| Q1 パートタイマーであっても雇用保険に加入しなければならないのですか |
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週20時間以上の契約であれば、加入しなければなりません。 週20時間〜30時間未満 短時間労働被保険者 週30時間以上 一般の被保険者 |
| Q2 登録型のホームヘルパーも雇用保険に加入するのですか |
| 上記と同じです。月によって時間数に変動がありますが、上記に該当すれば加入となりますので、毎月の時間管理して、該当する場合には加入の手続をしましょう。 |
| Q3 被保険者証を紛失している人の雇用保険加入手続はどうすればいいですか |
| 本人の履歴書を添付してください。 |
| Q4 入社後、4ヶ月で退職した社員がいます。本人から連絡はありませんが、離職票は必要ありませんか。 |
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あとで離職票を発行してほしいとの依頼があることも考えられます。2度の手続は会社としても手間がかかりますので、短期間での離職であっても、離職票を本人に渡しておくことをおすすめします。 |
| Q5 結婚後すぐに退職した社員がいます。姓が変わっていましたが、雇用保険の氏名変更届は出していませんでした。離職票の氏名は変更後の姓で記載していいですか。 |
| 資格喪失届と氏名変更届を同時に出し(同じ用紙)、変更後の氏名で記載します。 |
| Q1 株式会社の役員は、雇用保険ではどのように取り扱われるのですか |
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役員として登記されている人で、次の人は被保険者になれません。 代表取締役、専務取締役、常務取締役、監査役 一般の取締役も原則として被保険者になれませんが、例外として兼務役員として被保険者になることができます。兼務役員とは、役員であって、部長、支店長、工場長などの従業員としての身分のある人です。役員報酬より賃金のほうが多額であり、就業規則等が一般の労働者と同様に適用される人が被保険者となれます。ただし、ハローワークで確認を受けることが必要です。 |
| Q2 有限会社の役員は、雇用保険ではどのように取り扱われるのですか |
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株式会社と同じです。 代表が決められていないときは、取締役全員が会社を代表する者とみられます。代表以外の取締役は株式会社と同じ条件で、被保険者になれます。 |
| Q3 監査役は被保険者になれますか |
| 監査役はなれません。 |
| Q4 役員の雇用保険資格要件証明書を提出するときにはどのような書類が必要ですか |
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1、労働者名簿 2、出勤簿・タイムカード 3、賃金台帳 4、定款 5、役員就任時の総会議事録 6、法人登記簿謄本 7、役員月額報酬が確認できるもの(取締役会議事録、社内決済など) 8、取締役の雇用保険資格証明書 9、未取得の場合は、雇用保険資格取得届 10、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)、雇用保険被保険者資格喪失・氏名変更届(様式第4号) ※ くわしいことは、ハローワークで確認してください。 |
| Q5 A社で役員の登記をし(非常勤)、B社で雇用保険に加入しています。B社を退職した場合、雇用保険からの失業給付は受けられますか。 |
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役員登記を抹消していないと、給付は受けられません。報酬が出ていない非常勤の役員や監査役であっても給付は受けられません。 まちがって失業給付を受けた場合は、あとで返還しなければなりません。 失業給付を受けるのには、会社の登記を取り消さねばならないということです。 |