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業務と費用のご案内
当事務所の主な業務と標準的な報酬額(着手金を含む)は以下の通りです。報酬額は事案により、ご相談の上、減額または増額させていただく場合があります。
入管ビザ申請 外国人の在留資格(いわゆる「ビザ」※)に関する入管への申請は、申請者ご本人がパスポートを持って自ら入国管理局に出頭し申請するのが原則ですが、申請取次資格を有する行政書士にご依頼いただくと、ご本人は入管に出頭する必要がありません。入管へ行きたくない人、行く時間がない人は、ぜひ行政書士の申請取次制度をご利用下さい。当事務所では、お客様の状況をよく把握した上で、書類の不備や説明不足により申請が不許可になることのないように、入管法令の基準をよく踏まえ、書類の内容を精査し、必要に応じ申請理由書、その他の提出書類の作成、外国語文書の翻訳などをお引受けします。 (※厳密にいうと、「ビザ」とは入国査証のことで、一般に「ビザ」の変更とか「ビザ」の延長というのは、「在留資格の変更」、「在留期間の更新」のことです)
平成18年5月1日に新しい会社法が施行され、従来株式会社については1000万円、有限会社については300万円必要とされていた最低資本金制度が撤廃され、発起人が全ての株式を引き受ける「発起設立」については銀行の払込金保管証明書が不要になるなど、株式会社の設立がしやすくなりました。会社の設立には、まず発起人が定款を作成し、公証役場で公証人の認証をもらい(株式会社のみ)、株式の払込を行なって、法務局で設立登記を行います。当事務所では、定款の作成、公証役場での認証手続、設立登記に必要な書類を作成します。なお、当事務所は電子公証制度に対応していますので、ご希望に応じ「電子定款」も作成します。「電子定款」を利用すると、印紙税4万円が節約できます。また、人材派遣業や旅行業、食品営業や古物営業など、許認可申請の手続もお引受けします。
その他の、権利義務・事実証明に関する文書作成 行政書士が作成できる文書は多岐にわたります。くわしくは、こちら(日本行政書士会連合会のホームページ)をご覧下さい。 |
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