15,雇用保険離職証明票
手続きあれこれ
我々社会保険労務士は事業主及び従業員から離職する連絡をもらったら雇用保険資格喪失届と離
職票の発行手続きに入ることになる。去年4月から離職理由によって基本手当の給付日数が異なって
きたことにより、離職理由の確認について安定所へ客観的証拠と離職票の取り扱いが厳格になってき
た。我々社会保険労務士は香川労働局の許可のもと離職票提出時の賃金台帳省略の特例を受けて
はいるが、離職理由の客観的証拠書類の提出までは省略されていない。
まあ事業主から早めに連絡来ればそれに越したことはないが、大抵はやめてからか本当に5日前と
かの直前にくるのが普通である。現在の離職票は離職理由についての項目があって、会社側が表明
する離職理由の記載欄があり、これは我々でも聞いて記入はできる。問題は従業員がこの理由で異
議ないかどうかの記名押印もしくは自筆署名欄,事業主の記載してある離職理由に異議があればそ
の旨記載する欄があるのであり、ここで異議なければ同上と従業員自筆で書いてもらうし、記名押印
もしくは自筆署名欄にはできるだけ自筆の署名をもらうことにしている。これらのため事業主には離職
する従業員が発生したら早期に連絡するようにお願いしているところである。
離職理由の客観的証拠書類については、自己都合の場合は大抵が退職届の写しを添付すれば
よいが、零細企業になると様式そのものがないところがあまたである。そういうときには本人に自筆で
退職届を書いてもらうことになるが、私の手元にくるこれの写しが様々で退職者の教養と品格がもろ
にでてしまっているのがわかるのである。また解雇の場合は就業規則や解雇通知書の写しを添付す
ればいい事になっている。
安定所で所定の手続きを終えたら私の場合は郵便局から配達記録郵便で離職者宛に直接送付し
ている。この郵便は書留や速達よりも安い料金でありながら書留と同じ扱いで配達してくれるので途
中紛失はまずない。
基本手当は原則1年以内に受給終了しなければ権利がなくなるが、傷病,家族の介護,妊娠,出
産,育児(3歳まで)などでやむを得ない事情で働くことできなくて求職の申し込みができない場合
で、それが30日以上続いたら最大3年間(基本の1年足して4年)延長することができる。この手続き
は30日経過してから1ヶ月以内に離職者の住所地を管轄する安定所に受給資格延長届を提出す
ればよいのである。この手続きは受給資格証明書又は離職証明票,認印があれば即日で手続きが
でき、また郵送,代理人の届け出も良いことになっている。しかし安定所ではできるだけ持参してほ
しいとの事であった。ではこの代理人には社会保険労務士も含まれるかと確認のため聞いてみたら
別段問題なしと解答があった。
それならば折角我々が離職票をつくって離職者に送付するのだからここでひとひねりして、離職
者の同意が得られた場合で出産のように明らかに対象になりそうならこのまま離職票をもっておいて
受給資格延長届を郵便(ここでは切手付き返信用封筒を同封する)でやりとりして、我々が代わって
してもいいのではないかと思う。我々は職務上安定所は頻繁にいくのだから合間運転でそうそう負担
にはならないはずだから・・・ここでマタニティ姿の妊婦さんがひょっこひょっこと行って頂くのはどうも
忍びないものですからね。