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退職後は勤めていたとき会社の総務がやってくれていたことを自分でしなければなりません
「請求しなけりゃ給付なし」です。退職後の生活を支えるのは普通、雇用保険から厚生年金です。
これらの体験をその都度サイトで報告しています。平成11年(1999年)7月16日満60歳を迎え、
7月31日定年、その後嘱託で勤め同年12月31日嘱託満了で退職した者のケースです


★私の定年退職当時から雇用保険その他の規定は大きく変っています
各法令の手続きなどについて現時点の規定を必ず確認してください

これからの高齢化社会の中で高齢者福祉がどのように推移していくのでしょうか注目しましょう。

雇用保険(体験) 厚生・国民年金(体験) 健康保険(体験) 税金(体験)
高齢者関係法の動向 介護保険制度 老人保健制度の改正 高齢化社会
気になる話題 知っておきたい年金受給

What's
扶養親族等申告書が届く 今年も確定申告の時期  税務署から所得税還付金通知あり 高額医療決定通知書NEW
年金現況届けの原則不要と「生活維持確認届」&「障害程度確認届」
気になる話題、高齢世帯の収入・高齢者の生きがい  厚生国民年金、4月から年金改正・在職年金・遺族・離婚時
平成18年分確定申告  平成18年度年金源泉徴収票が届く  税務署から所得税還付金通知あり
平成19年度分扶養親族等申告書提出
医療保険制度の改正(18年10から)     介護保険制度の改正(18年4月から)
年金受給者現況確認    年金額改定通知書が届く   平成18年度市府民税の明細が届く

話題事項
年金開始年齢の段階的引き上げ
退職後、前年所得に対する住民税が怖い


雇用保険(記事は上の行が過去)

1999年(平成11年)12月31日定年退職、
退職すれば失業者です。一般に「失業保険」といわれているのは雇用保険の「求職者給付のうちの「基本手当」のことです。退職して失業者となり「求職者」となります。

 ★注意:以下に体験を書いていますが、この後、雇用保険は受給期間など大きく変更になっています。実際の給付期間や金額、その他の事項について現行規定を確認してください。

2000年(平成12年)/01/07住居管轄の職安へ「求職申し込み」をする
 持参するもの=離職票1・2、雇用保険被保険者証、運転免許証(又は住所確認できるもの)、認印、写真(3CmX2.5Cm)、預金通帳(本人名義)、職安の総合受付へ行くと、親切に手続きを教えてくれる。(職安により多少手続きの順序が異なる場合もあるようです。)
 失業求職に関する書類に必要事項を記入して面接する。健康で働く意思があるのに希望する適当な仕事がないので「基本手当(失業保険)」の受給資格があるものと認定してもらう手続きに入ります。次、1/17来るようにと指示を受ける。

2000/01/17「基本手当」受給の説明会
 「受給資格者証」(基本手当て日額¥9810、給付日数300日)と「失業認定申告書」(期間中の就職、アルバイト、内職など有無と就職先を探したか?職安からの紹介に応じられるか、自営業などの予定有無)などの書き方と説明を受ける。
次回2/2、最初の失業認定日、「失業認定申告書」に記入して持参のこと。時間は9:15-9:45の間

2000/02/02第一回目の失業認定日
 「受給資格者証」(写真を貼ったもの)と「失業認定申告書」(前回説明の記入事項を間違いなく記入したもの)を受付の箱に入れて待つ。9:00過ぎに順番に名前を呼ばれ、受給資格者証に1/14待機が満了し2/1までの19日分の基本手当て¥186390支給すると書かれて渡される。近く所定の口座に振り込む説明される。次回の失業認定日は3/1と指示を受ける。

2000/02/07所定の口座に「基本手当」が振り込まれてきた
¥186390。生まれてはじめての失業保険である。ちょうど求職申し込みから1ヶ月時です。

2000/03/01失業認定日
 前回と同じ要領、受給日数は4週間分の28日となり¥274680です。受給資格者証に給付期間、金額、残り給付日数が記録され、次回の認定日の入った「失業認定申告書」を受け取り終わりである。

2000/08/01より基本手当て日額の変更、旧¥9810/日→新¥9680=¥130/日減額
 基本手当日額は年齢階層別の賃金日額上限に対応する基本手当日額の上限が定められている。この額は固定されたものではなく毎月勤労統計によって決まる賃金水準の年度ごとの変化に応じて毎年8月1日から見直し(据え置きか引き上げか引き下げ)が行われる。今年は引き下げられました。

2000/09/13失業認定日
 職安が新庁舎で営業、8/28から新庁舎に移ったようだ。職探しを自分でパソコンで調べられるようになっている。一覧をめくり、求人表も見ることが出来る、面接希望はプリントし受付へ行くようになっている。

2000/10/11失業認定日
 いよいよ所定の給付日数300日も残り29日となった。

2000/11/08失業認定日
 所定給付日数の残り29日分の認定、所定給付日数の300日を全部受給終了しました。雇用保険は終了と思ったのですが、「個別延長給付制度」の適用で60日給付延長が受けられました。
 ※「個別延長給付制度」=61歳以上まで雇用を継続する制度がないなどのため、やむなをえず60歳以上で離職し、かつ高年齢雇用継続給付(60を過ぎ賃金が減額された場合、雇用保険から所定の給付を行い、65歳までの雇用継続を支援する制度)を受けていない人には個別延長給付として60日分延長される制度。(これは01/04/01以降廃止)

2000年(平成12年)/12/06失業認定日
 
個別延長制度の60日分、今日で27日分認定受給、残り33日分です。次回認定日は正月休の関係で1月10日ですから多分残り33日分全部認定してくれると思う。

2001年(平成13年)/01/10最後の失業認定日
 昨年00/01/14〜今年01/01/07まで、個別延長制度の60日を含む360日の基本手当ての受給が終わりました。合計受給額は\3,510,800でした。
 ※年金の停止と雇用保険受給の調整について
 雇用保険の求職申し込み日の属する月の翌月から(私の場合00/02から)失業給付を受け終わった日の属する月まで(私の場合01/01まで)の間、年金が停止されます。ところが雇用保険は日単位で支給され、年金は月単位で停止されますから同じ日数の雇用保険を受給しても年金停止月数が異なる不合理が生じる場合があります。
 このため、雇用保険が終った時点で事後清算されます。雇用保険受給総日数を30で徐した数と年金停止月数を比較し、停止月数が多い場合は清算支給されます。私の場合は、雇用保険受給360日/30=12で年金停止月数は00/02〜01/01=12ヶ月ですから変わりません。
 尚、雇用保険終了、年金停止解除(年金支給開始)に関して本人から届出などは必要ありません。

★注意:雇用保険はこの後、受給期間など大きく変更になっています。現在の雇用保険を確認してください。

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厚生年金・国民年金(記事は下の行が過去)
2007/11/05 扶養親族等申告書
老齢年金に課税される所得税の計算において扶養控除を受けるために必要なものです。往復はがき形式で来る
一応申告書の手引きに目を通し確認、昨年と移動なし「控除対象配偶者」妻あり 提出期限は12月3日である 11/9投函する

2007/07/01 今後、現況届けの提出が原則不要となります
 住民基本台帳ネットワークシステムを活用して年金受給者の現況確認を行うことになりました。今回あなたの本人確認情報と住基ネットの情報により本人確認を行ったところ住民票コードを確認できました。これにより毎年誕生日に提出していた現況確認は今後住基ネットを活用して行われることになりますので「現況届けの提出が原則不要」となります。
 但し必要に応じて現況届けが送られる場合がありますのでご注意ください。
 1.住基ネットが活用できなくなった場合 2.外国に転出した場合  
 その他
 1.「生計維持確認届」加給年金額などの対象者が居る場合、毎年一回受給権者の誕生月に送付されるので誕生月末までに提出すること
 2.「障害状態確認届」医師による診断書の確認が必要な場合に提出、誕生月に送付されるので誕生月末までに提出のこと

平成19年からの主な年金改正
1.働く70歳以上の人の年金
 70歳以上で年金を受給しながら働いている人(昭和12年4月2日以降生まれの人)は65-69歳の在職老齢年金と同じ仕組みで老齢厚生年金が減額されます。賃金と年金月額の合計が48万円をこえるときは超えた分の50%が支給停止されます。(老齢基礎年金は含めずに計算)
 なお、厚生年金保険料の負担はありません。
2.遺族年金の65歳以降の受給方法が変更に
 65歳以降の遺族配偶者への年金は自分自身の老齢厚生年金が全額支給され、さらに改正前の遺族厚生年金額との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みに変更されました。実際受け取る金額に変更はありません
3.離婚時の厚生年金分割
 本年4月以降に離婚成立の場合、当事者間の同意又は裁判所の決定があれば婚姻期間の保険料納付記録を分割することが出来ます。分割できるのは50%までで夫婦ともに厚生年金加入期間がある場合は双方の合計の50%の範囲内で分割が可能です

2007年4月 平成19年度の公的年金額は前年度と同額
 国民年金及び厚生年金額は実質的な物価や賃金の変動に合わせ毎年見直されます。平成18年度の消費者物価指数の対前年比変動率は+0.3%で賃金の変動率は0%となりました。物価変動率は前年を上回っていても賃金変動率がマイナスとならない場合は年金額は賃金変動率で改定することになっておりますから平成19年度の年金額は18年度と同額となりました。
 平成19年度公的年金額の見込み
 国民年金(老齢基礎年金夫婦2人の場合)¥132,016     厚生年金(標準的な例 夫婦二人の基礎年金を含む)¥232,592

2007年(平成19年)1月末 平成18年分 公的年金源泉徴収票届く
 (本人分) 老齢基礎厚生 支払い金額 2817584円  源泉徴収税額 67765円  介護保険料 87272円
 (妻分)   老齢基礎厚生 支払い金額  742076円                    介護保険料 15441円

2006年11月4日 扶養親族等申告書 提出
 平成19年度分の老齢年金に課税される所得税の計算にて控除を受けるために提出するもの。10月末に届く、提出期限は12月1日、自分の場合は平成18年分と変更なしで扶養配偶者有り。

2006年7月4日 年金受給権者の現況届け(ハガキ)発信
 毎年誕生月の初め頃に現況届けの用紙が送られてきて月末までに返送していたが今回が最後になるらしい。チラシが同封されていて来年からは住民基本台帳ネットワークシステムを利用して年金受給者の現況確認を行うようになったようです。

2006年6月初旬 年金額改定通知書
 平成18年4月から年金額が改定され新年金で支払いは18年6月(4・5月分)からとなります
 老齢基礎厚生 年金
 国民年金(基礎年金)基本額¥792100 厚生年金保険¥2000800  合計¥2792900

 妻の分              ¥789400           ¥16000      ¥805400
            (基本646500+振替加算142900)
 
2006年2月15日 妻の裁定通知書・支払額変更通知書
 
年金の種類:国民年金・厚生年金(老齢基礎・老齢厚生)
 裁定変更の理由:
 65歳に達したため特別支給の老齢厚生年金の受給権が消滅・配偶者が20年以上の加入期間を有する老齢、退職または障害を支給事由とする年金の受給権者になったことにより老齢基礎年金の振り替え加算額の支給を開始するため年金額を変更した。
  老齢厚生年金¥16100  老齢基礎年金¥791800  年金額¥807900

2006年2月 平成17年分 公的年金等の源泉徴収票
 
何時もの年より少し遅れて届いた
 年金の種類 老齢基礎厚生年金 
 支払い金額 ¥3063696   源泉徴収税額 ¥82987  社会保険(介護)料 ¥16272

2006年1月11日 妻の国民年金の保険料納付期間終了の知らせ
 吹田社会保険事務所より通知あり。平成17年12月9日に納付期間満了 被保険者月数369月
 老齢基礎年金は満65歳以上でかつ受給資格期間(国民年金保険料納付期間と免除期間+厚生年金加入期間)が300月以上を満たしたときから支給されます。満65歳以降で受給資格期間を満たしたとき裁定手続きをしてください。
 
 裁定手続きについて社会保険事務所へ問い合わせたところ、妻の場合はすでにわずかですが厚生年金の裁定請求を済ませているので改めて請求の必要はないということです。

2006年(平成18年)1月10日 裁定通知書・支給額変更通知書
 国民年金・厚生年金(老齢基礎・老齢厚生)
 変更年月 18年1月 裁定・変更理由 加給年金額または加算額の対象者の年齢が配偶者にあっては65歳に達したため年金額を変更した。
 変更後の年金額は老齢厚生年金¥2,006,900  老齢基礎年金¥794,500  合計¥2,801,400
 
変更前は老齢厚生年金¥2,269.200だから減額△¥262,300となる。老齢基礎年金は変らない

2005年(平成17)07/02 年金受給者 現況届け

 年一回受給者の誕生日の月末までに社会保険庁へ提出する。
 ハガキ形式の用紙に本人や扶養家族の住所・氏名を漢字で記入し返送する。会社などに勤めている場合は勤務先の住所や名称なども記入すること。私の誕生日は7/16です。今日投函した。

2005年(平成17年)6月20日 年金振込み通知書が届く
 平成17年6月から12月までの偶数月の年金振込み額を通知してくる
 年金の種類は国民年金・厚生年金・老齢基礎厚生年金
 金額¥510616 所得税額¥14048 差し引き¥496568

2005年(平成17年)02/10 年金振込み通知書が送られてくる
 所得税額が変更された貴方の年金額として平成17年2月と4月に振り込まれる年金額として通知されてきた
 金額 \510,616  所得税額\14,048  差し引き\496,568 となっている
 前回の通知、平成16年10月15日の振込み通知には 16年10月と12月から17年4月までの振込み額として各\510,616で所得税はゼロであった。
 これは平成16年所得税法改正(老年者控除の廃止)により、所得税が課税されなかったのに新たに課税されることになったようだ。
 年金が増えて所得税がかかるようになったのではなく税法が変わって所得税がかかるようになったのだから益々悲しむべきことである。しかしながら財政のことを思うと低所得者も痛みを分担しなければならないと思います

2005/01/15 平成16年分の源泉徴収票が送られてくる

 支払金額が3,066,796円、源泉徴収税額はゼロです。昨年(平成15年分)は支払金額が3,082,296円で源泉徴収税額が60,132円あり確定申告をして39,692円所得税が戻ってきました。
 今年もいくら小額でも確定申告をして戻ってくるのを楽しみにしていたのに所得税は源泉徴収されていませんでした。支給額がそんなに変らないのに何故今年は所得税がかからないのかと電話で問い合わせました。
 昨年7月から本人が満65歳になり老年者控除があり扶養配偶者もあるので無税なんだそうです。
 喜ぶべきか悲しむべきか、悲しむべきです。所得税を納めなくてもいいくらい収入が少ないということですからね。

2004年10/28 扶養親族等申告書が送られてくる

 申告書はハガキで返送するようになっている。これは平成17年2月の年金支払いからの税金計算の基礎となるものです。提出期限は12月1日で一ヶ月の余裕がありますが11月1日に投函した。扶養親族に変更なしです。

2004年(平成16年)/09/11 厚生年金保険 老齢基礎・老齢厚生年金 裁定通知書・支給額変更通知書が届く
 65歳に達したため特別支給の老齢厚生年金の受給権が消滅し、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けることになった通知書です。
 老齢厚生年金が¥2,269,200 老齢基礎年金が\794,500 合計 ¥3,063,700で受給金額は65歳直前と変更なしです。

2004(平成16年)/07/9 厚生年金老齢給付裁定 請求書の提出
 社会保険庁より 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になったときの手続きとして、「厚生年金保険老齢給付裁定 請求書」の用紙(はがき)が送られてくる。
 特別支給の老齢厚生年金を受けている者は65歳からこの受給権は無くなり新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。このための手続きとして「厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出することが必要です。
 用紙に所定の事項を記入し市役所(市区村町長)の証明印をもらい社会保険庁へ誕生月の月末までに返送すること。
 記入要領は小冊子に詳しく説明されている。尚この裁定請求書を提出すれば今年の現況届けは提出する必要はない。

2004(平成16年)/06/15 年金改定通知書が届く
 
平成16年度の物価スライド特別措置について、公的年金は法律により毎年物価の上下により翌年4月分から増減されることになっています。
 平成12年度から14年度までの3年間は物価が1.7%下落しましたが年金額は据え置く特例措置がなされました。
 平成15年度は平成14年度の物価下落分0.9%のみの引き下げが行われました。

 平成15年度の物価は更に0.3%下落しました。法律に基づくなら平成12年度から14年度の特例措置の分1.7%と合わせて2.0%の減額になるのが原則ですが諸事情を勘案し平成15年度の0.3%下落の改定にとどめる特例措置が講じられました
 新基本額=平成14年基本額x0.988
 新基本額   2,801,400
 加給年金額   262,300
  合計      3,063,700    前年度より△¥9,300となります

2003年(平成15年)/11/10 年金受給者の扶養親族等申告書(平成16年度分)提出期限は12月1日
 平成16年度分の年金にかかる所得税計算、各種控除を受けるための申告書です。
 注意したいのは、扶養親族の有無や変更が思い浮かびますが本人の65歳以上の変更とか扶養者の老年者控除などいろいろ申告内容が
 あります。安易に考えず必ず「申告書の手引き」をよく読んで確認して申告しましょう。
 私の場合、来年の年末までに満65歳を過ぎますから、変更ありで本人区分が老年者とないます。もう少しで変更なしで申告するところでした。

2003/06/28
 厚生年金「現況届」の用紙が届く
 本人が仕事をしているか、いないか、加給年金対象者(配偶者や子供)の有無等をハガキにて確認する作業です。毎年一回誕生月に提出するようです。住所、氏名など自筆で記入し提出期限までに社会保険業務センターに届くように投函しましょう。

2003/06/13 年金改定通知書
 
公的年金は法律により毎年物価の上下に応じて翌年4月分から増減されることになっています。これまで物価が上昇してきた間は上昇率に応じて年金額は増額されてきたそうです。
 平成11年以降物価は下落を続けております。原則的には年金額も減額されるところですが平成12年度から3年連続で年金額を引き下げずに据え置く特例措置をしてきました。

 平成14年の物価は更に0.9%も下落しました。結果、法律の原則からいえば、平成11年から13年までの下落累計1.7%とあわせ2.6%の減額になります。しかし、これまで3年間据え置いてきていることなど総合的に勘案し平成14年度の物価下落分の0.9%の減額にとどめる特例措置を講じました。
 平成15年度の基本額x0.991=改定後の基本額
 新基本額   2,809,900
 加給年金額   263,100
    合計   3,070,3000

2003(平成15)/01/24 平成14年分の厚生年金の源泉徴収票が届く
 年金の支払い金額¥3,100,896で源泉徴収税額\61,248です。控除対象配偶者は有り(家内)

2002/11/11 社会保険庁業務センターから「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」が届く
 これは平成15年2月の年金支払期からの所得税計算の基礎となるものです。平成15年度分の扶養親族答申告書は平成14年分の申告内容と比べて変更が無い場合と変更がある場合で記入方法が違います。同封の「申告の手引き」をよく読んで間違いの無いように申告しましょう。我が家の場合は変更無しです。控除対象配偶者1です。

2002/07/01 厚生年金「現況届」の用紙が届く
 「現況届の提出に当たって」という小冊子がついてくるのでそれをよく読みましょう。
 要は本人が自身仕事をしていないか、加給年金対象者(配偶者や子供)の有無等をハガキにて確認する作業です。毎年一回誕生月に提出するようです。誕生月の末日までに社会保険業務センターに届くように投函しましょう。

2002/06/初旬 年金振込み通知書が届く
 
平成14年6月から15年4月までの各偶数月に指定の金融機関に老齢厚生年金を振り込むという案内です
 金額 \516,,816 所得税\10,208 差し引き支給額 \506,608

2002/02/08 年金振込み通知書「所得税額が変更」が届く
 平成14年2月と4月分老齢厚生年金の通知書が届く
 金額 \516,816 所得税額 \10,208 差し引き支払額 \506,608 となっています。
 つまり今年の年金から年金に対する所得税が控除されるという通知です。

2002(平成14年)/01/下旬「公的年金等の源泉徴収票が届く
 平成13年度分の年金支給金額が記載されています(4月から12月までの複数月5回X¥516,816=¥2,584,080)
源泉徴収税額はゼロとなっています。昨年度の年金からは所得税は納めなくていいのでしょうか??「この源泉徴収票は税務署に確定申告するとき使った下さい」と記されている。確定申告をしなければならない場合の例として年金のほかに給与収入がある場合とある。昨年は年金以外に収入は無いので確定申告の必要は無い。

2001/11/12社会保険庁業務センターから「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」が届く
 扶養親族等申告書の手引きが入っており、それを読んでハガキ大の申告書に記入して12月3日までに提出(郵送)するようになっています。
 勤めていたときも扶養親族の異動申告書を出していましたが所得税の扶養控除などの根拠とするもので、来年度平成14年2月から受ける年金から所得税を源泉徴収するための扶養控除の計算に資するもののようです。
 僅かの年金にも所得税が掛かるんですね、今もらっている年金からは所得税は控除されていませんが、来年2月に確定申告しなけりゃいかんのでしょうか?いくら位の所得税が掛かるのか試算してみます。

2001/04/10社会保険業務センターから「年金振込み通知書」が届く
 平成13年4月13日に2月3月分の老齢厚生年金を指定の金融機関に振り込むというものです。
 待っていました初めての年金受給です。¥516816です。

2001/03/14私の老齢厚生年金「裁定通知書・支給額変更通知書」が届く
 年金の支給停止する事由が消滅したから平成13年2月分から支給を開始するという通知です。要するに雇用保険の支給が1月で終ったから年金を2月から支給するという通知です。
 実際の支給は4月に2月分と3月分の支給を受けることになります。
 ※雇用保険から年金への切り替わり時、収入のない月が生じることを計画しておいてください。私の場合、1月の初めに最後の雇用保険¥310000余を受けてから4月に年金が入るまで2月、3月と全く収入のない二ヶ月を過ごさなければなりませんでした。

同時に家内には老齢厚生年金「初回支払い通知」がきました。¥3216/月です、無いよりはいいですね。

2001年(平成13年)/02/07妻の「厚生年金裁定通知書」と「年金証書」が社会保険事務所から届く
 平成13年(2001)1月25日決定されたそうです。支給開始年月は平成13年2月分からで年金額は¥38600/年です月額じゃない年額です。

2000年(平成12年)/12/14妻が満60歳、国民年金60歳以降任意加入と老齢厚生年金の裁定請求
 私の退職に際して妻の国民年金被保険者種別を第3号から第1号被保険者に変更し¥13300/月の保険料を納めたきた。60歳以降65歳まで任意加入をして保険料を納めた場合、年金額はどのくらい増えるのか11/24市役所へ調べに行きました。
 60歳まで納付の場合は65歳からの老齢基礎年金額は¥530000。65歳まで任意加入した場合は¥630000。¥100000の増額となります。保険料と年金額を単純計算すれば73歳まで受給すれば任意加入期間の保険料は回収できます。その後分はプラスとなります、私は73歳より長生きしますといって任意加入を申し込みました。これは妻の例ですから満額(平成10年度¥799500)もらえる人は任意加入の意味はありません。各個の実態を調べてください。

市役所への国保任意加入の手続きに行くための準備をしていたら、妻の昭和38年当時の厚生年金証が出てきました。
13ヶ月収めており僅かでも60歳以降老齢厚生年金がもらえそうだと社会保険事務所へ裁定請求を出しました。

2000/04/14社会保険庁から「厚生年金裁定通知書」「支給額変更通知書」が届く

 年金額は¥3,100,600で最初の説明と同額、雇用保険受給中で年金支給停止とある

2000/03/01「年金証書」と「裁定通知書」が郵送されてくる
 
神戸の社会保険事務所から送られてきました。受給権年月日、支給開始年月、支給停止期間、退職し雇用保険受給中停止、雇用保険終了後受給など書かれた書類です。

2000/01/25神戸の事業所管轄の社旗保険事務所へ裁定請求
 
こちらは空いている。経過を説明し、書類を確認してもらいOKでコンピューター入力して終わりました。2〜3カ月後に「年金証書が」郵送されますとのこと。
 ※ここで反省、私の場合、満60歳を過ぎ退職して職安へ求職申し込みするまで年金のことは何もしませんでした。雇用保険と年金の併給は受けられないと知っていたからですが、しかし満60歳になった時点で在職の有無にかかわらず一度社会保険事務所へ行き現状を説明し、知りたいことを調べておいた方がいいと思います。思わぬトラブルに遭遇しても余裕を持って対処できます。

2000/01/24年金裁定請求
 
添付書類が準備でき社旗保険事務所(住居管轄)へ行く。書類をチェックOK、だが入力は勤務先管轄の事務所からですという。送りますが時間がかかるとのこと、別に急ぎはしないが勤務先管轄の神戸の社会保険事務所へ後日持参する。

2000/01/11私の厚生年金の手続き
 
自分の年金について初めて社会保険事務所(住居管轄)へ行った。受付けで用紙をもらい「相談事項」を記入して提出、順番を待って面談する。相談事項は「雇用保険の受給と年金の関係、年金請求の方法、年金見込み額」としました。
 持参したものは年金被保険者証、基礎番号通知書です。
 私の現状説明をする。1999/07/16誕生日で満60歳、月末定年退職、同年12/31嘱託期間満了で退職し、00/01/07職安へ求職申し込み。

 結果はすぐに出ました。基礎年金Noにより昭和36年(1961)6月から年金被保険者、現時点ではまだ資格喪失(退職処理)されていない。雇用保険と年金の併給は出来ない。求職申込者が年金の請求手続きを行う場合は「裁定請求書」に雇用保険の被保険者番号を記入し、雇用保険被保険者証の写しと「年金受給権者支給停止事由該当届」これには「雇用保険受給資格者証」の写し(両面コピー)を添付。その他添付書類として戸籍謄本他が必要です。
 雇用保険の給付が終れば年金停止期間との調整が行われ清算されます。年金支給見込み額もすぐ出ます。私の場合、00/01/01資格喪失なら通産463ヶ月で基本、定額、比例、配偶者加給の合計で\3,100,600と出ました。実際の支給額は変わる事があるそうです。

2000年(平成12年)/01/05妻の国民年金被保険者種別の変更
 私の退職により妻が専業主婦ですから国民年金被保険者種別の変更届(第3号被保険者から第1号被保険者へ)を市役所へ出しました。
 保険料の納付書などが後日送付されてきました。¥13300/月額の保険料です。(00/12/10満60歳になったが任意加入で保険料を納付しています)
 

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健康保険(記事は下の行が過去)

2008/02/25 高額医療費決定通知書
 昨年11月22-29の8日間入院した。病名は消化管出血(胃潰瘍) 事の起こりは11/19日に消化器系に腫瘍の疑いありということで胃カメラを飲んだ。ポリープが二箇所あり組織採取して異常なしだったが、以降胃から出血があり再度胃カメラを胃潰瘍があり貧血もあって即入院し絶食で潰瘍と貧血の治療をし再度胃カメラを飲んで確認、改善した後で大腸ファイバー検査をして異常なしでついでにインフルエンザの予防注射もしてもらって退院したもの
 退院のとき¥99760払っていてその高額医療費支給申請していた。その決定通知書が来た
 高額医療費決定通知書
 総医療費¥320700 被保険者負担¥96210 自己負担限度額¥80637 高額医療費¥15573が支給されたもの
 医療費の高さを実感した入院してから胃カメラを2回、大腸ファイバー1回、後は胃潰瘍の治療と貧血治療をしただけである

2001/10/05市役所から「国民健康保険退職被保険者証」が送られてくる

 去る9月13日に加入したところなのに被保険者証が送られてきたと思ったら、毎年10月31日が切り替えの時期のようです。現在の保険証の有効期限が10月31日になっています。送られてきた保険証は平成14年10月31日になっています。

2001/09/13国民健康保険に切り替え
 退職後も在職時の健康保険組合の任意継続被保険者で来ましたが国民健康保険に切り替えました。切り替えは簡単です。まず任意継続の9月分の保険料を納付せず、9月11日付けで被保険者の資格喪失をします(事前に健保組合へ連絡し確認)健康保険証と保険料納付書(9月未納分)を健康保険組合へ返送し、組合から「資格喪失証明書」を送ってもらう。
 市役所の国民健康保険へ加入申し込み:持参するもの=資格喪失証明書、年金証書、認印、1か月分くらいの保険料(後日でもいい)。窓口で5分もあれば健康保険証まで出来上がる。
 保険料が安い、任意継続時の1/4以下¥9200くらいです。
 (所得割ゼロ、均等割り¥77892、平等割¥16118、介護保険料均等割り¥13402、同平等割¥2069合計¥109481/年額、¥9132/月額です)
※国民健康保険、退職者医療制度について
 20年以上(40歳以上の場合は10年以上)会社に勤務し、厚生年金などの受給権が発生した人が退職者医療被保険者となります(ただし老人保健法適用者は除く)年金受給手続き(裁定請求)をして年金証書がきたら市役所の健康保険窓口へ届け出ます。私の場合、国民健保へ切り替えのとき同時に年金証書も提出し退職者医療費保険者となっています。
 保険料は変わらないが、医療費自己負担が有利になります。一般健保の場合は全員3割負担ですが、次の表のように外来の被扶養者以外は2割負担に軽減されます。

外来 入院
本人 2割負担 2割負担
被扶養者 3割負担 2割負担


2001年(平成13年)/03/17一般保険料率のアップ
 一般保険料率の変更87/1000から90/1000に上がる。4月分保険料から適用される。¥37620+¥1140=¥38760になる。

2000/12/21介護保険料率のアップ
 健康保険法などの一部改正により平成13年(2001)1月分より介護保険料率が9.03/1000から12.0/1000へアップした。私の場合、¥36491+1129=¥37620にあがった。1.2.3月分納付書が同封されていた。

2000/09/25国民健康保険料の方が安いかもしれないと案内される
 10・11・12月分の保険料納付書が届く、同封書類で国民健保の方が保険料が安かもしれないので市役所へ問い合わせてくださいと案内される。
 早速、市役所へ行ってみました。国民健保は前年の所得に対する住民税が決まり保険料が決まる。私の場合は昨年末退職だから今の時点では任意継続の方が有利ではないかと言われる。今年は所得が無いから来年の住民税確定後の8月頃切り替えれば保険料は安くなる。早く切り替えても新保険料が決まった時点で清算処理はしてもらえるそうです。
 ※後でわかったことですが、退職後当面は任意継続でも早い次期に国民健保の保険料を調べて見てくださいこちらの方が安いかもしれません。少しでも安ければ即切り替えましょう。私は01/09月分から切り替えました保険料は任意継続の1/4の¥9200/月になりました。

2000/06/23介護保険料率のアップが当面見送られる
 現在の介護保険料率は(9.03/1000)ですが健保法等改正案の施行を見込み7月から料率を(12/1000)に引き上げる予定でした。ところが6/2に衆議院の解散により改正案は廃案となった。次期臨時国会で改正があれば連絡すとのことで従来通り¥36491の納付書が7・8・9月分送られてきた。

2000/04/01介護保険法の実施による保険料のアップ
 
40歳から64歳までの医療保険加入者は第二号被保険者となり4月分の保険料から健康保険料に介護保険料を上乗せして納付します。私の場合、¥33060+¥3431=¥36491となります。これは4・5・6月分で、以降はまだ上がると説明されています。

2000(平成12年)/01/07健康保険「任意継続被保険者申請」
 
退職後も在職時の健康保険に加入する任意継続の申請をしました。健康保険組合へ申請書を持参し、1月分の保険料¥33060を納付しました。4月から介護保険制度の実施で¥4000程度上がるそうです。
 1/13に被保険者証と3月分までの保険料納付書が郵送されてきました。毎月1日〜10日の間に納付しないと保険証が無効になるということです

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税金(住民税・所得税)(記事は下の行が過去)

2008/03/10 税務署から還付金の通知あり
 確定申告ゲン(個人)申告の通り¥16144還付されました。手間賃や申告に行く費用など計算すると一万六千円では一寸しんどい気もするが定年人にとっては時間は無料といってもいいし住民税や健康保険料にも好い影響になると思うので辛抱しよう。
 何せ収めていない税金は還ってこないわけだから・・・

2008(平成20年)02/04 確定申告の時期
 
1月末に税務署から確定申告の用紙を送ってきた。2.3日前から申告書を作って今日完成した
 年金生活者の定年人が何で確定申告なのか、確定申告の必要な人として公的年金などに係る雑所得のみの方というのがある
 毎年書いているが僅かの年金に源泉所得税がかかり確定申告すると僅かに還ってくるのである、世にも寂しい物語である
 平成19年度分 確定申告データ
 年金額は\2792892で  所得金額は¥1592892
 社会保険料控除 ¥324363 生命保険料控除¥50000 地震保険料控除(新)はゼロ 配偶者控除¥380000
 基礎控除¥380000 控除額合計¥1134363+医療費控除¥59403(入院したので多かった) 合計控除額¥1193766
 課税所得金額は¥399000 定率減税は廃止 計算所得税¥19950
 源泉徴収税額 ¥36094 差し引き還付額¥16144 
 (参考:配偶者の年金 平成19年度 ¥805392 源泉税額ゼロ 介護保険料¥46241)

2007 03/5 税務署から還付金通知あり
 
支払い18年度カクテイシンコクゲン ゲンセンショトク ¥24385 確定申告とおりである
2007年(平成19年)/02/13 平成18年度 確定申告
 平成18年分確定申告データ
 年金額は¥2817584 所得金額は¥1617584 
 社会保険料控除 ¥286243 生命保険料控除¥50000 損害保険控除¥3000 配偶者控除¥380000
 基礎控除¥380000 控除額合計¥1099243 +医療費控除¥36211  合計控除額¥1135454
 課税所得金額¥482000
 計算所得税は¥48200 △定率減税¥4820 差し引き計算所得税額¥43380
 源泉徴収税額¥67765 差し引き還付税額¥24385(計算に間違いがなければ返ってくる)
  ☆1月末に市役所から健康保険料と介護保険料の納付額をハガキで通知してくれた。
  今日2/11計算して記入し2/13に税務署準備の封筒に入れて郵送する、控え返送用の封筒も入れ返送してもらう
 
感想、僅かの年金にも所得税がかかる、年金280万に6万8千円の源泉所得税だ面倒な書類を書いて確定申告すると2万4千円ほど返ってくるという物語である、寂しい話ではある。

2006年6/8 平成18年度(2006)住民税明細書が届く
 総所得金額¥778000
 市民税 所得割額¥23340-定率控除¥1800=¥21500  +均等割り額¥3000=¥24500
 府民税       ¥15560-      ¥1200=¥14300  +       ¥1000=¥15300
                                                 合計=¥39800
 第一期¥12800 6/30   第二期¥9000 8/31  第三期¥9000 10/31  第四期¥9000 1/31
 今年から口座振替となる

平成18年(2006)3月末日
 税務署から確定申告の還付金の通知が来た。申告の通り¥30027の還付があった。年金から源泉徴収されていた所得税の¥82987から確定申告の努力をして¥30027が還ってきたのである。効果はそれだけではなく市民税や健康保険料などにも反映されるのです。僅かの事ではあるが僅かの年金しかない者にとっては重大なことである。

平成18年(2006)/02/27 平成17年度 確定申告
 
昨年度の平成16年分については減税の関係で年金から所得税の源泉徴収はされていなかった。当然のことながら所得税に関しては確定申告をしても収めていない税金は返ってくるわけがないのでしなかった。
 今年は以下の通りわずかの年金からわずかの所得税が源泉徴収されており確定申告を行った。申告が間違ってなければわずかに返ってくるのである。
 平成17年分確定申告データ
 年金額は¥3063696 所得金額は¥1863696 
 社会保険料控除 ¥359422 生命保険料控除¥50000 損害保険控除¥3000 配偶者控除¥380000
 基礎控除¥380000 控除額合計¥1172422 +医療費控除¥28315  合計控除額¥1200737
 課税所得金額¥662000
 計算所得税は¥66200 △定率減税¥13240 差し引き計算所得税額¥52960
 源泉徴収税額¥82987 差し引き還付税額¥30027(計算に間違いがなければ返ってくる)
 
平成17年(2005)/06/24 住民税が五分の一に減った
 家内が市役所市民税課へ所得控除の申告に行って来た。医療控除の領収書や生命保険控除の証明書を持って出かけたが担当者から家内の国民年金保険料など社会保険料控除だけで控除限度をクリアしていますと言われたそうだ。
 そして、なんと下記平成17年度の住民税年額¥21400が何と¥4000になったのです。
 申告しなけりゃ給付も控除もしてくれません。面倒でも給付や納付に関することは詳しく目を通しこまめに申告しましょう。

 社会保険料を納めていることは市役所でも解っていることです。いちいち申告に行かなくても横の連携で控除してもらえないものでしょうかと思うのですが、本人からの申告が建前だから出来ないんでしょうかねー。

2005/06/16 市役所から住民税納税通知が届く
 6月の初めに17年度の府民税・市民税の納税通知書が届く。今年は昨年中に受けた年金に対して所得税の源泉徴収が無かったため税務署への確定申告をしていない。
 平成17年度住民税課税明細書
 (公的年金等収入 ¥3066796)雑所得¥1550097 A総所得金額¥1550097 
 老人控除¥480000 配偶者控除¥330000 基礎控除¥330000 B控除合計¥1140000 
                                A-B所得金額=¥410097=¥410000
 住民税額 市民税 定率所得割額¥12300−定率控除¥1800=¥10500+均等割額¥3000 =¥13500
        府民税 同        ¥8200−同     ¥1300=¥6900 + 同    ¥1000 =¥ 7900
                                                         合計税額¥21400
 6/30¥21400の年税額を納税すれば¥100マイナスされる。 
 6/30に¥6400・8/31¥5000 10/30¥5000 1/31¥5000と分納可能
 ☆確定申告用の生命保険や損保の控除証明書や医療控除などを行えば若干所得金額が下がり税額が減少するかも知れないが
   今年は見送ることになりそうである。
 
2004/06/05 税務署から平成15年度確定申告の更正通知が来た
 
厚生年金の受給額¥3082296から雑所得の計算をま違えていました。
 (受給額)x0.75-¥375000 なのに-¥37500で計算していました。結果、所得金額が¥2274222から¥1936722となり申告納税額が△¥9412から△¥36692となります。差額△¥27280が追加還付されます。

2004/03/05 平成15年分の所得税の確定申告
確定申告といえば高額所得者のシンボルのようであるが、年金生活の低所得者にもできるのです。年金から僅かに源泉徴収されている所得税の還付を受けることが出来ます。それから市民税や健康保険料にも影響するように思います。
 私の平成15年分確定申告
 収入金額:公的年金 ¥3,082,296             課税される所得金額    ¥634,000
 所得金額:       ¥2,274,222             上の金額に対する税額    ¥63,400
 社会保険料等控除+配偶者控除等:¥1,591,420     税額控除は何もなし
 医療費控除:  ¥48,391                  定率減税額          ¥12,680
 控除額合計:¥1,639,811                   源泉徴収税額         ¥60,132(年金から徴収税)
                                    告納税額           △\9,412 (還付されます)

2004年(平成16年)/01/20 税務署から確定申告書の用紙が送られてきました
昨年確定申告したから送ってきてくれたんだと思う。準備して早い目に確定申告をしよう。

2002/06/19 住民税 各控除申告後の納税通知書が届く

 家内が医療費、社会保険料、生命保険、損害保険などの領収書や証明書を持って控除申告に行きました。なぜか配偶者控除もされていませんでした。
従って所得控除合計額が\1,583,155となりました。
 ですから収入は公的年金\2,584,080で総所得金額は\1,563,060となり、住民税は均等割り分だけとなりました。
 均等割り分の住民税は市民税が\2,500 府民税が\1,000 合計\3,500/年だけとなりました。
 皆さん、控除の申告もお忘れなく、役所の書類にも連絡ミスと言うか手違いもあるようです。私は年金に対して控除配偶者ありと申告しているのに最初に来た住民税には配偶者なしとなっていました。
 申告しなけりゃ給付も無いし控除もしてくれませんよ。念には念を入れてトライしましょう。
 今回の場合、最初、私の年金に対する住民税として\55,700/年と納税通知がありました。これは私に配偶者もなし何の控除もない場合です。実際には私には控除対象の配偶者もあり、その他社会保険料等の控除もあって申告をしました。そしたら総所得金額より控除額が上回り住民税は均等割り分の\3,500/年となったのです。

2002年(平成14年)/06/05 市役所から平成14年度 市民税・府民税 納税通知書が届く
 課税明細書によると、昨年平成13年2月から12月分までの公的年金収入\2,584,080に対する住民税(市府民税)です。 年税額は¥55700で、7月1日までに全額納付すると報奨金として¥400減額され¥55300だそうです。
 平成12年1月から平成13年1月までは雇用保険でしたから平成13年度分としては課税対象にはならず住民税はゼロでした。平成13年2月から公的年金を貰っており同年12月までの年金に対する14年度分の住民税の納税通知です。
 これは公的年金の支払い者より提出された「年金等支払い報告書」に基づいて計算されたものです。
 社会保険料控除・医療費控除・生命保険控除・損害保険控除・雑損控除等は含まれていないので市民税課で申告手続きをすると税額が減額される場合があるそうです。
 我が家では医療費をかなり使っているのですが私の分は当該年度分は破棄してしまいました。
 それでも家内は他の控除等の書類を準備して控除申告をしてみると張り切っています。いくらかでも減額されるでしょうか?

2000/06/01平成12年度分の住民税の請求
 平成11年(1999)の所得に対する住民税です。¥405300です、これは痛い。退職して雇用保険の生活で前年度の所得に対する住民税の何十万は大変厳しい。4期に分納できるが一度に前納すると報奨金として¥6500減額されるそうです。
 ※皆さん退職する時期にもよりますが、出費予算に前年度収入に対する住民税をお忘れなく。
   市役所へ電話を入れてみました「失業中なので減免措置はないのか」、「生活保護家庭などでなければ納付してください」と言われました。

2000年(平成12年)/02/09市役所から住民税の請求

 昨年12月末の退職だから平成11年度(1999)分の1月から5月までの特別徴収(給与天引き)分が残っていたものです。退職時に一括納付すべきをしていなかったので普通徴収として本人へ請求がきました。¥255500の納税通知です。

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高齢者関係法令の動き(記事は下の行が過去)

医療保険制度改正
 平成18年(2006年)10月から改正されました
1.70歳以上の患者負担の引き上げ
 月収が28万円以上(課税所得145万以上、夫婦の場合年収520万円以上)の70歳以上高齢者は患者負担が2割から3割となります。
2.70歳以上の入院の食費・居住費負担が見直される
 療養病床に入院する70歳以上の高齢者は介護保険制度と同様に食費・居住費の負担が見直され1ヶ月3万円程度自己負担額が増加します。
3.高額医療費の自己負担限度額が見直される
 高額医療費の定額部分が収入に見合った水準に引き上げられます。低所得者については据え置かれます
4.埋葬量が引き下げられます
 被保険者又は被扶養者が死亡したとき支給される埋葬料が総て一律5万円になります(改正前一律10万円)

年金制度が変った

平成16年(2004年)6月5日 年金改革関連法が成立した。保険料負担と年金給付の仕組みが見直されました。保険料上限の固定と保険料収入の範囲内で年金額を自動調整することが特徴。尚、少子高齢化やライフスタイルの多様化に対応して働く高齢者の年金の見直しや育児休業中の保険料免除期間の延長などが実施されます。
   厚生年金 平成16年(2004年)10月から 保険料を毎年0.354%引き上げ、2017年度以降 18.30%で固定する
   国民年金 平成17年(2005年)4月から  国民金保険料を毎年280円引き上げ、2017年度以降16900円で固定する

 すでに年金を受給している人の年金額はどうなるのか
 平成17年(2005年)4月から現役人口と平均余命の伸びも年金額に反映されます。現在は消費者物価指数に応じて年金額が変更される仕組みですが、変更後は物価上昇率から現役人口の減少と平均余命の伸びを差し引いた率で毎年変更されます。
 ただし、下限の設定があり物価下落時以外は前年度の年金額を下回ることは無いそうです。

   物価上昇率ースライド調整率(年金被保険者の減少率+平均余命の伸び勘案率)となりますが
   スライド調整率は2025年度までは0.9%程度の見通しだそうです。すなわち、物価が下落すれば下落率のみで年金額がスライドされます。

 在職老齢年金制度
 年金受給者の働く意欲への配慮、平成17年(2005年)4月から60歳ー64歳で働いている人の場合、年金の支給額一律2割減額は無くなり賃金と年金の合計額が月額28万円を超えた場合に年金が減額される。70歳以上で働いている場合は賃金と年金の合計額が48万円を超える場合超えた額の半分が減額されます(2007年4月から)。

 その他主な改正内容
 育児休業中保険料免除を三歳になるまで延長(2005年4月から)
 障害基礎年金と老齢厚生年金をあわせて受給可能に(2006年4月から)
 遺族厚生年金は自らの年金を受給した上で差額を受給できる、離婚時の年金分割が可能になる(2007年4月から)
 
年金支給額初めて引き下げ
 平成15年(2003年)度は年金が初めて0.9%の減額になる。「物価スライド制」があるが、過去4年間消費者物価は連続で下がった制度の適用なら2.6%の減額であるが14年度の物価指数下落分0.9%のみの減額という特例法になった。
 実際どのくらいの減額か、もらっている年金額の0.9%分ということだが、標準的年金額(夫婦二人で夫が40年間加入、専業主婦)¥235992/月の0.9%は¥2124の減額になる。
 具体的に減額になるのは平成15年6月に支給される4・5月分からとなる。
年金額、前年度のまま据え置き
 年金額は前年の消費者物価指数の変動により自動的に改定される制度になっています。物価指数が上下すれば年金額も率に応じて増減する自動物価スライド制なのです。近年の消費者物価指数は以下の通りです。
平成11年度 -0.3%、12年度-0.7%、13年度-0.7%ですから、平成14年4月からの年金は1.7%減額になるところです。標準的年金額24万円なら4千円の減となります。しかし社会経済情勢、年金受給者の生活を考慮し14年度の年金額は前年度と同額に据え置く方針との事です。

厚生年金加入年齢の延長
 2002(H14)4/1から厚生年金保険の適用事業所に雇用される65歳以上70歳未満の人も厚生年金保険の被保険者となります。加入年齢の引き上げにより65歳以上70歳未満の人が老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者である間は標準報酬月額(賃金)に応じて老齢厚生年金の一部又は全額が支給停止となります。
 

老齢厚生年金(報酬比例分)月額¥100,000の場合の目安

標準報酬月額(賃金) 老齢厚生年金(報酬比例分) 老齢基礎年金  総収入額
 100.000円  100,000円 67,000円 267,000円
200,000円 100,000円 67,000円 367,000円
300,000円 85,000円 67,000円 452,000円
400,000円 35,000円 67,000円 502,000円
470,000円 0 67,000円 537,000円
500,000円 0 67,000円 567,000円


老人保険制度の改正、主な内容
 (平成14年)2002/10/01より老人保健の対象年齢が70歳以上から75歳以上に引き上げられた。(ただし9月30日以前に70歳に達している人は引き続き老人保健の対象)寝たきりの方は従来通り65歳以上が対象。
 (老人保健の対象外の70−74歳の人も患者負担割合は老人保健の対象者と同じ)

医療保険制度 高齢者自己負担限度額も改正
 70歳以上の医療費自己負担限度額も改正、従来の月額上限や定額制が廃止され完全1割負担(一定以上所得者は2割)になった。なお一ヶ月の自己負担限度額も次の通り区分別に改正された。  

一部負担額 自己負担限度額 自己負担限度額
外来個人単位 世帯単位
一定以上所得者
(夫婦年収637万円以上)
2割 40200円 72300円+(医療費-361500)X1%
一般の人 1割 12000円 40200円
住民税非課税者 1割 8000円 24600円
夫婦年金130万以下 1割 8000円 15000円

69歳までの高額医療費の自己負担限度額も改正

上位所得者(月収56万以上) 139800円+(医療費-699000)X1% 15年4月以降 139800円+
(医療費-466000)X1%に
一般の人 72300円+(医療費-361500)X1% 15年4月以降 72300円+
(医療費-241000)X1%に
住民税非課税者 35400円

厚生年金支給開始年齢の段階的引き上げ
 1994年11月の年金法改正、2000年3月改革関連法により段階的に支給開始年齢が引き上げられ、最終65歳からの支給になります。
 65歳までの「特別支給の老齢厚生年金」は全国民共通の基礎年金に相当する定額部分と現役時代の給与額に連動する報酬比例部分に分かれています。

生年月日 定額部分 報酬比例分 生年月日 定額部分 報酬比例分
男〜1941/4/1 60歳〜 60歳〜 女1954/4/2〜1958/4/1 60歳〜
女〜1946/4/1 60歳〜 60歳〜 男1953/4/2〜1955/4/1 61歳〜
男1941/4/2〜1943/4/1 61歳〜 60歳〜 女1958/4/2〜1960/4/1 61歳〜
女1946/4/2〜1948/4/1 61歳〜 60歳〜 男1955/4/2〜1957/4/1 62歳〜
男1943/4/2〜1945/4/1 62歳〜 60歳〜 女1960/4/2〜1962/4/1 62歳〜
女1948/4/2〜1950/4/1 62歳〜 60歳〜 男1957/4/2〜1959/4/1 63歳〜
男1945/4/2〜1947/4/1 63歳〜 60歳〜 女1962/4/2〜1964/4/1 63歳〜
女1950/4/2〜1952/4/1 63歳〜 60歳〜 男1959/4/2〜1961/4/1 64歳〜
男1947/4/2〜1949/4/1 64歳〜 60歳〜 女1964/4/2〜1966/4/1 64歳〜
女1952/4/2〜1954/4/1 64歳〜 60歳〜 男1961/4/2〜 65歳〜
男1949/4/2〜1953/4/1 60歳〜 女1966/4/2〜 65歳〜

※男性は1941/4/1、女性は1946/4/1までに生まれた人は定額と比例報酬部分両方を60歳から受けられる。それより後に生まれた人は定額部分の支給が   遅くなります。
※報酬比例部分の支給は男性が1953/4/2、女性が1958/4/2以降に生まれた人から支給開始年齢があっていく
※65歳未満の配偶者などの条件で支給される「加給年金」は定額部分と同時に支給が開始される
※60歳以降の支給まで待てないという人は「繰上げ受給制度」もあるようです。ただし、この制度を利用した場合は生涯年金額が一定額減額されます。生涯  総受給額の問題で、いくらの減額か何歳まで生きられるかで計算できるわけですが、平均寿命で均衡しそれ以上生きられれば満額受給の方がプラスとの見解があるようですがどうでしょう。
 

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介護保険制度(記事は下の行が過去)
 どんな制度なの?高齢化社会の中にあって寝たきりや痴呆の高齢者が増える一方で働く女性も増え、介護をする人も高齢化しております。家族で介護をすることがだんだんと難しくなってきております。
 介護は誰もが直面する問題であるといえます。介護を社会全体で支えていこうというのが「介護保険制度」なのだそうです。

平成18年4月から介護保険制度が改正された
1.地域特性を生かした新しいサービス
 地域密着型サービス
 市町村が要支援者・要介護者のために実施するサービス。介護施設への通いを中心に随時訪問や宿泊を組み合わせて利用できる「小規模多機能型居託介護」や「夜間対応型訪問介護」など
 居住系サービスの充実
 「特定施設入居者生活介護」日常生活上の世話や機能訓練・療養上の世話を受けるサービスの対象が有料老人ホームやケアハウス以外にも拡大される。外部の介護サービス事業者との提携によるサービスも可能になった。

2.介護予防を重視し要介護状態を防ぐシステム
 新予防給付
 介護予防とは高齢者が要介護状態になるのを防ぐことです。「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所リハビリテーション」などのメニューがあり通所系のサービスでは筋力トレーニングや栄養改善指導などが加わった体制の整わない市町村では平成19年度末までに実施することになっている。
 地域支援事業
 要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象として転倒予防教室や栄養指導、運動指導などの予防サービスが行われます。高齢者虐待防止事業も実施される。

3.地域包括支援センターの設置
 地域における介護の中核基地の役割を果たすもので高齢者の生活全般のわたる相談支援や介護予防のマネージメントを行います。整備の整わない市町村は平成19年度末までに設置すること。

4.第一号被保険者の負担能力に合わせた保険料に
 負担能力に応じ、保険料の設定方法が改正された。年金収入80万円以下の人は保険料負担がさらに軽減される。保険料の徴収方法では老齢年金だけでなく遺族年金や障害年金も特別徴収方式の対象になりました

 (介護保険の詳細については各市町村によって実施内容が異なる場合があります。介護保険窓口に相談してください)

2005/10/08 介護保険制度の施行から五年目に入り制度の見直し法案が平成17年(2005年)
通常国会に提出された。その概要は

1.予防重視型のシステムへ転換(平成18年4月から)
 自立支援強化のため新予防システムが創設される。新予防給付は家事代行型の介護について要介護者の生活機能回復を目的とする給付に変更されヘルパーが要介護者と協同で家事に従事する仕組みが検討されています。新たなサービスメニューとして、筋力トレーニング・転倒予防訓練・口腔機能向上・栄養指導などが加えられる。

2.施設給付の見直し(平成17年10月から)
 在宅介護との均衡からショートステイを含む介護保険施設の住居費・食費、通所サービスの食費については保険給付の対象外となります。

3.新たなサービス体系について(平成18年4月から)
 地域特性に応じたサービスを提供するため「地域密着型サービス」が創設される。市町村が事業者の指定権限を持ち必要なサービス量が決められる。これらのサービスの総合相談・支援などを行う中核機関として「地域包括支援センター」が新設される。

4.介護サービスの質の確保と向上(平成18年4月から)
 適切な介護サービスの選択のためサービス事業者への情報開示義務つけや事業所指定の更新制度の導入。ケアマネージャーの資格についても更新制(5年毎)が盛り込まれている。

5.保険料負担の見直し(平成18年4月から)
 第一号保険料の見直し、負担能力の低い層の一部にはさらに低い保険料が設定される。対象は年金収入が80万円以下で年金以外に収入のない者です。

05/04/01 平成17年度 納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収額(仮徴収)通知書
 この保険料は介護保険法第129条及び高槻市介護保険条例第4条の規定により65歳以上の介護保険第1号被保険者に課せられる。
 暫定保険料額が次のように決定した。
 普通徴収 ¥15960  保険料算定の基礎 期間 平成17年4月−7月 月数4 第4所得段階 保険料率 ¥47972 保険料算出¥15990
 今回請求 暫定保険料額 ¥15960
 第一期から第四期 納期限 5月2日・5月31日・6月30日・8月1日 各¥3990
 
 特別徴収と普通徴収について問い合わせる。昨年7月満65歳になったのに(今年4月1日は65歳以上)何故特別徴収にならないのか?
 一年遅れるそうである。今年中に年金から天引きの特別徴収になるそうである。 

04/07/14 介護保険料特別徴収変更通知書
 市の健康保険課から平成16年度 納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書 兼 特別徴収中止通知書が届いた。なかなか意味がわかりにくい。
 この7月16日に満65歳になる。65歳までの介護保険料は健康保険料と一緒に特別徴収していたが65歳以降は年金受給月ごとの天引き(特別徴収)になる。その切り替えの調整のための普通徴収があるようだ。
 平成16年度第4期分、納付額¥3990 納付期限8月2日である。

2004(平成16年)/06/19 介護保険被保険者証
 高槻市の健康保険課から私の介護保険被保険者証が送られてきた。同封の小冊子にいろいろ説明が書かれている。第一号被保険者で65歳になった月に交付されるのだそうだ。私は2004年7月16日で満65歳になる。あー、高齢への一つのシンボルのような行事やナーと思うと急にさびしくなる。これで介護が受けられるんだと少し安心感もある。

介護保険のあらまし制度のスタートは2000年(平成12年)4月から
保険者(事業主体) 各市町村
被保険者 第1号被保険者(65歳以上の人)
第2号被保険者(40歳から64歳の人)
保険料 第1号被保険者
 基準月額は市町村によって異なるが全国平均は約¥2900で所得に応じて5段階に設定
 納付は年金が18万円以上の人は年金から天引き、以下の人は個別に市町村へ納付
※特別措置として制度のスタートから6カ月間(2000年.4月-2000年.10月)全額免除
  その後1年間(2001年10月まで)は半額免除され2001年10月からは全額納付となる
第2号被保険者
 本人が加入している医療保険により計算の仕方や額が異なる。
 一般の健康保険の場合、報酬月額に介護保険料率を乗じて健康保険料に上乗せして納付
 国民健康保険では、介護納付金から国の負担分を控除し残りの分を市町村の保険料計算
 方式により算出し健康保険料とともに納付
介護保険の
利用手続
要介護認定の申請
 介護保健サービスを受けるためには介護を受ける状態にあるかどうか認定を受けるための
 申請書を作成して市町村へ提出する
 申請書は本人や家族のほか介護支援事業者などに依頼することも出来る
訪問調査や医師の意見書
 市町村の職員や委託を受けた介護支援専門員などが心身の状態などの聞き取りをする
 主治医が病状などについて医学的立場から意見書を提出する
介護認定審査会
 保険や医療、福祉に関する専門家5人程度で要介護の審査判定を行う
要介護認定
 審査会の結果について要介護認定か非該当か原則として申請から1カ月後通知される
 ※第2号被保険者は老化にともなう病気によるものかかどうかについても審査される
 要介護と認定された場合は必要な介護の度合いについて要介護ではないが「要支援」
 から「要介護1〜5」に区分され、要介護認定は原則として6カ月ごとに見直される
 ※認定結果に不服がある場合は都道府県の「介護保険審査会」に申し立てが出来る
介護サービス計画の作成
 ケアマネージャー(介護支援専門員)に希望や家庭状況等を相談しケアプラン
 (介護サービス計画)を作成してもらう
 ※計画作成は義務ではないが作成しない場合はサービスの全額を一旦支払うことになる
  計画作成に利用者負担はありません 
介護保険
サービス
費用の利用者負担
 介護サービスを利用する場合はサービス提供機関に費用の1割を支払います
 施設での食費も本人負担となります
 ※1割の自己負担が相当高額になった場合は規定の上限額以上は申請により市町村から
  支給される「高額介護サービス費」
受けられるサービス
 在宅サービス
 訪問介護・入浴・看護・リハビリ・療養指導・施設へ通所・用具や住宅改修など
 施設サービス
 介護老人福祉施設・保健施設・療養型医療施設など
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気になる話題 
高齢者の生きがい
 高齢者自身が社会における役割を見出し生きがいを持って社会に参加できるように各種の社会環境の条件整備をすることが重要になっています。こうしたなかで60歳以上の高齢者のグループ活動への参加状況について調査結果が出ております。
 何らかのグループ活動へ参加している人が55%  具体的にみると健康スポーツ25%、趣味25% 地域行事20% 生活改善9%
 男女別では男性は健康スポーツ、女性は趣味の割合が最も高くなっています。なかには社会へ参加するきっかけがつくれず孤独に陥っている方もいます。参加していない人が45%もいます。こういう人たちに積極的に声をかけるのも私達の活動だと思います
 (平成18年高齢社会白書)

高齢者世帯の収入
 平成16年度(2004年)の高齢者世帯一世帯当たりの平均所得額は¥2,961,000で前年より¥52,000増加しました。増加は6年ぶりだそうです
 所得の内訳は公的年金等が約70%で稼動所得は20.4%となっています。又公的年金を受給している世帯のうち所得の100%が公的年金というのは63%にもなるそうです。公的年金が高齢者の生活を支えている事実が浮き彫りになっています
 生活意識の状況は高齢者世帯の55%が「生活は苦しい」と答えているそうです。前年の50%から増加しています
 因みに大変苦しいは21% やや苦しい34%    普通である40%  ゆとりがある5% 
 (平成17年国民生活基礎調査 厚生労働省より)

公的年金制度はなぜ必要でしょう

 
人は誰でも年をとり高齢者となります。活力ある社会は高齢者が健康で生きがいのある生活を営むうことが出来る長寿社会です。そのためには高齢者の所得が安定する年金がなくては生活は成り立ちません。
 高齢者と若年者の単純な損得論を持ち出して年金制度の不安をあおってはなりません。高齢者が若いころは日本経済を支えるために苦労を重ねてきました。

 公的年金は特定の時代だけを取り上げて損得を論じるのではなく長い生涯や世代間を通じすべての人が公平であるべきです。今の若者もやがて年を取ります。どのような経済社会になろうとも年金制度は守らなければなりません。
 国会、衆参両院において2005/04/01に年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する決議が行われ、社会保障制度について国民の信頼と安心を確保するための改革を実現することが政治の責任であるとしています。

 公的年金制度は国家がある限り不滅です。改革に当たっては将来にわたって安定した年金制度が構築されるよう願ってやみません。(全厚連だより)より 2005/10/09

急速に進展する高齢化社会
 厚生労働省から平成12年度の社会保障給付費の額が示されました。それによると年金給付が41兆4千億円、医療給付が24兆5千億円、福祉関係が11兆9千億円です。
国民一人当たり61万3千円になるそうです。30年前と比較すると年金給付が約49倍、医療給付が12倍、福祉関係が21倍になっているそうです。年金給付が49倍というのは急速に進む高齢化による年金受給者の急増を表しています。


  丈夫で長生き10か条

1.動物性たんぱく質
、肉や魚のも適当にとりましょう。野菜だけではだめです。
2.足腰を丈夫に、長く歩ける訓練をしましょう。
3.太りすぎ痩せすぎはだめです。痩せていればいいのではありません。
4.コレステロ−ル値、高くも無く低くも無くなのです。低ければいいのではない。
5.血圧、高くも無く低くも無く。低ければいいのではない。
6.お酒はほどほどに。
7.タバコはやめましょう。
8.世の中の出来事に関心をもち、内容を理解しよう。
9.閉じこもりがちになっていませんか、外へ出ましょう、アウトドア、アクティブに。
10.社会参加を積極的に。


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