状態で取り扱われ、保管されること。
(c) 袋または箱に入った原料、医薬品用容器、または栓は、床から離して保管され、かつ清浄化および検査をするための適当な間隔があけられること。
(d) 原料、医薬品用容器、または栓の各容器または容器群は、個別の荷受ごとに独特のコードで識別されること。このコードは、各ロットの処分の記録に使用されること。各ロットは、その状態(すなわち隔離保管、合格、または不合格)に応じて適切に識別されること。

211.82 未試験の原料、医薬品用容器、および栓の受入れと保管

(a) 入荷時かつ受入承認する前に、原料、医薬品用容器、および栓の各容器または容器のグループは、その内容の適切なラベリング、容器のダメージまたはシールの破れ、および汚染を目視検査されること。
(b) 原料、医薬品用容器、および栓は、必要に応じて試験または検査されて、合格判定されるまで、隔離保管されること。区域内の保管は、211.80の要件にしたがうこと。

211.84 原料、医薬品用容器および栓の試験と合否判定

(a)原料、医薬品用容器、および栓の各ロットは、そのロットがサンプリングされ、必要に応じて試験または検査され、品質管理部門によって使用のための出荷判定がでるまで保留されること。
(b) 各ロットの入荷ごとの代表サンプルは、試験または検査のために採取されること。サンプリングされる容器の数、および各容器から採取したマテリアルの量は、原料のばらつき、信頼性レベル、および望ましい精度についての統計学的基準、供給業者の品質履歴、および分析や211.170で求められる保存に必要な量といった適切な基準に基づくこと。
(c) サンプルは、以下の手順に従って採取されること:
(1) 選択された原料の容器は、必要に応じて適切な方法で清浄化されるべきである。
(2)容器は、内容物の汚染および他の原料、医薬品用容器、または栓の汚染を防止するような方法で、開封され、サンプリングされ、シールされること。
(3) 無菌装置および無菌サンプリングテクニックは、必要に応じて用いられること。
(4)容器の上部、中部、下部から原料をサンプリングする必要がある場合は、区画サンプルを試験用に混成しないこと。
(5)つぎの情報が確定できるように、サンプル容器は識別されること:サンプリングされた原料名、ロット番号、サンプルを採取した容器、サンプリング日付、およびサンプル採取者名。
(6)サンプルを採取した容器は、そこからサンプルが取られたことを示すために印をつけること。
(d)サンプルは、つぎのように検査および試験されること:
(1) 医薬品の各成分の同一性を確認するために、少なくとも一つの試験が実施されること。特異的な同一性確認試験があれば、それが用いられること。
(2)各原料は、純度、力価、および品質に関するすべての適切な規格書への適合を試験されること。その原料について製造業者による少なくとも一つの特異的な同一性確認試験が実施され、適切な間隔での供給業者の試験結果の適切なバリデーションを通じて、製造業者が供給業者の分析の信頼性を確立すれば、製造業者によるそのような試験の代りに、原料供給業者からの分析報告を受け入れてもよい。
(3)容器および栓は、すべての適切な手順書との整合性が試験されること。少なくとも、その容器/栓について製造業者による目視の確認試験が実施され、適切な間隔での供給業者の試験結果の適切なバリデーションを通じて、製造業者が供給業者の分析の信頼性を確立すれば、製造業者によるそのような試験の代りに、供給業者からの分析報告を受け入れてもよい。
(4)それが適切な場合には、原料は顕微鏡によって検査されること。
(5)汚物、昆虫の侵入、または他の外来異物の汚染を受けがちな原料、医薬品用容器、または栓の各ロットは、このような汚染の設定規格に対して検査されること。
(6)使用の意図から好ましくない微生物汚染を受けがちな原料、医薬品用容器、または栓の各ロットは、使用前に徴生物試験の対象とすること。
(e) 本質、力価、品質、および純度に関する適切な規格書、およびこのセクションの(d)のパラグラフに関連した試験に適合した原料、医薬品用容器、または栓のいかなるロットも承認され、使用のために出荷判定されてもよい。そのような規格を満たさないマテリアルのいかなるロットも不合格判定されること。

[63 FR 14355]

211.86 承認された原料、医薬品用容器および栓の使用

使用を承認された原料、医薬品用容器、および栓は、承認された最も古い在庫がはじめに使用されるように回転させること。この要件からの逸脱は、そのような逸脱が一時的で、適切な場合は許される。

211.87 承認された原料、医薬品用容器および栓の再試験

原料、医薬品用容器および栓は、必要に応じて211.84に従い、たとえば、長期保管の後や、悪影響を及ぼす可能性のある空気、温度または他の条件にさらされた後に、品質管理部門によって本質、力価、品質、純度が再試験または再検査され、合否判定されること。

211.89 不適判定された原料、医薬品用容器および栓

不合格判定された原料、医薬品用容器、および栓は、製造または加工作業への不適当な使用を防止するように計画された隔離保管システムのもとで、識別されて、管理されること。

211.94 医薬品用容器および栓

(a) 医薬品用容器および栓は、医薬品の安全性、本質、力価、品質、または純度が、公定または設定された要件を超えて変化するような、反応性、混和性、または吸着性ではないこと。
(b) 容器-栓システムは、保管中および使用中に製品の変質または汚染を起こす可能性のある予測可能な外的要因を適切に保護すること。
(c) 医薬品用容器および栓は、清浄であり、医薬の性質上望ましい場合は、意図
する使用に適合することを保証するために、滅菌され、発熱性物質の除去が行なわれること。
(d) 基準または規格、試験方法、およびそれが望ましい場合は、清浄化、滅菌、および発熱性物質の除去の方法は、医薬品用容器および栓について、文書化され、遵守されること。


Subpart F 製造およぴ工程管理

211.100 手順書;逸脱

(a) 医薬品が意味するか所有すると示された本質、力価、品質、および純度を有することを保証するために計画された、製造および工程管理の手順書を有するべきである。そのような手順は、このサブパートのすべての要件を含むこと。これらの手順書は、変更も含めて、適切な組織単位によって起案され、照査され、承認され、品質管理部門によって照査され、承認されること。
(b) 製造および工程管理手順書は、さまざまな製造および工程管理機能の遂行のなかで遵守され、実施時点で記録されること。手順書のいかなる逸脱も、記録され、正当化されること。

211.101 原料の調合

製造および管理手順書は、製造された医薬品が意味するか所有すると示された本質、力価、品質、および純度であることを保証するように計画された以下の項目を含むべきである:
(a) バッチは、有効成分の表示量または設定量の100%未満にならないという意図で処方されること。
(b) 医薬品製造の原料は、適切な方法で秤量、計量、または小分けされること。原料がもとの容器から他の容器へ移される場合、新たな容器は、以下のような情報で識別されること:
(1) 原料名または品目コード;
(2) 受け取り番号または管理番号;
(3) 新たな容器での重量または容量;
(4) 製品名、力価、ロット番号を含む、調合された原料のバッチ
(c) 原料の秤量、計量、または小分け作業は、適切に監督されること。製造のために調合される原料の各容器は、以下のことを保証するために、第二者によって検査されること:
(1) 原料は、品質管理部門によって出荷判定されたこと;
(2) 重量または容量は、バッチ製造記録の記述どおりに正確であること;
(3) 容器は、適切に識別されていること。
(d) 各原料は、1人の要員によってバッチに加えられ、第二者によって検証されること。

211.103 収量計算

実際収量および収率は、医薬品の製造、加工、包装、または保管の適切な各段階の終わりで決定されること。そのような計算は、一人が実施して、別途第二者によって検証されること。

211.105 装置の識別

(a) 医薬品のバッチ製造中に用いられるすべての調合用および貯蔵用容器、加工ライン、および主要装置は、どんな時にも、その内容物、およびそれが必要なら、バッチの加工段階が適切に識別されること。
(b) 主要装置は、医薬品の各バッチ製造に用いられる特定の装置を示すために、バッチ製造記録に記録されることとする独特の識別番号またはコードによって識別されること。特定のタイプの装置がただ一台しかない場合は、識別番号やコードの代わりに製品名が用いられてもよい。

211.110 中間製品および医薬品のサンプリングと試験

(a) 医薬品のバッチの均一性と完全性を保証するために、各バッチの中間製品の適切なサンプルについて実施される工程管理および試験、または検査を記述した手順書が設定され、遵守されること。そのような管理手順は、アウトプットをモニターし、中間製品および医薬品の特性のばらつきをもたらすかもしれない製造プロセスの能力をバリデートするために設定されること。そのような管理手順は、それが適切な場合、これに限定はしないが、以下の情報を含むこと:
(1) 錠剤またはカプセル剤の重量のばらつき;
(2) 崩壊時間;
(3) 均一性と同質性を保証するための混合の適切性;
(4) 溶解時間と速度;
(5) 溶液の澄明度、完全性、またはpH
(b) そのような特性についての妥当な工程管理規格は、医薬品の最終規格と一貫性があること、そして以前の許容できる工程平均、および可能なら工程変動の推定値から導かれ、適切ならそれにふさわしい統計的手順の適用によって決定されること。サンプルの検査と試験は、医薬品および中間製品が規格に一致することを保証すること。
(c) 中間製品は、製造プロセスにおいて、たとえば重要段階の開始または完了時点、または長期保管の後で、本質、力価、品質、純度が適切かを試験され、そして品質管理部門によって承認または不合格判定されること。
(d) 不合格判定された中間製品 は、識別され、製造や加工作業での不適な使用を防ぐために策定された、隔離保管システムのもとで管理されること。

211.111 製造の時間制限

適切な場合、医薬品の品質を保証するために、製造の各段階の完了の時間制限が設定されること。設定された時間制限からの逸脱は、もし逸脱が医薬品の品質を危うくしなければ、許容される。そのような逸脱は、正当化され、文書化されること。


211.113 微生物汚染管理

(a) 無菌を求められない医薬品中の、好ましくない徴生物を防止するように計画された、適切な手順書が設定され、遵守されること。
(b) 無菌であることを示した医薬品の、徴生物汚染を防止するように計画された、適切な手順書が設定され、遵守されること。そのような手順は、滅菌プロセスのバリデーションを含むこと。
211.115 再加工
(a) 基準または規格に不適合のバッチを再加工するシステム、および再加工バッチが設定されたすべての基準、規格、および特性に適合することを保証するためにとられるステップを示す手順書を設定し、遵守すること。
(b) 再加工は、品質管理部門のレビューおよび承認なしに実施しないこと。

Subpart G 包装資材およぴ表示材料管理

211.122 資材の検査および使用基準

(a) ラベリングおよび包装資材の受入、確認、保管、取扱い、サンプリング、検査、およびまたは試験を十分詳細に記述した手順書を所有すること;そのような手順書は、遵守されること。ラベリングおよび包装資材は、受入時および医薬品の包装または表示作業に使用する前に、代表的なサンプル採取が行なわれ、検査または試験されること。
(b) 適切な規格文書に適合したラベリングまたは包装資材は、使用のために承認され、出荷判定されてもよい。そのような規格文書に適合しないラベリングまたは包装資材は、不適当であるため作業での使用を防止するために、不合格判定されること。
(c) それぞれ異なるラベリングと包装資材の入荷ごとの記録は、受入、検査または試験、および合否判定の結果を示して保存されること。
(d) それぞれ異なる医薬品、力価、剤形、または内容物の品質のラベルおよび他のラベリング材料は、適切な識別で分離して保管されること。保管区域への立入りは、許可された者に限定されること。
(e) 旧版や期限切れのラベル、ラベリング、その他の包装資材は、廃棄されること。
(f) 異なる医薬品、または同じ医薬品の異なるカ価または異なる正味容量の組版印刷ラベリングの使用は、組版印刷シートのラベリングのサイズ、形、または色が適切に異ならない限り、禁止される。
(g) カットラベリングが使用される場合、包装および表示作業は、以下の特別な管理手順の一つを含むこと:
(1) それぞれ異なる医薬品のそれぞれ異なる力価に対する専用の表示および包装ライン;
(2) 最終作業中または完了後の、正しいラベリングの100%検査を実施するための適切な電子装置または電子機械装置の使用;または
(3) 手作業でのラベリングの最終作業中または完了後の、正しいラベリングの100%検査を実施するための目視検査の実施。そのような検査は、一人の従業員によって実施され、第二者によって独立して検証されること。
(h) 医薬品ユニットのラベルまたはケースの上に、ラベリングの印字をするために用いられる製造ライン上または製造ラインに連結された印刷装置は、すべての印字がバッチ製造記録に特定された印刷と一致することを保証するためにモニターされること。

[58FR41353, Aug. 3, 1993]

211.125 ラベリングの発行

(a)医薬品の表示作業で使用するために発行されたラベリングに対して、厳格な管理が課せられること
(b) バッチに対して発行されたラベリング材料は、マスターまたはバッチ製造記録に指定されたラベリングと同一で整合していることを、注意深く検査されること。
(c) 発行され、使用され、そして返却されたラベリングの数量を照合するための手順が用いられること、そして手順は、仕上がった医薬品の数量と発行されたラベリングの数量に見られた食い違いが、作業データの履歴に基づく所定の狭い限度から外れたときに、食い違いの評価を要求すること。そのような食い違いは、211.192に従って調査されること。ラベリングの照合は、正しいラベリングの100%検査が211.122(g)(2)に従って実施される場合、カットまたはロールのラベリングには適用しない。
(d) ロット番号または管理番号が印字された余剰のラベリングは、すべて廃棄されること。
(e) 返却されたラベリングは、混同を防止し、適切な識別を行なう方法で、保持、保管されること。
(f) 手順は、ラベリング発行のために採用された管理手順を十分詳細に記述していること。そのような手順書は、遵守されること。

211.130 包装作業および表示作業

正しいラベル、ラベリング、および包装資材が、医薬品に使用されていることを保証するように計画された手順書があること;そのような手順書は、遵守されること。これらの手順書は、以下の対策を盛り込むこと:
(a) 他の医薬品の作業からの物理的、空間的な分離による、混同および交叉汚染の防止。
(b) 将来の表示作業のために、ラベルを貼付しない状態で、わきに保管してある充てん済み医薬品用容器の、個々の容器、ロット、またはロットの一部のミスラベリングを防ぐための識別と取り扱い。識別は個々の容器に適用する必要はないが、各容器の品名、力価、内容量、およびロットまたは管理番号を判断するに十分であること。
(c) バッチの製造および管理の履歴が判断可能な、ロット番号または管理番号による医薬品の識別。
(d) 包装作業前の、包装および表示材料の適切性と正確性の検査、および、そのような検査のバッチ製造記録への記録。
(e) すべての医薬品が前回の作業から取り除かれたことを保証するための、包装および表示施設の使用直前の調査。調査は、次の作業に不適切な包装および表示材料が取り除かれたことを保証するためにも実施されること。調査結果は、バッチ製造記録に記録されること。

211.132 ヒト用OTC医薬品のためのいたずら防止包装要件

(a) 一般要件。FDAは法のもとに、OTC医薬品包装の安全保障を促進し、OTC医薬品の安全性と有効性の保証を助ける、OTC医薬品のいたずら防止包装の全国統一要件を制定する権限を有する。いたずら防止包装に包装されていないか、このセクションのもとで適切ではない表示の小売用OTC医薬品(皮膚用製剤、歯ミガキ剤、インシュリン、またはトローチ剤を除く)は、法のセクション501の不良品または法の502の不正表示、またはその両方である。
(b) いたずら防止包装の要件
(1) 小売用OTC医薬品(皮膚用薬、歯ミガキ剤、インシュリン、またはトローチ剤を除く)を包装する製造業者または包装業者は、この医薬品が販売中に手に取れる場合、その製品をいたずら防止包装で包装すること。いたずら防止包装は、包装の破壊または欠落があれば、いたずらが行われたことについて、消費者に目視できる証拠を示すことが無理なく期待される、一つ以上の開封の指標またはバリアを有するものである。いたずらが成功する可能性を少なくし、製品がいたずらされたことを消費者が発見する可能性を増すために、その包装は、デザインによって、または識別特性(たとえば、パターン、名前、登録商標、ロゴまたは絵)を採用した一つ以上の指標かバリアによって、特殊性が求められる。このセクションの目的としては、「デザインによる特殊性」という用語は、一般に入手できる素材またはプロセスで複製できない包装を意味している。いたずら防止包装は、包装の完全性の目に見える印を示すことを意図した直接容器と栓システム、または二次容器またはカートンのシステム、またはシステムの組合せを含む。いたずら防止の特徴は、製造、流通および小売陳列の間、正当に取り扱われたときに元の状態のままであるようにデザインされ、そのようになること。
(2) このセクションのパラグラフ(b)(1)に記述された、いたずら防止包装の特徴に加えて、このセクションでカバーされている、ツーピースの硬質ゼラチンカプセルは、許容可能ないたずら防止技術を使ってシールしなければならない。
(c) ラベリング
(1) 特有のいたずら防止包装が用いられていることを消費者に警告するため、このセクションでカバーされたOTC医薬品の小売包装(押しつぶせるガラスアンプルに入ったアンモニア吸入薬、医用圧縮酸素ガスの容器、または液化ガスまたは圧縮ガスにより容器から内容物を噴射するエアロゾル製品を除く)は、以下の説明を示すことが求められる:
(i) このセクションのパラグラフ(b)に適合するために用いられた、全てのいたずら防止の特徴とカプセルのシール技術を識別する;
(ii) 包装の目立つ場所に記載される;そして
(iii) 包装のいたずら防止の特徴が破壊されるか、なくなっても、影響を受けないように記載される。
(2) このセクションのパラグラフ(b)の要件に適合するように選択された、いたずら防止の特徴が識別特性を用いる場合は、その特性はラベリングの説明の中に参照されるよう求められる。たとえば、シュリンクバンド付ボトルのラベリングの説明は、「あなたの保護のため、このボトルは首の周りに印刷されたシールがあります。」と述べることができる。
(d) 包装および表示要件の免除申請。製造業者または包装業者は、このセクションの包装および表示要件の免除を申請してもよい。免除の申請は、このチャプターのセクション10.30のもと、市民請願の様式で提出されることが要求されており、封筒に「いたずら防止包装規則の免除申請」と明確に識別されるべきである。この申請は、以下の事項を含むことが求められる:
(1) 医薬品名、または申請が医薬分類クラスに対する免除を求めている場合には、その医薬分類クラスの名前、およびその分類クラスの中の製品のリスト。
(2) このセクションの、いたずら防止包装またはラベリング要件への医薬品の適合が、不要または達成不可能である理由。
(3) 製品または医薬品分類クラスが、悪質な改変の対象となる可能性を減少させるため、利用可能な、または申請者がすでに実施している代替ステップの記述。
(4) 免除を正当化するその他の情報。
(e) 承認された新薬申請の対象となるOTC医薬品。OTC医薬品のための承認された新薬申請の所有者は、このセクションの要件に適合するために、包装および表示の変更通知を当局に提出することが、このチャプターのセクション314.70のもとで要求される。この規則で要求される包装および表示の変更は、このチャプターのセクション314.70(c)で規定されているように、FDAの承認前に行ってもよい。カプセルがシールされる製造の変更は、このチャプターのセクション314.70(b)のもと、FDAの承認前に要求される。
(f) 1970年の毒物予防包装法。このセクションは、このチャプターのセクション310.3(1) のもとで定義され、1970年の毒物予防包装法のもとで要求されているような"特殊包装"に対する要件に影響を及ぼさない。

(Approved by the Office of Management and Budget under OMB control number 0910-0149)
[54 FR 5228, Feb. 2, 1989, as amended at 63 FR 59470, Nov. 4, 1998]

211.134  医薬品の検査

(a) 包装され、表示された製品は、最終作業中に、そのロットの容器と包装に正しい表示があることを保証するために、検査されること。
(b) ユニットの代表サンプルは、最終作業の完了時点で採取され、正しいラベリングについて目視検査されること。
(c) これらの検査結果は、バッチ製造または管理記録に記録されること。

211.137 有効期限の表示

(a) 医薬品は、使用時に本質、力価、品質、および純度の適用基準に適合することを保証するために、211.166に記述された適切な安定性試験によって決定された有効期限を表示すること。
(b) 有効期限は、211.166に記述された安定性試験によって決定されたように、ラベリングの保存条件と関連すること。
(c) もし医薬品が調剤時に再溶解される場合は、そのラベリングは、再溶解および未溶解医薬品の、両方の有効期限の情報を表示すること。
(d) 有効期限は、このチャプターの201.17の要件に準じてラベリングに示されること。
(e) ホメオパチー医薬品は、このセクションの要件から除外されること。
(f) 「力価の合衆国基準なし」と表示されたアレルゲン性抽出物は、このセクションの要件を免除される。
(g) 治験用新医薬品は、臨床試験に使用される間、安定性試験によって決定された適切な基準または規格を満たす場合は、このセクションの要件を免除される。治験用新医薬品が調剤時に再溶解される場合、再溶解された医薬品の有効期限情報を表示すること。
(h) 1978年8月29日の官報に公示された除外提案の検討が終るまで、このセクションの要件は、ラベリングに投与制限がなく、適切な安定性データによって少なくとも3年間は安定な、ヒト用OTC医薬品に対しては適用されないこと。

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 46 FR 56412, Nov. 17, 1981]
[60 FR 4091, Jan. 20, 1995]



Subpart H 保管および出荷配送

211.142 倉庫業務手順

医薬品の倉庫業務を記述した手順書が設定され、遵守されること。これらは以下のことを含むこと:
(a) 品質管理部門による出荷判定前の製品の隔離保管。
(b) 医薬品の本質、力価、および純度が悪影響を受けないような、温度、湿度、および照明の適切な条件下での医薬品の保管。

211.150 出荷配送手順

医薬品の出荷配送を記述した手順書が設定され、遵守されること。これらは以下のことを含むこと:
(a) もっとも古い承認された医薬品の在庫が、最初に出荷配送されるような手順。この要件からの逸脱は、そのような逸脱が一時的で適切なら、許容される。
(b) もし必要なら、リコールを容易におこなえるように、医薬品の各ロットの出荷配送が容易に判断できるようなシステム。

Subpart I 試験室管理

211.160 一般要件

(a) このサブパートで要求される規格、基準(標準)、サンプリング計画、試験手順、またはその他の試験室管理メカニズムの設定は、規格、基準(標準)、サンプリング計画、試験手順、またはその他の試験室管理メカニズムのいかなる変更をも含めて、適切な組織上の部門によって起案され、品質管理部門によって照査および承認されること。このサブパートの要件は、遵守され、実施時点で記録されること。成文化された規格、基準(標準)、サンプリング計画、試験手順、またはその他の試験室管理メカニズムからのいかなる逸脱も、記録され、正当化されること。
(b) 試験室管理は、原料、医薬品用容器、栓、中間製品、ラベリング、および医薬品が、本質、力価、品質、および純度の適切な基準に適合することを保証するように計画された、科学的に明確で適切な規格、基準(標準)、サンプリング計画、および試験手順の設定を含むべきである。試験室管理は、以下のものを含むこと:
(1) 医薬品の製造、加工、包装、または保管に用いられる原料、医薬品用容器、栓、およびラベリングの入荷品の各ロットを受入れるための、適切な規格書への適合性の判定。その規格は、用いられたサンプリングおよび試験手順の記述を含むこと。サンプルは、代表的で、適切に識別されること。そのような手順は、劣化しやすい原料、医薬品用容器、または栓の適切な再試験も要求すること。
(2) 中間製品に対する規格書、およびサンプリングと試験手順に関する記述への適合性の判定。そのようなサンプルは、代表的で、適切に識別されること。
(3) 医薬品に対する、サンプリング手順書および適切な規格書への適合性の判定。そのようなサンプルは、代表的で、適切に識別されること。
(4) 具体的な指図、計画、正確性と精度の限度、および正確性および/または精度の限度が満たされない場合の改善措置の規定を含む、設定された計画書に従った適切な間隔の、機器、器具、計測器、および記録計の校正。設定された規格に適合しない機器、器具、計測器、および記録計は、使用されないこと。


211.165 出荷配送のための試験と出荷判定

(a) 医薬品の各バッチについて、出荷前に、医薬品が有効成分の本質、力価を含む最終規格に十分適合するという、適切な試験室の判定があること。寿命の短い放射性医薬品の特定のバッチに対して、無菌試験および/または発熱性物質試験が行なわれる場合は、そのようなバッチは、その試験ができるだけ早く完了するという条件で、無菌試験および/または発熱性試験の完了前に出荷判定されてもよい。
(b) 必要なら、好ましくない徴生物がないことを求められる医薬品の、各バッチの適切な試験室の試験があること。

(c) サンプリングと試験の計画は、手順書に記述され、そこにはサンプリング方法と試験されるバッチ当りのユニット数を含むこと;そのような手順書は、遵守されること。
(d) 品質管理部門によって実施されるサンブリングと試験の許容基準は、医薬品のバッチが、合否判定の条件である適切な規格と適切な統計的品質管理基準を満たすことを保証する適切なものであること。この統計的品質管理基準は、適切な合格水準および/または適切な不合格水準が含まれること。
(e) 会社が採用した試験法の正確性、感度、特異性、および再現性が確立され、文書化されること。そのようなバリデーションおよび文書は、211.194(a)(2)に従って達成されるかもしれない。
(f) 設定された基準または規格およびその他の関連品質管理基準に適合しない医薬品は、不合格判定されること。再加工は実施されてもよい。許容および使用前に、再加工マテリアルは、適切な基準、規格、およびその他の関連基準に適合しなければならない。

211.166 安定性試験

(a)医薬品の安定特性を評価するために計画された試験計画書があること。そのような安定性試験の結果は、適切な保存条件および有効期限を決定するために使用されること。その計画書は、遵守され、以下の項目を含んでいること:
(1) 安定性の有効な推定を保証するために検査される各特性の、統計学的基準に基づくサンプル量および試験間隔;
(2) 試験用に保存されるサンプルの保存条件;
(3) 信頼でき、有意義で、特異的な試験法;
(4) 市場に出された医薬品と同じ容器・栓システムに入った医薬品の試験;
(5) 調剤時に(ラベリングの指図どおり)再溶解される医薬品の試験、同様に再溶解後の試験;
(b) それぞれの医薬品の適切な数のバッチが、適切な有効期限の決定のために試験され、そのようなデータの記録が、維持されること。加速試験は、原料、医薬品、および容器・栓システムの基本的な安定性情報を組み合わせて、完全な寿命の調査が実施中で、まだ利用できない場合は、暫定的な有効期限をサポートするために用いてもよい。加速試験データが、実際の寿命の調査によって裏付けられたデータを超えて、暫定的な有効期限のデータを推定するために用いられる場合、その暫定的有効期限が実証されるか、または適切な有効期限が決定されるまで、適切な間隔での医薬品試験を含めた、安定性試験が行なわれなければならない。
(c) ホメオパシー医薬品について、このセクションの要件は、つぎのとおりである:
(1) 少なくとも医薬品の成分の親和性に関する試験または検査に基づいた、そして、その製品の通常または予想される使用期間に変質がないことを示すための医薬品の販売経験に基づいた、安定性評価についての記録文書がなければならない。
(2) 安定性の評価は、市販医薬品と同じ容器・栓システムに基づくこと。

(d) 「効能の合衆国標準なし」と表示されたアレルゲンエキスは、このセクションの要件が免除される。

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 46 FR 56412, Nov. 17, 1981]

211.167 特別試験のための要件

(a) 無菌および/またはパイロジェン・フリーと称する医薬品の各バッチについては、そのような要件への適合を判定するために、適切な試験室での試験があること。その試験手順は、成文化され、遵守されること。
(b) 眼軟膏の各バッチについては、外来粒子および、ざらついた物質または研磨くずの存在に関する規格への適合を判定するために、適切な試験があること。その試験手順は、成文化され、遵守されること。
(c) 放出制御製剤の各バッチについては、各有効成分の放出速度の規格への適合を判定するために、適切な試験室の試験があること。その試験手順は、成文化され、遵守されること。

211.170 保存サンプル

(a) 各有効成分の各入荷の各ロットを代表する、適切に識別された保存サンプルが、保存されること。その保存サンプルは、有効成分が所定の規格に適合することを判定するために、無菌試験とパイロジェン試験を除く、求められるすべての試験に必要な量の、少なくとも2倍からなる。保存期間は、以下のとおりである:
(1)このセクションのパラグラフ(a)(2)および(3)に記載された以外の、医薬品の有効成分について、保存サンプルは、有効成分を含む医薬品の最終ロットの有効期限満了後、1年間保存されること。
(2) 非放射性試薬キットを除く、放射性医薬品の有効成分について、保存サンプルは、以下の期間保存されること:
(i) 医薬品の有効期限が30日またはそれ以下の場合は、有効成分を含む医薬品の最終ロットの有効期限満了後3ヶ月;または
(ii) 医薬品の有効期限が30日を超える場合は、有効成分を含む医薬品の最終ロットの有効期限満了後6ヶ月。
(3) 211.137で有効期限を免除されたOTC医薬品の有効成分について、保存サンプルは、有効成分を含む医薬品の最終ロットの出荷後、3年間保存されること。
(b) 医薬品の各ロットまたはバッチを代表する、適切に識別された保存サンプルは、製品のラベリングと一致した状態で保存、保管されること。その保存サンプルは、医薬品が市販されるときと同じ直接容器-栓システムまたは、本質的に同じ特性を有する容器-栓システムに保管されること。その保存サンプルは、無菌およびパイロジェンを除く、すべての求められる試験を実施するのに必要な量の、少なくとも2倍からなる。このセクションのパラグラフ(b)(2)に記載された医薬品を除いて、許容できる統計的手法によって選定された、代表サンプル・ロットまたはバッチの保存サンプルは、目視検査が保存サンプルの完全性に影響を与えない限り、劣化の兆候について、少なくとも年1回目視によって検査されること。保存サンプルの劣化の兆候は、211.192に準じて調査されること。検査の結果は記録され、その医薬品の他の安定性データとともに保管されること。保管期間は、以下のとおりである:
(1) このセクションのパラグラフ (b)(2)および (3)に記載された以外の医薬品について、保存サンプルは、医薬品の有効期限満了後1年間保存されること。
(2) 非放射性試薬キットを除く、放射性医薬品の有効成分について、保存サンプルは、以下の期間保存されること:
(i) 医薬品の有効期限が30日またはそれ以下の場合は、有効成分を含む医薬品の最終ロットの有効期限満了後3ヶ月;または
(ii) 医薬品の有効期限が30日を超える場合は、有効成分を含む医薬品の最終ロットの有効期限満了後6ヶ月。
(3) 211.137で有効期限を免除されたOTC医薬品の有効成分について、保存サンプルは、有効成分を含む医薬品の最終ロットの出荷後、3年間保存されること。

[48 FR 13025, Mar. 29, 1983]

211.173  試験動物

原料、中間製品、または医薬品が設定された規格に適合することを試験するのに用いられる動物は、それらの使用の意図に対して適性であることを保証するように維持、管理されること。それらは、使用履歴を示すように識別され、かつ適切な記録が保存されること。

211.176 ペニシリン汚染

非ペニシリン製品が、ペニシリンの交叉汚染にさらされたという妥当な可能性がある場合には、その非ペニシリン製品は、ペニシリンの存在について試験されること。そのような医薬品は、参照に入れた「医薬のペニシリン汚染の検出および測定法」に規定された手順に従って試験した結果、検出可能レベルが見いだされた場合は、市販されないこと。コピーは、the Division of Research and Testing (HFD-470), Center for Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration, 200 C St. SW., Washington, DC 20204、または、National Archives and Records Administration (NARA) から入手可能である。NARAでのこの資料の閲覧可能性に関する情報は、202-741-6030に電話するか、次のアドレスにアクセスしなさい:
http://www.archives.gov/federal_register/code_of_federal_regulations/ibr_locations.html.

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 47 FR 9396, Mar. 5, 1982; 50 FR 8996, Mar. 6, 1985; 55 FR 11577, Mar. 29, 1990]

Subpart J 記録およぴ報告

211.180 一般要件

(a) このパートに従って保存されることが求められるか、または医薬品のバッチに特に関連している製造記録、管理記録、または出荷配送記録は、そのバッチの有効期限後、少なくとも1年間保存されること、または211.137の免除の基準を満たすために、有効期限がない特定の0TC医薬品の場合は、そのバッチの出荷配送後、3年間は保存されること。
(b) すべての原料、医薬品用容器、栓、およびラベリングに関する記録は、有効期限後少なくとも1年間保存されること、または211.137の免除の基準を満たすために、有効期限がない特定の0TC医薬品の場合は、その原料を含む、またはその容器、栓、またはラベリングを用いた医薬品の最終ロットの出荷配送後、3年間保存されること。
(c) このパートで要求されるすべての記録、またはそのような記録のコピーは、その記録に記述された行為が行なわれた工場で、保存期間中の当局の査察に容易に利用可能とすべきである。これらの記録またはそのコピーは、そのような査察の一環として、フォトコピーまたは他の複製手段の対象とすべきである。コンピュータまたは他の電子的方法で、他の場所から直ちに取り出せる記録は、このパラグラフの要件に適合しているとみなされること。
(d) このパートで要求される記録は、オリジナルの記録として保存されるか、またはフォトコピー、マイクロフィルム、マイクロフィッシュ、またはオリジナルの記録の他の正確な複写として保存されてもよい。マイクロフィルムのような縮小手段が用いられる場合は、適切なリーダーやフォトコピー装置が、容易に利用可能であること。
(e) このパートで要求される記録文書は、その中のデータが、医薬品の規格または製造や管理手順の変更の必要性を判定するために、少なくとも毎年、各医薬品の品質基準の評価に活用できるように保存されること。手順書は、そのような評価のために設定され.、遵守され、そして以下の規定を含むこと:
(1) 合否のいかんにかかわらず、バッチを代表する数のレビュー、および、適用可能なら、そのバッチに関連する記録のレビュー。
(2) 苦情、回収、返品または救済医薬品の照査、および各医薬品について211.192に基づいて実施される調査のレビュー。
(f) 会社の責任担当が個人的に関係していないか、気づかない場合、これら規則の211.198、211.204、または211.208に基づいて実施されるあらゆる調査、リコール、FDAが発行した査察所見の報告書、またはFDAがもたらしたGMPに関連する規制措置を書面で通知されることを保証するために、手順を設定すること。

[60 FR 4091, Jan. 20, 1995]


211.182 装置の清浄化および使用日誌

主要装置の清浄化、保守(注油、調整のような日常的な保守を除く)、および使用の文書記録は、その日付、時間、製品、および加工された各バッチのロット番号を示す個別の装置日誌に含まれること。装置が、一製品を製造するために専用のものである場合は、そのような製品のロットまたはバッチが番号順で、連続番号で製造されているかぎり、個別の装置日誌は要求されない。専用装置が採用されている場合、清浄化、保守、および使用の記録は、バッチ記録の一部であること。清浄化および保守の実施およびダブルチェックをする人は、作業が実施されたことを示すために、その日誌に日付および署名またはイニシャルを記入すること。日誌への記入は、発生順であること。
211.184 原料、医薬品用容器、栓およびラベリングの記録
これらの記録には、以下のことを含むこと:
(a) 原料、医薬品用容器栓、およびラベリングの、各荷の各ロットの同一性と数量;供給業者名;もし判れば、供給業者のロット番号; 211.80に規定された受入れコード;および受入日。もし供給業者と異なる場合、一次製造者の名前と場所は、わかればリストされること。
(b) 実施されたすべての試験または検査の結果 (211.82(a)、211. 84(b)、または211.122(a)の要件として実施されたものを含む)、およびそこから導き出された結論。
(c) 各原料、医薬品用容器、および栓の個別の在庫記録、および各原料については、そのような原料の各ロットの使用の照合措置。その在庫記録は、各原料、医薬品用容器および栓に関連した医薬品の、いかなるバッチまたはロットも決定できる十分な情報を含むこと。
(d) 211.122(c)および211.130(c)で設定された規格との適合についての、ラベルとラベリングの検査および照査の記録。
(e) 不合格の原料、医薬品用容器、栓およびラベリングの処分。

211.186  製造および管理記録原本

(a) バッチ間の均一性を保証するために、各バッチサイズを含む、各医薬品の製造および管理記録原本は、一人によって作成され、日付が記入され、署名(手書きによるフルネームの署名)され、そして第2者によって、独立して確認され、日付が記入され、署名されること。製造および管理記録原本の作成は、手順書に記載され、その手順書は守られること。
(b) 製造および管理記録原本は、次のことを含むこと:
(1) その製品の名称、力価および剤形の記述;
(2) 各有効成分の名称、および医薬品の単位投与量または単位重量または容量あたりの、各有効成分の重量または容量、および単位投与量の全重量または容量の記述;
(3) あらゆる特別の品質特性を示すための、十分に特定された名前またはコードによって表された完全な原料のリスト;
(4) 各原料に対して、同じ重量システム(メートル法、ヤードポンド法、または薬用度量衡法)を用いた、各原料の重量または容量の正確な記述。しかし、製剤の調製に必要な原料の量については、製造および管理記録原本の中で正当化されていれば、合理的な変動は許容される;
(5) 計算された余剰の原料に関する記述;
(6) プロセスの適切なフェーズでの、理論重量または容量の記述;
(7) それを超えたら211.192に従った調査が求められる、理論収量の最大および最小パーセンテージを含む、理論収量の記述;
(8) そのようなラベリングの承認に責任を持つ要員または要員らによって、署名され、日付が記入された、各ラベルおよびその他の全てのラベリングの見本またはコピーを含む、医薬品用容器、栓、および包装資材に関する記述;
(9) 完全な製造および管理の指図 、サンプリングおよび試験の手順、規格、特別な注意事項、および遵守されるべき注意事項。


211.188 バッチ製造および管理記録

バッチ製造および管理記録は、製造された医薬品の各バッチについて作成され、各バッチの製造および管理に関する完全な情報を含むこと。これらの記録は、次のことを含むこと:
(a) 正確性が確認され、日付が記入され、署名された、適切な製造または管理原本の正確な複製;;
(b) 以下のことを含む、バッチの製造、加工、包装、または保管における各主要段階が達成されたことの文書化:
(1) 日付;
(2) 使用された個別の主要装置およびラインの識別;
(3)使用された原料または中間製品の具体的な識別;
(4) 一連の加工で使用された原料の重量および容量;
(5) 工程内および試験室管理結果;
(6) 使用前および使用後の区域の包装とラベリングの調査;
(7) 適切な加工のフェーズにおける、実収量の記述および理論収量のパーセンテージの記述;
(8) 使用した全てのラベリングの見本またはコピーを含む、完全なラベリング管理記録;
(9) 医薬品用容器および栓の記述;
(10) 実施された全てのサンプリング;
(11) 作業の各主要段階を実施する人および直接監督またはチェックする人の識別;
(12) 211.192にしたがって実施した調査。
(13) 211.134にしたがって実施した検査の結果。

211.192  製造記録の照査

すべての医薬品の製造および管理記録は、包装および表示作業の記録も含め、バッチが出荷判定または出荷配送される前に、設定され、承認された、すべての手順書に適合することを判定するために、品質管理部門によって照査され、承認されること。説明のつかない食い違い (製造および管理記録原本で設定された、最大または最小のパーセンテージを超えた実収量の理論収量に対する比率を含む)のいずれも、またはその規格を満たさないバッチまたはその原料のいずれも、そのバッチがすでに出荷されたか否かにかかわらず、十分に調査されること。その調査は、特定の失敗または食い違いに関連するかもしれない同じ医薬品の他のバッチや、他の医薬品にまで範囲を広げること。その調査の記録文書が作成され、結論とフォローアップが含まれること。


211.194  試験室の記録

(a) 試験室の記録は、設定された規格と基準への適合を保証するために必要なすべての試験から得られた、以下の検査と分析の結果を含む、完全なデータを含むこと:
(1) 由来 (すなわち、サンプルが採取された場所)の識別、数量、ロット番号または他の識別コード、サンプル採取日、試験のためのサンプル受取日を含む、試験用に受け取ったサンプルの記述。
(2) サンプルの試験に用いた各方法の記述。この記述は、試験される医薬品に適用される正確性と信頼性の適切な基準を満たす、サンプルの試験に用いられた方法を確立するデータの場所を示すこと。(もし採用された試験法が、米国薬局方(United States Pharmacopeia)、国民医薬品集(National Formulary)、公定分析化学者協会(Association of Official Analytical Chemists)、方法集(Book of Methods)[コピー入手先:Association of Official Analytical Chemists, 2200 Wilson Blvd., Suite 400, Arlington, VA 22201-3301.]の最新改訂版、または、その他の公認標準参考文献にある場合、または、承認された新薬承認申請書およびそこに参照された変更されていない方法の場合、その方法と参考文献を示す記述で十分である)。用いられるすべての試験方法の適切性は、実際の条件下で実証されること。
(3)適切な場合は、各試験に用いられたサンプルの重量または容量の記述。
(4) 各試験の過程で得られた、試験室の機器からのすべてのグラフ、チャート、およびスペクトラを含む、特定の原料、医薬品用容器、栓、中間製品または医薬品および試験されたロットを示すために適切に識別されている、すべてのデータの完全な記録。
(5)測定単位、変換ファクター、および等価ファクターを含む、試験に関連して実施されたすべての計算の記録。
(6)試験結果、および試験された原料、医薬品用容器、栓、中間製品、または医薬品の本質、力価、品質、および純度の設定された基準との比較結果の記述。
(7)各試験実施者のイニシャルまたは署名、および試験の実施日。
(8)オリジナルの記録の正確性、完全性、および設定された基準への適合性が照査されたことを示す、第2者のイニシャルまたは署名。
(b)試験に採用された、既存の試験法のあらゆる変更に関する、完全な記録が保存されること。そのような記録は、その変更の理由と、その変更が、少なくとも既存の試験法と同様に、試験されるマテリアルが正確で信頼できるという結果を生み出したことを検証したデータを含むこと。  
(c) 試験室の標準品、試薬、および標準溶液の、あらゆる試験と標準化の完全な記録が保存されること。
(d) 211.160(b)(4)で要求される試験室の機器、器具、ゲージ、および記録装置の、定期的な校正の完全な記録が保存されること。
(e) 211.166に従って実施されたすべての安定性試験の完全な記録が保存されること。

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 55 FR 11577, Mar. 29, 1990]

211.196 出荷配送記録

出荷配送記録は、製品の名称および力価、投与剤形の記述、受取人の名称および住所、出荷した日付および数量、および医薬品のロットまたは管理番号を含むこと。圧縮医療用ガスについては、出荷配送記録に、ロットまたは管理番号を含む必要はない。(管理番号0910-0139で、行政管理予算局の承認済み)

[49 FR 9865, Mar. 16, 1984]


211.198 苦情処理記録

(a)医薬品に関する、文書および口頭のすべての苦情の処理を記述した手順書が、設定され、遵守されること。そのような手順は、医薬品がいずれかの規格に適合しない可能性を含む苦情の品質管理部門による照査の規定と、そのような医薬品について、211.192に従った調査の必要性の決定に関する規定を含むこと。
(b) 各苦情の記録文書は、医薬品の苦情用に指定されたファイルに保存されること。そのような医薬品の苦情に関するファイルは、その医薬品が製造、加工、または包装された施設に保存されること。または、そのファイルの記録文書が、査察時に容易に利用可能であれば、他の施設に保存されてもよい。医薬品に関する記録文書は、その医薬品の有効期限後少なくとも1年間か、または苦情を受理した日から1年問の、いずれか長い期間、保存されること。211.137の免除基準を満たすために、有効期限のないある種のOTC医薬品の場合は、その医薬品の出荷配送後3年間、保存されること。
(1)記録文書は、知っていれば、つぎの情報を含むこと:医薬品の名称と力価、ロット番号、苦情申告者の名前、苦情の性質、および苦情申告者への応答。
(2) 211.192に基づく調査が実施された場合、記録文書は、その調査の所見とフォローアップを含むこと。その調査の記録または記録のコピーは、211.180(c)に基づいて調査が実施された施設に保存されること。

(3) 211.192に基づく調査が実施されなかった場合、記録文書は、調査の必要性が認められなかった理由と、そのような意思決定をした責任者の名前を含むこと。

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 51 FR 24479, July 3, 1986]


Subpart K 返品およぴ救済医薬品

211.204 返品医薬品

返品された医薬品は、返品として識別特定され、保管されること。もし返品された医薬品が、その返品以前に、または返品中に、保存され、保管され、または輸送されたときに置かれた条件や、保管ないし輸送の結果として、医薬品そのもの、その容器、梱包、またはラベリングの状況が、医薬品の安全性、本質、力価、品質、または純度に疑問をいだかせるものであった場合には、返品された医薬品について、検査、試験、またはその他の調査を行ない、安全性、本質、力価、品質または純度に関する適切な基準に適合することを立証しないかぎりは、廃棄されること。医薬品の再加工は、その結果再生される医薬品が適切な基準、規格、および特性に適合する場合に許可される。返品された医薬品についての記録は保存され、これには当該医薬品投与剤形の名称および表示力価、ロット番号(または管理番号、バッチ番号)、返品の理由、返品数量、廃棄日、およびその返品医薬品の最終的処分が含まれること。もし当該医薬品の返品理由が関連バッチにもかかわりがある場合には、§211.192の要件に従って、適切な調査が行なわれること。返品医薬品の保管、試験、および再加工のための手順は、成文化され、遵守されること。

211.208 医薬品の救済

災害、火災、事故、または装置の欠陥により、極端な温度、湿度、発煙、煙霧、圧力、加齢、または放射線を含む不適切な保管条件にさらされた医薬品は、救済されて市場に返されないこと。医薬品がそのような条件にさらされたかどうか疑問がある場合、救済作業は、(a)その医薬品が、本質、力価、品質および純度の適用可能なすべての基準を満たすという、試験室の試験および分析 (適用可能なら動物投与試験を含む) からの証拠がある場合、および、(b)医薬品とそれに関連する包装が、災害または事故の結果、不適切な保管条件にさらされなかったという、施設の調査からの証拠がある場合のみ、行なってもよい。官能検査は、医薬品が本質、力価、品質、および純度の適切な基準を満たすという補足的な証拠としてのみ許容されること。名称、ロット番号、および処分を含む記録は、このセクションの対象となる医薬品について保存されること。


 
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