中井原地区集会所管理使用規定
1条 地区集会所の使用については、公共、私用を問わず下記の金額を使用料として徴収する。
使用料 10000円
2条 使用者は、上記金額を区の会計に納入しなければならない。
3条 使用者は、使用前に区長に連絡し使用許可を得なければならない。
4条 使用者は、使用後清掃し、前の現況に復元しなければならない。
5条 全館内は禁煙とする。
6条 上記の規定にかかわらず、中井原区民のみの使用については使用料は徴収しない。
付則
この規定は平成19年4月1日より施行する。
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