労災保険

Q1 手続用紙がいろいろあってわかりません。病院で治療を受けた場合、どこへ、どの用紙を提出すればいいのですか。
通勤災害以外
労災指定病院 様式第5号(病院用と薬局用、2枚)
労災指定病院以外 様式第7号(病院用と薬局用は別様式)
整骨院の場合は様式第7号の(3)柔道整復師用
病院の変更
労災指定病院から労災指定病院へ
◆ 1番目の病院へ 様式第5号(薬局用を合わせて2枚)
◆ 2番目の病院へ 様式第6号(薬局用を合わせて2枚)
病院の変更
労災指定外病院から労災指定病院へ
◆ 1番目の病院へ 様式第7号(薬局用は別様式)
◆ 2番目の病院へ 様式第5号(薬局用を合わせて2枚)
病院の変更
労災指定病院から労災指定外病院へ
◆ 1番目の病院へ 様式第5号(薬局用を合わせて2枚)
◆ 2番目の病院へ 様式第7号(薬局用は別様式)

通勤災害
労災指定病院 様式第16号の3(病院用と薬局用、2枚)
労災指定外病院 様式第16号の5(病院用と薬局用、2枚)

第3者行為の場合は、業務上、業務外どちらであっても「第3者行為災害届」

Q2 労災指定病院と、労災指定外病院とでは、手続はどのように違いますか
労災指定病院の場合は、指定の用紙を病院に提出します。費用の支払いはありません。
労災指定外病院の場合は、病院で費用の全額を支払います。指定の用紙を事業所を管轄する労働基準監督署へ提出することで、支払った費用が戻ってきます。

Q3 ケガがひどくて入院し、仕事を休んでいます。休業補償の手続はどのようにするのですか
事業所を管轄する労働基準監督署へ次の書類を提出します。

通勤災害以外  様式第8号 休業補償給付支給請求書
通勤災害  様式第16号の6 休業給付支給請求書

請求書には、病院と事業主の証明が必要です。
賃金台帳、出勤簿などの添付書類が必要になる場合もあります。

Q4 休業補償はどのくらいの支給額になりますか。
休業補償給付または休業給付(通勤災害):1日につき給付基礎日額(平均賃金)の60%
休業特別支給金:1日につき給付基礎日額(平均賃金)の20%
結果として、平均賃金の8割となります。ただし、療養のために休業し、賃金を受けることができない場合です。

Q5 初日から3日までの休業期間の補償はどうなりますか。
業務災害の場合、事業主が労働基準法に規定に基づく休業補償(1日つき平均賃金の60%)を行うことになります。
休業補償は、通常の賃金とは区別して、そのことがわかるように支払ってください。
休業補償費は労働保険料の算定額ですので、あとで区別がつくように支給することが給与計算上のポイントです。

Q6 仕事中にケガをした社員が、誤って健康保険証を使ってしまいました。どうしたらいいですか。
すぐに病院へ「労災である」ことを伝え、書類を提出してください。1〜2ヶ月以内でしたら、全額病院で返金してもらえます。速やかに病院に相談して労災への切替えの手続をとってください。
仕事中や通勤途中のケガについては、すぐに会社に報告すること、健康保険証を使わないこと、日頃から職場の責任者や従業員に伝えておくことが大切です。

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