| 項 目 |
要 点 |
民事法律扶助法の根拠条文 |
| 事業内容 |
- 援助内容を裁判代理援助と裁判前援助代理に区分し、適用対象を明確にした。
- 書類作成援助を事業内容に加えた。
- 法律相談援助を体系化し、相談登録弁護士を事業内容の加えた。
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第20条
第2条、第20条以下
第26条から第37条
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| 援助内容 |
- 立替・償還制は維持し、必要的猶予期間の廃止など免除手続きを効率化した。
- 生保受給者の場合で、事件が財産的給付を目的としないときは、協会限りでの免除承認を可能とした。
- 法律相談援助は、無償であることが確認された。
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第80条
第82条
第28条 |
| 申込、審査付議 |
- 申込みから審査付議までの手続きを体系化(法律相談援助)した。
- 申し込みの取り下げについての規定を置いた。
- 相談登録弁護士の事務所でも、申し込みの受理・審査付議を行うこととした。
- 法律相談援助の弁護士会委託を可能とした。
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第38条から第40条
第41条
第40条
第33条 |
| 援助要件 |
- 「勝訴の見込みがあるとき」から「勝訴の見込みがないとはいえない」とした。
- 資力基準の策定方針を規則化した。
- 当面の資力基準は、現行基準に最低限の修正を加えたものを採用することとした。
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第21条
第22条
資力基準を参照 |
| 立替基準 |
- 立替基準の策定方針を規則化した。
- 当面の立替基準は、現行基準に必要最低限の改正を加えたものとすることとした。
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第24条
立替基準を参照 |
| 書類作成援助 |
- 書類作成援助については、書類作成単位で援助決定することとした。
- 書類作成援助の立替基準を新たに策定した。
- 書類作成援助は、司法書士が担当する場合も弁護士が担当する場合も、同一の規範に基づき処理することとした。
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第40条H
第24条
第54条など |
| 受任者又は受託者 |
- 代理援助については、持ち込み案件を除き、原則として法律相談援助の担当者が受任するシステムを採用した。
- 書類作成援助については、持ち込み案件を除き、原則として受託予定者名簿によることとした。
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第53条@
第54条@ |