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入院基本料等加算
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A200 入院時医学管理加算 120 医管 1日につき 14日以内限度(下記@Aの両方を満たした場合に加算する)。

@常勤医師数≧病床数×0.12=12以上であること(100床未満は9以上)

A外来患者÷入院患者=1.5以下であること
A204 地域医療支援病院入院診療加算1 1000 地入診 入院初日 入院初日に限る。

ただし、入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定した場合については、入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中に特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は、退院日)において1回に限り算定する。
A204-2 臨床研修病院入院診療加算
単独型臨床研修病院及び管理型臨床研修病院
40 隣修 入院初日 (録管)A207が算定できる単独型・管理型の臨床研修病院及び大学病院で,臨床経験7年以上有する指導医により研修プログラムを研修医が受けている場合
(研修医2.5人につき指導医1名以上)に算定できる。
研修医の医療録の記載に係る指導及び確認は速やかに行い,診療録には指導の内容がわかるように指導医らが記載を行い署名をすること。
・(臨修)を算定した入院年月と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合は,(臨修)を算定した入院年月日を「摘要」欄に記載する...
協力型臨床研修病院 20 単独型、管理型以外の診療研修病院
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A205 救急医療管理加算 600 救医 入院初日

@救急応需体制の医療機関に休日・夜間に緊急入院した重症患者に算定するA加算の対象時間は,当番日の夜間は午後6時〜翌日午前8時,休日は午前8時〜当日午後6時までとする。

乳幼児救急医療管理加算 +150 乳救医 患者が6歳未満の場合,救急医療管理加算の点数にさらに加算する。
A205-2 超急性期脳卒中加算 12000 注)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料を除く)又は特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。
A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算 5000 入院初日 注)産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものにおいて、妊娠状態の異常が疑われ緊急用の自動車等で緊急に搬送された妊産婦を入院させた場合に、当該患者(入院基本料(特別入院基本料を除く)又は特定入院料のうち、妊産婦緊急搬送入院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A206 在宅患者応急入院診療加算 1300 在応
連携医療機関である場合
入院初日 ・別の診療所で在宅時医学管理科,在宅末期医療総合診療料,または在宅療養指導管理科(在宅自己注射指導管理料を除く)を算定している患者が病状急変等により主治医の依頼で入院させた場合に算定する。ただし,「特別の関係」を除く。
650 上記以外の場合
A207 診療録管理体制加算 30 録管 入院初日 ・1名以上の専任の診療記録管理者がおり,診療情報提供・診療記録の保管や中央病歴管理室等の整備並びに疾病統計・退院時要約の作成等一定の条件を満たしている場合に算定する。
A207-2 医師事務作業補助体制加算 入院初日 病院勤務医の負担の軽減を図るための医師事務作業の補助の体制その他の事項につき適合施設として届け出た医療機関に入院している患者について、入院初日に加算
25:1補助体制加算 355
50:1補助体制加算 185
75:1補助体制加算 130
100:1補助体制加算 105
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A208 乳幼児加算 入院

1日につき
・3歳未満の乳幼児が入院した場合に加算する。・産婦または生母の入院に伴って健康な乳幼児を在院させた場合は算定できない。
1 病院 333
2 特別入院基本料加算病院 289
3 診療所 289
幼児加算 3歳以上6歳未満の幼児が入院した場合に加算する。・産婦または生母の入院に伴って健康な乳幼児を在院させた場合は算定できない
1 病院 283
2 特別入院基本料加算病院 239
3 診療所 239
A209 削除
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A210 難病等特別入院診療加算 多発性硬化症,重症筋無力症,スモン,筋萎縮性側索硬化210算症,脊髄小脳変性症,ハンチントン病,パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻庫,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病),多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症,シャイ・ドレーガー症候群),プリオン病,亜急性硬化性全脳炎,MRSA感染症(開胸心手術または直腸悪性腫瘍手術後に発症したものに限る),後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む),多剤耐性結核を主病とし,日常生活動作に著しい支障をきたす状態の患者について算定する
(ただし,後天性免疫不全症候群については罹患しているもの,パーキンソン病についてはヤールの臨床的重症度分類ステージ3以上で生活機能症度U度または皿度に限り算定する)。
・多剤耐性結核を主病とする患者にあっては,治療上の必要があって,適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有する病室に入院している状態の患者に対し算定する
1 難病患者等入院診療加算 250 難入 1日につき
2 2類感染症患者入院診療加算 250 二感入 ・第二種感染症指定医療機関における二類感染症およびその疑似症患者。
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A211 特殊疾患入院施設管理加算 350 特疾 1日につき @重度の肢体不自由児(者),脊髄損傷等の重度障害者,重211加算度の意識障害者,筋ジストロフィー患者,神経難病患者を概ね70%以上入院させている一般・療養・精神病棟で算定する。
A当該病棟の入院患者に対する看護職員および看護補助者の数はそれぞれ2:1以上であること
B難病等特別入院診療加算との併算定はできない。
A212 超重症児(者)入院診療加算 6歳未満
600
超重症 1日につき @介助によらなければ座位が保持できず,人工呼吸器等の特212療加算別の医学的管理が必要な状態が6月以上継続している状態の患者で,
A超重症児(者)判定基準のスコアが25点以上の場合に加算する。
6歳以上
300
準超重症児(者)入院診療加算 6歳未満
200
準超重症 1日につき @上記@に準ずる状態診療加算A超重症児(者)判定基準のスコアが10点以上の場合に加算する。
6歳以上
100
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A212-2 新生児入院管理加算 800 新入医 1日につき A302およびA303「2」を算定した期問を通算して生後212算30日まで算定する(出生体重1kg未満の場合は120日,1-2〜1.5kg未満は90日まで)。
@高度の先天奇形,低体温,重症黄疸,未熟児,意識障害または昏睡,急性呼吸不全または慢性呼吸不全の急性増悪,急性心不全など新生児入院医療管理が必要な状態にある新生児を概ね70%以上入院させている病棟で算定する。
A小児科医を常時配置し,入院、患者に対する看護職員配置が6:1以上である場合に加算する。
A213 看護配置加算 12 看配 1日につき ・看護師比率40%以上と規定されている医療機関において、その比率が70%以上の時に加算する
A214 看護補助加算 1日につき 加算できる病棟 
6:1 基本料D,E,F
10:1 基本料C,D,E,F
15:1 基本料C,D,E,F

看護補助者の配置基準に応じて算定する

一般病棟、特定機能病棟、専門病棟、障害者施設のうち施設基準を満たす場合
看護補助加算1
6:1
109
看護補助加算2
10:1
84
看護補助加算3
15:1
56
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A218 地域加算
・医業経費の地域差に配慮したものとして入院基本料,特定基本料、特定入院料、短期滞在手術基本料2に加算する
1級地域 18 1日につき 東京都 (特別区)
2級地域 15 東京都 (武蔵野市・町田市・国分寺市・国立市・福生師・多摩市・清瀬市・多摩市・稲城市・西東京市)
神奈川県 (厚木市・鎌倉市)、
愛知県 (名古屋市)、
京都府 (京都市)、
大阪府 (大阪市・守口市・門真市)、
兵庫県 (芦屋市)、
茨城県 (取手市)、
埼玉県 (和光市)、
千葉県 (成田市・印西市)
3級地域 12 東京都(八王子市・立川市・府中市・昭島市・調布市・小平市・日野市)、神奈川県(海老名市・横浜市・川崎市)、愛知県(名古屋市・刈谷市・豊田市)、大阪府(吹田市・高槻市・寝屋川市・箕面市・高石市)、兵庫県(西宮市・宝塚市)、奈良県(天理市)
4級地域 10 茨城県 (水戸市・土浦市・守谷市)、
埼玉県 (鶴ヶ島市)、
千葉県 (千葉市・市川市・松戸市・富津市・西街道市)、
東京都 (三鷹市・青梅市・東村山市・あきる野市)、
神奈川県 (藤沢市・茅ヶ崎市・相模原市・大和市)、 
愛知県 (豊明市)、
三重県 (鈴鹿市)、
滋賀県 (大津市・草津市)、京都府(京都市)、大阪府 (豊中市・池田市・枚方市・茨木市・八尾市)、
兵庫県 (神戸市・尼崎市)、
奈良県 (奈良市・大和郡山市)、
広島県 (広島市)、
福岡県 (福岡市)

暫定指定地区
神奈川県 (横須賀市)、
大阪府 (堺市、東大阪市)
5級地域 6 宮城県 (仙台市)、
茨城県 (日立市・古川市・牛久市・ひたちなか市)、
栃木県 (宇都宮市)、
埼玉県 (川越市・川口市・行田市・所沢市・飯能市・加須市・東松山市・越谷市・戸田市・入間市・朝霧市・三郷市)、
千葉県 (茂原市・佐倉市・柏市・市原市・白井市)、
神奈川県 (平塚市・秦野市)、
山梨県 (甲府市)、
静岡県 (静岡市・沼津市・御殿場市)、
愛知県 (瀬戸市・碧南市・西尾市・大府市・知多市)、
三重県 (津市・四日市市)、
滋賀県 (守山市)、
京都府 (宇治市・亀岡市・京田辺市)、
大阪府 (河内長野市・和泉市・羽曳野市・藤井寺市)、
兵庫県 (伊丹市・三田市)、
奈良県 (大和高田市、橿原市)

暫定地区
神奈川県 (三浦郡葉山町)
大阪府 岸和田町・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市)
6級地域 3 北海道 (札幌市)
宮城県 (名取市・多賀城市)、 
茨城県 (龍ヶ崎市・筑西市)、
栃木県 (鹿沼市・小山市・太田原市)、
群馬県 (前橋市・高崎市・太田市)、
埼玉県 (熊谷市・春日部市・上尾市・草加市・久喜市・板戸市・比企郡鳩山市・北崎玉郡北川辺町・北葛飾郡栗橋町・北葛飾郡松戸町)、
千葉県 (野田市・東金市・流山市・八街市・印旛郡酒々井町・印旛郡栄町)、
東京都 (武蔵村山市)、
神奈川県 (小田原市・三浦市)、
富山県 (富山市)、
石川県 (金沢市)、
福井県 (福井市)、
長野県 (長野市・松本市・諏訪市)、
愛知県 (豊橋市・岡崎市・一宮市・半田市・春日井市・津島市・安城市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・東海市・知立市・愛西市・弥富市・西春日井郡豊山町・西加茂郡三好町)、
三重県 (桑名市・名張市・伊賀市)、
滋賀県 (彦根市・長浜市)、
京都府 (向日市・相楽郡木津長)、
大阪府 (柏原氏・泉南市・交野市・阪南市・泉南郡熊取町・泉南郡田尻町・南河内郡太子町)、
兵庫県 (姫路市・明石市・加古川市・三木市・四條畷市)、
奈良県 (桜井市・香芝市・宇陀市・生駒郡斑鳩町・北葛城郡王寺町)、
和歌山県 (和歌山市・橋本市)、
岡山県 (岡山市)、
広島県 (二日市町・安芸郡海田町・安芸郡坂町)、
山口県 (山口市)、
香川県 (高松市)、
福岡県 (筑紫野市・春日市・太宰府市・前原市・福津市・糟屋郡宇美町・糟屋郡粕屋町)

暫定地区
福岡県 (北九州市)、
長崎県 (長崎市)
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A218-2 離島加算 18 1日につき ・離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから,奄美群島や小笠原諸島の地域などに所在する保険医療機関において入院基本料、特定入院基本科又は短期滞在手術基本科、特定入院料または短期滞在手術基本料2の加算として算定する_.
A219 療養環境加算 25 環境 1日につき @1床あたり8m2以上の病室(差額ベッドは除く)に入院する患者に加算する。

A医師・看護師・准看護師・看護補助者の配置が基準を満たさない場合は算定できない
A220 HIV感染者療養環境特別加算 1日につき @後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者を個室または2人室に入院させた場合に加算する。
A無菌治療室管理加算との併算定はできない
個室 350 感染特
2人部屋 150
A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算 300 注)二類感染症患者療養環境特別加算は、保険医療機関に入院している感染症法第6条第3項に規定する二類感染症に感染している患者(入院基本料(特別入院基本料を含む)のうち、二類感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、必要を認め個室の病室に入院した場合に所定点数に加算する。
A221 重傷者等療養環境特別加算 1日につき @病状が絶対安静,または手術・知的障害のため常時監視を要する患者に,個室もしくは2人室にて随時適切な看護・介助を行った場合に加算する。
.A無菌治療室管理加算との併算定はできない
個室 300 重環
2人部屋 150
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A221−2 小児療養環境特別加算 300 小環特 1日につき @15歳未満の感染症等による個室での管理等が必要な患者が対象(月の途中で15歳になった場合,同月中は算定できる)。
AHIV感染者療養環境加算・重症者等療養環境特別加算・無菌治療室管理加算との併算定はできない。
A222 療養病棟療養環境加算
療養病棟療養環境加算1 132 療養1 1日につき

長期療養に適した施設等,療養環境に対する評価であり,届出を行っている病棟に入院している患者に加算する。@1病室4床以下,A患者1人当たり病室床面積6.4m2以上,B廊下幅1.8m(両側居室の場合2.7m)以上,C40m2以上の機能訓練室,D1人当たり1m2以上の食堂,E談話室(食堂と兼用可),F身体不自由者のための浴室等の環境評価

療養病棟療養環境加算2 115 療養2

・上記の@A,C〜Fを満たしていること。

療養病棟療養環境加算3 90 療養3 ・上記のD〜Fを満たし,かつ患者1人当たり病室床面積6.0m2以上で,機能訓練室があるこξ。
療養病棟療養環境加算4 30
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A223 診療所療養病床療養環境加算
診療所療養病床療養環境加算1 100 診1環 1日につき 長期療養に適した施設等,療養環境に対する評価であり,届出を行っている病棟に入院している患者に加算する。@1病室4床以下
,A患者1人当たり病室床面積6.4m2以上
,B廊下幅1.8m(両側居室の場合2.7m)以上,C40m2以上の機能訓練室,
D1人当たり1m2以上の食堂,
E談話室(食堂と兼用可),F身体不自由者のための浴室等の環境評価
診療所療養病床療養環境加算2 40 診環2 @患者1人当たり病室床面積6.0m2以上で,
A機能訓練室があるこξ。
A224 無菌治療室管理加算 3000 無菌 1日につき 90日限度。
@自家発電装置を有する病院において加算する。
A白血病,再生不良性貧血,骨髄異形成症候群,重症複合型免疫不全症等の患者に対して,必要があって無菌治療室(空気清浄度クラス1万以下)管理を行った場合に算定する。
BHIV感染者療養環境特別加算・重症者等療養環境特別加算
小児療養環境特別加算の併算定は不可
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A235 放射線治療病室管理加算 500 放室 1日につき ・密封小線源,治療用放射性同位元素により治療中の悪性腫瘍の患者に,必要な病室管理を行った場合に加算する・
A226 重症皮膚潰瘍管理加算 18 重皮潰 1日につき @褥瘡対策の基準を満たしていること
A皮膚潰瘍(Shea)の分類V度以上の重症な皮膚潰瘍の患者につき加算する。
B皮膚泌尿器科・皮膚科・形成外科の標祷医療機関で担当医が管理する。
A226-2 緩和ケア診療加算 300 緩和 1日につき

@悪性腫瘍・後天性免疫不全症候群の患者が対象A医師・看護師による3名の緩和ケアにかかわる専従チーム(身体症状・精神症状K緩和を担当する常勤医師各1名,緩和ケアの経験を有チる常勤看護師1名)の診療体制の設置が要件B初回診療時には,緩和ケア実施計画書を作成すること。C(財)日本医療機能評価機構が行う医療機能評価またはISO 9001を受けている医療機関で加算する。

A227 精神科措置入院診療加算 2500 精措 入院初日 ・精神保健福祉法により,措置入院となった患者に対し初日に加算する。
A228 精神科応急入院施設管理加算 2500 精応 入院初日
@精神保健福祉法に規定する精神病院に,十応急入院している患者に対して加算する。
A入院時に応急入院であったが,入院後に措置入院が決定した患者については算定不可。この場合,A227精神科措置入院診療加算を算定する・
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A229 精神科隔離室管理加算 220 精隔 1日につき @精神科標祷の病院で,精神保健福祉法により,精神障害の患者を隔離した場合に加算する。
A@において隔離した場合は,連続する30日間に7日を限度に加算する。
B隔離時間が12時間以下の場合や患者本人の意思に基づいて隔離を行った場合には算定できない。
C精神科応急入院施設管理加算を算定した患者には当該入院中は算定できない。
D精神科措置入院診療加算の算定日には,算定できない。
A230 精神病棟入院時医学管理加算 5 精医管 1日につき @精神科救急医療施設において加算する。
A精神病棟で,医療法施行規則の規定による標準以上の医師、数を配置している病棟に入院している患者に対し加算する。
A230-2 精神科地域移行実施加算 5 1日につき 注)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、精神病棟における入院期間が5年を超える患者に対して、退院調整を実施し、計画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医療機関の精神病棟に入院した患者(入院基本料(特別入院基本料を含む)又は特定入院料のうち、精神科地域移行実施加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、所定点数に加算する。
A230-3 精神科身体合併症管理加算 300 1日につき 区分A311に掲げる精神科救急入院料、
区分A311−2に掲げる精神科急性期治療
病棟入院料又は区分A314に掲げる認知症
病棟入院料を算定している患者の場合
200 区分A103に掲げる精神病棟入院基本料(
10対1入院基本料および15対1入院基本料
に限る)および区分A104に掲げる特定機能
病院入院基本料(精神病棟に限る)を算定し
ている患者の場合
注)精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める身体合併症を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(入院基本料(特別入院基本料を含む)又は特定入院料のうち、精神科身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、当該疾患の治療開始日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。
A231 児童、思春期精神科入院医療管理加算 650 (児思精) 1日につき

・医師・看護師・精神保健福祉士等の配置や診療計画書の作成等が要件
@20歳未満の精神疾患の患者を80%以上入院させている病棟の患者に対し加算する
A当該病棟には常勤医師2名以上(1名以上は精神保健指定医)の配置が必要B看護配置は2:1以上'
.C病院内に学習室が設けられていること

区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A232 がん診療連携拠点病院加算 400 入院初日 癌の就学的治療、緩和医療の提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、相談支援センターの体制を整えた、癌診療連携拠点病院として指定された病院にて算定。
別の医療機関、健康診断等において、医師からの紹介により癌診療拠点病院に入院した患者のうち悪性腫瘍と診断されたものについて入院初日に算定

一般病棟入院基本料
特定機能病院入院基本料(一般病棟)
専門病院入院基本料
特定集中治療室管理料
ハイケアユニット管理料
緩和ケア病棟入院料

を算定している患者に加算
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A233 栄養管理実施加算 12 1日につき 入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づき、関係職種が共同して患者の栄養状態等の栄養管理を行う場合
入院基本料、特定入院料、短期滞在手術基本料2の入院患者に対して栄養管理を行った場合
入院患者に栄養スクリーニングをする
入院患者ごとに栄養管理計画を作成師、患者に説明、計画に基づき栄養管理を行う
定期的に評価し、継続的な品質改善をする

一般病棟入院基本料、   療養病棟入院基本料    結核病棟入院基本料 、
精神病棟入院基本料、   特定機能病院入院基本料、  専門病院入院基本料、 
障害者施設等入院基本料、   有床診療所入院基本料、   有床診療所療養病棟入院基本料
救急救命入院料、  特定集中治療管理料、   ハイケアユニット管理料、 
脳卒中ケア・ユニット管理料、  新生児特定集中治療室管理料、 
総合周産期特定集中室治療管理料、  広範囲熱傷特定集中治療室管理料、
一類感染症患者入院管理料、 特殊疾患入院医療管理料    小児入院医療管理料、 
回復期リハビリテーション病棟入院料、    亜急性期入院医療管理料、  
特殊疾患療養病棟入院料   緩和ケア病棟入院料、
精神科救急入院料、   精神科急性期治療病棟入院料、  精神療養病棟入院料、  
老人一般病棟入院医療管理料

を算定している患者に加算
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A234 医療安全対策加算 50 入院初日 組織的に医療安全対策を実施
専従の医療安全管理者が医療安全管理委員会と連携しつつ医療安全確保のために業務改善を継続的に行う
医療安全確保のための職員研修を計画的に実施
一般病棟入院基本料、   療養病棟入院基本料    結核病棟入院基本料 、
精神病棟入院基本料、   特定機能病院入院基本料、  専門病院入院基本料、 
障害者施設等入院基本料、   有床診療所入院基本料、   有床診療所療養病棟入院基本料
救急救命入院料、  特定集中治療管理料、   ハイケアユニット管理料、 
脳卒中ケア・ユニット管理料、  新生児特定集中治療室管理料、 
総合周産期特定集中室治療管理料、  広範囲熱傷特定集中治療室管理料、
一類感染症患者入院管理料、 特殊疾患入院医療管理料    小児入院医療管理料、 
回復期リハビリテーション病棟入院料、    亜急性期入院医療管理料、  
特殊疾患療養病棟入院料   緩和ケア病棟入院料、
精神科救急入院料、   精神科急性期治療病棟入院料、  精神療養病棟入院料、  
老人一般病棟入院医療管理料

を算定している患者に加算
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A235 褥瘡患者管理加算 20 褥瘡対策の要件に基づき計画を立てて、実施
入院中1回に限り算定する
一般病棟入院基本料、   療養病棟入院基本料    結核病棟入院基本料 、
精神病棟入院基本料、   特定機能病院入院基本料、  専門病院入院基本料、 
障害者施設等入院基本料、   有床診療所入院基本料、   有床診療所療養病棟入院基本料
救急救命入院料、  特定集中治療管理料、   ハイケアユニット管理料、 
脳卒中ケア・ユニット管理料、  新生児特定集中治療室管理料、 
総合周産期特定集中室治療管理料、  広範囲熱傷特定集中治療室管理料、
一類感染症患者入院管理料、 特殊疾患入院医療管理料    小児入院医療管理料、 
回復期リハビリテーション病棟入院料、    亜急性期入院医療管理料、  
特殊疾患療養病棟入院料   緩和ケア病棟入院料、
精神科救急入院料、   精神科急性期治療病棟入院料、  精神療養病棟入院料、  
老人一般病棟入院医療管理料、   老人性認知賞疾患治療病棟入院料

を算定している患者に加算
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 500 褥瘡ケアを実施するために適切な知識、技術を有する専従の管理者が褥瘡の予防、管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者に対し、適切な予防治療のための計画に基づく対策を継続して行う場合
入院中1回に限り算定する。

対称
ショック状態、重度の末梢循環不全、麻薬等の鎮痛鎮静剤の継続的な使用が必要である
6時間以上の全身麻酔を受けたもの
特殊体位による手術を受けたもの
強度の下痢が続くもの
極度の皮膚の脆弱 (低出生体重児、黄疸)
褥瘡に関する危険因子があるもの
褥瘡患者管理加算算定のものには不可
一般病棟入院基本料、     結核病棟入院基本料 、
精神病棟入院基本料、   特定機能病院入院基本料、  専門病院入院基本料、 
障害者施設等入院基本料、   
救急救命入院料、  特定集中治療管理料、   ハイケアユニット入院医療管理料、 
脳卒中ケア・ユニット管理料、  新生児特定集中治療室管理料、 
総合周産期特定集中室治療管理料、  広範囲熱傷特定集中治療室管理料、
一類感染症患者入院管理料、    小児入院医療管理料、 
緩和ケア病棟入院料、
精神科救急入院料  

を算定している患者に加算
区分 項目 点数 略称 単位 算定要件
A236-2 ハイリスク妊娠管理加算 1000 1日につき 妊娠22週から27週の早産
40歳以上の初産婦
分娩前のBMIが35以上の初産婦
糖尿病合併妊娠
妊娠高血圧商工分重症
常位胎盤早期剥離

などの分娩を伴う入院時

入院中1回に限り算定する。
1回の妊娠につき、1入院に限り8日を限度として算定する。
A237 ハイリスク分娩管理加算 2000 1日につき 妊娠22週から27週の早産
40歳以上の初産婦
分娩前のBMIが35以上の初産婦
糖尿病合併妊娠
妊娠高血圧商工分重症
常位胎盤早期剥離

などの分娩を伴う入院時

入院中1回に限り算定する。
1回の妊娠につき、1入院に限り8日を限度として算定する。
一般病棟入院基本料
特定機能病院入院基本料(一般病棟)

の入院料を算定している患者に加算
A238 退院調整加算 100 退院支援計画作成加算 入院中1回
100 退院加算 退院時1回 イ.療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、
特定機能病院入院基本料(結核病棟)、有床診療所
療養病床入院基本料又は後期高齢者特定入院基本
料を算定している患者が退院した場合
300 ロ.障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療
管理料又は特殊疾患病棟入院料を算定している患者
が退院した場合
500 ロの場合別に厚生労働大臣が定める場合はさらに+500加算
注1)退院支援計画作成加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、長期にわたり入院している患者であって、在宅での療養を希望する患者(入院基本料(特別入院基本料を除く)又は特定入院料のうち、退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)に対して、退院調整を行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。
  2)退院加算は、注1に掲げる退院支援計画加算を算定した患者が当該退院支援計画に基づく退院調整により退院した場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。
  3)2のロについて、別に厚生労働大臣が定める場合は、さらに500点を加算する。
A239 後期高齢者外来患者緊急入院診療加算 500 入院初日 注)別の保険医療機関(診療所に限る)において区分B016に掲げる後期高齢者診療料を算定している患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に、当該患者(入院基本料(特別入院基本料を除く)又は特定入院料のうち、後期高齢者外来患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A240 後期高齢者総合評価加算 50 入院中1回 適応施設として届け出た医療機関が、入院中の後期高齢者である患者に対して、基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な評価を行った場合入院中1回に限り加算
A241 後期高齢者退院調整加算 100 退院時1回 注)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院中の後期高齢者である患者であって、在宅での療養を希望するもの(入院基本料(特別入院基本料を除く)又は特定入院料のうち、後期高齢者退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)に対して、退院調整を行った場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。