正 義 の 法 律 用 語 辞 典
監 修 : 長 嶺 超 輝
[ あ・か ] [ さ ] [ た・な・は ] [ ま・や・ら・わ ]
だいさんしゃ-の-ため-に-する-けいやく【第三者のためにする契約】(名)[民]
(1)契約当事者の一方が第三者(受益者)に対して、ある給付をすることを約束する契約。民法第537条。
(2)男がデート中に、あちこちの店や娯楽施設と締結するあらゆる契約。第三者(受益者)には、財布を出すフリだけでもしてくれると嬉しい。
だいよう-かんごく【代用監獄】(名)[刑訴]
(1)監獄法第1条第3項。被疑者は、逮捕・送検後の勾留期間(最長20日間)は本来、法務省管轄の拘置所に勾留されるべきとされているが、それに代用される場合の、警察本部または警察署の留置場。
(2)被疑者・被告人を取り調べる立場にある捜査当局側が、被疑者・被告人を自己の支配領域である警察署内に常にキープしておくことができる点で、被疑者・被告人に対する自白の強要につながる危険性が指摘されている。
(3)24時間、365日いつでも開いてるコンビニ監獄。
(4)あ、監獄だから閉まっとるのか。
(5)ただ、警察の留置所は冷暖房が完備されており、拘置所や私の部屋と比較しても快適らしい。
たんとう-しき-しけん【短答式試験】(名)[司試]
(1)司法試験法第6条第1項。毎年5月第2日曜日に全国十数会場で行われる、司法試験における第1関門(一次試験合格者にとっては、第2関門か)。択一式試験とも呼ばれる。 →【しほうしけん・ろんぶんしきしけん・こうじゅつしきしけん】
(2)問題集というパンフレットとともに、マークシートと呼ばれる少し厚手の用紙が配られる。1から5までの番号が振ってある箇所があるので、自分の一番気に入った番号を選んで、鉛筆で丁寧に塗りつぶす。
(3)それを制限時間3時間30分で60個について行う。どの番号を塗りつぶすべきかは毎年異なるらしいが、結局は最も美しく黒々と塗りつぶせた者が上位で合格する。
(4)5つのうちで、どれを塗りつぶすべきかについて、問題集パンフレットを睨み付けながら粘着質なまでのこだわりを見せる受験生も多いが、それも、芸術的に塗りつぶす訓練を怠った者が、次善の策として行うぶんには、「守りの答案」として一応有効であろう。
(5)なお、情報公開の一環として、平成11年度(1999年度)より、ようやく問題集が記念品として受験者全員にプレゼントされることになった。
たんとう-けいほう【短答刑法】(名)[司試]
(1)司法試験法第6条第1項第3号。短答式試験の第41問から第60問。短答難化の元凶。
(2)「知識量でなく事務処理能力を試す」という名目の下、受験生の貴重な試験時間を食いつぶすパズル問題が続出する。
(3)刑法の試験委員たちが、試験問題を通じて受験生を必要以上に悩ませ、こうして真っ昼間から国家規模のSMプレイが行われている。
ちほう-じち【地方自治】(名)[憲・行]
(1)地方における行政につき、国家とは別の人格を有する地方公共団体を設けて、その権限と責任において行わせ(団体自治)、その事務処理を地方の住民が自らの意思において行うものとする(住民自治)こと。憲法第92条以降。
(2)偏狭なムラ社会の因習に漫然と絡め取られている、地元の名士・名誉職である都道府県・市町村議会議員たちが、これまで手厚い経済的庇護を受けてきた国家に呆れられて見放されること。
(3)国家財政を節約したい中央政府が、地方を切り捨てるための体のいい言い訳。
ちゃくしゅつ-で-ない-こ【嫡出でない子】 →【ひちゃくしゅつし】
ちょう-わ【調和】(名)
(1)複数の物事が、矛盾や衝突などが無く、互いに程よく釣り合っていること。または、その釣り合い。
(2)法解釈学上の観点では、民法での「権利者保護と取引の安全の調和」や、刑事訴訟法での「実体的真実発見と人権保障の調和」などが代表的。
(3)法解釈において、3つ以上の社会的要請を同時に調和させようとすることは、思考エネルギーの許容量を超える。
ちん-たいしゃく【賃貸借】(名)[民]
(1)物を使用収益する対価として対価を支払う契約(民法第601条)。レンタル。
(2)特に不動産賃貸借においては、各種特別法によって民法の規定は著しく修正され、賃借人の地位の強化が図られている。 →【さいけんのぶっけんかけいこう・しゃくちしゃっかほう】
(3)ただし、賃借人が賃借物件を無断で譲渡したり転貸したりすれば、原則として賃貸人からの無催告契約解除の対象になる(民法第612条)。
(4)また、賃借物件の修繕が必要であることを発見した賃借人は、速やかに賃貸人に通知する義務を負う(民法第615条)。
(5)さらに、賃借人は賃借物件の中で自殺を図ってはならない。その後、部屋の全面リフォームをしたり、後の借り手には、大幅に家賃を下げたうえで、その部屋で過去に自殺があった事実を告知しなければならなくなるなど、賃貸人にかかる負担は大変なものになる。その大家さんから損害賠償を請求されるであろう遺族にも迷惑をかけてしまう。
(6)ご自分を殺めるなら、なるべく野外で。あるいはマイホームの夢を実現した後で。
つうか-ぎぞう【通貨偽造】(名)[刑]
(1)国家に通用する貨幣および銀行券を権限なしに作成すること。一般人が真正なものと誤信する水準の外観を作り出すことが必要。
(2)行使の目的で行った場合は、無期または3年以上の懲役が課される罪(刑法第148条第1項)。規模によっては国家転覆に繋がりかねない犯罪であるため、重い法定刑が規定されている。
(3)草の根的なデフレ対策。
つうしん-ぼうじゅ-ほう【通信傍受法】(名)[憲・刑訴]
(1)2000年(平成12年)8月に施行された組織犯罪対策法のひとつ。薬物・銃器・集団密航・組織的殺人の4種類の犯罪を捜査するため、捜査当局による電話や電子メールなどの通信の傍受を一定の要件のもとに認めるもの。
(2)一般人のプライバシー保護のため、厳格な令状請求手続や立会人の常時立ち会いなどの濫用防止措置が取られている。さらにチェック機能を強化するべきだという意見もあり、捜査能力強化の必要性と人権保護とのバランスをどうとるかが問題となっている。
(3)凶悪な組織犯罪の動向を追いかける過酷な捜査中、その気分転換に、通信傍受法に反対している人々の会話を傍受するための根拠。
て-がた【手形】(名)[商]
(1)一定の金額を支払うべき旨の単純な委託または約束を記載し、一定の形式で発行される有価証券。権利内容が証券上の記載によって定まる文言証券である。為替手形と約束手形とがある(手形法第1条、第75条)。
(2)振出人の信用を利用するための手段として、権利譲渡の手続が簡易化され(手形法第12条、13条など)、抗弁の主張制限(第17条)が設けられるなど、第三者へ転々流通されることが予定されている有価証券。
(3)ルックス重視の浮気性。しかも、ヘタに信用して手を出すと、痛い目に遭いかねない小悪魔。ときには、手を出してきた男たち全員を、将棋倒しで血祭りに上げる魔性の女に変貌する場合も。
(4)ちなみに、不渡りを出した際に、債権者から平手打ちされて頬の表面に生じる赤い紋様も「手形」と呼ぶ。 →【ふわたり】
てきせい-てつづき-の-ほしょう【適正手続の保障】(句)[憲]
(1)デュー・プロセス・オブ・ロー。国民の基本的人権を制限する処分を行うには、内容として適正な手続が踏まれるべきであり、かつ、その手続(ないし実体)が、あらかじめ法定されているべきだという原則。日本国憲法では第31条を一般規定として、以降第40条まで定められており、憲法でここまで具体的に規定する国は世界的にも珍しいとされる。
(2)社会的な行動や発言をする者、あるいは、しようとする者は、その内容とは無関係に、ネット掲示板経由でバッシングの手続を受けなければならない。
でんぶん-しょうこ【伝聞証拠】(名)[刑訴]
(1)また聞きを内容とする供述や、検察官や警察官が供述を録取した書面など、反対尋問(反論)の機会が与えられていない供述証拠。刑事訴訟法は原則としてこれを排除している(第320条)が、一定の場合には例外的に証拠採用できるとしている(第321条以下)。
(2)一定の場合でなくても、いちいち別日程を組んで尋問を開くのを面倒くさがる裁判長からの無言の圧力で、弁護人は証拠採用を半強制的に同意させられる。
(3)結局、検察官に言うことは裁判官に言ったのと同じになるくらい、ふたりの関係がアッチッチ(死語)であるということ。
とう-れん【答練】(名)[司試]
(1)答案練習会の略。「また来年」を言い渡された不合格者がモチベーションを維持できるよう、毎週など一定周期で課されるペースメーカー的な模擬試験。
(2)ある程度の知識は身に付いているが本試験には合格できず、神経を磨り減らした受験生が定期的に服用する精神安定剤。
(3)各種入門講座とともに、予備校の健全な経営を支える主要財源。
(4)「秋といえば?」と聞かれて、『勉学の秋』と答えるのが普通の受験生。『答練の秋』と答えるのが、少し受験期間の長引いている受験生。『口述の秋』と答えるのが、ちょっとイヤミな論文試験合格者。 →【こうじゅつしけん】
どうろ-こうつう-ほう【道路交通法】(名)[行・刑]
(1)道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律(第1条)。
(2)横断歩道や横断歩道のない交差点を、車両が通行する場合には、歩行者が優先される旨を規定する(第38条、第38条の2)。違反した車両運転者は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる(第119条第2号、第2号の2)。
(3)ベンツやフェラーリよりも、交通手段が徒歩しかない貧乏人のほうが偉いことを公認する法律。
と-かいする【…と解する】(他動サ変)[司試]
(1)物事や言葉の意味が分かる。物事の奥にあることを理解する。
(2)司法試験受験生が、論文答案の中でハッタリを利かせるため、あるいは独りよがりな見解が断定調になるのを避けるために、まるで句読点と同じような感覚で乱発している不可解な文末語。
どくりつ-とうじしゃ-さんか【独立当事者参加】(名)[民訴]
(1)係属中の民事訴訟の原告及び被告双方に対し、第三者がその訴訟の目的に関連する自己の請求をするために、その訴訟に当事者として参加すること(民事訴訟法第47条)。三面訴訟となる。
(2)民事バトルロイヤル。
ドメスティック-バイオレンス[domestic
violence](名)[刑]
(1)親密な関係にある者の間で一方的に行われる、身体的ないし精神的暴力。おもに夫婦や恋人間で起こるものを指す。
(2)かつては「法は家庭に入らず」の建て前から、警察による検挙が難しいものとされてきたが、いわゆるDV防止法の施行により、裁判所が加害者に対して接近禁止命令や住居退去命令を発することができるようになった。
(3)社会の厳しさに耐えられなくなり、プライドを傷つけられた男が、家族や恋人の深い優しさに甘えたおすこと。
とりしまり-やく【取締役】(名)[商・会社]
(1)商法第254条。株式会社における取締役会(商法第260条)の構成員。株主総会によって選任される(商法第254条第1項)。
(2)有限会社において、会社の業務執行にあたる必要的常置機関(有限会社法第25条)。社員総会で選任される。
(3)たまに、警察に取り締まられることもある。
とりちがえ-とうあん【取り違え答案】(名)[司試]
(1)論文式試験で、過失により、第1問の解答を第2問の答案用紙に書き、第2問の解答を第1問の答案用紙に書いてしまうこと。小細工して第2問から解き始めたりすると、やらかす危険性が高い。これを放置してしまっては当然0点なので、係官に申し出る必要がある。
(2)私も、予備校の答案練習会で、一度経験あり。
(3)答案用紙の色を、第1問(紺)と第2問(えび茶)とで変えたところで、あんな微妙な違いじゃ気づかない人は気づかない。そこで、答案用紙の形から変えるべきである。
(4)第1問はハート形、第2問はピカチュウ型なんかにすれば、論文がもっと楽しくなる。
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ない-えん【内縁】(名)[民]
(1)実質上は夫婦でありながら、法律上の婚姻の手続を踏んでいない男女の関係。ただ、社会的に堂々と胸を張って夫婦だと言いふらせる点で、妾関係とは区別される。
(2)民法上、氏の変更や子の嫡出性、配偶者相続権は認められないが、その他の点では、可能な限りで婚姻関係と同様の立場を認める傾向にある。
(3)互いの愛を確かめ合うことに夢中になりすぎて、役所に婚姻届を出すことを忘れてしまった二人。
ない-かく【内閣】(名)[憲]
(1)行政権を担当する最高の機関。首長たる内閣総理大臣およびその他の国務大臣で組織される合議体。
(2)憲法第65条 『行政権は、官僚に属する』
ないかく-ふしんにん-けつぎ【内閣不信任決議】(名)[憲]
(1)憲法第69条。内閣に対する不信任の決議を可決し、または信任の決議案を否決して、衆議院が内閣を信任しないという意思を表示しうる権限。
(2)この場合、内閣は直ちに総辞職するか、あるいは10日以内に衆議院を解散するかの二者択一を迫られる。
(3)ただ、不信任決議は過去に4度なされたことがあるが、その際、時の内閣はいずれも、衆議院解散という選択をしている。
(4)どっちみち、早かれ遅かれ自分たちは総辞職する(憲法第70条参照)んだから、どうせなら周りも巻き添えにしてしまいたいという、内閣の有する肝っ玉の小ささのあらわれ。
ないかく-ほうせい-きょく【内閣法制局】(名)[行]
(1)内閣の事務を助けるため、内閣に置かれる機関のひとつ。閣議に付される法律案・政令案・条例案の審査、法律案・政令案の立案、法律問題に関して内閣ならびに内閣総理大臣および各省大臣に対する意見の陳述等の事務をつかさどる。
(2)政府が国会へ提出しようとする法案を、すべて微に入り細に入り点検し、各省庁の行政官僚たちに注文を付ける。おかげさまで、戦後、内閣法制局のチェックを受けて成立した法律が、最高裁判所によって憲法違反だと指摘されたことは一度もない。
(3)つまり、日本の立法・行政・司法といった三権を、すべて実質的に掌握している機関。モンテスキューもビックリ。
ないらん-ざい【内乱罪】(名)[刑]
(1)内閣制度など、日本国の政治的基礎組織を不法に変革する目的で暴動を行う罪。予備や陰謀段階でも処罰される(刑法第77条〜80条)。
(2)志なかばの未遂に終わればこっぴどく罰せられるが、既遂にまで達すれば不可罰になるという、ある意味で珍しい犯罪類型。
(3)内乱が成功したなら、あとは、殺し屋さんによる「プライベートな死刑」の影にさえ気を付けていれば、ひとまず安泰となる。
にかい-しけん【二回試験】(名)[司試]
(1)正式には「司法修習生考試」と呼ばれる、司法修習の卒業試験の通称。司法試験が「1回目」ということらしい。法律実務に必要な知識や技能だけでなく、一般教養についても問われる国家試験。
(2)その年に生じた不合格者の数が、司法試験委員会の選抜方針や司法修習のあり方について雄弁に反省を促す、罪作りな年中行事。 →【しほうしゅうしゅうせい・しほうけんしゅうじょ】
にくたい-かんけい【肉体関係】(名)
(1)男女の性交(特に不倫)等を指して、法曹関係者が好んで使用する婉曲表現。→【せいてきこうしょう】
(2)かえってヤラしい。
にじゅう-かぜい【二重課税】(名)[行]
(1)法人の所得に対して法人税を課し、さらに個人株主の配当所得に対して所得税を課すこと。また、国際取引について、相手方の外国との間で問題になることもある。
(2)印税から所得税を天引きすること。
にじゅう-の-きじゅん【二重の基準】(句)[憲]
(1)営業の自由などの経済的自由権と、表現の自由などの精神的自由権とを区別し、精神的自由権をより優越した地位にある基本的人権として、その規制立法には合憲性の推定を排除し、厳格な審査基準を適用する反面、経済的自由権の規制には合憲性の推定を広く認め、より緩やかな基準によって審査するという建て前。
(2)経済的自由権の規制は、民主政の過程の中で十分に修正できると考えられているため、裁判所の判断は一歩後退すべきだといわれている。一方で、精神的自由権はその民主政の前提となるものとのことなので、時の政局から独立しているとされている司法権が積極的に突っ込んで審査するということになっている。
(3)「精神的自由権は優越的人権。目に見えないことのほうが大切なんだよ」と、憲法学者が振りまく安っぽい感動。
(4)「精神的自由権は優越的人権。食うに困って、たとえ飢え死にしようとも、魂は滅びないのだ」と、憲法学者が気張る意味のないヤセ我慢。
(5)仕事という経済活動を通して自己実現を果たしてはならず、また、自己表現という精神活動を通して儲けることなかれという、憲法学が拠り所とするデジタル二元論の教え。
にんい-どうこう【任意同行】(名)[刑訴]
(1)警察官職務執行法第2条第2項、刑事訴訟法第197条参照。警察官が、職務質問や被疑者の取調べのため、近くの派出所や警察署に出頭するよう求め、その同意を得て随伴してくること。
(2)事実上の無令状逮捕。
ねんじ-ゆうきゅう-きゅうか【年次有給休暇】(名)[労]
(1)労働基準法第39条。使用者が有給で労働者に付与することを法的に義務づけられている休暇。年休。
(2)半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に年間最低10日の付与が義務づけられる。以後継続勤務1年ごとに1年ごとに1日ずつ加算され、最高20日。半年間継続勤務したが、週の出勤日数が少ないパート・アルバイトの従業員にも、正社員と比較して比例的に付与される(同3項)。
(3)行使すると、その場で上司からイヤミを言ってもらえる労働者の権利。
のうぜい-の-ぎむ【納税の義務】(句)[憲]
(1)国または地方公共団体の維持に必要な費用をまかなうための租税を支払うべき、国民の義務(憲法第30条)。
(2)その租税をどう使うかについて決めるのは、国家の権利。
[ あ・か ] [ さ ] [ た・な・は ] [ ま・や・ら・わ ]
はいぐう-しゃ【配偶者】(名)[民]
(1)夫から見た妻。妻から見た夫。その身分は婚姻によって取得され、離婚や死別、婚姻取り消しなどによって失われる。 →【こんいん・りこん】
(2)死ぬまで一緒に、熱い恋をしていたい人。
(3)などと真顔で書いている男は結婚できない。
はくし-いにん-じょう【白紙委任状】(名)[民・商等]
(1)委任事項や受任者名など、委任状の一部を記載せずに交付する委任状。交付された相手方その他一定の者に、未記載箇所(白地)に関する事項の決定を任せて補充させる趣旨。適正な白地補充権を持たない者が補充した場合や、補充権者がその補充権を乱用した場合には、これに基づき行われた代理行為につき、表見代理(民法第109条、110条)の問題が生じる。
(2)今夜は、あたしのこと、好きにしていいよ…。
は-さん【破産】(名・動サ変)[破]
(1)債務者が経済的に破綻して、総債権者に対し債務を完済することができない状態に陥ること。または、その状態に陥った場合になされる裁判所の手続(破産法第126条第1項)。
(2)裁判所は、破産財団に属する財産を管理し換価するなどの事務を行う破産管財人を選任する(破産法第157条)。管財人は、たいてい弁護士の中から選ばれることになっている。
(3)しかし、日本国の財政が破綻したときの管財人が誰なのかは決まっていない。
(4)というより、国が破産するって具体的にどういうことなのか、よう分からん。 →【しょうひたいしゃく】
はんけつ-ぶん【判決文】(名)[民訴・刑訴]
(1)通常は判決書(判決原本)、または判決書をもとにその記載内容の全部を写して作成される判決正本を指す。判決正本は、裁判所によって訴訟当事者に送達される(民事訴訟法第255条)。
(2)マスコミから取材を求められた敗訴者側が、「見ていないのでコメントできない」として取材拒否の言い訳にできる都合のいい書面。→【そじょう】
はん-れい【判例】(名)
(1)裁判所による裁判の先例。特に最高裁判所による裁判の先例を指していることが多く、それ以外の下級裁判所による裁判の先例を「裁判例」と呼んで、あえて区別することもある。
(2)最高裁判所が判例変更する場合は最高裁判事全員が集う大法廷によらなければならず(裁判所法第10条第3号)、また、下級裁判所が最高裁判所の判例に違反したときは、刑事事件では常に上告理由となり(刑事訴訟法第405条第2号)、民事事件では上告受理申立事由となる(民事訴訟法第318条)。判例に特に法的拘束力を持たせていない我が国にあっても、その事実上の拘束力は大きく、ときには国会制定法を補充する役割を果たすこともある(利息制限法第1条第2項[制限超過利息の支払い]に関する一連の大法廷判例など)。
(3)膨大な人的・時間的・経済的エネルギーを費やしてなされる、条文中の単語について、その意味を国語辞典に書かれているものよりも広げるか狭めるかの決定。
ひぎ-しゃ【被疑者】 →【ようぎしゃ】
ひ-ちゃくしゅつ-し【非嫡出子】(名)[民]
(1)法律上の婚姻関係にない男女間において生まれた子のこと。母の氏を称し(民法第790条第2項)、親権者も原則として母となる(第819条第4項)。父子関係は当然には生じず、父の認知によって初めて生じる(第779条)。
(2)非嫡出子である民法上唯一のデメリットは、法定相続分が嫡出子(法律婚夫婦の間に生まれた子)の2分の1だと定められている点(第900条第4号但書)。法の下の平等の趣旨に反しないか、その憲法適合性が問題になっている。
(3)そもそも、子供たちに財産なんか残さなければ、嫡出も非嫡出もなく、最初から平等。
ひと-の-しゅっしょう-じき【人の出生時期】(句)[民・刑]
(1)民法上は、権利能力の取得時期として問題になるも、胎児の身体が全て外部に露出した時点だとするのが通説である(全部露出説)。
(2)刑法上は、堕胎罪と殺人罪等の境界の問題として論じられるも、胎児の身体が一部でも露出した時点で、刑法上の「人」だと捉えるのが通説・判例である(一部露出説)。
(3)では、いったい胎児はどこから露出するのか問題となるも、それは、コウノトリがくわえてるカゴの中からだと捉えるのが通説である。
ひょうげん-の-じゆう【表現の自由】(句)[憲]
(1)個人が外部に向かって、その思想・信条・主張・意思・感情などを表明する一切の自由(憲法第21条第1項)。言論の自由や出版・報道の自由、集会・結社の自由などを含みこむ上位概念。
(2)多くの場合、誰かのプライバシーや名誉が犠牲となることによって成り立つ。
ひらめ【平目】(名)
(1)ヒラメ科の海水魚。体は平たく、保護色の左側を上にして浅海の砂に横たわる。刺身などにすると美味。
(2)裁判の当事者に対する配慮もそこそこに、最高裁事務総局や上司の裁判官らのご機嫌を伺いながら、月間の事件処理数にこだわり、自分の出した判決が上級審で覆されないことを祈りつつ、ひたすら出世(高給・好待遇・転勤の少ない身分)を目指して邁進する官僚裁判官のこと。そのココロは「上しか見てない」。
(3)しかし、この言いぐさはヒラメに対して失礼である。ヒラメは一生海底で棲むことに決めたからこそ、上を向いているのだから。
ひれい-だいひょう-せい【比例代表制】(名)[憲]
(1)選挙において議員を選出する場合の選出の仕方のひとつで、各政党(各会派)に対する有権者の支持票の数に比例して議員を選出する選挙制度。単記移譲式と名簿式とに分けられる。
(2)かつて採用されていた拘束名簿方式では、名簿順位の上位をマネーパワーで買い取る議員さんが多いので、名簿が『政党別金持ちランキング』として活用されていた。
(3)それを克服するために現在採用されている非拘束名簿方式では、名簿順位はつかないが、政党全体の勝利が、知名度の高い候補者の得票数にかかってくるため、選挙じたいが国費を使っての『タレント候補者の人気投票』として浸透している。
ふうふ-かん-の-けいやく-とりけし-けん【夫婦間の契約取消権】(名)[民]
(1)夫婦間の契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができるものとした一身専属権(民法第754条)。
(2)夫婦間の契約の履行は、当事者の愛情や道義によるべきであって、これに法的拘束力をもたせて訴訟の対象とするのは穏当でないと考えられていることが、その制度趣旨とされる。
(3)妻の夫に対する、おこづかいコントロール権を法的に裏付けたもの。
ぶじょく-ざい【侮辱罪】(名)[刑]
(1)刑法第231条。事実を摘示するか否かを問わず、公然と他人の人格に対する軽蔑の価値判断を表示すること。法定刑は拘留または科料。
(2)ストレートな物言いで、腹の中に何も溜めこまない主義の正直者を処罰する規定。
ふ-しんせい-みぶん-はん【不真正身分犯】(名)[刑]
(1)行為の主体が一定の身分を有する場合に、法定刑が加重または減軽される犯罪形態。
(2)自分の身分を偽ることによってご祝儀を巻き上げる犯罪。ニセ有栖川宮詐欺事件。
プライバシー[privacy](名)[憲]
(1)家庭内の私事その他の個人の私生活にかかわる事柄。またはそれを他人や社会から知られず、干渉されない権利。「すべて国民は、個人として尊重される」と定めている憲法第13条から導かれる。
(2)法律上も、のぞき見の禁止(軽犯罪法第1条第23号)、信書開封罪(刑法第133条)、隣家を観望できる窓への目隠し設置義務(民法第235条)などは、プライバシーの権利を間接的に認める趣旨とされる。
(3)自分の私生活を守りながら、他人の私生活を知る権利。
フランク-の-こうしき【フランクの公式】(名)[刑]
(1)中止犯(刑法第43条後段)の要件である「自己の意思により」の解釈で用いられる基準。
(2)『たとえ欲してもできなかった』 ←最後まであきらめるな!
(3)『たとえできるとしても欲しなかった』 ←やる気あんのか!?
ふりこめ-さぎ【振り込め詐欺】(名)[刑]
(1)オレオレ・架空請求・融資保証金といった、指定した口座に送金するよう指示する手口で共通する3種の詐欺をひっくるめた総称。2004年12月に警察庁が命名。
(2)ターゲットと面と向かって話せば緊張であがってしまうため、間に機械を挟んで、誰かが作った台本に頼らなければ他人をだませない、対人恐怖症の詐欺師が励むリハビリ。
ふわたり【不渡り】(名)[商・手形]
(1)満期に適法な支払のための手形や小切手の呈示がされたのに、支払が拒絶されること。実務上は、手形交換所で交換された手形や小切手が、支払に応じがたいものとして返還された場合を指す。
(2)6ヶ月以内に2回の不渡りを出すと、振出人(約束手形や小切手の場合)や、引受人(為替手形の場合)は、手形交換所加盟銀行との取引が2年間停止される(銀行取引停止処分)。実業家にとっては、事実上の倒産。
(3)でも、これを機に、当座預金からタンス預金へ切り替えれば、24時間365日いつ下ろしても手数料がかからないから、経済的再起には有効。
ぶんみん-とうせい【文民統制】(名)[憲]
(1)近代国家において、軍国主義を未然に防ぐ配慮から、文民が軍人に対する最高の指揮監督権を持たなければならないということ。シビリアン・コントロール。
(2)わが国では、憲法第66条第2項が「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」としたうえで、自衛隊法第7条が「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」とし、同第8条が「(防衛庁)長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する」と規定しているのが、そのあらわれ。
(3)憲法にいう「文民」の意義には諸説あるも、旧陸軍の職業軍人の経歴を有するものであって軍国主義的思想に深く染まっていると考えられる者以外の者、および自衛官の職にある者以外の者をいうとするのが政府見解。
(4)文民でさえあれば、誰が自衛隊をコントロールしたって構わないということ。
べん-きょう【勉強】(名・動サ変)[司試・書士・公務試等]
(1)学問や仕事に努め励むこと。知恵や技能を学ぶこと。
(2)専業受験生にとっての就職活動。
べんご-し【弁護士】(名)
(1)当事者その他関係人の依頼、または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件および行政庁に対する不服申立事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする資格を有する者。
(2)『優秀な弁護士は法律に詳しい。もっと優秀な弁護士は裁判官に詳しい。』といわれている。相手方の弁護士や検察官についても精通していれば言うことなし。
(3)しかし、肝心の依頼人のことを知らずに、足下をすくわれる。
(4)東京と大阪に、日本の全弁護士人口の約7割が集中している。このことから弁護士には、明かりに集まる習性があることがわかっている。
ほう-か【放火】(名・動サ変)[刑]
(1)火事などを起こすために、故意に人家などに火を放つこと。付け火。
(2)これは燃えるのか、それとも燃えないのか、いちいち燃やしてみないと分からない人の行為。
ほう-かいしゃく-がく【法解釈学】(名)
(1)法を具体の事実に当てはめるにあたって、法の持つ意味内容を客観的かつ具体的に明確化するあり方を究める学問。解釈法学。法律解釈学。
(2)直感的なひらめきで先出しした結論を目指して、「条文」と呼称するアスファルトやコンクリートを小出しに使いながら、結論までの道筋をどのように首尾よくエレガントに舗装するかについて追究する学問。
(3)そのエレガントな思考回路を阻害しないよう、事案を取り巻く悲惨でジュクジュクした現実は、あらかじめ抽象化・記号化し、標本処理しておく。
(4)社会の姿を語らない社会科学。
ほう-かいせい【法改正】(名)
(1)憲法等に定められた手続にのっとって、現行法の文言が改まること。
(2)六法を発行している出版社と、改正される法規の基本書を執筆する法解釈学者にとっての特需。
ほうか-だいがくいん【法科大学院】(名)
(1)司法試験一発勝負という「点」での選抜を改め、「プロセス教育」の理念の下、2004年度(平成16年度)より全国各地に開設された、法曹(弁護士・裁判官・検察官)の卵を養成する専門職大学院。いわゆる日本版ロースクール。修了生には、新形式の司法試験の受験資格が与えられる。
(2)教官が、予習の不十分な学生を見つけては、いじめてやりこめて、彼らの居心地を悪くさせるよう努める場。また、高額の入学金・授業料を頂戴したお客さまに向けて、あえて既成概念と逆のことを言い、その頭を混乱させたうえで、容赦なく大量の課題を与えつづけて痛めつける。
(3)法科大学院という実験的構想そのものが混乱をきたし、課題が山積みなのを棚に上げつつ。
(4)院生の皆さんは、目先の定期テストと、その先に霞んで見える司法試験のことが気になって、常に不安で一杯である。 →【よびこう】
(5)教官の皆さんも、「こんな感じで本当にいいんだろうか」と、常に不安で一杯なのを必死に隠しながら講義に臨んでおられる。
ほうしょう-せきにん【報償責任】(名)[民]
(1)企業活動などの巨大化にともない、その企業の法的責任を広く認めるための法理。「利益が帰するところには、損失もまた帰する」との法諺に基づく。使用者責任(民法第715条)の規定などが、そのあらわれとされる。
(2)フリーターや派遣を口汚く批判しておきながら、彼らを不当な安価でこき使って利益を出そうとする会社の罪に対する報い。
ぼう-ちょう【傍聴】(名・動サ変)[憲]
(1)裁判を、その関係者以外の者が参加せずに傍らにいて見聞きすること。裁判の公正を確保する目的で、憲法上認められている(第82条、第37条第1項)。なお、傍聴席でメモを取ることが許されている(レペタ事件最高裁判決 最判H元.3.8)。 →【メモ】
(2)いつも客席はガラガラ。柵の向こうに見える舞台上の人々は、ほとんど身動きせずに、セリフを台本見ながら棒読みしている大根役者揃い。民事事件の舞台では、舞台中央にいる役者に台本を提出するのみでフィナーレを迎える。
(3)思わず「カネ返せ!」と言いたくなるが、いかんせん入場料無料なので、その言葉をグッと飲み込みつつ家路につくことになる。
(4)でも、客席に傍聴者が入ってくると、緊張して急に表情がりりしくなる役者さんもいたりするので、なかなかカワイイ。
ほう-の-もと-の-びょうどう【法の下の平等】(句)[憲]
(1)行政機関や裁判所は、差別や区別をしなければならない合理的な理由がない限り、国民に対して法を偏りなく一様に適用すべきで、国会も、区別取り扱いの合理的理由がない限り、平等原則に沿った内容の法律を定立すべきとする要請(憲法第14条、第24条、第44条但書)。
(2)法曹の下では、社会的地位の水準に応じて、皆が平等に見下される。
(3)法曹界の中でも、裁判官の下では、合理的な理由なく、弁護士は平等に見下される。
(4)人をひとり殺した程度のことでは、その犯人ひとりは死刑にならないという取り扱い。
ほうむ-だいじん【法務大臣】(名)[行]
(1)法務省の長たる国務大臣(法務省設置法第2条第2項)。主任の大臣として、法務省の行政事務を管理する。
(2)入国しようとする外国人を審査して、在留資格認定証明書を発行し(入国管理および難民認定法第7条の2)、難民を認定する(同第61条の2)、国を当事者または参加人とする訴訟について、国を代表する(法務大臣権限法第1条)。死刑判決確定から6ヶ月以内に、執行の命令をする義務を負う(刑事訴訟法第475条)。
(3)辞める間際に、まとめて死刑執行のサインをする最高責任者。
(4)公然と刑事訴訟法に違反する法務省のトップ。
ぼうり-こうい【暴利行為】(名)[民]
(1)不当な利益や法外な利得を得る行為。ねずみ講やヤミ金融など。他人の窮迫や軽率などに乗じて行われるもので、公序良俗に反し無効とされる(民法第90条)。また、金銭消費貸借の利息については、出資法や利息制限法により、最高限度が律されている。
(2)いつ夜逃げするか、いつ自己破産するか知れない困窮した者に投資する以上、その危険性の分だけ高い収益を見込めるべきこと。ハイリスク・ハイリターン。
ほう-りつ【法律】(名)
(1)憲法第59条。憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て制定される国法の形式。国会が定立する一般的抽象的法規範。
(2)その内容は、日本語に類似した「国会語」「官僚語」ないし「内閣法制局語」と呼ばれる言語で記述されている。
(3)その翻訳をすべき裁判所も、その言い回しを借りながら、さらに「裁判所語」を用いて判決を書いている。
(4)この現状は、裁判所法第74条「裁判所では、日本語を用いる。」の規定に反する違法状態。
(5)勉強して知識を持っている人ほど、守らなくなるもの。
ほけん-きん【保険金】(名)[商]
(1)保険事故の発生により、保険者から支払われる金銭。損害保険では被保険者に、生命保険では保険金受取人に対して支払われる。
(2)人を殺したらもらえるボーナス。
ほご-かんさつ【保護観察】(名)[刑]
(1)刑の執行猶予中や仮出獄中の者、保護処分を受けた少年等に対して、保護観察所が行う指導監督および補導支援。保護観察官や保護司などが、彼らの生活改善や更生を担当する。
(2)刑務所や少年院の空き室への新たな入居希望が出たときに、即座に先方へ連絡が取れる態勢にしておくこと。
ほ-しゃく【保釈】(名・動サ変)[刑訴]
(1)未決勾留中の被告人の経済状態等を勘案しながら裁判所が定めた額の保釈保証金を納付させたうえで、その被告人を釈放すること(刑事訴訟法第88条以下)。起訴後に弁護人が申請すれば、原則として許さなければならないが、例外として、一定以上の重罪や「被告人が証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があるとき」(第89条第4号)他は、保釈申請を却下できる。
(2)保釈中に、裁判所から召喚を受けても正当な理由なく出頭しなかったり、逃亡したりしたときは、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没収されたうえで、再び収監される。
(3)裁判所に預けた金が惜しくなければ、逃げたっていいということ。
ポリグラフ[polygraph]
(名)[刑訴]
(1)被験者の血圧・脈拍・呼吸・発汗の状況を同時に測定し記録する装置。ウソ発見器。これを用いて科学警察の専門検査官が質問をし、その質問に対する被験者の答えの真偽を判断することを「ポリグラフ検査」と呼ぶ。
(2)被験者がオッサンの場合は、検査官もオッサンであるべきである。仮にバイトで採用されたミニスカぴちぴちギャル(19)の検査官が入室してきたとしたら、二人きりで密室に閉じこめられたオッサン被験者には、脈拍の著しい増加や呼吸の異常な乱れなどが、質問の始まる前から非常に顕著に見られるであろう。この場合、検査結果の信憑性ならびに被験者の精神衛生上、好ましくないとされる。
(3)ウソ発見器そのものが、全警察を挙げたウソだとしたら怖い。
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集英社・国語辞典