一、募集人数
- 大学育英生(国内)7名以内
大学育英生(留学)1名以内
二、応募資格
- 以下の要件を満たす者が応募することができます。
- 平成22年3月高等学校卒業見込の者、又は平成21年3月高等学校を卒業した者及び高等学校卒業程度認定試験合格者(2年有効)のいずれかで、かつ出身高等学校長の推薦があること。(高等学校卒業程度認定試験合格者については推薦不要)
- 平成22年4月から当財団学生寮より通学可能な大学に進学を希望する者であること。
- 成績優秀、品行方正、身体強健な男子で、学資について他からの援助が必要と認められる家庭的事情にある者であること。(家計支持者の年収は、特別な経済的事情のない限り原則として600万円以下とします。)
- 留学給費育英生については、別途定めるものとします。
三、採用条件
- 応募者のうち以下の要件を満たす者が採用となります。
- 当財団設立の趣旨を理解し、学生寮に入寮し、寮規・寮則を遵守のうえ団体生活を通じて人格を形成することに強い希望をもっている者であること。
- 当財団給費育英生選考委員会において、育英生として選出され理事会の承認を得た者。
四、応募方法
- 当財団の大学育英生となることを希望する人は、「育英生願書」に所定事項を記入のうえ、次の書類を添付し、在学又は出身の学校長に提出して下さい。
- 課題小論文の解答。(在学生は担任の先生に、それ以外の方は出身校当時の担任の先生を経由して学校長に提出して下さい。)
- 家計支持者に対する「平成21年度道府県・市区町村民税」の通知書のコピー若しくは市区町村長の証明書。(平成20年中の総所得額及び住民税額の記載のあるもの)
- 平成21年度の「固定資産税」の税額及び課税物件の種別、数、面積等についての市区町村長の証明書。(固定資産がない場合は、「育英生願書」の「家計内容欄」にその旨付記すること)
- 健康診断書(健康上、寮生活に支障がないか確認できるもので、応募申請1ヶ月以内に医師が作成したもの)
五、応募手続き書類等の請求及び問い合わせ
- 「育英生願書」、「育英生推薦調書」、「小論文用課題・解答用紙」など応募手続き書類等の請求及びお問い合わせは、下記までご連絡ください。
- 応募希望者の登録受付
「応募資格学年(3年生)に至っていない高校1・2年生」で応募登録を希望される方も、下記までご連絡ください。
〒173−0003 東京都板橋区加賀1丁目23番5号
財団法人松尾育英会 学生寮・寮監
TEL. 03−3579−0041 FAX. 03−3579−7510
メールアドレス ryokan@deluxe.ocn.ne.jp
六、推薦者へのお願い
- 応募資格を有する生徒のうち、経済的に恵まれない環境にありながら、不屈の信念で自己の運命を切り拓いてきたような、明朗で実践力に富むしっかりした人物を御推薦下さるようお願い申しあげます。
なお、推薦生徒に関しましては、「育英生推薦調書」を作成のうえ、本人より提出の「育英生願書」及び「小論文」等を添えて、来る11月10日までに下記宛、御送付下さいますようお願い致します。
〒107-0062
東京都港区南青山6丁目1番3号
財団法人 松尾育英会
第54期生募集係
TEL 03-3407-5107
FAX 03-3407-5108
七、選考と採用
- 育英生の選考は以下の方法で行われ、採用者が決定されます。
- 育英生候補者の決定
当財団では、高等学校長の「育英生推薦調書」及び「育英生願書」、「小論文」等をもとに給費育英生選考委員会において、候補者を選考し、理事会がこれを決定します。
この決定は、12月中旬までに行い、直ちに推薦者及び本人宛通知します。
- 選考委員による候補者の高校・家庭訪問
当財団選考委員が候補者の在学する高校及び家庭を訪問し、推薦者、担任、保護者等と面談を実施します。
- 候補者に対する面接の実施
大学入試に際し、上京される時を選んで面接を行います。
面接は、人物と家庭環境を知ることが目的で、学科に類するもののテスト等はありません。
- 採用決定
育英生に採用されるのは、候補者であって、面接を受け、志望校の入試に合格した者の中から、当財団給費育英生選考委員会の議を経て理事会が決定致します。育英生として採用、不採用の決定通知は3月中旬頃となります。
八、参考
- 日本学生支援機構等他育英団体との関係
本会に「育英生願書」を提出した人でも、日本学生支援機構等へ願書を提出されることは一向に差支えありません。本会の選考は、そのことに関係なく行われます。但し、本会の育英生に採用されたときは、日本学生支援機構等の方は辞退していただきます。
- 大学への受験願書は、本会にかかわりなく提出して下さい。
- 育英生として採用後、次に該当する場合は退寮処分となり、それまでに当財団が給付した学資金その他の経費を返還していただくこととなります。
(1)寮規・寮則に違反したとき。
(2)寮監の指導に従わないとき。
(3)傷病・疾病により成業の見込みがないとき。
(4)学業成績が不良もしくは留年となったとき。
(5)当財団の育英資金を必要としない事由が生じたとき。
(6)その他、当財団の設立趣旨に反し、育英生として不適切な行動が認められたとき。
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