賃金

Q1 割増賃金について教えてください。
所定労働時間外 25%増
休日  35%増
深夜 25%増
休日労働と深夜労働が重なれば 60%増
時間外労働と深夜労働が重なれば 50%増

Q2 土日が休日ですが、土曜日に休日出勤させました。割増賃金は必要ですか
休日出勤に対する休日出勤手当は必要ですが、法定休日(1週間に1日)でなければ、割増賃金は必要ありません。

Q3 決算がまにあわなくて、夜の23時間まで残業させました。割増賃金はどうなりますか。通常の勤務時間は9時から18時までで、この日も9時に出勤しています。
時間外労働は5時間です。このうち、18時から22時までは25%割増、22時から23時までは50%割増となります。

Q4 試用期間中の賃金と本採用後の賃金を別々に定めてもよいのですか。
問題ありません。しかし、現在試用期間中の人の賃金を下げることは「労働条件の不利益変更」に当たる可能性がありますので、好ましくありません。今後採用する人には問題ありません。採用時にきちんと説明しておきましょう。

Q5 デイサービスで「宿泊サービス」を始めることになりました。夜勤が必要です。所定労働時間であっても深夜割増は必要ですか。
夜10時以降翌朝5時までの間は、深夜割増が必要です。所定労働時間内であっても必要です。 「夜勤手当」などで、割増分を支払うようにしてください。

Q6 社員旅行の積立金を給料から控除してもいいですか。
賃金に「全額払いの原則」があります。全額払いの原則の例外として、所得税や社会保険料など法令に定めのある場合は控除することができますが、親睦会費や購買代金などを控除する場合には「労使協定」が必要です。旅行の積立金についても労使協定を結んでください。なお、この協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。

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