まえかわ行政書士事務所 千葉県市川市田尻3−6−9−101 相続に関するご相談はお気軽にどうぞ
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| 必 要 書 類 | 相続前と相続後の税金の区分 | |||
| 課税→課税 | 非課税→非課税 | 非課税→課税 | ||
| あらかじめ準備するもの | 被相続人の満16歳から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 注2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 被相続人の死亡がわかる戸籍等 注3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 同意書(word)(相続人がお二人以上の場合) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| (被相続人であれば)当日でも記入できるもの | 名義書換請求書(word) <払い戻しをされる場合> |
〇 <×> |
〇 <〇>注1 |
〇 <×> |
| 相続確認表 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 非課税郵便貯金相続申込書及び公的書類(健康保険証、年金手帳等) | × | 〇 | × | |
| 死亡届書 | × | × | 〇 | |

遺言書などがある場合
| 必 要 書 類 | 相続前と相続後の税金の区分 | |||
| 課税→課税 | 非課税→非課税 | 非課税→課税 | ||
| あらかじめ準備するもの | 検認済遺言書など | 〇 | 〇 | 〇 |
| 同意書(相続人がお二人以上の場合) ※相続内容の記載が具体的でない場合は必要です。 |
× | × | × | |
| 被相続人の満16歳から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 注2 | × | 〇 | × | |
| 被相続人の死亡がわかる戸籍等 注3 | 〇 | 〇 | × | |
| 相続人の現在の戸籍謄本(抄本) | 〇注4 | 〇 | × | |
| 印鑑証明書(提示のみ) | × | 〇 | × | |
| (被相続人であれば)当日でも記入できるもの | 名義書換請求書 <払い戻しをされる場合> ※ただし、非課税→非課税の払い戻しの場合、請求書は必要です。 |
〇 <×> |
〇 <〇> |
〇 <×> |
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注意1:「非課税→非課税」の場合は、即時払はできませんので、必ず名義書換の手続が必要になります。
注意2:(1)被相続人が満16歳に至る前に子の存在が認められる場合は、満16歳となる前の戸籍謄本も必要です。
(2)転籍がある場合は、転籍前後の戸籍も用意して下さい。
注意3:戸籍(除籍)謄本(抄本)、死亡診断書など。
注意4:受遺者の方のみ必要です。
その他:(1)相続人が未成年でかつ親権者と利益相反にある場合(親権者も相続人)は、特別代理人の選任が必要です。
成年後見人と被後見人の双方が相続人となる場合にも、特別代理人の選任が必要です。(民法860条、家事審判法9条1項甲類10号)
成年後見監督人を選任する方法もありますが、相続に限っての特別代理人を選任する方法の方が実務的と思われます。
(2)不在者財産管理人等の選任がある場合は、審判書も添付してください。
貯金(郵便局)の利子非課税制度とは
被相続人の満16歳から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本とは
※できるだけ、出生からすべて取った方が無難です。下記の原因により戸籍に変動があったものはすべて取得します。
(1)改製
(2)婚姻
(3)転籍
(4)死亡