| Q1 新入社員の社会保険加入の手続をしようとしたところ、年金手帳を紛失して持っていないと言われました。どうしたらいいですか。 |
| 資格取得の手続時に、「年金手帳再交付申請書」を提出します。基礎年金番号を確認するために、前職の記載されている履歴書を添付します。氏名や住所に変更のある人は、旧姓や転居前の住所を確認しておくといいです。 |
| Q2 健康保険の扶養家族の申請には被扶養者(異動)届の他にどのような添付書類が必要ですか。 |
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一覧表を参考にしてください。ただし、社会保険事務所によっては異なる場合もあります。 |
| Q3 社会保険の加入手続をしましたが、約2万円ある通勤手当を含めるのを忘れてしまいました。どうしたらいいですか。 |
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「取得時訂正届」を出します。「取得時訂正届」は「資格取得届」と同じ用紙を使います。賃金台帳、理由書を添付します。 |
| Q4 すでに社員の社会保険加入の手続を済ませてしまったあとで、実は扶養家族がいるので、健康保険の被扶養者にしてほしいと言われました。どうしたらいいですか。 |
| 「健康保険被扶養者(異動)届」を出します。ただし、原則として、被扶養者になれるのは、手続した日となります。病院にかかっている場合は、領収書(原本)を添付すると、その日にさかのぼって、被扶養者になれます。 |
| Q5 「失業中の夫を健康保険の扶養に入れたい」という社員がいます。健康保険の被扶養者になれますか。 |
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まず、夫が雇用保険の失業給付(基本手当)を受けているか確認してください。、3611円以下の基本手当(60歳未満の場合)であれば扶養に入れますが、それ以上ある場合は、基本手当の受給期間は被扶養者にはなれません。 被扶養者(第3号被保険者)の手続にあたっては、夫の年金手帳(20歳から60歳未満の場合)と扶養申立書を添付します。 |
| Q6 健康保険証を盗まれました。再発行の申請の他にどのような手続をすればいいでしょうか |
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警察へ盗難にあったことを連絡してください。保険証を悪用されないために、「貸金業協会」へ届け出ることをおすすめします。まず、地元の貸金業協会に電話をして、詳しいことをたずねてください。 |
| Q7 社員に子どもが生まれました。健康保険の手続はどのようにしたらいいですか。 |
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「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。出産後1ヶ月以内なら、誕生したときから被扶養者となります。1ヶ月以内に手続してください。 出産育児一時金の申請も合わせてしましょう。病院で出産した場合は、病院の証明が必要です。この他に、特に添付書類は必要ありません。 |
| Q8 病気休業中の社員がいます。傷病手当金の申請で、気をつけておくことはどんなことですか。 |
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初回は出勤簿、賃金台帳が必要です。 申請書には医師の証明が必要です。 たとえば、1/1〜1/31まで休業した場合は、2月以降に医師の証明をもらってください。 また、間違って記入したときは、訂正印が必要ですので、病院で証明を受け取ったときに訂正印なしの訂正がないかどうか確認するように、本人に伝えておくといいでしょう。 休業が長引く場合は、原則として、賃金の締め毎に提出します。 |
| Q9 厚生年金に加入している社員が転居したときに、「厚生年金保険 被保険者住所変更届」は提出しないといけないものでしょうか |
| 平成18年1月以降に60歳になる人には、社会保険庁より年金の手続用紙である「裁定請求書」を送付するというサービスが始まっています。住所が違うと本人の手元に届かず、年金がもらえないなどの誤解をうけることにもなりかねませんので、届出はしておくべきです。 |
| Q10 妻をを健康保険の扶養家族としている社員から、妻が会社に就職したので、健康保険の扶養からはずしてほしいと連絡がありました。手続はどうすればいいですか |
| 健康保険被保扶養者(異動)届を提出します。本人の印鑑か署名が必要です。妻の印鑑は必要ありません。(複写式の異動届の3枚目は不要。死亡の場合のみ3枚目も提出) |
| Q11 取締役の報酬を減額します。社会保険料はどうなりますか。 |
| 通常の月額変更届と同様です。報酬を下げる場合は、取締役会の議事録が必要です。月額変更届に添付します。 |
| Q12 事実婚の妻と、その子どもを健康保険の被扶養者にすることはできますか。妻には収入がなく、子どもは小学生です。 |
| 条件に該当していれば被扶養者となれます。確認できる住民票を添付してください。(住民票で、未届の妻、妻の子という続柄になっていれば問題ありません。) |
| Q13 病気療養中の社員が亡くなりました。まだ請求していなかった傷病手当金はどうなりますか。 妻と子がいます。 |
| 遺族の名前で請求します。妻の名前で請求してください。このとき、戸籍謄本・住民票(原本)が必要です。埋葬料の請求と合わせてするように、遺族の方に説明してください。死亡診断書の写し(コピー)が必要です。 |
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Q14 社会保険に加入している社員の場合、二つの事業所に勤務している場合、健康保険・厚生年金の「2以上の事業所勤務届」は必ず提出しなければならないのですか。 |
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社会保険の加入ついては、事業所ごとに加入の要件があるかどうかをみることになります。一方の事業所の勤務が非常勤の場合で、社会保険の加入要件に該当しない場合は、常勤の事業所で加入すればよいことになり、「2以上事業所勤務届」は必要ありません。2社とも加入条件を満たす場合は、必要です。2社とも加入条件に満たない場合は、社会保険に加入できません。
ただし、会社役員の場合は、社会保険事務所にご相談ください。 |