| 助成金については、必ず、担当窓口へお問い合わせください。毎年のように変更があります。また、個別に確認しなければ判断できないこともあります。 |
| Q1 高齢者を雇用したときの助成金について教えてください。 |
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特定求職者雇用開発助成金 障害者、60〜64歳の高齢者、母子家庭の母等を雇用したとき ・ハローワークや有料・無料職業紹介事業者(要件あり)の紹介 ・、一般被保険者ととして雇い入れる ・対象者の雇入れ前後6ヶ月間に労働者を解雇していないこと、及び一定数以上の特定受給資格者を出していないこと ・高齢者の場合は、雇入れ後1年間が助成対象期間(6ヶ月ごとに2回助成) 高齢者を雇用する予定がある場合は、ハローワークへ求人を出しておきましょう。新聞の求人欄や一般の求人広告、知人の紹介という経路では、この助成金の対象になりません。 |
| Q2 特定受給資格者を一定割合を越えて発生させた場合、助成金の対象外になると聞きましたが、どういうことですか。 |
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特定受給資格者とは、離職理由が、倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者であり、これに該当した場合、失業給付の給付日数が手厚くなる場合があります。 1年間のうち、全労働者の6%を越える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた事業所に対しては、新規雇入れに対する助成金は支給されません。 なお、一部の特定受給資格者は、助成金の支給を判断する対象外になっています。 ・事業所の移転により、通勤が困難になったため離職した者 ・災害等により解雇された者 ・期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 |
| Q3 創業に関する助成金にはどのようなものがありますか。 |
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受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者は自ら創業し、創業1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合 問い合わせは ハローワーク 高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の高年齢者3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者を雇入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合 問い合わせは 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 地域創業助成金 地域貢献事業(サービス10分野及び市町村等が自ら選択した重点分野)において創業した場合 対象労働者を2人以上(非自発的離職者が自ら創業する場合については1人以上)を雇用することが条件 問い合わせは 高年齢者雇用開発協会 |
| Q4 新たに介護事業を始めますが、どのような助成金がありますか |
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創業であるのなら上記の助成金(Q3)も該当しますが、次の助成金も検討してください。 介護基盤人材確保助成金 問い合わせ先 介護労働安定センター 法人を設立した後、介護事業者としての申請を出しますが、この助成金を利用するのには、介護事業者として指定を受ける1ヶ月前までに、改善計画認定申請書及び助成金申請計画書を介護労働安定センター経由で県知事及び労働局長へ提出し、それぞれ認定を受けなければなりません。 この期間をのがすと、申請できません。 |
| Q5 平成18年4月から介護基盤人材確保助成金はどのように変わりますか。 |
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助成対象者:特定労働者のみ 助成対象人数:特定労働者3人まで 助成対象期間:特定労働者を最初に雇入れた日から6ヵ月 助成額:特定労働者 70万円 支給要件の追加:「雇用管理責任者」の選任と事業所内での当該責任者の明示を追加 経過措置 平成18年3月31日までに改善計画を提出した事業主については、現行制度が適用されます。(改正介護保険法の施行に伴い追加される介護サービスを開始するものとして改善計画を提出する事業主については、改正後の制度が適用されます) |