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私は訴訟を弁護士に頼まず、自分でやりたいのですが、自分で出来ますか?
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訴訟は本来、本人がするのが建前です。しかし、法律や手続が分からないと自分でやりたくても無理ですから、難しい事件は弁護士に頼む方が良いでしょう。しかし、自分でやりたいという決意とその根拠があれば自分でやっても良い訳です。実際にも、簡易裁判所で90%近く、地方裁判所で30%近くは双方か一方に弁護士がつかない事件です。
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自分で訴訟をするか否かの決断の目安となるものがありますか?
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先ず必要なことは、自分でやり抜くという熱意を持つことが大事ですが、下記の場合は自分でやることを考えて良い場合だと思います。
1.例えば、金銭の貸し借りのように内容が複雑でない場合
2.争いの目的物の価格が少額である場合
3.相手が争わないことが明白である場合(こちらの主張がそのまま認められる可能性が強い)
4.証拠が充分である場合(裁判は何といっても証拠の有り無しで決まります)
5.訴訟に勝つ可能性があまり無いが、どうしても裁判所の判断を受けて納得したい場合
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病気などで裁判所に行けない場合は何か方法がありますか?
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簡易裁判所は、一定の利害関係のある人に限って弁護士でない代理人を立てることを許可してくれます。但し、簡裁事件は訴額が140万円までであり、それ以上は地方裁判所ですから、地方裁判所では本人が出席できない時は、弁護士が代理人として出頭しなければなりません。但し、簡裁でも地裁でも補佐人の選任は許されます。補佐人は弁護士でなくても良く、本人に付き添って代わりに発言することも許されます。尚、一時的に出席できない場合は、期日を延期して貰うことも出来ます。 |
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本人訴訟はどんな点が有利ですか?
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自分の考えを完全に裁判所なり相手方に伝えられることが、一番の長所と云えます。代理人に依頼した場合、代理人には裁判手続のすべての権限がありますので、必ずしも本人の意思に沿わない解決がママあるようです。次に費用の点で有利になることは当然のことです。
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本人訴訟はどんな点が不利になりますか?
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裁判は、法律によって動き、結論を出します。裁判所は一方にだけ助け船を出して、援助することはしません。従って、少し難しい紛争になると法律の理解が必要になり、それを知らないことによって、勝つべき訴訟に負けるという結果になりかねません。
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司法書士は、本人訴訟でどんな役目をしてくれますか?
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司法書士は「街の法律家」と云われる程、一般庶民の味方として働きます。裁判所手続について、法廷に立ち会う代理権はありませんが、「裁判書類作成」を法律で認められています。従って、訴訟に限らず、調停申立とか、督促手続、仮差押申立、執行事件、家庭裁判所事件などを受託します。
訴訟でも法廷内での発言権はありませんが、依頼者の身になって本人の法律的な知識の不足を補い、助言して依頼人を支援します。
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