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マンション管理士の仕事及び業務は、マンション管理組合の運営、維持管理、その他マンション
全般の問題に関し相談を受けたり、またマンションの問題発生の予防のために、 助言、指導 その他の援助をマンション管理組合にする事です。(マンション管理適正化法第2条第五号の
「マンション管理士」をいう。)あなたのマンション管理組合のコンサルタントです。
『マンション管理問題に通じた専門家がマンション管理士です』
マンションは小さな村社会です。そこではマンションを維持管理して行くには様々な
問題が日々発生しています。
すべての問題にマンション管理組合が対応するのは、そのほとんどが応用問題ばかりで、
管理組合の役員にとっては非常に労力のかかる事となります。そのため、その大半の問題は
次の役員さらに又次の役員へと先送りが行われているのが現状ではないでしょうか。
しかし 先送りは結果としてそのマンション住民全員(区分所有者)の財産が急激に減っていく
事になります。 マンションの問題が起こらない為にはそのマンションの住民(区分所有者・占有者)等の一人一人
が区分所有法・規約及び細則を意識してそのマンションのルールを守る事が大切な事です。 区分所有法は法律であります。当然のことですが、法律には罰則が付き物です。
そして、マンション管理規約、細則を守らない住民にたいしてぺナルティを管理規約、細則に
基づいて科すこともできます。(こんな事が無ければ良いのですが?)
あなたの住んでいるマンションが将来廃墟とならない為に今から問題を把握しましょう。
どんな問題でも必ず解決の方法はあるのです。問題がおきたらすぐに行動を起こす事、そして
出来れば問題が起こる前に住民に居住のルールを啓蒙、啓発することが一番大事な事では
ないでしょうか。
問題解決の方法はマンション管理士が知っています。
つまり、問題解決の方法は外部の専門家の力を借りるという方法が、最初の一歩です。
岐阜の小林富雄マンション管理士事務所は、管理組合の
味方であり、相談相手とでも思っていただければよいでしょう。
メールはこちら kobayashi@ccy.ne.jp
電話 FAX はこちら 0581-27-3414
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