正 義 の 法 律 用 語 辞 典
監 修 : 長 嶺 超 輝
[ あ・か ] [ さ ] [ た・な・は ] [ ま・や・ら・わ ]
さいけん-の-ぶっけんか-けいこう【債権の物権化傾向】(句)[民]
(1)本来、特定人の特定人に対する給付請求権にすぎない債権関係につき、特に不動産賃貸借について、他人の貴重な財産を使わせてもらう賃借人の弱い立場を補強するために、手当てされた一連の立法政策。近年、借地借家法や農地法などが整備されてきた効果。
(2)借りている部屋の家賃が高すぎて、だんだんと「買ってたほうが良かったかな」という後悔にさいなまれていく状態。
さいこう-さいばんしょ【最高裁判所】(固名)[憲]
(1)日本の司法権の最高機関(憲法第76条第1項)。東京都千代田区隼町4番2号。上告および特別抗告について裁判権を持つ。長である裁判官(最高裁判所長官)と、14名のその他の裁判官(最高裁判所判事)で構成され、この15名が第一小法廷から第三小法廷に分かれて通常審理するも、事件種別での専門化はされておらず、民事刑事、行政から家事まで丸ごと引き受ける。 →【はんれい】
(2)法律や命令・規則・行政処分に憲法違反がないか審査する終審裁判所であり(憲法第81条)、原則として事実関係を審理しない法律審。違憲審査や判例変更等をする際は、判事15名全員が集結する大法廷に事件が回付され審理される(裁判所法第10条)。
(3)訴訟手続その他の事項につき、最高裁判所規則(憲法第77条)を制定する権限を有し、全国の司法試験合格者を集めて法律実務家として通用するだけの人材を養成する司法研修所を運営する(裁判所法第14条)。
(4)法廷には、検察官や弁護人、民事訴訟だと双方代理人の席が用意されている。しかし、その代理人を依頼した原告や被告、また刑事訴訟の被告人といった、一般愚民どもの居場所など最初から無い。
(5)なにはともあれ、自分で自分のことを「サイコー」だと言っているわけで、あんまりお友達にはなりたくない。
さいこう-さいばんしょ-じむ-そうきょく【最高裁判所事務総局】(名)
(1)最高裁判所で、司法行政上の庶務を担当する機関(裁判所法第13条)。最高裁判所規則(憲法第77条)の原案を作成したり、裁判所施設や備品の管理、国会や行政機関との連絡や折衝などをこなす。
(2)その中の人事局(給与課・任用課・調査課)では、掌握する人事政策権限に基づき、全国の裁判官について、判決や和解をこなした数、あるいは国や大企業を勝たせた数をもとに、赴任地を決定し、昇格・昇給を算出する。
(3)より上の役職を目指す裁判官たちが、現場から離れて一服するために立ち寄る、出世街道のドライブイン。 →【ひらめ】
さいこう-さいばんしょ-ちょうさ-かん【最高裁判所調査官】(名)
(1)最高裁判所が受理した事件につき、最高裁判事による審理に先立って記録を調査し、上告人に上告趣意書を作らせて意見を付けたり疑問の点について調査を重ねたうえで、最高裁判事に調査結果を報告する職務を担当する裁判官。
(2)判例のオフィシャル解説も執筆する、キャリア裁判官にとっての花形エリートコース。
(3)最高裁判所の出す判決文や決定文のゴーストライター。
ざいさん-はん【財産犯】(名)[刑]
(1)他人の財物を侵害する犯罪の総称(刑法第235条以下)。 →【ぶつりてきかんりかのうせいせつ】
(2)体育会系タイプは強盗罪、文化系タイプは詐欺罪に走りやすい。
(3)口が悪い人は恐喝罪、手癖が悪い人は横領罪に走りやすい。
(4)15の夜には、窃盗した二輪車で走り出しやすい。
さい-ばん【裁判】(名・動サ変)[憲・行・民訴・刑訴]
(1)裁判所が具体的な事件についての訴えの成否を、公の権威により、法律に基づいて判断すること。裁判所での裁判を受ける権利は、憲法で保障されている(第32条)。
(2)過去に起こったと思われる出来事を、物的証拠や人的証言といった断片を寄せ集めて再現しようと頑張る実験。どうしても足りない部分は、推論や勘で補う。
(3)文系の人間が考えたタイムスリップ。
さいばん-いん【裁判員】(名)[憲]
(1)凶悪犯罪の容疑で起訴された刑事事件につき、職業裁判官と並んで、ともに審理に立ち会い、無罪・有罪の判断、有罪の際の量刑を行う者。1件につき原則6名。「司法の民主化」を目的に導入される。
(2)法曹・国会議員・行政機関の幹部・自衛官、禁錮以上の刑で逮捕・勾留・起訴されている人以外で20歳以上の選挙民の中から、くじで無作為に選出される(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)。平成21年(2009年)5月までに実施される予定の制度。
(3)運悪く、なかば強制的に裁判所へ引っぱってこられて、その腹いせに、裁判に口出しする傍聴人。
(4)司法試験で挫折した者も、強運さえあれば法廷の仕事を体験できる。つかの間の敗者復活。
さいばん-かん【裁判官】(名)[憲・行・民訴・刑訴]
(1)裁判所を構成する公務員のうち、裁判事務を担当することを職務とする者。裁判の独立を保障するため、その任命資格については厳格な要件が定められているとともに、強い身分保障(憲法第78条)がされている。
(2)社会的トラブルをデジタル処理する特殊技能を身につけた国家公務員。本件は、どの法律要件を満たし(「1」「オン」)、どの要件を満たさないか(「0」「オフ」)、にこだわり、すべてのスイッチが「オン」になったときに、彼らの頭の中に据え付けられた法律効果のランプが点灯する。
(3)このような手続の単純明快さのおかげで、空間も時間も超えて、すべての裁判官が判断を揃える理想が達成される。最高裁判所の判断が「判例」となっても、内容が劣化せず全国の各裁判所へ正確に伝達されていく上、類似事件での誤作動も少なくできる。
(4)一方で、そのようなデジタル技術ゆえに、外にある現実社会の情報をどれだけ細かくサンプリングできるか、アナログ的な複雑さ・濃密さ・心地よさといったものにどこまで寄り添い、どこまで忠実に再現できるか、という課題も常にまとわりついてくる。
さいばん-しょ【裁判所】(名)[憲]
(1)司法権を行使する国家機関(憲法第76条第1項、第32条等)。憲法に特別の定めがある場合を除く一切の法律上の争訟に対して、裁判を下す権限を有する(裁判所法第3条第1項)。
(2)「裁判なんてやるもんじゃないよ」ということを、一般に向けて広く宣伝するために活動する機関。
(3)『遅い! まずい! 高い!』が売り文句。牛丼屋だったらとっくにつぶれている。
さ-ぎ【詐欺】(名・動サ変)[民・刑]
(1)他人を欺罔して、財産を騙取し、または財産上不法の利益を得ること。刑法上は、欺罔行為→錯誤→処分行為→利益の移転が、一連の因果で包摂されている場合には、詐欺罪(第246条)の構成要件に該当する。民法上は、詐欺によってなされた法律行為は取り消しうる(第96条第1項)。
(2)被害額が比較的少ない場合は「占い」と呼ばれ、比較的多い場合には「新興宗教」と呼ばれる。
さつがなしほごしろ(句)[刑]
(1)予備段階でも処罰される犯罪構成要件の語呂合わせ。殺人予備(さ)・通貨偽造準備(つ)・外患予備(が)・内乱予備(な)・私戦予備(し)・現住または他人所有非現住建造物放火予備(ほ)・強盗予備(ご)・身代金目的略取誘拐予備(しろ)。
(2)「ジャリ銭しか持ってない私を助けて」という貧乏人からのSOS。破綻予備。
さんけん-ぶんりつ【三権分立】 →【けんりょくぶんりつ】
さんけん-ぶんりゅう【三権分立】 →【けんりょくぶんりつ】
じえい-たい【自衛隊】(名)[憲・行]
(1)日本国の平和と独立を守り、国家の安全を確保するため、直接侵略・間接侵略に対して、わが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じて公共秩序の維持にあたることを任務とする機関。陸上・海上・航空の各自衛隊が中心。防衛庁長官が内閣総理大臣の指揮監督を受けて隊務を統括する。
(2)世界でも5本の指に入る火力を保有しつつ、ダントツ世界ナンバーワンの火力と、断りたくても断れずに連携し、グローバルに展開する「自衛に必要な最小限度の実力」(政府見解)。
(3)自衛隊が「実力」なら、その訓練・演習は「実力テスト」ということになる。
(4)配備されている戦地を「非戦闘地域」に変えてしまう、マジカル軍隊。かつての政府答弁書にいう「通常の観念で考えられる軍隊とは異なるもの」とは、たぶんそのことを指している。
し-けい【死刑】(名)[刑]
(1)人の生命を奪う刑罰。監獄内で絞首して執行する(刑法9条・11条)。死刑になりうる罪
(2)はじめから死ぬつもりなら、何をやったっていいということ。
じ-こう【時効】(名)[民・商・刑訴]
(1)ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実状態を尊重して、これに法的効果を与え、権利の取得または消滅の効果を生じさせる制度。民法第144条〜第174条ノ2、商法第522条、刑事訴訟法第250条〜第255条など。
(2)人々の記憶のウヤムヤさに、重ねて法的強制力を与えるもの。
しっこう-ゆうよ【執行猶予】(名)[刑]
(1)3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金といった、比較的軽い刑の言渡しをする場合に、一定の条件を満たしている者について、情状によりその執行を一定期間猶予し、その期間を無事に経過するときは刑を受けることがなくなる制度(刑法第25条)。猶予期間は1年以上5年以下の範囲内で定められる。
(2)満杯になりつつある刑務所の人口を調節する制度。猶予を受けている間は、監獄の空き待ち状態となり、再度ヤバいことをした者から優先的に入居できる。 →【ほごかんさつ】
しほう-けんしゅう-じょ【司法研修所】(固名)
(1)最高裁判所の付属機関のひとつ。埼玉県和光市南2丁目3番8号。裁判官その他の裁判所職員の研究・修養、ならびに将来の弁護士・裁判官・検察官を目指す司法試験最終合格者の修習に関する事務をおこなう(裁判所法第14条)。
(2)厳選に厳選を重ねたうえで日本全国から集められた、ズバ抜けて従順な迷える子羊に生きる指針を与えたり、ダントツで模写がじょうずなニホンザルに新しい芸を仕込んでいる鳥獣保護センター。 →【しほうしゅうしゅうせい】
しほう-けん-の-どくりつ【司法権の独立】(句)[憲]
(1)司法権が、立法権や行政権から分離されていること(権力分立の一面)。
(2)憲法第76条第3項。裁判官が具体的な事件を担当するにあたっては、憲法や法律を除いては、いかなる外部的権威からも支配・影響されないこと(裁判官の独立)。
(3)ダイナミックに移り変わる社会から取り残されていることに気づかないまま、裁判所だけが、神聖なる孤高の存在として、独り屹立すること(法廷の孤立)。
しほう-しけん【司法試験】(名)
(1)裁判官・検察官・弁護士になろうとする者に、基本六法(憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法ならびにその周辺法律や規則)についての必要な学識及びその応用能力について判定することを目的とする国家試験(司法試験法第1条)。大学の教養系単位を一定数取っていれば免除される第一次試験に加え、短答式試験、論文式試験、口述式試験とで構成される。
(2)2006年度(平成18年度)以降は、おもに法科大学院卒業者を対象にし、口述式試験の廃止された新形式の司法試験が並行して実施される。
(3)願書提出者約50000人が、書面審査だけで約1500人に絞られる(平成16年度)。
(4)試験委員の採点処理能力、司法研修所の収容能力も政策的に考慮し、法曹人口の調整弁的役割をも担う試験。よって、合格水準より先に合格定員があらかじめ決められる、宝くじ的性格を持つ試験。
(5)某新興真理教事件の私選弁護人を務めていた横山昭二弁護士(大阪弁護士会所属・当時)が、取材中の記者たちに向かって、「くやしかったら受かってみなさい」と言ったとされる試験。
(6)本当に賢い人は、最初から受けない試験。
しほう-しけん-じゅけん-せい【司法試験受験生】(名)
(1)世間一般から、頭がいいだのエリートだのと、大きな誤解を受けている人たち。試験を受けるだけなら猿でもできる。
(2)その誤解のお陰で、「落ちても恥ずかしくない」と、その立場にあぐらをかいている人達。その根本原因は、司法試験は日本最高峰の国家試験だという、世間一般のさらなる誤解にある。どう考えても、東京芸大の入試の方が難しい。
(3)その一方で、勉強ばっかりしてるためイモいというイメージもあるので、自分はそんな枠にハマらない個性を発揮しようと、今風のこじゃれた格好を一生懸命やっている受験生も増えてきた。しかし、いかんせん動機が中途半端なので、完成度もいまいち中途半端なことが多い。
(4)「前田が…」「芦部の…」「我妻は…」などと、法律学者を平気で呼び捨てにする人達。ヒドい場合は下の名前で呼ぶことも。このように、学者をプロスポーツ選手か何かと混同している人たち。偉大な先生方が長年かかって必死の思いで編み出した定義や論証を、そのまま答案でパクって書いているのに(あるいは満足にパクることもできないのに)、その恩をアダでしか返せない人たち。
(5)将来に望みを持てず常に不安でたまらない状態であり、そんな現実をつかの間でも忘れたいがために、過去にさかのぼって問題を振り返る人たち。
(6)勉強法に対するこだわり具合と、実際の勉強時間とが、反比例していることが多い人たち。
(7)この集団に所属するための年会費として11,500円を、毎年2月に司法試験委員会へ納める。脱退するための条件としては、試験に最終合格するか、または合格を諦めるか、のいずれかを満たす必要がある。
しほう-しけん-よう-ろっぽう【司法試験用六法】(名)
(1)論文式試験で参照の許される、お上公認のカンニングハンドブック。「試験用六法」「試験六法」とも呼ばれるが、「しけろぽ」とは呼ばれないので注意。
(2)参照条文や参考判例どころか、何らの編集もされておらず、しかも手のひらサイズで、市場原理に背を向けたお値段3,150円也。
(3)それでも、受験生の間で飛ぶような売れ行きを見せる、閉じられた世界でのベストセラー。 →【ろっぽう】
しほう-しゅうしゅう-せい【司法修習生】(名)
(1)司法試験に合格した者の中から、最高裁判所に命じられて、司法研修所や裁判所、検察庁および弁護士会で法律に関する理論と実務を身につけるため修習する者。少なくとも1年半(2006年度(平成18年度)以降は1年間)にわたって修習した後、試験(いわゆる“二回試験”)に合格して修習を終えると、法曹になる資格を得る(裁判所法第66条以下)。
(2)毎月一定の給与が保障される「準公務員」なる身分が与えられ、国家の予算と政策により保護されている、期間限定の特別天然記念物。その保護期間中は、禁欲的だった司法試験受験期の反動からか、教官から目を付けられない程度に首尾よくはしゃぎながら毎日を過ごす。
(3)中には、そんな保護期間の延長を求め、「J志望(裁判官志望)」「P志望(検察官志望)」といった鳴き声でしきりに鳴いて、徹底して諸先輩方のご機嫌を伺い続ける種もいるが、そういった求愛行動の多くは失敗に終わる。
(4)そんな浮かれた態度が見過ごされるはずもなく、ついに2010年(平成22年)より、罰として、修習生への給与制が廃止されることになった。
しほう-しょうきょく-しゅぎ【司法消極主義】(名)
(1)裁判所が司法審査に当たって、政策決定者たる政治部門の判断をできる限り尊重し、そこへ介入することはなるべく控えようとする態度。高度に政治性を有する国家行為については、司法判断を及ぼすべきでないとする、いわゆる「統治行為論」などがそのあらわれ。 →【けんぽうはんだんかいひルール・にじゅうのきじゅん】
(2)政治や福祉などについて興味はあっても語れず、また、自らが民主的手続にのっとって選出されていないことに劣等コンプレックスを持つ裁判官たちの、身の程を知った謙虚な態度。
(3)「大きな政府」に対して、3歩下がって付いていく大和撫子の精神。和をもって尊しとなす、譲り合いの心。
じむ-かんり【事務管理】(名)[民]
(1)民法第697条〜第702条。法律上の義務がないのに、他人のためにその事務を処理すること。
(2)ウルトラマンが、怪獣との戦闘中に人や家を踏みつぶしても損害賠償の責任を負わないのは、軽過失が免責される緊急事務管理(民法第698条)規定のおかげだとされる。
しゃかい-つうねん【社会通念】(名)
(1)世間一般に共通した考え。
(2)しかし、結局はそれを論じる者自身の思いこみが基になっている。 →【いっぱんじん】
じゃくしゃ-ほご【弱者保護】(名)
(1)具体的な力を持たず、困窮している立場にいる者の利益になるよう配慮すること。民主主義の多数決原理の陰に隠れてしまう少数者の側に付いて、多数者側や国家権力・大企業などの強い立場にいる者たちと、実質的に対等にわたり合える状態を造り上げるのが、法律家の本分。
(2)しかし、弱者保護を強調しすぎると、逆に弱者の存在自体が「権力」化してしまう。
(3)弱者保護を強調する弁護士さんには、あんまり巨人ファンでいてほしくない。
しゃくち-しゃっか-ほう【借地借家法】(名)[民]
(1)旧借地法、旧借家法、旧建物保護に関する法律を廃止し、平成3年に成立した法律。借地人や借家人が、社会的・経済的に困窮しているという立場に最大限配慮し、その者を厚く保護するため、民法上の賃貸借契約(第601条〜第622条)についての特則が設けられている。
(2)ワイドショーの「家賃月100万円! 豪華賃貸マンションのお宅拝見!」なんかを見てると、この法律のポリシーが空しく響いてしまうのが悲しい。
(3)でも、そんなコーナーまでしっかり見ている私は、もっと悲しい。
しゅうぎいん-の-かいさん【衆議院の解散】(名)[憲]
(1)憲法第69条、第7条第3号。任期満了前に、衆議院議員全員の資格を喪失させること。内閣の権限であり、天皇の国事行為。
(2)総選挙さえガマンして乗り切れば、この先、再びオイシイ話が待ちかまえているので、ついついみんなで万歳三唱してしまう。
じゅうこん-ざい【重婚罪】(名)[刑]
(1)刑法第184条。配偶者のある者が、重ねて婚姻をする罪。2年以下の懲役。
(2)まずは、これを廃止するのが一番の少子化対策。
しゅうだん-てき-じえい-けん【集団的自衛権】(名)[刑]
(1)自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、武力をもって阻止する権利(国連憲章第51条)。
(2)「わが国は、集団的自衛権を保有する権利は有するが、行使することは憲法違反になる。」(政府答弁)
(3)保有しているが行使できない、ということから、男のいかがわしい身勝手な妄想と似たようなものだとされる。
じゅうとう-ほう【銃刀法】(名)[刑]
(1)銃砲刀剣類所持等取締法の略称。刑法の特別法であり、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める。
(2)特別な場合を除いて、銃砲や刃渡り15センチメートル以上の刀剣類を所持した者は、1年以上10年以下の懲役。携帯した者は3年以上15年以下の懲役(第31条の3)。不特定多数人が利用する場所で発砲した場合は、無期懲役もあり(第31条)。
(3)日本を、このままアメリカ化させないための、最後の砦。
(4)某新興真理教の怪しい信者を取り調べたいなぁという場合に、とりあえずカッターナイフ所持の現行犯で逮捕しておくための根拠。
しゅけん-ざいみん【主権在民】 →【こくみんしゅけん】
しゅざい-テープ【取材テープ[tape]】(名)
(1)マスメディア(とくにテレビ局)が、報道の目的で収めた映像や音声の資料が保存されているビデオテープ。
(2)うかつに犯罪現場の模様を収録してしまうと、それを嗅ぎつけた司法当局や捜査当局から横取りされてしまうもの。
(3)「捜査の必要性のためだったら、オマエのものはオレのもの。オレのものはオレのもの」
(4)たまらず裁判所という猫型ロボットに泣きついて、どうにか取り戻してほしい旨を訴えてみるが、その猫型ロボットも、すっかりテープに興味津々の「ジャイアン派」となっており、なかなか押し入れから出てこようとしないので、そのまま泣き寝入り。
じゅん-こん【準婚】 →【ないえん】
じゅんすい-ずいい-じょうけん【純粋随意条件】(名)[民]
(1)成就するかどうかが当事者の一方の意思だけにかかっている条件。停止条件が債務者の意思のみにかかる場合、その条件付き法律行為は無効とされる(民法第134条)。
(2)なお、「オレをそんなに疑うんならサ、じゃあ、オレが浮気したらサ、オマエが欲しい物なんだって買ってやるよ」という贈与契約に付けられている条件は、この純粋随意条件には該当しない。したがって、本契約は無条件で有効である。
(3)なぜなら、浮気するかどうかは、男の意思のみではどうにもならないからである。
じゅんよう-じょうぶん【準用条文】(名)
(1)ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要な修正を加えつつ、あてはめようとする条文。同様の規定を繰り返さずに済むため、立法政策上しばしば用いられる。
(2)しばしば漢数字の羅列で構成され、それを目にした受験生をたちまち凍りつかせ、石化させてしまう。別名「メドゥーサ条文」とも呼ばれ、人々に恐れられている。
(3)とくに強大な力を持つメドゥーサ条文は、商法の森・有限会社法の林において、目撃情報が数多く寄せられている。
(4)その森や林を無事に抜け出せたからといって油断していると、刑事訴訟法第222条と目が合ってしまう。
しょうがい-べんごし【渉外弁護士】(名)
(1)日本に支店を設立したり、日本の会社を買収してみたい外国企業からの依頼を受けて、くれぐれもトラブルの無きよう、計画や契約内容を点検したり助言したりする「予防法務」を手がける職業。たいていの場合、数十人単位の弁護士が所属する、大所帯の法律事務所に勤務する形式をとる。
(2)20代の若手だって、当然のように千万円台の年収を誇る。弁護士を目指す者だったら、誰だって憧れを抱かざるをえないとされる、羨望の的のエリート国際人。裁判などという面倒な責務や、現場などという泥くさい真実から解放されている洗練された弁護士。
(3)時給数万円を追い求める毎日のせいで、目の下にクマをつくる寝不足弁護士。
(4)渉外弁護士を志望する受験生にとって、刑法や訴訟法の知識など、将来の実務には必要ないのだが、とりあえず一般教養として学び、まもなく合格する。
(5)例外なく、都心部にある高層ビルの何十何階かに事務所を構えているため、物理的にも下界を毎日(毎夜)見おろしている。
(6)多くは英語圏の大学院やロースクールに留学して、箔の上に箔を付ける。
(7)渉外弁護士と話がしたい場合は、英会話能力(TOEICスコアで730点以上が目安)が必須。
しょう-ごう【商号】(名)[商総]
(1)商法第16条。商人がその営業活動において自己を表示する名称。
(2)商号の選定は原則として自由である(商号自由の原則)が、株式会社ならば商号の中に「株式会社」の文字を使用しなければならない(商法第17条)、など若干の規制が設けられている。
(3)ちなみに、IT関連のベンチャー企業は、商号の語尾に「ドット・コム」「ドット・ネット」「ドット・ジェーピー」のいずれかの文字を選択して付さなければならない。
しょうねん-じけん【少年事件】(名)[少]
(1)満20歳未満の者が罪を犯した場合。家庭裁判所を経由して、少年院や児童自立支援施設などに送致する保護処分か、検察官へ送致する刑事処分相当かの審判を受ける(少年法第3条、第20条、第24条)。
(2)家庭裁判所の審判に付された少年、または少年のときに犯した罪により公訴を提起された者については、氏名・年齢・職業・住居・容貌などが特定されるような記事や写真を、新聞紙その他の出版物に掲載してはならない(少年法第61条)。
(3)しょうがないので、マスコミはその代わりとして、被害者少年の氏名・年齢・容貌などを公表することにしている。
しょうひ-たいしゃく【消費貸借】(名)[民]
(1)当事者の一方が相手方から一定の代替物を借り入れ、後にそれと種類・品等・数量の同じ物を返還することを約する、片務・要物・不要式の契約(民法第587条)。
(2)理論的にはともかく、実際には、ここにいう「代替物」とは、ほぼ100%お金である。つまり、借金する契約と同義。
(3)日本政府の得意技であり命綱。ご利用は計画的に。 →【はさん】
じょう-ほう【情報】(名)[憲・行]
(1)物事を把握し、判断したり評価したりするのに役立つ資料や知識。インフォメーション。
(2)管理する者がその内容を操作し、あるいは秘匿することによって、世論を自在に操縦・誘導する役割を果たす無形資源。
(3)国や地方公共団体の公務に関する情報に関しては、何者かによって流出されたり、国民が公開を求めてきても決して応じたりしないよう、「情報保護」の建て前がしっかりと貫かれている。
(4)国民ひとりひとりに関する個人情報については、それを管理する者に対して何者かが公開を請求されたならば、積極的に応じるように心がけたり、何者かの手によって世に流出されても、その流れを決して阻害したりしないよう、「情報公開」の建て前がしっかりと貫かれている。
しょめん-しんり-しゅぎ【書面審理主義】(名)[民訴・刑訴]
(1)口頭主義と対になる語。訴訟行為(弁論・証拠調べ等)が書面によってなされなければならず、よって、訴訟資料としては書面で提出されたもののみが裁判で斟酌されるという立法上の立場。
(2)徹子の部屋を貫くポリシー。
しょめん-に-よらない-ぞうよ【書面によらない贈与】(句)[民]
(1)民法第550条。プレゼントの口約束は、そのプレゼントをまだ引き渡していないうちなら、自由に撤回することができる。
(2)同時に、人間関係まで撤回されたりして。
しんぎ-そく【信義則】(名)[民]
(1)信義誠実の原則。民法第1条第2項、民事訴訟法第2条など。人の社会共同生活は、相互の信頼と誠実な行動によって円滑に営まれるべきであるとの考え方に基づき、権利義務という法律関係の履行についても同様の行動をとることを求める法理。権利の濫用(民法第1条第3項)など、この原則からの派生原理は数多い。
(2)法解釈上は、最後の手段として用いられる原則。使ってしまったが最後、結局なんでもありになってしまう点で、「ドラえもんの四次元ポケット」と同義。
(3)そして、やたら使いたがるあなたは、のび太クン。
じん-けん【人権】(名) →【きほんてきじんけん】
じんけん-きょういく【人権教育】(名)
(1)社会生活一般の中で、天賦人権思想が徹底されていないと思しき場面について、児童や生徒の発達段階に応じて指摘し、その思想の徹底を心がけるよう教え諭す学校教育の一環。
(2)『いじめはやめましょう』 『さべつをなくしましょう』 『かぞくはたいせつにしましょう』 『せんそうやはんざいのない、へいわなよのなかになるといいな』
(3)結局は、道徳教育と同義。
しんし-かんけい【親子関係】(名) →【おやこかんけい】
しんしん-そうしつ【心神喪失】(名)[民・刑]
(1)精神機能の障害により、是非善悪をわきまえることができない(事理弁識能力なし)か、わきまえてもそれによって行動することができない(行動制御能力なし)状態。
(2)民法上は、家庭裁判所による後見開始の審判の対象となり(第7条)、日常生活に関するものを除いては、法律行為をしても取り消しうる(第9条)。また、原則として不法行為責任を免除される(第713条)。
(3)刑法上の犯罪とされる行為をしても、責任能力なしとして不可罰となる(第39条第1項)。
(4)精神鑑定を担当する精神科医の前で、サイコ異常者を見事に演じきった被告人を罰しないとする褒賞。日本刑事アカデミー・主演男優/女優賞(粗暴犯部門)。
しんしん-こうじゃく【心神耗弱】(名)[民・刑]
(1)精神機能の障害が心神喪失の常況にあるとはいえない程度で、不完全な是非判断能力を有する者。
(2)民法上は、保佐開始の審判の対象となり(第11条)、一定の重要な法律行為をする際は保佐人の同意が必要となる(第12条)。
(3)刑法上は、限定責任能力者として、刑が減軽される(第39条第2項)。
(4)日本刑事アカデミー賞の準グランプリ。
すいてい-むざい【推定無罪】(名) →【むざいのすいてい】
ストーカー[stalker](名)[刑]
(1)自分の思い通りにならない現実から逃げ、幸せだった過去やありもしない妄想にすがりつくことだけを原動力にしている完璧主義者。
(2)一方で、法律上の厳密な定義としては、特定の相手への「好意の感情」および「それが満たされなかったことによる怨恨の感情」に基づき、繰り返して、つきまといや無言電話など、ストーカー規制法に挙げられた8項目の行為を行った者を指す。
(3)警察による警告や、公安委員会の発する禁止命令にも応じない悪質な者には、刑事罰が科せられる。
(4)つまり、好かれたくもない人間の恋愛感情を被害者が証明したり、ストーカー自身がちょっぴり勇気を出してその想いのたけを警察官に告白したりしないと、ストーカー規制法は発動されない。
(5)そんな不思議な不備を尻ぬぐいするため、単なる嫌がらせ目的のストーカー行為にも対応できるよう、迷惑防止条例を改正した地方自治体もチラホラ。
ストック-オプション[stock option](名)[商]
(1)自社株購入権。企業が役員に対して、一定数の自社株を一定価格で買うことのできる権利を与える制度。企業の業績が向上して株価が上昇すると、権利を行使して自社株を譲り受け、市場で売却すればキャピタルゲイン(買価と売価の差額)を得られる。
(2)社外からの役員を招く場合や、特にベンチャー型企業では、企業家精神を喚起するため、一般従業員に対しても付与されることが多い。
(3)従業員たちに、実現可能性のないアブク銭の夢を与えて、会社につなぎ止めておくための苦肉の策。
せいきゅう-けん【請求権】(名)[民・商等]
(1)他人に何らかの給付や作為・不作為を求めることができる私法上の権利。
(2)法律上で唯一、人と人との結びつきを表現するもの。
せいじ-けんきん【政治献金】(名)
(1)政党その他の政治団体や公職の候補者等に対してなされる寄付。政治資金規正法第22条などにより、一応の規制がされている。
(2)(特に企業献金において)政治家の口利きと対価関係にある、有償双務契約の形式が一般的である。口利き行為よりも、献金の給付をまず先に要求される点を重視して、要物契約の一種であるとする説も有力であり、この立場からは必然的に有償片務契約であると説明することになる。
せいてき-こうしょう【性的交渉】(名)
(1)男女の性交を指して、とくに法曹関係者が好んで使用する婉曲表現。性交渉。 →【にくたいかんけい】
(2)どちらかといえば、その前の段階のほうが「交渉」に近いと思う。
せいとう-ぼうえい【正当防衛】(名)[刑]
(1)他人の不正な行為に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにする加害行為(刑法第36条、民法第720条)。犯罪としての違法性が阻却されたり、損害賠償責任を免れたりする効果がある。
(2)「犯罪行為の結果が生じているものの、犯罪として処罰しない」という重大な効果を生じさせる概念のため、特に刑法上は、さらに「急迫不正の侵害」に対するもので、かつ、防衛行為としての相当性を求めるなど、非常に厳しい成立要件が課されている。
(3)ただし、国家間においては、要件が2つや3つ欠けていても、わりと容易に成立する。
せっけん-こうつう【接見交通】(名)[刑訴]
(1)逮捕・勾留されている被疑者や被告人に、実際に会って話をしたり、書類などの物を受け渡したりすること。
(2)とくに弁護人または弁護人になろうとする者については、立会人なしで接見交通する権利が認められている(刑事訴訟法第39条第1項)が、例外として、公判が開かれる前、捜査のために被疑者や被告人の身柄が必要な場合は、検察官らが接見交通の日時や場所・時間を指定することができる(同第3項)。
(3)逢えない時間は愛を育てるのかもしれないが、愛で裁判に勝てるとは限らない。
(4)ただ、検察官による接見指定という名の干渉も、近年の最高裁判例の蓄積により、じわじわと権限縮小される傾向にはある。
ゼミ[Seminar](名)
(1)大学で、比較的少人数で行われる、専門教科の共同研究による教育法。または、司法試験受験生が寄り集まって、論文答案を書いたり、お互いの答案を比較検討して議論しあうこと。
(2)日頃、何かと詰め込んでしまい、行き場を失った、本試験では決して出題されないような知識を垂れ流すことが許される場。彼らの排泄中には、くれぐれも邪魔したりしないよう気を付けたい。
(3)一緒に飯を食ったり、飲み会したり、ちょっと可愛い受験生を口説いたりしてるだけなのに、「いや〜、今日は勉強したなぁ」と、悦に浸ることのできる集会。
せんきょ-けん【選挙権】(名)[憲]
(1)特定の地位に就くべきものを投票等によって選定する資格・地位(憲法第15条第3項、第44条、第93条第2項、公職選挙法第9条)。通常は国会議員、地方議会議員、地方自治体の長の選挙に関してのものをいう。
(2)立候補者の中で、最も聞き覚えのある名前を書いて投票する権利。
せん-せい【先生】(名)
(1)教員・医師・弁護士・芸術家・学者・政治家などの敬称。
(2)しかし、敬称に見せかけた蔑称として使われることも多い。
(3)相手の名前を忘れたときに便利な、二人称代名詞としても用いられる。
せんそう-の-えいきゅう-ほうき【戦争の永久放棄】(句)[憲]
(1)憲法第9条第1項で放棄されているのは、侵略戦争であり、自衛戦争までは放棄されていないとする立場がある(限定放棄説)。
(2)しかし、歴史的に見れば、侵略戦争は常に自衛の名目で行われてきた。したがって、平和主義を徹底し、究極的には国民の基本的人権を擁護すべく、9条1項は自衛戦争まで含めて放棄していると解すべきである(全面放棄説)。
(3)なお、現代的に見れば、侵略戦争は常に人権擁護の名目で行われている。 →【けんぽうだいきゅうじょう】
そう-ぞく【相続】(名・動サ変)[民]
(1)民法第896条。人の死亡によって、その財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。相続人が複数いる場合は、民法第898条の文言通り、相続財産は複数人の「共有」に属する、と解するのが通説・判例である。
(2)なお、例外的に北斗神拳は一子相伝であるとされている。(判例に同旨)
(3)兄弟姉妹がひさしぶりに寄り集まって、子どもの頃を懐かしみ、数十年ぶりにマジでケンカする機会。
そ-じょう【訴状】(名)[民訴]
(1)当事者、法定代理人、請求の趣旨、請求の原因等を記載し、第一審の裁判所に提出することによって、訴えの提起をおこなう書面(民事訴訟法第133条)。裁判所を通じて被告に送達される(民事訴訟法第138条)。
(2)マスコミから取材を求められた被告側が、「見ていないのでコメントできない」として取材拒否の言い訳にする書面。 →【はんけつぶん】
そしょう-けいざい【訴訟経済】(名)[民訴等]
(1)訴訟を運営するに当たって、裁判所や当事者その他関係者の労力や出費、時間などの負担をできるだけ軽減するのがよいという、訴訟制度の基本的要請のひとつ。
(2)なんだか面倒くさそうなニオイのする申立ては、重箱の隅をつついて、形式的な手続の不備を指摘するなどの手法によって徹底して門前払いで済ませたい、という裁判所の心理状態。憲法判断回避ルールなども、そのあらわれ。
(3)なんだか面倒くさそうなニオイのする代理人の主張や立証は、職権でビシバシ却下していくことによって、エネルギー効率を良くしていこうという、裁判所の方針。なんだか検察側に不利になりそうなニオイのする弁護人の主張や立証も同様。
そしょう-しき【訴訟指揮】(名・動サ変)[民訴等]
(1)訴訟手続の進行について権限を有し義務を負う裁判所または裁判長が、訴訟追行が法規に適合して行われ、かつ完全で適正な審理が迅速に行われるように、各般の訴訟行為を合目的的に秩序づける活動(民事訴訟法第247条、刑事訴訟法第294,295条)。
(2)裁判長が、自分の仕事のペースを乱す環境的要素をことごとく排除する活動。きまぐれジャッジのこだわり裁判。
そ-ぜい【租税】(名)[憲・行]
(1)憲法第84条。国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、これらの団体の財政需要を満たすための収入の目的をもって、一方的・強制的に私人に対し賦課する金銭給付。国税と地方税とがある。
(2)失政をやっちゃった国や地方自治体が振れば、いくらでも大判小判が出てくる便利な「打ち出の小槌」。
(3)愛人を囲いたくなった高級な公務員を経済的に援助するための資金源。
そんがい-ばいしょう【損害賠償】(名)[民・商等]
(1)一定の事由に基づき、他人に与えた損害を填補して、損害が無かったのと同じ状態を志向すること。債務不履行や不法行為に基づくものが代表的な例(民法415条、同709条)。金銭によって行われる。
(2)金さえ持っていれば、他人に迷惑をかけても構わないということ。
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集英社・国語辞典