脊柱、骨盤
2008医科保険点数TOPへ戻る
筋骨格系、四肢、体幹
区分 項目 点数 脊髄誘発電位測定3000点加算 要件
脊柱、骨盤
脊髄誘発 ・・・・K930 脊髄誘発電位測定3000点加算
画像加算1・・・・・K939 画像等手術支援加算1 +2000点
画像加算2・・・・K939 画像等手術支援加算2  +2000
K112 腸骨窩膿瘍切開術 3590
K113 腸骨窩膿瘍掻爬術 6860
K116 脊椎,骨盤骨掻爬術 10400 脊髄誘発
K117 脊椎脱臼非観血的整復術 1980 脊髄誘発
K117-2 頸椎非観血的整復術 1980 脊髄誘発 *頸椎椎間板ヘルニア及び頸椎骨軟骨症の新鮮例に対する頸椎の非観血的整復術(全麻,牽引による)を行った場合に算定
*手術の前処置として変形機械矯正術(垂直牽引,グリソン係蹄使用)を行ッ他場合を除く
*頸腕症候群及び五十肩に対するものについては算定できない
K1173 椎間板ヘルニア徒手整復術 1980 脊髄誘発
K118 脊椎・骨盤脱臼観血的手術 18900 脊髄誘発
K119 仙腸関節脱臼観血的手術 17400
K120 恥骨結合離開観血的手術 6430
K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術  1580
K121 骨盤骨折非観血的整復術 1980
K124 腸骨翼骨折観血的手術 9320
K125 骨盤骨折観血的手術 18800
K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
1 棘突起、腸骨翼 3150
2 その他のもの 3470
K128 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 7550 脊髄誘発
K131 椎弓切除術 12100 脊髄誘発
画像加算1
*椎間が3以上の場合は,1椎間を増すごとに所定点数二6050点を加算する
ただし加算は24200点を限度とする
椎弓加算(椎弓切除術)(3以上の椎弓に手術を行う場合) +6050 1椎弓を増すごとに
K131-2 内視鏡下椎弓切除術 12100 脊髄誘発
画像加算1
*椎弓が3以上の場合は,1椎弓を増すごとに所定点数に6050点を加算する
ただし加算は24200点を限度とする

届出施設のみで算定
椎弓加算(椎弓切除術)(3以上の椎弓に手術を行う場合) +6050 1椎弓を増すごとに
K132 椎弓形成手術 19100 脊髄誘発
画像加算2
年齢加算

*椎弓が3以上の場合は,1椎弓を増すごとに所定点数二6050点を加算する
ただし加算は38200点を限度とする
椎弓加算(椎弓形成手術)(3以上の椎弓に手術を行う場合) +9550 1椎弓を増すごとに
K133 黄色靭帯骨化症手術 17000 脊髄誘発
K134 椎間板摘出術 脊髄誘発 *「4」の経皮的髄核摘出術は,1椎間につき2回を限度とする
1 前方摘出術 20600
2 後方摘出術 17200
3 側方摘出術 17100
4 経皮的髄核摘出術 10100
K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 脊髄誘発
画像加算1
届出施設のみ算定
1 前方摘出術 33600
2 後方摘出術 17200
K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 19700 脊髄誘発
K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 31100 脊髄誘発
画像加算2
区分2
K137 骨盤切断術 32900
K138 脊椎披裂手術 脊髄誘発 年齢加算・低体重児、新生児
1 神経処置を伴うもの 15800
2 その他のもの 9770
K139 脊椎骨切り術 26900 脊髄誘発
K140 骨盤骨切り術 19900
K141 臼蓋形成手術 16700
K141-2 寛骨臼移動術 28000 :* 寛骨臼全体を移動させ、関節軟骨で骨頭の被覆度を高め、安定した股関節を再建するものであり、寛骨臼回転骨きり術寛臼球状骨切り術、スティールのトリプル骨きり術、サルター骨きり術などを行った場合に算定
*K055-2大腿骨回転骨切り術または_k055-3大腿骨近位部 (転子間を含む)骨切り術を合わせて行った場合はそれぞれの所定点を算定
K142 脊椎固定術 脊髄誘発
画像加算1
*椎間2以上の場合は1椎間を増すごとに
「1」には17400点、
「2」には12550点
「3」には17400点
「4」には25000点を加算する

ただし加算は
「1」 69600点
「2」 50200点、
「3」 69600点
「2」 50200点
「3」 69600点
「4」 10000点を限度とする
1 前方垂体固定 34800
椎弓使用加算
2椎弓使用の場合 +17400
3椎弓使用の場合 +34800
4椎弓使用の場合 +52200
5椎弓以上使用の場合 +69600
2 後方または後側方固定 25100
椎弓使用加算
2椎弓使用の場合 +12550
3椎弓使用の場合 +25100
4椎弓使用の場合 +37650
5椎弓以上使用の場合 +50200
3 後方椎対固定 34800
椎弓使用加算 脊髄誘発
画像加算1
2椎弓使用の場合 +17400
3椎弓使用の場合 +34800
4椎弓使用の場合 +52000
5椎弓以上使用の場合 +60600
4 前方後方同時固定 50000
椎弓使用加算
2椎弓使用の場合 +25000
3椎弓使用の場合 +50000
4椎弓使用の場合 +75000
5椎弓以上使用の場合 +100000
K142-2 脊椎側彎症手術 34800 脊髄誘発
画像加算2
*椎間が2以上の場合は1椎間を満たすごとに17400点を加算する
ただし69600点限度
椎弓使用加算
2椎弓使用の場合 +17400
3椎弓使用の場合 +34800
4椎弓使用の場合 +52200
5椎弓以上使用の場合 +69600
K142-3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) 45300 脊髄誘発
画像加算1
*椎間が2以上の場合は1椎間を満たすごとに22600点を加算する
ただし90400点限度

届出施設のみ算定
椎弓使用加算
2椎弓使用の場合 +22600
3椎弓使用の場合 +45200
4椎弓使用の場合 +67800
5椎弓以上使用の場合 +90400
K143 仙腸関節固定術 21900
K144 体外式脊椎固 22000 *固定に伴って使用した保険医療材料の費用は,所定点数に含まれるものとする
*体外式脊椎固定術は,ハローペルビック牽引装置,ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において,当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる
*ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は,その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り特定保険医療材料 056副木(3)ハローベストとして算定できる
年齢加算 [年齢加算] と無いものはすべて
新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児 +400% 3歳未満;100%

ただし脳死臓器提供管理料は除く
新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児を除く) +300%
乳幼児(3歳未満(手術時体重が1,500グラム未満の児及び新生児を除く)) ;100%
時間外加算 時間外 すでに入院している患者には算定不可 (所定点数+注加算)×0.4
休日 入院、外来共に算定可 (所定点数+注加算)×0.8
深夜 入院、外来共に算定可 (所定点数+注加算)×0.8
時間外特例 外来のみ (所定点数+注加算)×0.4
主従関係の手術とは 複数手術を行った場合に
「主たる手術の点数+従たる手術の点数×0.5 の点数」 を算定できるもの
複数手術にかかわる表