☆ 社会福祉法人への寄附について ☆
個人=寄附金控除、法人=法人税法上損金算入が出来ます。
1.
寄附をした個人は確定申告によって、次の限度内で所得税法上の寄附金控除が受けられます。
<寄附金額とその年の総所得額(総所得額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額)の25%の、いずれか低い方の金額>-<1万円>
※ 例えば、その年分の所得が400万円の人が10万円を社会福祉法人に寄附した場合、9万円の寄附金控除が受けられます。
2.
寄附をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。
一般損金算入限度額(法人税法第37条第2項該当)
(資本等の金額×2.5/1000×事業年度の月数/12+当該事業年度の所得金額×2.5/100)×1/2
上記の一般損金算入限度額は、社会福祉事業を含めるあらゆる寄附について損金算入が認められている限度額です。(この限度額内であれば、任意団体、NPO法人への寄附も損金算入されます。)