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定年後の命の綱である年金受給、スムーズに受けるには受給者本人や家族などがするべき手続きがあります
これだけは知っておきたい最低限の届出の知識から社会保険制度の勉強などもできる社会保険庁のホームページへ
リンクしています。相談コーナーなど実例に即して具体的に回答されており参考になります。ご利用ください
| 社会保険庁のホームページ | 年金相談コーナー(社会保険庁) | 年金、届出・手続き案内(社会保険庁) |
| 社会保険庁のトップページ ここから社会保険制度関する情報の殆どを調べることが出来ます |
年金の受け取り・受けている人の各届出 年金の税金・年金見込み額・保険料減免 その他相談実例あり |
初めて年金を受ける「裁定請求」の仕方 すでに年金を受けている人の届出・手続き |
| 社会保険制度(社会保険庁) | 年金や医療保険の相談窓口 | ねんきんダイヤル電話相談 |
| 社会保険制度の概要 医療保険制度・年金保険制度 船員保険制度 |
全国の「社会保険事務所」の案内 年金に関しては「年金相談センター」や 「社会保険業務センター中央年金相談室」 の案内 |
電話による年金相談センターの案内 全国各地のセンターの案内 |
| 年金受給者現況届け |
年金受給者には毎年、誕生日が近づくと社会保険業務センターから本人宛に「年金受給権者現況届」の用紙が送られてきます(はがき形式) 本人が用紙に所定の事項を記載し誕生月の月までまでに届くように返信します。 ご注意、提出を忘れたり遅れたりすると提出されるまでの間年金の支給が一時停止されます |
| 住所・支払機関変更届 | 受給者の住所変更や年金振り込み指定の銀行や郵便局が変ったときは「年金受給権者住所・支払期間変更届」を社会保険事務所に提出しましょう(振込み指定先だけの変更はやむをえない事情のとき意外はご遠慮くださいとのことです) |
| 加給年金額支給停止事由該当届 | 加給年金の対象者となっている配偶者が老齢・退職・障害の年金を受けられるようになったときは「加給年金額支給停止事由該当届」を提出しましょう |
| 加給年金額対象者不該当届 | 加給年金額の対象となっている人(配偶者や18歳到着年度の3/31までの子供)が死亡・生計維持されなくなったとき・配偶者と離婚したとき・子供が婚姻したときなどいづれかに該当したときに提出してください |
| 年金証書再交付申請書 | 年金証書を破損したり紛失したときに再交付申請をします |
| 年金受給選択申請書 | 二つ以上の年金を同時に受けることは出来ません。複数の年金を受ける権利が出来たときに提出します。 |
| 扶養親族等申告書 | 年金に対する所得税の課税対象者に毎年11月中旬ころ送られてきます。これは所得税の控除を受ける必要な書類ですから正しく記入して返送しましょう。申告をしなければ所得税が多く引かれることになります |
| 老齢厚生年金受給権者 支給停止届事由該当届 |
年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受けるときは年金額の全額または一部が支給停止になります。 |
| 年金受給権者死亡届 | 年金を受けている人が亡くなったときに提出します。年金証書と死亡の事実を証明する書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えます。 この届けが遅れると年金を多く受け取り過ぎて返さなければならなくなることがあります (年金は死亡した月分まで支払われます) |
| 未支給年金・保険給付請求書 | 死亡した人に支払われるはずの年金が残っているときは遺族の方にその分の年金が支払われます。戸籍謄本、年金を受けていた人と請求者が生計を同じくしていたことのわかる書類を添えます 未支給年金を受け取ることの出来る遺族の方は生計を同じくしていた配偶者、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です |