会社設立・事業開始

Q1 法人を設立します。従業員を雇用しますが、必要な手続を教えてください。
3ヵ所への手続が必要です。
労働基準監督署 保険関係成立届を出す、労災保険料を概算で納付する
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届
社会保険事務所 新規適用届
※ 社会保険事務所では、新規の受付日を設定しているところもありますので、あらかじめ、確認が必要です。

Q2 雇用保険適用事業所設置届に必要な書類を教えてください
(詳しいことは管轄のハローワークで確認してください)
登記簿謄本の写し(法人の場合、3ヶ月以内に発行されたもの) 営業許可証、工事請負書などの営業活動が確認できるもの
被保険者資格取得届(雇用保険に加入する従業員について)
労働者名簿、出勤簿、労働条件通知書など

Q3 個人事業ですが、ひとり従業員を採用することにしました。(1日8時間、週5日の契約)
労働保険に加入しなければなりませんか。
労災保険、雇用保険に加入しなければなりません。

Q4 半年前に新規事業を始めましたが、よくわからずに、労働保険への加入手続きがまだできていません。事業開始と同時に従業員を雇っています。今からさかのぼって加入できますか。
労働保険への加入は雇い入れたときからとなります。雇用保険kは退職時に加入期間で基本手当の給付日数が異なりますので、注意が必要です。半年前だということですので、今から手続できますので、早めにご相談ください。

Q5 法人を設立しました。取締役はひとりです。社会保険に加入しなければなりませんか。
社長ひとりの会社であっても、法人の場合は、社会保険強制加入です。速やかに手続してください。

Q6 会社の社会保険加入には、どのような添付書類が必要ですか。
登記簿謄本(原本)
※ 個人事業所の場合は事業主世帯全員の住民票
事務所が賃貸の場合は、賃貸契約書
資格取得届(被扶養者届)、年金手帳
保険料預金口座振替依頼書(銀行での確認印必要)

その他、持参する書類として、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、総勘定元帳または現金出納帳、就業規則、法人税等公租公課の領収書、家賃・公共料金の領収書、雇用契約書、決算書または確定申告書の控、許認可通知書の写しなど。社会保険事務所によって異なりますので、参考まで。

Q7 支店を出しました。経理事務などは、本店で一括しておこないます。どのような手続が必要ですか。
支店を管轄する労働基準監督署 支店について保険関係成立届
その後、本店を管轄する労働基準監督署へ 「一括認可・追加・取消申請書」を提出

支店を管轄するハローワークへ 「事業所非該当承認申請書」

Q8 創業に関する助成金にはどのようなものがありますか。
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者は自ら創業し、創業1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合
問い合わせは ハローワーク

高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高年齢者3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者を雇入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合
問い合わせは 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構

地域創業助成金
地域貢献事業(サービス10分野及び市町村等が自ら選択した重点分野)において創業した場合
対象労働者を2人以上(非自発的離職者が自ら創業する場合については1人以上)を雇用することが条件
問い合わせは 高年齢者雇用開発協会

Q9 会社設立と同時に従業員を雇用します。これから、給与の締め日、支払い日など決めますが、どんなことに注意すればいいでしょうか。
タイムカードを利用する場合を考えると、給与の締め日は月末が計算しやすいでしょう。そして、支払日は15日ほど余裕を持たせたほうがいいようです。 たとえば月末締めで翌月10日支払いだと、従業員が少ない場合は給与計算に問題ないでしょうが、人数が多くなると10日に間に合わないということも起こります。
銀行の給与振込みサービスを利用する場合、締め切りが3営業日前などとなりますので、給与計算期間が短く、負担になるケースもあります。少なくとも15日ほど期間があったほうがいいでしょう。
なお、会社の資金繰りや売り上げの入金日なども考慮して決定してください。
途中で給与の支払日を変更することは避けたほうがいいので、最初にしっかり検討しましょう。


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