豊中駅前まちづくり推進協議会 規約
第1章 総則
第1条 名称
この会は、豊中駅前まちづくり推進協議会と称する(以下「推進協議会」という)。
第2条 会員
推進協議会の会員の種類を次のとおり定める。
〔正会員〕
(1)正会員は、豊中駅前地域(本町1丁目1番〜13番、本町3丁目1番・14番・15番、本町4丁目1番、
本町7丁目1番(一部)の区域とする)において居住または事業を営むものおよび土地、建物等を
所有する者あるいはその団体とする。
〔賛助会員、特別会員〕
(2)この推進協議会の目的に賛同し協力する個人または団体、企業を賛助会員とすることができる。
(3)この推進協議会の目的に賛同し、活動に専門的に関わり協力する学者・専門家等を特別会員とすることができる。
第3条 事務所
推進協議会の事務所は、豊中駅前まちづくりセンター内(本町3丁目14番25号)に置く。
第2章 目的および事業
第4条 目的
この推進協議会は、豊中駅前地域を商業・業務や住宅、文化等の複合的な機能を備えた魅力あふれるまちにするため、
広く行政や関係機関、専門家と協働してまちづくり構想実現に向けての具体的な方策を検討し、まち づくり事業や
まちのルールづくりを推進することを目的とする。
第5条 事業
推進協議会は、前条の目的を達成するため、次のような事業を行う。
(1)まちづくり構想の実現化に向けたまちづくり活動の企画・実施。
(2)まちづくり構想に関する調査・研究。
(3)魅力あるまちづくりに向けた各種行事の企画・実施。
(4)まちづくりの推進に関する広報。
(5)その他推進協議会の目的を達成するため必要な事業。
第3章 役員
第6条 役員の種類
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)会計 2名
(5)運営委員 20名以内
(6)顧問 若干名
(7)会計監査 2名
第7条 選出の方法
会長と会計監査は総会において選出する。
2 選出の方法は、前年度の会長が指名した指名委員が、会長と会計監査を指名し、総会で承認する。
3 副会長、事務局長、会計、運営委員、顧問は会長が指名し、総会で承認する。
第8条 役員の職務
(1)会長
推進協議会を代表し、推進協議会の事業全体を統括する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは予め指名する順序に従いその職務を代行する。
(3)事務局長
運営委員会の下で推進協議会の事業を企画調整し、会の内外への連絡、広報等を管理する。
(4)会計 推進協議会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(5)運営委員 運営委員会を通して、推進協議会の事業の円滑な遂行にあたる。
(6)顧問 推進協議会の事業全般に対して適宜助言を行う。
(7)会計監査 推進協議会の会計監査を行う。
第9条 役員の任期
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第4章 組織
第10条 総会
総会は、推進協議会の最高議決機関であり、定時総会および臨時総会とする。
2 定時総会は、年1回開催する。臨時総会は、必要に応じ、会長が召集する。
3 総会は、次の事項を議決する。
(1)前年度事業報告の承認
(2)前年度会計決算の承認
(3)本年度事業計画案の承認
(4)本年度予算案の承認
(5)規約の改正
(6)役員の選出
(7)その他推進協議会の重要事項に関すること。
第11条 運営委員会
運営委員会は第6条の(1)から(5)までの役員をもって構成する。
2 運営委員会は、必要に応じ、会長が招集する。
3 運営委員会は、総会で議決された計画に沿って事業を調整し、実施にあたる。
4 会長は、運営委員会に豊中市等関係機関職員および専門的知識を有する者を出席させることができる。
ただし、この場合、過半数の委員の了解を得た場合に限る。
第12条 企画委員会
企画委員会は、事務局長と、会長が指名する運営委員で構成し、運営委員会の下で推進協議会の事業に関する企画にあたる。
2 会長は、企画委員に豊中市等関係機関職員および専門的知識を有する者を出席させることができる。
ただし、この場合、過半数の委員の了解を得た場合に限る。
第13条 専門部会
会長は、協議会の活動を円滑に進めるために、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、企画委員会と調整しながら、推進協議会の事業の専門的な事項について企画・実行をする。
第14条 成立要件および議長ならびに議決
会議は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情で出席できない者は、
委任状の提出により出席者の数に加えられる。
2 総会の議長は、会員の中から選出し、運営委員会は、会長が議長となる。
3 会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第5章 会計
第15条 会計年度
推進協議会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月末に終わる。
第16条 収入
推進協議会の収入は、次の収入により運営する。
(1)会 費
(2)寄付金
(3)補助金
(4)その他
第17条 会費
会員は、会費を負担するものとする。
2 会費の支払いは、別に定める方法で行う。
3 特別な事情がある場合は、会費を減免することができる。
4 納入された会費は、理由のいかんに関わらず払い戻さない。
第6章 会計監査
第18条 監査と報告
会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。
第7章 加入および脱退
第19条 加入
推進協議会に加入しようとする者は、会長に届け出て、所定の会費を納めるものとする。
第20条 脱退
会員からの申し出があった場合のほか、次の事情がある場合は、推進協議会を脱退したものとみなす。
(1)正会員が、推進協議会の区域内で居住または事業を営まなくなった場合。
(2)会費を納めない場合。
第8章 付則
1 規約の改廃
推進協議会の規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。
2 会長は、この規約を実施するにあたって必要な事項は、別に規則を定めることができる。
3 規約第15条の規定にかかわらず、平成4年度の会計年度は平成5年3月末に終わるものとする。
4 施行日
この規約は、平成5年2月9日から施行する。
付則
1 改正した規約の施行日
この改正した規約は、平成14年6月26日から施行する。