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筋骨格系、四肢、体幹
筋膜、筋、腱、腱鞘
乳幼児(3歳未満)加算  +100%
時間外加算
時間外(入院外) 40%
休日(入院・入院外外)
80%
深夜
(入院・入院外外)
80%
時間外特例
(入院外)
40%
区分 項目 点数 指算定 主従関係 要約
K023 筋膜切離術、筋膜切開術 840
K024 筋切離術 2370
K025 股関節内転筋切離術 3390
K026 股関節筋群解離術 9340
K0262 股関節周囲筋腱解離術(変形性股関節症) 16700
K027 筋炎手術
1 腸腰 筋、殿筋、大腿骨 2060
2 その他の筋 1210
K028 腱鞘切開術1(関節鏡下によるものを含む) 2050 各指ごとに算定可能
K029 筋肉内異物摘出術 2840
K030 四肢軟部腫瘍摘出術 *皮膚、または皮下にある腫瘍にかかる手術についてはK005 またはK006に準じて算定
1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿 6060
2 手、足 3750
K031 四肢軟部悪性腫瘍手術
1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿 12200
2 手、足 10200
K033 筋膜移植術 各指ごとに算定 主従関係
1 指(手足) 6070
2 その他のもの 8180
K034 腱切離術・腱切除術(関節鏡下によるものも含む) 3300 各指ごとに算定 主従関係
K035 腱剥離術(関節鏡下のよるものも含む) 6760 各指ごとに算定 主従関係
K035-2 腱滑膜切除術(関節鏡下のよるものも含む) 6760 主従関係
K037 腱縫合術 6700 各指ごとに算定 主従関係 *切創等の創傷によってできた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合はK000創傷処理2で算定
K037-2 アキレス腱断裂手術 6700 各指ごとに算定 主従関係
K038 腱延長術 6910 各指ごとに算定 主従関係
K039 腱移植術 各指ごとに算定 主従関係
1 指(手足) 8050
2 その他のもの 10700
K040 腱移行術 各指ごとに算定 主従関係
1 指(手足) 8050
2 その他のもの 10700
四肢骨
区分 項目 点数 指算定 主従関係 要約
K042 骨穿孔術 1730
K043 骨掻爬術
1 肩甲骨、上腕、大腿 8580
2 前腕、下腿 5150
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3590
K043-2 骨関節結核瘻孔摘出術 *手術の際に行った脂肪移植術は所定点数に含まれ別に算定できない。
1 肩甲骨、上腕、大腿 8580
2 前腕、下腿 5150
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3590
K043-3 髄炎・骨結核手術
1 肩甲骨、上腕、大腿 8580
2 前腕、下腿 5150
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3590
K044 骨折非観血的整復術 *徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、J000 創傷処置に準じて算定
1 肩甲骨、上腕、大腿 1600
2 前腕、下腿 1780
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1440
・ギプスを使用した場合はギプス料を別に算定する
・著しい腫張等でギプスをかけらず、徒手整復のみ行ってもK044で算定する。その後、副木を利用した場合は副木の費用は別に算定する。
K045 骨折経皮的鋼線刺入固定術 各指ごとに算定
1 前腕、下腿 4400
2 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3600
3 肩甲骨、上腕、大腿 1660
K046 骨折観血的手術 各指ごとに算定 主従関係 *前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し,両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって皮切が別々の場合には,別の手術野として本区分の「2」をそれぞれの手術野について算定する。

*骨折創外固定に当たって、骨内に留置した固定用金属ピンについては077陽固定用金属ピンとして別に算定できる
1 前腕、下腿 12800
2 肩甲骨、上腕、大腿 8760
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5610
加算 開放骨折、関節内骨折または粉塵骨折に対し創外固定使用の場合 +10000
K047 難治性骨折電磁波電気治療法 12500
(難治性骨折電磁波電気治療法について)
*対象は四肢長管骨(手足の長管骨を含む。)の遷延治癒骨折や偽関節であって,観血的手術又は他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行われた場合に限り算定する。
*治療に要した日数,回数にかかわらず一連のものとして所定点数を算定する。
*当該治療法は1患者に対して一連として1回のみの算定であり,1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後も継続して行っている場合であっても別に算定できない
K047-2 難治性骨折超音波治療法一連につき 12500 *K047難治性骨折電磁波電気治療法の取扱いと同様とする。
区分 項目 点数 指算定 主従関係 要約
K048 骨内異物(挿入物)除去術 各指ごとに算定 *三翼釘,髄内釘,ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物)除去術は,手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
*鋼線,銀線等で簡単に除去し得る場合には,J000創傷処置又はK000創傷処理の各区分により算定する。         
1 肩甲骨、上腕、大腿 4650
2 前腕、下腿 4180
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 2900
K049 骨部分切除術 各指ごとに算定
1 肩甲骨、上腕、大腿 4540
2 前腕、下腿 4410
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3280
K050 腐骨摘出術
1 肩甲骨、上腕、大腿 8850
2 前腕、下腿 6170
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3420
K051 骨全摘術
1 肩甲骨、上腕、大腿 16500
2 前腕、下腿 7720
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3970
K052 骨腫瘍切除術 各指ごとに算定
1 肩甲骨、上腕、大腿 10300
2 前腕、下腿 7210
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3340
K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術 *多発性骨髄摘出術は、同一皮切で実施しうる範囲のものについては、回数にかかわらず1回の算定とする
*巨大(児頭大)なもので2回に分けて摘出することが必要な場合は、1回ごとにそれぞれ所定点数を算定できる
1 肩甲骨、上腕、大腿 10300
2 前腕、下腿 7210
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3340
K053 骨悪性腫瘍手術 主従関係
1 肩甲骨、上腕、大腿 19200
2 前腕、下腿 17700
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 11600
K054 骨切り術 各指ごとに算定
1 肩甲骨、上腕、大腿 17800
2 前腕、下腿 12200
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 6100
K055-2 大腿骨頭回転骨切り術 30000 K140骨盤骨切り術、K141臼蓋形成術またはK141-2寛骨臼移動術を併せて行った場合はそれぞれの点数を算定
K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術 25000 イムホイザー3次元骨切り術、談骨切り術、外反伸展骨切り術、外反屈曲骨切り術、転子間湾曲骨切り術、パウエル外内反骨切り術などのこと
*K140骨盤骨切り、K141臼蓋形成術K141-2寛骨臼移動術を併せて行った場合はそれぞれの点数を算定
K056 偽関節手術 各指ごとに算定
1 肩甲骨、上腕、大腿 16900
2 前腕、下腿 15400
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 8580
K057 変形治癒骨折矯正手術 各指ごとに算定 *眼窩変形治癒骨折に対する矯正術はK228眼窩変形治癒骨折矯正術による。
*鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術はK334-2鼻骨変形治癒骨折矯正術による。
*頬骨変形治癒骨折に対する矯正術はK427-2頬骨変形治癒骨折矯正術による
1 肩甲骨、上腕、大腿 18500
2 前腕、下腿 16300
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 9330
K058 骨長調整手術 各指ごとに算定 *使用するステイプルの数にかかわらず1回の算定とする

*加算は,K932創外固定器を用いた場合

*骨折創外固定に当たって、骨内に留置した固定用金属ピンについては077陽固定用金属ピンとして別に算定できる
1 骨端軟骨発育抑制術 9670
2 骨短縮術 8850
3 骨延長術[指(手、足) ] 12000
4 骨延長術[指(手、足)以外 ] 15800
加算 骨延長術に際し創外固定器をしよした場合 +10000
K059 骨移植術
1 自家骨移植 9160
2 自家骨移植以外 7920
骨移植術について
*採取した骨片を複数箇所に移植した場合も1回の算定とする
*骨移植を行った場合は他の手術の所定点数に骨移植術の所定点数を併せて算定できる
なお骨移植術の所定点数には骨片切除術の手技料は含まれ、骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該採取に係る手技料は別に算定できない
*骨片切採のみに終わり骨移植に至らない場合についてはK126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定
*自家軟骨移植術を行った場合は本区分「1」により算定
*骨軟骨欠損補填材料には人工骨は含まれない
四肢関節、靭帯
区分 項目 点数 指算定 主従関係 要約
K060 関節切開術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 2770
2 胸鎖、肘、手、足 1280
3 肩鎖、指(手足)     680
K0602 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 2770
K0603 化膿性関節炎又は結核性関節炎清掃術
1 肩、股、膝 15400
2 胸鎖、肘、手、足 10100
3 肩鎖、指(手足)     3330
K061 関節脱臼非観血的整復術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 1580
2 胸鎖、肘、手、足 1000
3 肩鎖、指(手足)  小児肘内障   600
K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側)
リーメンビューゲル法 1580 *先天性股関節脱臼非観血的整復術のギプス料は,J127先天性股関節脱臼ギプス包帯により算定する

両側(片側のみでも、両側に係る所定点数を算定)
その他 2270
K063 関節脱臼観血的整復術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 18500
2 胸鎖、肘、手、足 12800
3 肩鎖、指(手足)   8920
K064 先天性股関節脱臼観血的整復術 12500
K0651 関節内異物(挿入物)除去術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 7350
2 胸鎖、肘、手、足 4600
3 肩鎖、指(手足)   2950
K0652 関節内異物(挿入物)除去術(関節鏡下のよるもの) 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 11700
2 胸鎖、肘、手、足 7900
3 肩鎖、指(手足)   6100
K066 関節滑膜切除術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 10500
2 胸鎖、肘、手、足 9800
3 肩鎖、指(手足)   6500
K066-2 関節滑膜切除術(関節鏡下のよるものも含む) 各指ごとに算定 *滑液膜摘出術は,K066関節滑膜切除術により算定する
*膝蓋骨滑液嚢切除は,K066関節滑膜切除術の「2」に準じて算定する
*掌指関節滑膜切除術は,K066関節滑膜切除術の「3」により算定する。
1 肩、股、膝 13800
2 胸鎖、肘、手、足 13100
3 肩鎖、指(手足)   9500
K066-3 滑液膜摘出術
1 肩、股、膝 10500
2 胸鎖、肘、手、足 9800
3 肩鎖、指(手足)   6500
K066-4 滑液膜摘出術(関節鏡下)
1 肩、股、膝 13800
2 胸鎖、肘、手、足 13100
3 肩鎖、指(手足)   9500
K066-5 膝蓋骨滑液嚢切除 9800
K066-6 膝蓋骨滑液嚢切除(関節鏡下) 13100
K066-7 掌指関節滑膜切除術 6500
K066-8 掌指関節滑膜切除術(関節鏡下) 9500
区分 項目 点数 指算定 主従関係 要約
K067 関節鼠摘出手術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 10000
2 胸鎖、肘、手、足 8680
3 肩鎖、指(手足)   3960
K0672 関節鼠摘出手術(関節鏡下)
1 肩、股、膝 14100
2 胸鎖、肘、手、足 11300
3 肩鎖、指(手足)   7100
K068 半月板切除術 8800
K068 半月板切除術(関節鏡下) 11100
K069 半月板縫合術 9800
K069-2 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除術・縫合術 9000
K0693 半月板縫合術(関節鏡下) 12700
K070 ガングリオン摘出術 各指ごとに算定
1 手、足、指(手、足) 3050
2 その他(ヒグローム摘出術を含む) 3190
K072 関節切除術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 11400
2 胸鎖、肘、手、足 9510
3 肩鎖、指(手足)   4360
K073 関節内骨折観血的手術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 16800
2 胸鎖、肘、手、足 10100
3 肩鎖、指(手足)   6140
K074 靱帯断裂縫合術 各指ごとに算定
1 十字靭帯 10100
2 膝側副靭帯 9800
3 指(手足)その他の靭帯 6450
K074-2 靱帯断裂縫合術(関節鏡下) 各指ごとに算定
1 十字靭帯 13000
2 膝側副靭帯 12700
3 指(手足)その他の靭帯 9300
K075 非観血的関節授動術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 1320
2 胸鎖、肘、手、足 1260
3 肩鎖、指(手足)   490
K076 観血的関節授動術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 26500
2 胸鎖、肘、手、足 16900
3 肩鎖、指(手足)   6510
K077 観血的関節制動術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 16200
2 胸鎖、肘、手、足 9210
3 肩鎖、指(手足)   4270
K078 観血的関節固定術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 18400
2 胸鎖、肘、手、足 11000
3 肩鎖、指(手足)   5540
K079 靱帯断裂形成手術 各指ごとに算定
1 十字靭帯 18700
2 膝側副靭帯 11500
3 指(手足)その他の靭帯 9680
K079-2 靱帯断裂形成手術(関節鏡下) 各指ごとに算定
1 十字靭帯 20800
2 膝側副靭帯 13500
3 指(手足)その他の靭帯 11900
K080 関節形成手術 各指ごとに算定 *同側足関節に対して,二関節固定術と後方制動術を併施した場合は,K080関節形成手術の「2」に準じて算定する
1 肩、股、膝 26500
2 胸鎖、肘、手、足 17600
二関節固定術と後方制動術の併施 17600
3 肩鎖、指(手足)   8130
加算 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合 +880
K080-2 内反足手術 17600
内反足手術は,アキレス腱延長術・後方足関節切開術・足底腱膜切断術を行い,後足部をキルシュナー鋼線で正する方法により行った場合に算定する
K081 人工骨頭挿入術 各指ごとに算定 主従関係の手術あり
1 肩、股、膝 15000
2 胸鎖、肘、手、足 11600
3 肩鎖、指(手足)   5370
K082 人工関節置換術 各指ごとに算定 主従関係の手術
1 肩、股、膝 22300
2 胸鎖、肘、手、足 17500
3 肩鎖、指(手足)   7880
K082-2 人工関節抜去術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 15500
2 胸鎖、肘、手、足 12200
3 肩鎖、指(手足)   8250
K082-3 人工関節再置換術 各指ごとに算定 主従関係の手術あり *再置換術の加算は,置換術から6か月以上経過したものについてのみ算定できる
1 肩、股、膝 33900
2 胸鎖、肘、手、足 26300
3 肩鎖、指(手足)   11800
k083 鋼線等による直達牽引(初日 観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき) 2030
*J118介達牽引、またはJ119消炎鎮痛と併せて行った場合 k083鋼線等による直達牽引の点数を算定
*鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお,鋼線等による直達牽引には,鋼線牽引法,双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む
*当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。なお,鋼線等の除去の費用は,所定点数に含まれ,別に算定できない
鋼線などによる直達牽引(2日目以降)及び介達牽引については、処置の部のJ117、J118による
*1局所とは,上肢の左右,下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい,全身を5局所に分けるものである
K083-2 内反足足板挺子固定 2030 *J118介達牽引、またはJ119消炎鎮痛と併せて行った場合は内反足足板挺子固定 を算定
*内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定する方法は,直達牽引の初日の所定点数により算定する。この場合において,ギプス固定を行った場合は,その所定点数を別に算定する
四肢切断、離断、再接合
区分 項目 点数 指算定 主従関係 要約
K084 四肢切断術 各指ごとに算定
1 肩甲帯 21600
2 上腕、前腕、手、大腿、下腿、足 14400
3 指(手足) 3330
K0842 肩甲帯離断術 21600
K085 四肢関節離断術 各指ごとに算定
1 肩、股、膝 15400
2 胸鎖、肘、手、足 10100
3 指(手足)   3330
K086 断端形成術(軟部形成のみのもの) 各指ごとに算定
1 指(手足)   2770
2 その他 3300
K087 断端形成術(骨形成を要するもの) 各指ごとに算定
1 指(手足)   6100
2 その他 8760
K088 切断四肢再接合術     各指ごとに算定 *切断四肢再接合術は,顕微鏡下で行う手術の評価を含む
1 四肢 64400
2 指(手足)   36400
主従関係の手術とは 複数手術を行った場合に
「主たる手術の点数+従たる手術の点数×0.5 の点数」 を算定できるもの
複数手術にかかわる表