| Q1 所得税の乙欄、甲欄の判断はどうすればいいですか |
| 扶養控除申告書を提出した人は「甲欄」、提出していない人は「乙欄」と考えてください。扶養控除申告書とは、「この会社でメインで働きますので、税金の少なく計算してください」という届です。 |
| Q2 月の途中で入社した社員の社会保険料はいつから控除するのですか。 |
| 当月分からです。 1月15日の入社であっても1月分の保険料が必要です。1月分の保険料は2月支給分の給与より控除します。 |
| Q3 3月1日に40歳の誕生日をむかえる社員がいます。介護保険料はどいつから控除するのですか。給与は月末締め翌月15日払いです。 |
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2月分からです。3月15日支給分の給与より控除してください。 1日が誕生日の場合は、前月末日に満年齢に達したとみなされるので、介護保険料は誕生日の前月分からとなります。 3月2日が誕生日の場合、介護保険料は3月分からです。4月15日支給分から控除します。 |
| Q4 給与ソフトを使って給与計算していますが、年末に現金で1万円を支給しました。どのように処理をすればよいでしょうか。 |
| 翌月分の入力をするときに、「その他支給1万円」「その他控除1万円」として入力してください。これで、その人に支払った合計額が正しく計算され、所得税法上も問題ありません。 |
| Q5 賞与の支払い月に退職する社員がいます。賞与からの社会保険料は控除するのですか。 |
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月の途中で退職する場合は、その月に支給した賞与からは対象外です。 たとえば、12月10日に賞与の支給があり、12月10日に退職した場合、社会保険料は控除しませんが、 12月31日に退職した場合は、資格喪失が1月1日となるので、保険料を控除します。 |
| Q6 期末手当を3月に支給することにしました。振込料の負担を軽減するために、3月分の給与と合わせて振込みます。給与明細の項目は「その他手当」です。社会保険料はどうなりますか。 |
| 賞与として支給する場合は、賞与額に対する社会保険料を控除し、賞与支払届を提出してください。 |
| Q7 質問6のケースですが、高年齢雇用継続給付の対象になっている社員がいます。「その他手当」として給与といっしょに支給すると不利になりますか。 |
| 高年齢雇用継続給付の申請時に、「その他手当」が賞与であることを明らかにしてください。賃金台帳が必要ですので、事前にハローワークで確認されるといいでしょう。 |
| Q8 登録型のホームヘルパーです。稼動のない月もあって、毎月住民税が確実に控除できず、困っています。どうすればいいですか。 |
| 普通徴収に切り替えてください。該当する市町村へ連絡します。本人への説明もお忘れなく。 |
| Q9 年末調整で所得税の還付をしました。この還付金は、雇用保険料の対象になりますか。 |
| 対象外です。 |