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トピックス


同族会社の役員報酬一部損金不算入(オーナー課税)について

1.H18年度税制改正
  3月27日に、国会でH18年度税制改正案が可決・成立し、4月1日施行され
ました。今回の税制改正で一番の問題となっているのが、同族会社の役員報酬
一部損金算入というものがあります。この案は会社の経営者(中小企業の方は
特に)にとってもこれから起業をめざす方にとっても大きな影響があると思われ
ます。

2.趣旨
(a) 個人事業者が法人形態をとれば、社長報酬につき、法人の段階で役員報酬
   として損金(経費)参入でき、個人の段階では給与所得控除が利用できていま
   したが、今回の改正で個人事業主と法人との税負担の差を調整するため、
   社長報酬の給与所得控除額分を法人で損金(経費)不参入として計算する
   という改正案が成立しました。ただし、一定の条件を満たしていれば適用は
  除外されます
(b) 新会社法で最低資本金要件等が撤廃され、会社が簡易に作れるようになり
   節税目的の法人成りへの規制

3.適用時期
  適用時期は平成18年4月1日以後開始する事業年度からで、判定の時期は
  事業年度末で判定します。

4.判定の仕方
(a) 90%以上の株の保有と半数以上の常勤役員が同族
  役員及び同族関係者が、発行株式総数の90%以上を保有し、かつ常勤役員
 の過半数を占めるかどうか?
(b) 会社の所得とオーナー社長の報酬の合計額の直前3年以内の平均額
  前3期分の会社の所得とオーナー社長の報酬の合計額の平均が800万円
  を超えるかどうか?
(b’) (b)ででた平均額が800万円超3000万円以下で社長報酬が占める割合
   50%を超えるかどうか?
※一つでも当てはまるものがなければ適用は除外されます

5.対策方法は?
 今出されている法案等から判断し考えられる対策方法は
(a)10%超の株式を同族でない人(他人)や取引先の会社等にもってもらう。株の
  持ち合い等も考える事ができます。
(b)常勤の役員の半数を同族以外にする
(C)社長以外に多くの報酬を払う。ただし実体にそぐわない給与の支給は駄目
  あくまでも実体に合っているかが重要
(d)社長の報酬を一定以内に抑える。たとえば抑さえた分を保険等で積立て将来
  退職金でもらう。

6.どれくらい増税になる?
  今回は単純に給与所得控除額相当分が損金不参入になったと仮定し、実効
  税率40%で増税額を計算してみましたので参考にしてください。

給与収入金額 給与所得控除額 増税額(税率40%)
780万円(月額65万円) 198万円 792,000円
900万円(月額75万円) 210万円 840,000円
1020万円(月額85万円) 222万円 888,000円
1200万円(月額100万円) 230万円 920,000円
1500万円(月額125万円) 245万円 980,000円

7.ご注意
  上記は、極力わかりやすい表現で解説していますので法律の条文とは異なっ
  ている部分もあります。ご了承下さい。

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