戸籍簿の様式の変遷
 

相続の登記に必要とされる戸籍謄本や除籍謄本は、戸籍簿の用紙の様式が、明治以来五回が改正されています。
戦前の旧民法時代の戸籍については、改正原戸籍(単に原戸籍と称されることが多く、
実務上略称でハラコとも言う。)のことをイメージするでしょうが、旧民法時代も含めの戸籍の様式は、
以下の五種類があります。

戸籍謄本を取り寄せるとき、どの時代までの戸籍が必要か、様式例を見ながら戸籍を集めてみて下さい。
様式例の見本は、下記の表の「種類」をクリックすると、ご覧になれます。

また、戸籍簿の謄本は、除籍となってから80年を経過すると順次廃棄処分になり、交付されなくなります。
明治生まれの高齢者の相続の場合、下記の3.明治三十一年式戸籍が発行されず、
相続人の確定が困難になることも考えられるます。  「明治は遠くなりにけり。」です。

 なお、現在では、戸籍簿のコンピューター化が進められております。
順次、コンピューター化が完了した市町村から横書き・A4版サイズの戸籍謄本が発行されます。
 
戸籍の取り寄せ方法 本籍地の各市町村役場で発行してくれます。
  手数料は、戸籍謄本・戸籍抄本が、1通450円
         除籍謄本・除籍抄本が、1通750円 です。
直接、市町村役場に出かけていって、受け取るか
郵便で請求して下さい。
※ 郵便で請求する場合は、返信用切手を貼った封筒と
   上記の手数料を同封して市町村役場の市民課か町民課などに
   宛てて郵送すれば良いです。
   郵送の場合、手数料は、現金不可ですから、郵便局で定額小為替
    を購入して同封してください。

    

戸 籍 の 様 式 例
 

種      別

施 行 日 な ど

1.明治四年式戸籍

明治4年4月4日太政官布告第170号第28則

2.明治十九年式戸籍
 

明治19年10月16日内務省訓令第22号
戸籍取扱手続第1条

3.明治三十一年式戸籍
 

明治31年7月13日司法省令第5号
戸籍取扱手続第2条

4.大正四年式戸籍
 

大正3年10月3日司法省令第7号
戸籍法施行細則第1条

5.昭和二十三年式戸籍

 

昭和22年12月29日司法省令第94号
戸籍法施行規則第1条