高額医療費の具体的な利用法 2006 10月改定対応            

同じ医療機関で 1人が1月に80100円以上の自己負担金の場合 適応

世帯合算での適応:
異なる家族が、異なる医療機関に通う時 1人 21000円以上が適応 
適応事項  同じ人、同じ病院(同じ診療科)での入院
であるとき
別の人、別の病院のとき
それぞれ21000円以上
父、母、長女、長男、次男の5人家族
(70歳以上無し)
適応される金額 受けれるか
受けれないか
次男が3月に入院手術同じ月に退院 
自己負担金
14万円
14万円分適応
3月に次男が入院 自己負担金8万円

継続して4月にも 自己負担金7万円
 1月の限度額未満 ×
本人が3月に 検査入院 自己負担金 3万円

次男が 眼科 日帰り手術 自己負担金 3万円

長女が 外科外来 怪我 自己負担金 2万千円
1人21000円以上
トータル8万1千円以上なので適応
本人が3月に 検査入院 自己負担金 4万円

次男が 眼科 日帰り手術 自己負担金 5万円

長女が 外科外来 怪我 自己負担金 2万9百円
長女分は適応額未満

本人、次男の医療費 4万円+5万分の適応
次男が3月に外来診療 1万円

3月に入院 8万円


母が外来診察 2万円
 限度額未満 ×
3月に長男が入院 8万円

母が外来診療 2万9百円
 限度額未満 ×
     
高額医療費の貸付制度など
政府管掌健康保険 国民健康保険
  次の2つの手段があります
自治体によってできるできないがあります。
高額医療費貸付 政府管掌と同様の貸付がある     委任払い
1
請求書、保険証、印鑑、口座番号の判るものを持って保険事務所へいく
1
自己負担限度額のみを医療機関に支払う。残りは保険者が直接医療機関へ支払う

事前に医療機関の承諾が必要
2
高額医療費の申請と同時に貸付の手続きを行う
2
請求書と保険証、印鑑、必要書類を持って書く役所の国民健康保険化で手続き
3
約10日で見込み額の約8割が指定口座に振り込まれる

自己負担額が記入された医療券を医療機関に提示
4
3ヶ月ほどたって高額医療費の決定後 残りの2割が振り込まれる
4
国民健康保険が残りを支払う
そのほか老人の高額医療費についてもいろいろな仕組みがあります。
高額医療費ひとつをとってみてもかなり複雑です。

とにかく、入院、手術などするようなときは大体大きな病院ですることが多いので
ソーシャルワーカーさんが常勤されているはず。
相談すると良いと思いますよ。

入院、手術のときはソーシャルワーカーさんに
相談!!!


命にかかわるような状況のときはとりあえず助かることが先決。
このような時は大体大きな病院の救急などに運ばれますね。
とりあえずは命を助けてもらうことに専念。

10日ほどして容態にめどがついたらソーシャルワーカーさんを尋ねましょう。
ICUなどに入院する場合10日で約100万円自己負担金30万円です。
すぐに高額医療貸付制度など利用できる体制を作っておきましょう。


また保健適応の医療費は上限が決まっているので安心ですが、高度先進医療(保健がきかない医療、輸入した抗がん剤を使うなど)では医療費は膨大なものになります。
(多分 自己負担金100万円を超えるものもある)

これからの保険では、高度先進医療対応のものも考えないとならないな……とEdnanも思案中です。


let's study  medical bills