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解答・解説は、文章(判定文)の右側を反転させて表示してください。 |
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| No |
次の文章の正誤(○×)を判定しなさい。 |
出題 |
No |
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| 1 |
旧石器時代には、石を打ち欠いただけの石器を用いたが、この時代の終わりには細石器とよばれる小型の石器も用いるようになった。 |
00本 |
1 |
解答・解説→ |
○ |
旧石器時代から新石器時代の過渡期(中石器時代)を象徴する石器が細石器である。 |
| 2 |
縄文時代になると、海進により水産資源の開発・利用がすすみ、釣針や魚網などの漁具が発達した。 |
00本 |
2 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 3 |
縄文時代になると、弓矢が出現し、動きのはやい動物の捕獲が容易となった。 |
99本 |
3 |
解答・解説→ |
○ |
縄文文化を特徴づけるものが、土器(縄文土器)・磨製石器・弓矢である。 |
| 4 |
縄文時代には、採集経済に依存する生活のため、広く土偶が作られるなど自然を強く畏怖する原始的な自然崇拝(アニミズム)が盛んであった。 |
93本 |
4 |
解答・解説→ |
○ |
縄文時代の呪術を示すものには、土偶・石棒などの遺物、抜歯・研歯などの成人通過儀礼(イニシエーション)、屈葬などがある。 |
| 5 |
弥生時代になると、青銅器や鉄器が普及し、石器や木器は使われなくなった。 |
99本 |
5 |
解答・解説→ |
× |
青銅器や鉄器が普及するとともに、石器(石包丁を思い出そう)や木器も使用された。 |
| 6 |
弥生文化は、合金を用いた金属器、稲の穂首を刈る石包丁などの大陸系の技術をともなう新しい文化である。 |
00本 |
6 |
解答・解説→ |
○ |
金属器は鉄器・青銅器。 |
| 7 |
弥生時代の後期になると、青銅製の農工具が普及し、それを用いて水田の開発が進んだ。 |
00本 |
7 |
解答・解説→ |
× |
青銅器は主に祭祀に用いられた。武器や農具など実用的な利器には鉄器が使用された。 |
| 8 |
弥生時代の主要な武器として、銅剣・銅矛・銅鐸などが使われた。 |
01本 |
8 |
解答・解説→ |
× |
(前解説参照) |
| 9 |
弥生時代には西日本を中心に稲作が広まったが、それが本州北端まで伝わったのは古墳時代である。 |
01本 |
9 |
解答・解説→ |
× |
稲作は弥生時代に本州北端にまで伝わっている。ただし、弥生文化は、北海道や沖縄を含む南西諸島には伝わっていない。(北海道では続縄文文化、沖縄などでは貝塚文化が栄える。) |
| 10 |
弥生時代になると、農業生産の発達にともない、貧富の差は次第に解消されていった。 |
99本 |
10 |
解答・解説→ |
× |
貧富の差や階級の発生は、農業生産の発達により余剰生産物が生まれ、それらをめぐる抗争を経て形成されたと考えられている。(「解消された」が誤り) |
| 11 |
弥生時代には有力な支配者が出現したことを反映して、大型の墳丘墓や多量の副葬品を伴う墓が各地に作られた。 |
01本 |
11 |
解答・解説→ |
○ |
弥生時代の墓には、支石墓、方形周溝墓、墳丘墓、箱式石棺墓、甕棺墓などがある。 |
| 12 |
弥生時代には乗馬の風習が大陸から伝わり、墓に馬具が副葬されるようになった。 |
03追 |
12 |
解答・解説→ |
× |
乗馬の風習は、古墳中期(5世紀)に大陸から伝わり、墓に馬具が副葬されるようになったと考えられている。 |
| 13 |
『後漢書』東夷伝には、弥生時代に、倭の奴国が中国に使いを送り、印綬を授けられたと記している。 |
91本 |
13 |
解答・解説→ |
○ |
『後漢書』東夷伝には、弥生時代(西暦57年)に、倭の奴国が中国(後漢の光武帝)に使いを送り、印綬(「漢委奴国王」の金印とされる)を授けられたと記している。 |
| 14 |
弥生時代の日本について触れた中国の歴史書には、「生口」の献上など、奴隷的身分の存在を示す記述が見られる。 |
99本 |
14 |
解答・解説→ |
○ |
『後漢書』東夷伝には、107年、倭国王帥升らが、奴隷と思われる「生口」を後漢の安帝に献上したとする記述が見られる。 |
| 15 |
前期の古墳には、銅鐸や鏡・玉類などの呪術的な宝器や装飾品が副葬品として埋納された。 |
95追 |
15 |
解答・解説→ |
× |
銅鐸は弥生時代に見られ、古墳の副葬品としては現在までに発見されていない。 |
| 16 |
後期の古墳には横穴式石室が普及し、棺をおさめる玄室とそれに通じる羨道がつくられた。 |
95追 |
16 |
解答・解説→ |
○ |
横穴式石室は、朝鮮半島や大陸の影響を受けている。5世紀末・6世紀初頭から普及する。 |
| 17 |
豪族の古墳にある埴輪には、武装した人物をかたどったものもある。 |
01追 |
17 |
解答・解説→ |
○ |
埴輪は、はじめ円筒埴輪がつくられ、しだいに形象埴輪がつくられるようになった。 |
| 18 |
古墳時代には、中国から渡来した人々によって、土師器と呼ばれる灰色で硬質の土器の生産が行われた。 |
91追 |
18 |
解答・解説→ |
× |
土師器は弥生土器系統の国産土器で赤褐色。渡来人らが伝えた灰色で硬質の土器は須恵器という。 |
| 19 |
好太王(広開土王)碑文によると、倭が新羅・百済の領有をめぐって高句麗と戦った。 |
95追 |
19 |
解答・解説→ |
○ |
高句麗の好太王(広開土王)碑文によると、倭は辛卯の年(391年)から朝鮮半島に侵入し、5世紀初頭に高句麗と戦った。 |
| 20 |
渡来人の中には、秦氏などの始祖とみなされる人々もいた。 |
98本 |
20 |
解答・解説→ |
○ |
秦氏などの始祖は弓月君(ゆづきのきみ)といわれている。 |
| 21 |
渡来人の中には文筆の知識・技術をもつ者が多くいたが、大和政権のもとでは、朝廷の記録を行う仕事にはつけなかった。 |
00本 |
21 |
解答・解説→ |
× |
王仁(わに)の子孫である西文(かわちのふみ)氏、阿知使主(あちのおみ)の子孫である東漢(やまとのあや)氏は朝廷の記録を担当した。 |
| 22 |
5世紀の倭王の名は出土した遺物の銘文によると、讃・珍・済・興・武である。 |
98本 |
22 |
解答・解説→ |
× |
倭王の名(讃・珍・済・興・武)は中国の史書(宋書倭国伝)に記載されている。 |
| 23 |
5世紀の倭王は朝鮮諸国に対抗するため、中国南朝に朝貢して国際的地位の向上をめざした。 |
98本 |
23 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 24 |
5世紀には、倭王の系譜や伝承などを記した『天皇記』や『国記』が、このころまとめられた。 |
98本 |
24 |
解答・解説→ |
× |
『天皇記』や『国記』は620年に推古天皇の時代に聖徳太子と蘇我馬子が編さんした。 |
| 25 |
東国の豪族を埋葬した稲荷山古墳から「ワカタケル大王」と読める文字が刻まれた鉄剣が出土した。 |
01追 |
25 |
解答・解説→ |
○ |
稲荷山古墳は埼玉県で、「ワカタケル大王」は『宋書倭国伝』記載の倭王の武、『日本書紀』の雄略天皇とするのが通説である。 |
| 26 |
5世紀ころ、大王の名を記した刀剣が、埼玉県や熊本県から出土している。 |
98追 |
26 |
解答・解説→ |
○ |
埼玉県稲荷山古墳の鉄剣・熊本県江田船山古墳の大刀(鉄刀)には、「ワカタケル大王」の名が刻まれている。 |
| 27 |
大和政権に服属した地方豪族には、直や君などの姓を与えた。 |
98追 |
27 |
解答・解説→ |
○ |
中央(大和周辺)豪族などには臣・連、地方豪族には直や君などの姓(かばね)を与えられた。 |
| 28 |
臣や連の姓が与えられた人々のほとんどは、渡来人であった。 |
98本 |
28 |
解答・解説→ |
× |
(前解説参照) |
| 29 |
大和政権は、大王やその一族へ奉仕をしたり貢物をおさめたりする者を、名代・子代とした。 |
98追 |
29 |
解答・解説→ |
○ |
大王(朝廷)の直轄地(屯倉)・直轄民(田部)、豪族の私有地(田荘)・私有民(部曲)、大王やその一族に奉仕をしたり貢物をおさめたりする名代・子代などは、改新の詔(646年)で否定される。 |
| 30 |
倭国の朝鮮出兵の動きに対して、筑紫の磐井が反乱を起こした。 |
00本 |
30 |
解答・解説→ |
○ |
反乱を起こしたのは527年のことで、当時の大王は『日本書紀』記載の継体天皇である。磐井は新羅と結んで朝廷と対立した。 |
| 31 |
物部守屋が蘇我馬子を滅ぼした。 |
01追 |
31 |
解答・解説→ |
× |
587年、蘇我馬子(仏教受容に賛成=崇仏派)が物部守屋(仏教受容に反対=廃仏派)を滅ぼした。 |
| 32 |
6世紀末から7世紀前半、5世紀以来とだえていた中国との交渉が、遣唐使の派遣により再開された。 |
03本 |
32 |
解答・解説→ |
× |
5世紀(倭の五王)以来とだえていた中国との交渉は、7世紀初頭、遣隋使の派遣により再開された。 |
| 33 |
6世紀末から7世紀前半、豪族を官僚として編成するために、官位相当の制が定められた。 |
03本 |
33 |
解答・解説→ |
× |
6世紀末から7世紀前半、豪族を官僚として編成するために定められたのは冠位十二階の制(603年)で、官位相当の制は大宝律令(701年)によって定められた。 |
| 34 |
6世紀末から7世紀前半、官僚としての心構えなどを説いた憲法十七条が制定された。 |
03本 |
34 |
解答・解説→ |
○ |
憲法十七条は604年に制定された。 |
| 35 |
6世紀末から7世紀前半、天皇の地位や由来、国家の歴史を明らかにするものとして『日本書紀』が編纂された。 |
03本 |
35 |
解答・解説→ |
× |
7世紀末から8世紀前半、天皇の地位や由来、国家の歴史を明らかにするものとして『日本書紀』が編纂された。 |
| 36 |
飛鳥文化の時代、氏寺が豪族の権威の象徴となった。 |
03本 |
36 |
解答・解説→ |
○ |
従来の古墳から寺院へと、豪族の権威の象徴がうつりかわった。 |
| 37 |
飛鳥文化の時代、仏像の様式には中国南北朝時代の影響が認められる。 |
03本 |
37 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 38 |
法隆寺金堂の釈迦三尊像は、隋の文化の影響を強く受けている。 |
01本 |
38 |
解答・解説→ |
× |
飛鳥時代の仏像は、北魏様式・南梁様式といわれるように、中国の南北朝時代の影響を強く受けている。 |
| 39 |
聖徳太子は経典の注釈書である三経義疏を著したと伝えられている。 |
03本 |
39 |
解答・解説→ |
○ |
聖徳太子は経典(法華経・維摩経・勝鬘経)の注釈書である三経義疏を著したと伝えられている。 |
| 40 |
飛鳥時代には、法隆寺金堂釈迦三尊像の作者と伝えられる鞍作止利などの仏師が活躍した。 |
95追 |
40 |
解答・解説→ |
○ |
鞍作鳥・止利仏師(とりのぶっし)ともいう。 |
| 41 |
若草伽藍跡の発掘により、現存の法隆寺の伽藍は創建時のものであると判明した。 |
03本 |
41 |
解答・解説→ |
× |
若草伽藍跡の発掘により、現存の法隆寺の伽藍は再建後のものであると判明した。 |
| 42 |
7世紀のなかごろ、皇極天皇にかわって孝徳天皇が即位し、難波に都を移した。 |
00本 |
42 |
解答・解説→ |
○ |
645年に蘇我氏滅亡(乙巳の変)の直後、皇極天皇にかわって孝徳天皇が即位して大化の改新政治がはじまる。 |
| 43 |
7世紀のなかごろ、王権を強化するため直轄民として名代・子代が設置された。 |
00本 |
43 |
解答・解説→ |
× |
646年改新の詔で名代・子代は廃止することが方針とされた。 |
| 44 |
7世紀のなかごろ、評が廃止され、屯倉が設置された。 |
00本 |
44 |
解答・解説→ |
× |
646年の改新の詔で、のちの「郡」にあたる「評」が設置され、朝廷の直轄領である屯倉は廃止された。 |
| 45 |
7世紀のなかごろ、唐から帰国した吉備真備と玄ムが国博士に登用された。 |
00本 |
45 |
解答・解説→ |
× |
大化の改新で国博士に登用されたのは、高向玄理と僧旻。吉備真備と玄ム(国博士ではない)は、8世紀の奈良時代に橘諸兄によって登用された。 |
| 46 |
改新の詔は、中央集権的な交通・軍事の制度を定めている。 |
02本 |
46 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 47 |
7世紀半ば、蝦夷に対する前線基地として、太平洋側に渟足・磐舟の2柵が設けられた。 |
97追 |
47 |
解答・解説→ |
× |
太平洋岸ではなく、日本海岸。2つの柵は、大化の改新(645)直後、孝徳天皇のときに設けられた。 |
| 48 |
斉明天皇の時、蝦夷を服属させるため、阿倍比羅夫を秋田・津軽方面に派遣した。 |
97追 |
48 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 49 |
天武天皇は四天王寺を建立するなど、国家仏教の政策をとりはじめた。 |
95追 |
49 |
解答・解説→ |
× |
四天王寺建立は飛鳥時代に聖徳太子が建立した。天武天皇は大官大寺や薬師寺を建立。 |
| 50 |
古代国家が中国の都城をまねて造営した都は、平城京が最初であった。 |
99追 |
50 |
解答・解説→ |
× |
古代国家が中国の都城をまねて造営した都は、藤原京が最初であった。 |
| 51 |
大官大寺は、7世紀後半に建立された代表的な官立の寺院である。 |
01本 |
51 |
解答・解説→ |
○ |
同時期につくられた寺院に薬師寺がある。 |
| 52 |
法隆寺金堂壁画は、中国初唐文化の影響がおよんだころの作品で、高松塚古墳壁画とともに白鳳文化を代表する作品の一つである。 |
91本 |
52 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 53 |
国家の基本法典としての律令は、日本では7世紀から8世紀にかけて編纂された。 |
00追 |
53 |
解答・解説→ |
○ |
701に大宝律令、718年に養老律令がつくられた。 |
| 54 |
大宝律令によって八色の姓が定められた。 |
02本 |
54 |
解答・解説→ |
× |
大宝律令(701年)よりも前に八色の姓(684年)が定められた。 |
| 55 |
令は、犯罪とそれに対する刑罰について定めた法典である。 |
03本 |
55 |
解答・解説→ |
× |
律が刑法、令が一般行政・民法などにあたる。 |
| 56 |
刑部省は、刑罰に関する政務を担当した。 |
03本 |
56 |
解答・解説→ |
○ |
刑部省は「ぎょうぶしょう」とよむ。 |
| 57 |
弾正台は、地頭の悪政を取り締まるため、朝廷が設置したものである。 |
03本 |
57 |
解答・解説→ |
× |
地頭は古代末期・中世以降に登場する。 |
| 58 |
律令制の下では、法はすべて太政官の合議を経ずに、天皇だけで制定した。 |
94本 |
58 |
解答・解説→ |
× |
国政は、太政大臣・左大臣・右大臣・大納言などからなる太政官の公卿合議の合議によって進められた。 |
| 59 |
全国は大きく畿内と五道の行政区画に分かれていた。 |
98追 |
59 |
解答・解説→ |
× |
全国は大きく畿内(五畿)と七道の行政区画に分かれていた。 |
| 60 |
律令制では、庶民に利用させるため、主要道路に置かれた駅家に馬が用意されていた。 |
03追 |
60 |
解答・解説→ |
× |
駅家(うまや)は役人が公用のために利用した。 |
| 61 |
国司は無任期制であり、中央の貴族が派遣された。 |
98追 |
61 |
解答・解説→ |
× |
国司の任期は6年、のち4年。中央の貴族が派遣された。 |
| 62 |
国司は、任国内から兵士を徴発し、軍団で訓練を受けさせる権限をもっていた。 |
03追 |
62 |
解答・解説→ |
○ |
地方(国)の軍団で訓練をうけた兵士は、防人(九州)・衛士(都)として配置された。 |
| 63 |
国司は、任国内の農民を雑徭という労役に従わせる権限をもっていた。 |
03追 |
63 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 64 |
地方の経済を発展させるために、律令国家は養蚕や織物の技術者を地方へ派遣し、彼らをその地の国造にした。 |
00本 |
64 |
解答・解説→ |
× |
大化改新(7世紀)以前の国造は地方豪族から任命され、律令制下に郡司に任命されたものが多い。 |
| 65 |
郡司には、かつて国造であった地方豪族は任じられなかった。 |
94本 |
65 |
解答・解説→ |
× |
(前解説参照) |
| 66 |
里には里長が置かれており、里はのちに郷と改名された。 |
98追 |
66 |
解答・解説→ |
○ |
里(り)は717年頃に郷(ごう)と改名され、同時に里長も郷長と改名された。 |
| 67 |
8世紀初めに、律令国家は九州南部の隼人の居住地に大隅国を置いた。 |
00本 |
67 |
解答・解説→ |
○ |
713年、今の鹿児島県の東半分に大隅国が設置された。 |
| 68 |
難波には特別行政機関として鎮守府が置かれた。 |
98追 |
68 |
解答・解説→ |
× |
難波には特別行政機関として摂津職が置かれた。 |
| 69 |
蝦夷に対する支配を進めるため、陸奥国に鎮守府を置いた。 |
02追 |
69 |
解答・解説→ |
○ |
鎮守府は陸奥国の国府(多賀城)に置かれ、平安初期に胆沢城へ移転された。 |
| 70 |
貴族の子や孫には、蔭位(おんい)の制によって一定の位階の授与が保証されていた。 |
02本 |
70 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 71 |
口分田は3年ごとに回収され、再配分された。 |
01追 |
71 |
解答・解説→ |
× |
口分田の班年は6年ごとで、6歳以上の男女に口分田が与えられ、死者の口分田は収公(回収)された。 |
| 72 |
農民に与えられた口分田はわずかだったので、課税されなかった。 |
01追 |
72 |
解答・解説→ |
× |
田1段につき2束2把の租が課税された。 |
| 73 |
奈良時代には桑の栽培と養蚕が行われ、絹が租として徴収された。 |
03追 |
73 |
解答・解説→ |
× |
絹など各地の特産物は、調として徴収された。 |
| 74 |
調は、麻布などの各地の特産物を、地方の役所に納めるものである。 |
01本 |
74 |
解答・解説→ |
× |
調は、各地の特産物を、中央(都)に納めるものである。 |
| 75 |
庸は、都での歳役の代わりに、麻布などを中央政府に納めるものである。 |
01本 |
75 |
解答・解説→ |
○ |
租庸調の訓読みは次のとおり。覚える必要はないが、意味を知る上で便利。租(田租=タチカラ)、庸(チカラシロ=労働力の代わり)、調(ミツキ=みつぎ物) |
| 76 |
調・庸・雑徭は、良民の一員である官人にも賦課された。 |
01本 |
76 |
解答・解説→ |
× |
官人(役人)は、調・庸・雑徭が免除された。 |
| 77 |
雑徭は、京・畿内以外では麻布で代納する規定であった。 |
01本 |
77 |
解答・解説→ |
× |
庸は、京・畿内以外では麻布で代納する規定であった。 |
| 78 |
律令制のもとでは、粟を蓄える義倉の制度があった。 |
03追 |
78 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 79 |
出挙の利率は年に1割に制限されていたが、それを超えることが多かった。 |
01追 |
79 |
解答・解説→ |
× |
令では、出挙の利率は、官庁が行う公出挙(くすいこ)は5割(のち3割)、豪族・有力農民が行う私出挙(しすいこ)は10割以下と定められていた。 |
| 80 |
稲の出挙は、主に春に借り秋に利子とともに返済する制度であった。 |
01追 |
80 |
解答・解説→ |
○ |
(前解説参照) |
| 81 |
防人は、北部九州に駐留して対外防衛にあたった。 |
01追 |
81 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 82 |
防人は、傭兵による編成を原則とした。 |
01追 |
82 |
解答・解説→ |
× |
防人は徴兵された農民から編成された。「傭兵」は金などで雇われた兵士をいう。 |
| 83 |
防人は、主に東国出身者で構成され、任期は3年とされた。 |
01追 |
83 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 84 |
奈良時代、公民は宅地や田畠などを財産とし、奴婢や牛馬などの私有は認められなかった。 |
96本 |
84 |
解答・解説→ |
× |
有力な豪族(公民に属す)のなかには、数十人から数百人の奴婢を所有するものもいた。 |
| 85 |
奴婢には良民と同じ面積の口分田が与えられた。 |
94本 |
85 |
解答・解説→ |
× |
奴婢は良民男女のそれぞれの3分の1の口分田が与えられた。奴は男。婢は女。 |
| 86 |
藤原不比等の4人の男子が、長屋王を自殺させ政権を握った。 |
02本 |
86 |
解答・解説→ |
○ |
長屋王(天武天皇の孫)は自殺時は左大臣であった。 |
| 87 |
8世紀中ごろに、藤原広嗣が大宰府で反乱をおこした。 |
00本 |
87 |
解答・解説→ |
○ |
740年のことである。当時は橘諸兄(右大臣)が政権を担当していた。 |
| 88 |
藤原広嗣が、吉備真備らの追放をめざして九州で挙兵した。 |
03追 |
88 |
解答・解説→ |
○ |
唐に留学した経験をもつ吉備真備と僧の玄ムは、橘諸兄に登用されていた。 |
| 89 |
称徳天皇は、社会不安を鎮めるため大仏造立の詔を出した。 |
03追 |
89 |
解答・解説→ |
× |
聖武天皇は、社会不安を鎮めるため743年に大仏造立の詔を出した。なお、大仏完成を意味する開眼供養会(かいげんくようえ)は752年に孝謙天皇(2度目に即位した時の名が称徳天皇)の時に挙行された。 |
| 90 |
藤原仲麻呂の政治に不満をもつ貴族が、橘諸兄を中心に反乱を起こした。 |
02本 |
90 |
解答・解説→ |
× |
藤原仲麻呂に不満をもつ貴族が、橘奈良麻呂を中心に反乱を起こした。 |
| 91 |
勢力を強めた道鏡に対して和気清麻呂が挙兵したが、敗死した。 |
03追 |
91 |
解答・解説→ |
× |
勢力を強めた道鏡に対して挙兵し、敗死したのは藤原仲麻呂。 |
| 92 |
藤原百川らは、称徳天皇まで続いた天武天皇系の天皇にかわって、天智天皇の孫である光仁天皇を即位させた。 |
97本 |
92 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 93 |
三世一身法では、新しく池や溝をつくって開墾した土地については、開発した本人一代に限って所有を認めた。 |
02追 |
93 |
解答・解説→ |
× |
三世一身法では、新しく池や溝をつくって開墾した土地は3代の所有を認めた。 |
| 94 |
墾田を集積した初期荘園の多くは、田租を免除された。 |
96本 |
94 |
解答・解説→ |
× |
初期荘園の田租が課税された輸租田である。 |
| 95 |
平城京では南都・北嶺とよばれた学派が形成された。 |
03追 |
95 |
解答・解説→ |
× |
平城京では南都六宗とよばれた学派が形成された。 |
| 96 |
国分寺建立の詔は、国ごとに盧舎那大仏を造立するよう定めた聖武天皇の命令である。 |
00追 |
96 |
解答・解説→ |
× |
国分寺建立の詔は、国ごとに国分寺・国分尼寺の建立を命じた聖武天皇の命令である。国ごとに盧舎那大仏を造立したら大変なことになる。 |
| 97 |
奈良時代には、官営の寺院の多くは山中に建てられ、建物は地形に応じて配置された。 |
95本 |
97 |
解答・解説→ |
× |
奈良時代、官営の寺院の多くは平城京内に建てられた。 |
| 98 |
8世紀には仏教と在来の神々に対する信仰が厳格に区別され、そのための施設も別々の場所に設けられた。 |
01本 |
98 |
解答・解説→ |
× |
8世紀(奈良時代)から神仏習合がみられ、しだいに強まっていった。 |
| 99 |
国の成り立ちや皇統を明らかにする目的で、神話・伝承等を筆録して『古事記』が編纂された。 |
00追 |
99 |
解答・解説→ |
○ |
『古事記』は712年に完成した。 |
| 100 |
『古事記』は、太安麻呂(安万侶)が編さんしたもので、中国の歴史書にならって、正式の漢文で編年体に記述されている。 |
92追 |
100 |
解答・解説→ |
× |
『古事記』は、太安麻呂(安万侶)が編さんしたもので、物語風のスタイル(紀伝体)で記述されている。 |
| 101 |
律令国家は、諸国に対して地理・産物・伝承などを記録した『風土記』の提出を命じた。 |
00本 |
101 |
解答・解説→ |
○ |
『風土記』は、713年、政府の命令で諸国が提出した。 |
| 102 |
『万葉集』は、奈良時代後半に編集された最初の勅撰和歌集である。 |
95追 |
102 |
解答・解説→ |
× |
『万葉集』は、奈良時代後半に編集された最初の和歌集である。「最初の勅撰和歌集」は『古今和歌集』(905年)である。 |
| 103 |
『万葉集』では、短歌・長歌など約4500首の歌が、万葉仮名で記されている。 |
95追 |
103 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 104 |
『万葉集』には、貧しい農民生活を歌った山上憶良の「貧窮問答歌」が収められている。 |
95追 |
104 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 105 |
『万葉集』には、東歌や防人歌など、地方農民の歌が数多く収録されている。 |
95追 |
105 |
解答・解説→ |
○ |
東歌(あずまうた)は、夫や子を送り出した関東地方の女性がよんだ歌が多い。 |
| 106 |
律令国家は、庶民の教育を目的として、諸国に国学を置いた。 |
00追 |
106 |
解答・解説→ |
× |
律令国家は、地方の郡司の子弟らの教育を目的として、国学を置いた。 |
| 107 |
大学や国学では、仏教の経典を中心とする教育を行った。 |
96追 |
107 |
解答・解説→ |
× |
大学や国学では、儒教の経典を中心とする教育を行った。 |
| 108 |
大学に付属した図書館として、淡海三船によって芸亭(うんてい)が開かれた。 |
96追 |
108 |
解答・解説→ |
× |
石上宅嗣によって芸亭(うんてい)が開かれた。 |
| 109 |
政治刷新をめざした桓武天皇は、最初平城京から長岡京に遷都したが、その10年後に平安京に遷都した。 |
99追 |
109 |
解答・解説→ |
○ |
長岡遷都は784年。都を造営する責任者の藤原種継が暗殺されたことにはじまる政争・怨霊などが原因で、794年に平安京に遷都された。 |
| 110 |
平安時代初期には令に規定された官司や役人が整理され、財政の再建がはかられた。 |
98本 |
110 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 111 |
桓武天皇は、役人の監察をつかさどるため、新しく弾正台を設置した。 |
98追 |
111 |
解答・解説→ |
× |
役人の監察をつかさどる弾正台は大宝律令によって定められており、新設の官職(令外官)ではない。 |
| 112 |
桓武天皇は、東北・九州などを除いて軍団・兵士を廃止し、郡司の子弟を健児とした。 |
98追 |
112 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 113 |
桓武天皇は、京内の治安維持をつかさどる検非違使を設置した。 |
98追 |
113 |
解答・解説→ |
× |
嵯峨天皇は、京内の治安維持をつかさどる検非違使を設置した。 |
| 114 |
桓武天皇は、畿内に官田を、大宰府管内に公営田を置き、財源確保を図った。 |
98追 |
114 |
解答・解説→ |
× |
桓武天皇の時代ではない。9世紀、畿内に官田が、大宰府管内(九州)に公営田が置かれた。 |
| 115 |
蝦夷の反乱が長期化し、桓武天皇は坂上田村麻呂を征夷大将軍に起用して鎮定に向かわせた。 |
99追 |
115 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 116 |
桓武天皇の時、征夷大将軍となった坂上田村麻呂は胆沢城を築いた。 |
97追 |
116 |
解答・解説→ |
○ |
それまで多賀城に置かれた鎮守府が胆沢城にうつされた。 |
| 117 |
勘解由使という令外官が置かれ、国司の交替を監督した。 |
03追 |
117 |
解答・解説→ |
○ |
桓武天皇の時に設置された。 |
| 118 |
嵯峨天皇の時に置かれた蔵人頭の主要な職務は、朝廷の蔵の管理であった。 |
98本 |
118 |
解答・解説→ |
× |
嵯峨天皇が設置した蔵人頭の主要な職務は、詔勅や機密文書の管理。 |
| 119 |
嵯峨天皇は、京内の治安維持を目的として、検非違使を設置した。 |
03本 |
119 |
解答・解説→ |
○ |
嵯峨天皇は、京内の治安維持を目的として、検非違使を設置した。 |
| 120 |
宮城の警備にあたった衛門府などの五衛府も、令外の官である。 |
98本 |
120 |
解答・解説→ |
× |
衛門府などの五衛府は、令で規定された官職。(令外官ではない) |
| 121 |
嵯峨天皇は、畿内に直営の公営田を設置して、租税を確保しようとした。 |
03本 |
121 |
解答・解説→ |
× |
畿内に設定された直営方式の田は官田(879年設置、嵯峨天皇の時ではない)。嵯峨天皇は、823年に大宰府管内の九州に公営田を設定した。 |
| 122 |
嵯峨天皇は、8世紀以来出されていた格と式を、延喜格式として編纂した。 |
03本 |
122 |
解答・解説→ |
× |
嵯峨天皇が編纂した格式は、弘仁格式。三代格式と天皇の関係は次のとおり。弘仁(9C前半、嵯峨天皇)、貞観(9C後半、清和天皇)、延喜(10C前半、醍醐天皇) |
| 123 |
嵯峨天皇は、銭貨の流通を促すために、蓄銭叙位令を施行した。 |
03本 |
123 |
解答・解説→ |
× |
蓄銭叙位令は嵯峨天皇の時代よりも100年も前の711年。 |
| 124 |
平安時代の前半に編纂された弘仁格式・貞観格式・延喜格式の三つの格式を三代格式という。 |
00追 |
124 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 125 |
令の条文についてさまざまな解釈がなされていたのを統一し、政府による公式解釈を示すために、『令義解』が編纂された。 |
00追 |
125 |
解答・解説→ |
○ |
令義解は833年完成。清原夏野らが編さん。 |
| 126 |
編年体の歴史書である六国史の編纂は、平安時代になってからはじめられた。 |
00追 |
126 |
解答・解説→ |
× |
六国史は720年(奈良時代)の『日本書紀』にはじまる。 |
| 127 |
仏教界の政治介入をさけるため、平安末期に至るまで平安京内には寺院の造営は一切認められなかった。 |
99追 |
127 |
解答・解説→ |
× |
初期の東寺(教王護国寺=嵯峨天皇が空海に与えた)、中期の法成寺(藤原道長建立の浄土教寺院)、末期の六勝寺(院政期の上皇が建立した6寺院)などが建立された。 |
| 128 |
9世紀になると、密教文化がさかんになり、九州でも富貴寺大堂がつくられた。 |
00本 |
128 |
解答・解説→ |
× |
富貴寺大堂は、平安末期に今の大分県に地方武士がつくった浄土教寺院の阿弥陀堂建築。 |
| 129 |
『性霊集』は、最澄の詩や書簡などを編集したものである。 |
95本 |
129 |
解答・解説→ |
× |
『性霊集』は、空海の詩や書簡などを編集したものである。 |
| 130 |
空海は、嵯峨天皇や橘逸勢とともに三筆と称されている。 |
95本 |
130 |
解答・解説→ |
○ |
三筆は唐風の書の名手をいう。 |
| 131 |
平安時代には、在来の神々は仏の仮の姿であるとする本地垂迹説が唱えられた。 |
01本 |
131 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 132 |
藤原氏が設けた大学別曹として奨学院がある。 |
91本 |
132 |
解答・解説→ |
× |
藤原氏が設けた大学別曹は勧学院である。 |
| 133 |
藤原北家出身で最初の蔵人頭となった藤原良房は、一族子弟の教育機関として平安京に綜芸種智院を設立した。 |
99追 |
133 |
解答・解説→ |
× |
綜芸種智院は、空海が庶民教育のために建てた学校。(東寺に隣接) |
| 134 |
平安宮応天門の炎上は大納言伴善男の陰謀とされ、善男らが配流になった。 |
97本 |
134 |
解答・解説→ |
○ |
応天門の変(866年)のこと。 |
| 135 |
平安時代中期以降、天皇が幼少の時には関白が、成人後には摂政が置かれた。 |
98本 |
135 |
解答・解説→ |
× |
天皇の幼少時に摂政、成人後に関白が置かれた。(例外や別の説もある) |
| 136 |
10世紀には、皇朝(本朝)十二銭の最後の貨幣である乾元大宝が鋳造された。 |
96本 |
136 |
解答・解説→ |
○ |
皇朝(本朝)十二銭の最後の貨幣・乾元大宝は958年に鋳造。 |
| 137 |
醍醐天皇皇子の左大臣源高明が密告により大宰府に左遷された。 |
97本 |
137 |
解答・解説→ |
○ |
安和の変(969年)のこと。 |
| 138 |
地方の武士は、伴という組織を作り、受領やその従者に武力で抵抗した。 |
03追 |
138 |
解答・解説→ |
× |
伴は古代の特定の職務で大和政権に奉仕した集団。地方武士の組織は「武士団」で他の特別な語はない。 |
| 139 |
平将門は、桓武平氏の一族で、陸奥の清原氏とともに東国で反乱を起こしたが、鎮圧され、以後源氏が東国に勢力を持つようになった。 |
91本 |
139 |
解答・解説→ |
× |
平将門・藤原純友が同時期に東西で起こした承平・天慶の乱は10世紀前半。陸奥の清原氏が東北で反乱を起こしたのは11世紀後半。源氏の東国進出の第一歩は11世紀前半の平忠常の乱を源頼信が鎮圧したことにはじまる。 |
| 140 |
遣唐使が停止され、また新羅や渤海がほろびても、大宰府は外国との貿易の窓口となり、依然として重要な役割を果たした。 |
91追 |
140 |
解答・解説→ |
○ |
大宰府の外港・博多は、中国人(宋などの出身)・日本人商人らが集り住み、中世の代表的な貿易都市として発展していく。 |
| 141 |
遣唐使が停止された後も、修行のために中国に渡る僧侶や、交易のために九州を訪れる中国商人など、人々の往来は続いていた。 |
96追 |
141 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 142 |
前代の唐につづいて宋とも国使の交換はあったが、国内では国風文化が盛んとなり、大陸の影響力は大きく減少していった。 |
93追 |
142 |
解答・解説→ |
× |
国風文化の時期も、日本貴族の中国文化への関心は高かった。 |
| 143 |
11世紀前半に、刀伊が九州北部を攻撃したが、撃退された。 |
00本 |
143 |
解答・解説→ |
○ |
刀伊の入寇は1019年のこと。藤原隆家や九州の武士が撃退する。 |
| 144 |
平安時代に入って約1世紀を経たころから、勅撰和歌集が編纂されるようになった。 |
00追 |
144 |
解答・解説→ |
○ |
905年、『古今和歌集』が編纂される。 |
| 145 |
末法思想が流行し、貴族のあいだに浄土教がひろまると、室生寺金堂などの阿弥陀堂が盛んに造られた。 |
91追 |
145 |
解答・解説→ |
× |
室生寺金堂は平安時代初期の寺院で、浄土教とは関係がない。 |
| 146 |
源信が極楽往生の方法を示した『往生要集』を著し、慶滋保胤が極楽往生の実例を集めた『日本往生極楽記』を編纂した。 |
00追 |
146 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 147 |
『土佐日記』以後、宮廷女性らによって多くのかなの日記が作られた。 |
03追 |
147 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 148 |
紀貫之は、勅撰漢詩集『文華秀麗集』の編集に加わった。 |
03追 |
148 |
解答・解説→ |
× |
『文華秀麗集』は9世紀前半。紀貫之が活躍したのは10世紀前半。 |
| 149 |
紀貫之は、意見封事十二箇条によって、地方政治の混乱などを指摘した。 |
03追 |
149 |
解答・解説→ |
× |
914年、意見封事十二箇条を醍醐天皇に提出したのは三善清行。 |
| 150 |
『土佐日記』には、紀貫之が土佐国から東海道を通って帰京する途中の出来事が書かれている。 |
03追 |
150 |
解答・解説→ |
× |
東海道は関東から現在の三重県までである。土佐国は南海道に属する。 |
| 151 |
かな文字が発明されると、公的な行政文書にももっぱらかなが用いられ、かな文学隆盛の土壌となった。 |
92追 |
151 |
解答・解説→ |
× |
公文書や男性貴族の多くの日記は漢文体である。 |
| 152 |
平安時代になると平仮名がつくられ、『懐風藻』のような仮名で書かれた作品があらわれた。 |
96追 |
152 |
解答・解説→ |
× |
『懐風藻』は奈良時代に編纂された漢詩集である。 |
| 153 |
受領の娘であった紫式部は、父の任地から都にのぼる旅や、宮仕えのことなどを書いた『蜻蛉日記』を著した。 |
91追 |
153 |
解答・解説→ |
× |
『蜻蛉日記』は夫・藤原兼家との情愛を記した「右大将道綱の母」の日記である。 |
| 154 |
寝殿造が発達し、建物内部の屏風や襖には当時流行した濃絵が描かれるようになった。 |
95本 |
154 |
解答・解説→ |
× |
濃絵は桃山時代(16世紀)の画で、平安時代中期には大和絵が流行する。 |
| 155 |
摂関政治の最盛期に作られた『源氏物語絵巻』には、そのころの貴族の女性の優美な生活が描かれている。 |
01追 |
155 |
解答・解説→ |
× |
『源氏物語絵巻』は平安時代末期(院政期)の作品である。 |
| 156 |
摂関期の貴族は、陰陽道を重んじたため、その日常生活には方違や物忌などの慣習がひろまった。 |
95本 |
156 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 157 |
平安期の貴族の子どもは、母方よりも父方で育つことが多かった。 |
01追 |
157 |
解答・解説→ |
× |
平安期の貴族の子どもは、父方よりも母方で育つことが多かった。 |
| 158 |
貴族の女子は20歳前後で元服の儀をあげた。 |
01追 |
158 |
解答・解説→ |
× |
貴族の女子は10代前半で成人式に当たる裳着を行い、男子は10代半ば(早いときは10代前半)で元服を行った。 |
| 159 |
このころ貴族の女性の正装として、女房装束が定着した。 |
01追 |
159 |
解答・解説→ |
○ |
|
| 160 |
延喜の荘園整理令によって記録荘園券契所が設置され、成立年代などで基準に合わない荘園は停止された。 |
92本 |
160 |
解答・解説→ |
× |
記録荘園券契所を設置して荘園整理を断行したのは延久の荘園整理令(1069年)。延喜の荘園整理令は902年。 |
| 161 |
律令制支配が行き詰まり地方支配方式が転換していくなか、浮浪・逃亡・偽籍などのため、戸籍・計帳による人民の把握が困難になった。 |
00本 |
161 |
解答・解説→ |
○ |
|
|