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退職後は勤めていたとき会社の総務がやってくれていたことを自分でしなければなりません |
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| 高齢者関係法の動向 | 介護保険制度 | 老人保健制度の改正 | 高齢化社会 |
| 気になる話題 | 知っておきたい年金受給 |
| 話題事項 年金開始年齢の段階的引き上げ 退職後、前年所得に対する住民税が怖い |
| 税金(住民税・所得税)(記事は下の行が過去) 2008/03/10 税務署から還付金の通知あり 確定申告ゲン(個人)申告の通り¥16144還付されました。手間賃や申告に行く費用など計算すると一万六千円では一寸しんどい気もするが定年人にとっては時間は無料といってもいいし住民税や健康保険料にも好い影響になると思うので辛抱しよう。 何せ収めていない税金は還ってこないわけだから・・・ 2008(平成20年)02/04 確定申告の時期 1月末に税務署から確定申告の用紙を送ってきた。2.3日前から申告書を作って今日完成した 年金生活者の定年人が何で確定申告なのか、確定申告の必要な人として公的年金などに係る雑所得のみの方というのがある 毎年書いているが僅かの年金に源泉所得税がかかり確定申告すると僅かに還ってくるのである、世にも寂しい物語である 平成19年度分 確定申告データ 年金額は\2792892で 所得金額は¥1592892 社会保険料控除 ¥324363 生命保険料控除¥50000 地震保険料控除(新)はゼロ 配偶者控除¥380000 基礎控除¥380000 控除額合計¥1134363+医療費控除¥59403(入院したので多かった) 合計控除額¥1193766 課税所得金額は¥399000 定率減税は廃止 計算所得税¥19950 源泉徴収税額 ¥36094 差し引き還付額¥16144 (参考:配偶者の年金 平成19年度 ¥805392 源泉税額ゼロ 介護保険料¥46241) 2007 03/5 税務署から還付金通知あり 支払い18年度カクテイシンコクゲン ゲンセンショトク ¥24385 確定申告とおりである 2007年(平成19年)/02/13 平成18年度 確定申告 平成18年分確定申告データ 年金額は¥2817584 所得金額は¥1617584 社会保険料控除 ¥286243 生命保険料控除¥50000 損害保険控除¥3000 配偶者控除¥380000 基礎控除¥380000 控除額合計¥1099243 +医療費控除¥36211 合計控除額¥1135454 課税所得金額¥482000 計算所得税は¥48200 △定率減税¥4820 差し引き計算所得税額¥43380 源泉徴収税額¥67765 差し引き還付税額¥24385(計算に間違いがなければ返ってくる) ☆1月末に市役所から健康保険料と介護保険料の納付額をハガキで通知してくれた。 今日2/11計算して記入し2/13に税務署準備の封筒に入れて郵送する、控え返送用の封筒も入れ返送してもらう 感想、僅かの年金にも所得税がかかる、年金280万に6万8千円の源泉所得税だ面倒な書類を書いて確定申告すると2万4千円ほど返ってくるという物語である、寂しい話ではある。 2006年6/8 平成18年度(2006)住民税明細書が届く 総所得金額¥778000 市民税 所得割額¥23340-定率控除¥1800=¥21500 +均等割り額¥3000=¥24500 府民税 ¥15560- ¥1200=¥14300 + ¥1000=¥15300 合計=¥39800 第一期¥12800 6/30 第二期¥9000 8/31 第三期¥9000 10/31 第四期¥9000 1/31 今年から口座振替となる 平成18年(2006)3月末日 税務署から確定申告の還付金の通知が来た。申告の通り¥30027の還付があった。年金から源泉徴収されていた所得税の¥82987から確定申告の努力をして¥30027が還ってきたのである。効果はそれだけではなく市民税や健康保険料などにも反映されるのです。僅かの事ではあるが僅かの年金しかない者にとっては重大なことである。 平成18年(2006)/02/27 平成17年度 確定申告 昨年度の平成16年分については減税の関係で年金から所得税の源泉徴収はされていなかった。当然のことながら所得税に関しては確定申告をしても収めていない税金は返ってくるわけがないのでしなかった。 今年は以下の通りわずかの年金からわずかの所得税が源泉徴収されており確定申告を行った。申告が間違ってなければわずかに返ってくるのである。 平成17年分確定申告データ 年金額は¥3063696 所得金額は¥1863696 社会保険料控除 ¥359422 生命保険料控除¥50000 損害保険控除¥3000 配偶者控除¥380000 基礎控除¥380000 控除額合計¥1172422 +医療費控除¥28315 合計控除額¥1200737 課税所得金額¥662000 計算所得税は¥66200 △定率減税¥13240 差し引き計算所得税額¥52960 源泉徴収税額¥82987 差し引き還付税額¥30027(計算に間違いがなければ返ってくる) 平成17年(2005)/06/24 住民税が五分の一に減った 家内が市役所市民税課へ所得控除の申告に行って来た。医療控除の領収書や生命保険控除の証明書を持って出かけたが担当者から家内の国民年金保険料など社会保険料控除だけで控除限度をクリアしていますと言われたそうだ。 そして、なんと下記平成17年度の住民税年額¥21400が何と¥4000になったのです。 申告しなけりゃ給付も控除もしてくれません。面倒でも給付や納付に関することは詳しく目を通しこまめに申告しましょう。 社会保険料を納めていることは市役所でも解っていることです。いちいち申告に行かなくても横の連携で控除してもらえないものでしょうかと思うのですが、本人からの申告が建前だから出来ないんでしょうかねー。 2005/06/16 市役所から住民税納税通知が届く 6月の初めに17年度の府民税・市民税の納税通知書が届く。今年は昨年中に受けた年金に対して所得税の源泉徴収が無かったため税務署への確定申告をしていない。 平成17年度住民税課税明細書 (公的年金等収入 ¥3066796)雑所得¥1550097 A総所得金額¥1550097 老人控除¥480000 配偶者控除¥330000 基礎控除¥330000 B控除合計¥1140000 A-B所得金額=¥410097=¥410000 住民税額 市民税 定率所得割額¥12300−定率控除¥1800=¥10500+均等割額¥3000 =¥13500 府民税 同 ¥8200−同 ¥1300=¥6900 + 同 ¥1000 =¥ 7900 合計税額¥21400 6/30¥21400の年税額を納税すれば¥100マイナスされる。 6/30に¥6400・8/31¥5000 10/30¥5000 1/31¥5000と分納可能 ☆確定申告用の生命保険や損保の控除証明書や医療控除などを行えば若干所得金額が下がり税額が減少するかも知れないが 今年は見送ることになりそうである。 2004/06/05 税務署から平成15年度確定申告の更正通知が来た 厚生年金の受給額¥3082296から雑所得の計算をま違えていました。 (受給額)x0.75-¥375000 なのに-¥37500で計算していました。結果、所得金額が¥2274222から¥1936722となり申告納税額が△¥9412から△¥36692となります。差額△¥27280が追加還付されます。 2004/03/05 平成15年分の所得税の確定申告 確定申告といえば高額所得者のシンボルのようであるが、年金生活の低所得者にもできるのです。年金から僅かに源泉徴収されている所得税の還付を受けることが出来ます。それから市民税や健康保険料にも影響するように思います。 私の平成15年分確定申告 収入金額:公的年金 ¥3,082,296 課税される所得金額 ¥634,000 所得金額: ¥2,274,222 上の金額に対する税額 ¥63,400 社会保険料等控除+配偶者控除等:¥1,591,420 税額控除は何もなし 医療費控除: ¥48,391 定率減税額 ¥12,680 控除額合計:¥1,639,811 源泉徴収税額 ¥60,132(年金から徴収税) 告納税額 △\9,412 (還付されます) 2004年(平成16年)/01/20 税務署から確定申告書の用紙が送られてきました 昨年確定申告したから送ってきてくれたんだと思う。準備して早い目に確定申告をしよう。 2002/06/19 住民税 各控除申告後の納税通知書が届く 家内が医療費、社会保険料、生命保険、損害保険などの領収書や証明書を持って控除申告に行きました。なぜか配偶者控除もされていませんでした。 従って所得控除合計額が\1,583,155となりました。 ですから収入は公的年金\2,584,080で総所得金額は\1,563,060となり、住民税は均等割り分だけとなりました。 均等割り分の住民税は市民税が\2,500 府民税が\1,000 合計\3,500/年だけとなりました。 皆さん、控除の申告もお忘れなく、役所の書類にも連絡ミスと言うか手違いもあるようです。私は年金に対して控除配偶者ありと申告しているのに最初に来た住民税には配偶者なしとなっていました。 申告しなけりゃ給付も無いし控除もしてくれませんよ。念には念を入れてトライしましょう。 今回の場合、最初、私の年金に対する住民税として\55,700/年と納税通知がありました。これは私に配偶者もなし何の控除もない場合です。実際には私には控除対象の配偶者もあり、その他社会保険料等の控除もあって申告をしました。そしたら総所得金額より控除額が上回り住民税は均等割り分の\3,500/年となったのです。 2002年(平成14年)/06/05 市役所から平成14年度 市民税・府民税 納税通知書が届く 課税明細書によると、昨年平成13年2月から12月分までの公的年金収入\2,584,080に対する住民税(市府民税)です。 年税額は¥55700で、7月1日までに全額納付すると報奨金として¥400減額され¥55300だそうです。 平成12年1月から平成13年1月までは雇用保険でしたから平成13年度分としては課税対象にはならず住民税はゼロでした。平成13年2月から公的年金を貰っており同年12月までの年金に対する14年度分の住民税の納税通知です。 これは公的年金の支払い者より提出された「年金等支払い報告書」に基づいて計算されたものです。 社会保険料控除・医療費控除・生命保険控除・損害保険控除・雑損控除等は含まれていないので市民税課で申告手続きをすると税額が減額される場合があるそうです。 我が家では医療費をかなり使っているのですが私の分は当該年度分は破棄してしまいました。 それでも家内は他の控除等の書類を準備して控除申告をしてみると張り切っています。いくらかでも減額されるでしょうか? 2000/06/01平成12年度分の住民税の請求 |
| 高齢者関係法令の動き(記事は下の行が過去) 医療保険制度改正 平成18年(2006年)10月から改正されました 1.70歳以上の患者負担の引き上げ 月収が28万円以上(課税所得145万以上、夫婦の場合年収520万円以上)の70歳以上高齢者は患者負担が2割から3割となります。 2.70歳以上の入院の食費・居住費負担が見直される 療養病床に入院する70歳以上の高齢者は介護保険制度と同様に食費・居住費の負担が見直され1ヶ月3万円程度自己負担額が増加します。 3.高額医療費の自己負担限度額が見直される 高額医療費の定額部分が収入に見合った水準に引き上げられます。低所得者については据え置かれます 4.埋葬量が引き下げられます 被保険者又は被扶養者が死亡したとき支給される埋葬料が総て一律5万円になります(改正前一律10万円) 年金制度が変った 平成16年(2004年)6月5日 年金改革関連法が成立した。保険料負担と年金給付の仕組みが見直されました。保険料上限の固定と保険料収入の範囲内で年金額を自動調整することが特徴。尚、少子高齢化やライフスタイルの多様化に対応して働く高齢者の年金の見直しや育児休業中の保険料免除期間の延長などが実施されます。 厚生年金 平成16年(2004年)10月から 保険料を毎年0.354%引き上げ、2017年度以降 18.30%で固定する 国民年金 平成17年(2005年)4月から 国民金保険料を毎年280円引き上げ、2017年度以降16900円で固定する すでに年金を受給している人の年金額はどうなるのか 平成17年(2005年)4月から現役人口と平均余命の伸びも年金額に反映されます。現在は消費者物価指数に応じて年金額が変更される仕組みですが、変更後は物価上昇率から現役人口の減少と平均余命の伸びを差し引いた率で毎年変更されます。 ただし、下限の設定があり物価下落時以外は前年度の年金額を下回ることは無いそうです。 物価上昇率ースライド調整率(年金被保険者の減少率+平均余命の伸び勘案率)となりますが スライド調整率は2025年度までは0.9%程度の見通しだそうです。すなわち、物価が下落すれば下落率のみで年金額がスライドされます。 在職老齢年金制度 年金受給者の働く意欲への配慮、平成17年(2005年)4月から60歳ー64歳で働いている人の場合、年金の支給額一律2割減額は無くなり賃金と年金の合計額が月額28万円を超えた場合に年金が減額される。70歳以上で働いている場合は賃金と年金の合計額が48万円を超える場合超えた額の半分が減額されます(2007年4月から)。 その他主な改正内容 育児休業中保険料免除を三歳になるまで延長(2005年4月から) 障害基礎年金と老齢厚生年金をあわせて受給可能に(2006年4月から) 遺族厚生年金は自らの年金を受給した上で差額を受給できる、離婚時の年金分割が可能になる(2007年4月から) 年金支給額初めて引き下げ 平成15年(2003年)度は年金が初めて0.9%の減額になる。「物価スライド制」があるが、過去4年間消費者物価は連続で下がった制度の適用なら2.6%の減額であるが14年度の物価指数下落分0.9%のみの減額という特例法になった。 実際どのくらいの減額か、もらっている年金額の0.9%分ということだが、標準的年金額(夫婦二人で夫が40年間加入、専業主婦)¥235992/月の0.9%は¥2124の減額になる。 具体的に減額になるのは平成15年6月に支給される4・5月分からとなる。 年金額、前年度のまま据え置き 年金額は前年の消費者物価指数の変動により自動的に改定される制度になっています。物価指数が上下すれば年金額も率に応じて増減する自動物価スライド制なのです。近年の消費者物価指数は以下の通りです。 平成11年度 -0.3%、12年度-0.7%、13年度-0.7%ですから、平成14年4月からの年金は1.7%減額になるところです。標準的年金額24万円なら4千円の減となります。しかし社会経済情勢、年金受給者の生活を考慮し14年度の年金額は前年度と同額に据え置く方針との事です。 厚生年金加入年齢の延長 2002(H14)4/1から厚生年金保険の適用事業所に雇用される65歳以上70歳未満の人も厚生年金保険の被保険者となります。加入年齢の引き上げにより65歳以上70歳未満の人が老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者である間は標準報酬月額(賃金)に応じて老齢厚生年金の一部又は全額が支給停止となります。 老齢厚生年金(報酬比例分)月額¥100,000の場合の目安
69歳までの高額医療費の自己負担限度額も改正
厚生年金支給開始年齢の段階的引き上げ
※男性は1941/4/1、女性は1946/4/1までに生まれた人は定額と比例報酬部分両方を60歳から受けられる。それより後に生まれた人は定額部分の支給が 遅くなります。 |
| 介護保険制度(記事は下の行が過去) どんな制度なの?高齢化社会の中にあって寝たきりや痴呆の高齢者が増える一方で働く女性も増え、介護をする人も高齢化しております。家族で介護をすることがだんだんと難しくなってきております。 介護は誰もが直面する問題であるといえます。介護を社会全体で支えていこうというのが「介護保険制度」なのだそうです。 |
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平成18年4月から介護保険制度が改正された 05/04/01 平成17年度 納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収額(仮徴収)通知書 04/07/14 介護保険料特別徴収変更通知書 |
| 保険者(事業主体) | 各市町村 |
| 被保険者 | 第1号被保険者(65歳以上の人) 第2号被保険者(40歳から64歳の人) |
| 保険料 | 第1号被保険者 基準月額は市町村によって異なるが全国平均は約¥2900で所得に応じて5段階に設定 納付は年金が18万円以上の人は年金から天引き、以下の人は個別に市町村へ納付 ※特別措置として制度のスタートから6カ月間(2000年.4月-2000年.10月)全額免除 その後1年間(2001年10月まで)は半額免除され2001年10月からは全額納付となる 第2号被保険者 本人が加入している医療保険により計算の仕方や額が異なる。 一般の健康保険の場合、報酬月額に介護保険料率を乗じて健康保険料に上乗せして納付 国民健康保険では、介護納付金から国の負担分を控除し残りの分を市町村の保険料計算 方式により算出し健康保険料とともに納付 |
| 介護保険の 利用手続 |
要介護認定の申請 介護保健サービスを受けるためには介護を受ける状態にあるかどうか認定を受けるための 申請書を作成して市町村へ提出する 申請書は本人や家族のほか介護支援事業者などに依頼することも出来る 訪問調査や医師の意見書 市町村の職員や委託を受けた介護支援専門員などが心身の状態などの聞き取りをする 主治医が病状などについて医学的立場から意見書を提出する 介護認定審査会 保険や医療、福祉に関する専門家5人程度で要介護の審査判定を行う 要介護認定 審査会の結果について要介護認定か非該当か原則として申請から1カ月後通知される ※第2号被保険者は老化にともなう病気によるものかかどうかについても審査される 要介護と認定された場合は必要な介護の度合いについて要介護ではないが「要支援」 から「要介護1〜5」に区分され、要介護認定は原則として6カ月ごとに見直される ※認定結果に不服がある場合は都道府県の「介護保険審査会」に申し立てが出来る 介護サービス計画の作成 ケアマネージャー(介護支援専門員)に希望や家庭状況等を相談しケアプラン (介護サービス計画)を作成してもらう ※計画作成は義務ではないが作成しない場合はサービスの全額を一旦支払うことになる 計画作成に利用者負担はありません |
| 介護保険 サービス |
費用の利用者負担 介護サービスを利用する場合はサービス提供機関に費用の1割を支払います 施設での食費も本人負担となります ※1割の自己負担が相当高額になった場合は規定の上限額以上は申請により市町村から 支給される「高額介護サービス費」 受けられるサービス 在宅サービス 訪問介護・入浴・看護・リハビリ・療養指導・施設へ通所・用具や住宅改修など 施設サービス 介護老人福祉施設・保健施設・療養型医療施設など |
| 気になる話題 高齢者の生きがい 高齢者自身が社会における役割を見出し生きがいを持って社会に参加できるように各種の社会環境の条件整備をすることが重要になっています。こうしたなかで60歳以上の高齢者のグループ活動への参加状況について調査結果が出ております。 何らかのグループ活動へ参加している人が55% 具体的にみると健康スポーツ25%、趣味25% 地域行事20% 生活改善9% 男女別では男性は健康スポーツ、女性は趣味の割合が最も高くなっています。なかには社会へ参加するきっかけがつくれず孤独に陥っている方もいます。参加していない人が45%もいます。こういう人たちに積極的に声をかけるのも私達の活動だと思います (平成18年高齢社会白書) 高齢者世帯の収入 平成16年度(2004年)の高齢者世帯一世帯当たりの平均所得額は¥2,961,000で前年より¥52,000増加しました。増加は6年ぶりだそうです 所得の内訳は公的年金等が約70%で稼動所得は20.4%となっています。又公的年金を受給している世帯のうち所得の100%が公的年金というのは63%にもなるそうです。公的年金が高齢者の生活を支えている事実が浮き彫りになっています 生活意識の状況は高齢者世帯の55%が「生活は苦しい」と答えているそうです。前年の50%から増加しています 因みに大変苦しいは21% やや苦しい34% 普通である40% ゆとりがある5% (平成17年国民生活基礎調査 厚生労働省より) 公的年金制度はなぜ必要でしょう 人は誰でも年をとり高齢者となります。活力ある社会は高齢者が健康で生きがいのある生活を営むうことが出来る長寿社会です。そのためには高齢者の所得が安定する年金がなくては生活は成り立ちません。 高齢者と若年者の単純な損得論を持ち出して年金制度の不安をあおってはなりません。高齢者が若いころは日本経済を支えるために苦労を重ねてきました。 公的年金は特定の時代だけを取り上げて損得を論じるのではなく長い生涯や世代間を通じすべての人が公平であるべきです。今の若者もやがて年を取ります。どのような経済社会になろうとも年金制度は守らなければなりません。 国会、衆参両院において2005/04/01に年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する決議が行われ、社会保障制度について国民の信頼と安心を確保するための改革を実現することが政治の責任であるとしています。 公的年金制度は国家がある限り不滅です。改革に当たっては将来にわたって安定した年金制度が構築されるよう願ってやみません。(全厚連だより)より 2005/10/09 |
| 急速に進展する高齢化社会 厚生労働省から平成12年度の社会保障給付費の額が示されました。それによると年金給付が41兆4千億円、医療給付が24兆5千億円、福祉関係が11兆9千億円です。国民一人当たり61万3千円になるそうです。30年前と比較すると年金給付が約49倍、医療給付が12倍、福祉関係が21倍になっているそうです。年金給付が49倍というのは急速に進む高齢化による年金受給者の急増を表しています。 |
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