| 戸籍の取り寄せ方法 | 本籍地の各市町村役場で発行してくれます。 手数料は、戸籍謄本・戸籍抄本が、1通450円 除籍謄本・除籍抄本が、1通750円 です。 |
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| 直接、市町村役場に出かけていって、受け取るか 郵便で請求して下さい。 ※ 郵便で請求する場合は、返信用切手を貼った封筒と 上記の手数料を同封して市町村役場の市民課か町民課などに 宛てて郵送すれば良いです。 郵送の場合、手数料は、現金不可ですから、郵便局で定額小為替 を購入して同封してください。 |
種 別 |
施 行 日 な ど |
1.明治四年式戸籍 |
明治4年4月4日太政官布告第170号第28則 |
2.明治十九年式戸籍 |
明治19年10月16日内務省訓令第22号 戸籍取扱手続第1条 |
3.明治三十一年式戸籍 |
明治31年7月13日司法省令第5号 戸籍取扱手続第2条 |
4.大正四年式戸籍 |
大正3年10月3日司法省令第7号 戸籍法施行細則第1条 |
5.昭和二十三年式戸籍 |
昭和22年12月29日司法省令第94号 戸籍法施行規則第1条 |