電子申請実体験例11
社会保険庁モデル電子申請体験報告



     (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。
        したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれ
        らの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なって
        おりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることを
        おすすめ致します。


この体験は平成17年6月を準備期間 平成17年7月から9月末までを実施期間
として、算定基礎届 月額変更届 資格取得届 資格喪失届 賞与支払届
住所変更届の6手続きについて、事業主が暗証番号とパスワードを取得すれば
社会保険労務士の電子証明書のみ(本来は事業主が法務局で電子証明書を取得
したものが必要(有料で更新する必要あり))で電子申請ができるというもの
であり、これを全国展開を前にして山形 福井 香川社会保険事務局管内で試験
運用がなされたものであり、当地香川県社会保険労務士会からの要請もあり、
私もこれに参加することになり、顧問先の皆様には趣旨にご賛同頂き厚く御礼
申し上げます。以下はそれら体験談の一部を披露致します。


1,算定基礎届
  まず最大のメリットは社会保険事務所に行く回数が減少したことである。
 例えば当事務所から香川社会保険事務局・善通寺事務所は移動時間だけで一
 般道利用では2時間半以上要する。算定基礎届の時期には時間の有効活用に
 非常に役立った。
  香川では、社会保険労務士が受託している事業所分については、各社会保
 険事務所が社会保険労務士毎に指定した日時に、一般事業所とは別日程でま
 とめての受付となっている。この電子申請はデータを先に送信して、紙で配
 布されている算定基礎届総括表(事業主印不要)を別途持参もしくは郵送と
 されていたが、いつこれをもっていけばよいのか紆余曲折あった。しかし事
 前に指定された日時は考慮せずともよくなり、例えば某社会保険事務所提出
 事業所分がすべて電子申請の場合いっさい社会保険事務所に出向かなくても
 よくなった。
  審査終了後の決定通知書も希望すれば電子公文書(ファイル)で私方で入
 手できるので、事業主にはそれをプリントアウトしたものの配布となり、し
 かも適切な情報管理にも役立てられた。従来は社会保険事務所により事業主
 に届けられたり、こちらに届けられたりしていた。
  電子公文書だと長期休暇 育児休暇中の被保険者などに適用される保険者
 決定の文言が入らないようだったので、それに該当しそうな被保険者への事
 業主への追加が必要だった。これは香川社会保険事務局から別途会員社労士
 に説明があった。
  日中に賃金台帳手配や事業主への紹介、データ作成や電子申請は夜にする
 事ができたので、昨年と比べて余裕が生まれ申請時期が例年より早くできる
 ようになった。


2,賞与支払届
  この届出の最大の難点が賞与支払届総括表の取り扱いである。この書類は
 事業主印の押印が必要で必ず持参・郵送しなければならないのだ。このため
 なのか事業主印を貰うぐらいだったら何も電子申請するまでも・・・という
 声もあったようだが、私はあえて電子申請した。前記1とともに電子申請フ
 ァイルがあり電子申請できるようになっているのに、今回のモデル申請では
 対象外となっており、今後これら2手続きも対象となればと思うのは私だけ
 でもなさそう・・・か。


3,資格喪失届
  この届出は、データは電子申請 被保険者証返却は別途持参もしくは郵送
 である。ここでのハプニングは人名漢字で、大抵の人名漢字は社会保険事務
 所の健康保険処理システムには入っているようだが、電子申請は別システム
 でここには複雑な漢字が入ってないため変換できず、怪しい電子公文書が届
 けられ、社会保険事務所に相談したのち代わりの決定通知書を作成して貰っ
 た。なお決定通知書を電子公文書ではなく紙文書交付だとこの現象は発生し
 ないとのことである。


4,電子申請の審査期間
  審査期間はモデル申請期間ということもあったのか、社会保険事務所の審
 査期間が非常に短いケースもあった。 ある先生の話によると朝1番に電子
 申請したものが、翌日夕方までに審査終了通知がやってきたという実例もあ
 ったようである。
  通常電子申請したデータと郵送もしくは持参した書類等がそろって審査終
 了した時点で審査終了通知されるが、今回算定基礎届については、算定基礎
 届総括表はまだ郵送・持参していないのに審査終了通知が届いていた。


5,原則通りの電子申請とのかねあい
  私方のある顧問先には、法務局から費用がいるのにもかかわらず法人の電
 子証明書を取得していただいており、今回はモデル電子申請(暗証番号 パ
 スワード方式)の2つの方法での電子申請が平行して行われることになって
 しまった。現存通りの電子申請したときには電子申請や別途郵送・持参の都
 度その旨であることを書き込んだり説明を行ってみたが、やはり社会保険事 
 務所は困惑されるようである。
   申請方法の違い(算定基礎届)
     モデル電子申請
       電子申請データ 算定基礎総括表(別途郵送もしくは自作) 
    原則通りの電子申請
       電子申請データ 算定基礎届総括表(これも電子申請)
       別途持参・郵送なし
               





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