民事法律扶助法の概要(1)
項 目 要            点 民事法律扶助法の根拠条文
事業内容
  1. 援助内容を裁判代理援助と裁判前援助代理に区分し、適用対象を明確にした。
  2. 書類作成援助を事業内容に加えた。                
  3. 法律相談援助を体系化し、相談登録弁護士を事業内容の加えた。
第20条

第2条、第20条以下
第26条から第37条

援助内容
  1. 立替・償還制は維持し、必要的猶予期間の廃止など免除手続きを効率化した。
  2. 生保受給者の場合で、事件が財産的給付を目的としないときは、協会限りでの免除承認を可能とした。
  3. 法律相談援助は、無償であることが確認された。
第80条

第82条

第28条
申込、審査付議
  1. 申込みから審査付議までの手続きを体系化(法律相談援助)した。
  2. 申し込みの取り下げについての規定を置いた。
  3. 相談登録弁護士の事務所でも、申し込みの受理・審査付議を行うこととした。
  4. 法律相談援助の弁護士会委託を可能とした。
第38条から第40条

第41条
第40条

第33条
援助要件
  1. 「勝訴の見込みがあるとき」から「勝訴の見込みがないとはいえない」とした。
  2. 資力基準の策定方針を規則化した。
  3. 当面の資力基準は、現行基準に最低限の修正を加えたものを採用することとした。
第21条

第22条

資力基準を参照
立替基準
  1. 立替基準の策定方針を規則化した。
  2. 当面の立替基準は、現行基準に必要最低限の改正を加えたものとすることとした。
第24条

立替基準を参照
書類作成援助
  1. 書類作成援助については、書類作成単位で援助決定することとした。
  2. 書類作成援助の立替基準を新たに策定した。
  3. 書類作成援助は、司法書士が担当する場合も弁護士が担当する場合も、同一の規範に基づき処理することとした。
第40条H

第24条
第54条など
受任者又は受託者
  1. 代理援助については、持ち込み案件を除き、原則として法律相談援助の担当者が受任するシステムを採用した。
  2. 書類作成援助については、持ち込み案件を除き、原則として受託予定者名簿によることとした。
第53条@


第54条@