就業規則

Q1 就業規則は必ず作成しないといけないのですか
常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則を作成し、労働基準監督署に届けなければなりません。「常時10人」とは、正社員だけではなく、パートタイマーや従業員も含みます。
10人に満たない場合は、作成義務はありません。作成してもよいし、作成しなくてもよいということです。

Q2 労働基準監督署へ届けていない就業規則は有効ですか
有効です。ただし、労働基準法上の届出義務違反となりますので、労働者代表の意見を添えて(書面)届け出てください。(常時10人以上の事業所)

Q3 就業規則の変更に労働者が反対し、意見書には「反対」と書いていますが、これでも有効ですか。
「反対」「意義あり」などと書かれた意見書であっても有効です。ただし、労働条件の不利益変更に当たることにもなりますので、労働者と十分話し合うことが必要です。

Q4 就業規則に意見を記載する労働者代表とはどのようにして決めればよいのですか。
挙手や選挙などの方法があります。

Q5 就業規則に必ず記載しなければならないのは、どのような内容ですか。
@ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇及び労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
A 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並ぶに昇給に関する事項
B 退職に関する事項(退職金ではなく、定年や解雇など)

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