

農業担い手の高齢化や農業所得の低さに起因する耕作放棄地の拡大、食糧自給率の貧弱さなど、日本の農業は大きな危機に直面しています。その中で、新たな農業の担い手として、株式会社などの法人による農業経営を進めようとする動きが国策として加速しています。2000年の農地改正で株式会社形態(譲渡制限付き)の農業生産法人が認められたのを皮切りに、現在、一層その規制を緩和する方向で検討されています。
農業経営へ参入しようとする企業としては、昨今の公共工事の削減に対して雇用確保を求める建設業や、食の安全・安心への対応から自ら農産物を生産する食品製造関連企業などが目立ってきているほか、法人への移行としては、任意組織形態である「集落営農」を、より効率的・安定的な経営体とするケースや、家族で営んでいる農業を法人化するケースも見受けられます。
京丹波町内に事務所を置く弊社は、農業生産法人の設立を手がけています。弊社行政書士は、京丹波や南丹市居住で、両市町の行政経験者でもあり、地元農業委員会や農業関係者とも縁があることから、農業生産法人のスムーズな設立に、お役に立てるものと思います。
京丹波・南丹での農業生産法人設立は、是非とも弊社へご相談ください。農業生産法人の要件に適う株式会社等の設立から登記、農地の取得等に係る農地法の許可申請や許可後の登記、営農計画策定支援、地元調整まで、農業生産法人設立にかかる一切について、ワンストップで対応させていただきます。
※登記申請は、弊社提携の司法書士の対応となります。
@家計と経営が分離され、”ドンブリ勘定”がなくなる
A財務諸表で経営の実態が明確になり、金融機関などからの信用が増す
B一定の条件を満たせば役員給与(役員報酬のこと)を法人税の損金算入できる
C役員給与は、所得税の給与所得控除の対象とすることができる場合がある
D欠損金の7年間繰越控除(個人は3年間)
E農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付限度額
個人1.5 億円、法人5億円
F特定農業法人になれば農用地利用集積準備金が利用可能
@複式簿記による正確は記帳と会計処理
A複雑な法人税申告
B法人経営では利益がない場合であっても最低限地方税の均等割分の
納税が必要
(県民税分:2万円、市町村民税分:4〜6万円(市町村によって異なる)
C社会保険や労働保険などの手続と保険料の負担(事業主負担分が発生)
D従業員を雇えば就業規則等の制定と適正な労務管理
E法人設立時や役員の改選時など必要な場合の登記事務の発生
F法人を解散する場合の煩雑な手続と残余財産の清算
農地の権利を得て農業を法人が営もうとする場合には、まず「農業生産法人」として、農地法で定められた一定の要件を備えなければなりません。
「農業生産法人」とは、法人の特定の形態を指すのではなく、既存の形態の法人(例えば株式会社)が、農地法で定められた一定の要件を具備することで、農地の権利を得て農業を営むことができる法人―のことです。
農業生産法人になれるのは、株式会社(但し、株式の譲渡制限のある会社に限る)、合名会社、合資会社、合同会社と、農事組合法人です。
農業生産法人の主たる事業は、農業経営(農業関連事業を含む)でなければなりません。
農業生産法人になる要件については、農地法第2条第7項に定められています。要件として次の4点があり、これをすべて満たさなければなりません。
また、要件を満たして農地を取得し、農業経営にあたっていても、途中で要件を一つでも欠くことがあれば、農業委員会の勧告を受け、是正できない場合は農地を手放さなければならなくなる場合もあります。「ただ農地を取得したい」というだけではダメで、「農業をしっかりやっていく」という強い思いが必要となります。
@組織形態
会社法人では、株式会社(但し、株式の譲渡制限のある会社に限る)、合名会社、合資会社、合同会社で、組合法人では、農事組合法人です。株式会社における株式の譲渡制限については、会社の定款に、すべての株式の譲渡について、株主総会又は取締役会等の承認が必要」の旨の定めが必要です。なお、農地を必要としない養鶏などや山林、原野を開墾して農地を創設してする農業の場合は、規制外です。
A事業要件
法人の主たる事業が農業(農業関連事業を含む)であれば、あとはどんな事業(法令や公序良俗に反しない限りで)を併せて行ってもよいこととなっています。なお、農事組合法人の場合は、農業協同組合法により一定の制約があります。
「農業」とは、農地を耕作して行う畑作、水田、果樹栽培などで、養畜、養蜂なども含まれます。
「農業関連事業」とは、その法人が行う農業に関連する事業で、農産物製造加工、貯蔵、運搬、販売などです。このほか、農業生産資材の製造、農作業の受託なども関連事業となります。
「主たる事業が農業」とは、その法人の行う農業及び農業関連事業の売上高が、その法人の全売上高の半分以上を占めていることをいいます。
農事組合法人の場合は、これらの事業のほかに、共同利用施設の設置、農作業の共同化事業も含まれます。
B構成要件
株式会社にあっては株主、合名会社・合資会社・合同会社では、社員(出資者)、農事組合法人では、組合員のことを法人の構成員と言いますが、この構成員となるには次の要件があります。
@その法人に対して、農地等を提供等した個人
Aその法人の事業に常時従事する者
Bその法人にの農地等を現物出資した農地合理化法人
C地方公共団体、農業協同組合等
D産地直売の相手である消費者や農作業の委託者など、一定の範囲内で
法人の行う事業と継続的取引関係にある個人・法人
上記の要件の@〜CとDに該当する者が法人の構成員となる場合は、構成員の議決権について制限があり、その法人の全議決権の4分の3以上は、上記@〜Cに該当する者で占めなければなりません。
また、その法人の常時従事者たる構成員が、その法人の理事等(株式会社では取締役、合名会社・合資会社・合同会社では業務執行社員、農事組合法人では理事)の数の過半を占めなければなりません。
農事組合法人の場合の構成員は「組合員」で、この組合員になれる資格は、次のとおりです。
@農民
A農業協同組合等
Bその農事組合法人に農地等の現物出資を行った農地保有合理化法人
Cその農事組合法人の事業に係る物資の供給もしくは役務の提供を受ける者又は事業の円滑化に寄与する者で政令で定める者
C業務執行役員(経営責任者)要件
法人の経営責任者とは、株式会社では取締役、合名会社・合資会社・合同会社では業務執行社員、農事組合法人では、理事のことです。
この業務執行役員の過半は、その法人の常時従事者たる構成員(その法人の農業(農業関連事業を含む)に年間150日以上従事すること)でなければならず、さらに、その業務執行役員の過半数は、その法人が行う農業(この場合は、農業関連事業を含まず、実際の農作業を意味する)に、年間60日以上は従事しなければなりません。
農業生産法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に、次の事項(主なもの)を管轄の農業委員会に報告しなければなりません。
@法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名
A法人が所有し、又は賃貸借などしている農地等の面積
B当該年度に行った事業の種類と売上高
C法人の構成員の氏名又は名称及び議決権の数
D法人の構成員からその法人に対して農地等の所有権を移転等した場合の
その面積
E法人の構成員のその法人の行う農業への従事日数
F法人の業務執行役員の氏名、住所、その法人の行う農業及び農作業への
従事日数
農業生産法人が、この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、30万円以下の過料に処せられる場合があります。この報告において、上記の農業生産法人の要件を満たさなくなる恐れがあると農業委員会が認めたときは、その法人に対して、是正するよう勧告が出されます。その法人が、勧告に従わない又は一定の期間内に是正されないときは、その法人が所有する農地は、最終的には国に買収されるなどの処置がとられる場合があります。
| 資本金 | 1円以上(でも現実には1円では難しいでしょうね) |
| 定款認証 | 定款に貼る収入印紙 4万円(法務局に支払う) 弊事務所は、電子定款認証対応事務所ですので、弊事務所にご依頼の場合は、この4万円が不要となります。) |
| 公証人の認証手数料 5万円 | |
| 認証された定款の謄本代 1通 1千円 (1枚250円で、1通4枚として) |
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| 印鑑の作成 | 代表社印、会社印、銀行印の3本セットで、一般的なもので約3万程度 |
| 払込金保管証明費用 | 発起設立であれば、不要 |
| 登記申請 | 会社設立登記の登録免許税 15万円 (資本金の1000分の7。計算した額が15万円に満たない場合は15万円) |
| 会社の全部記載事項証明 | 設立登記完了後の会社の謄本(全部記載事項証明) 必要通数 1通1000円 |
| 合 計 | 約27万円 |
| 業務区分 | 業務内容 | 報酬額 (消費税込み) |
| 相談・事前協議 | 会社設立にあたっての構想、企画立案段階での相談、行政との事前協議対応 | 189,000円〜 |
| 定款作成 | 相談等で決定した事項をもとに定款作成 | |
| 定款認証 | 公証人役場で定款の認証を受けます。 | |
| 設立登記申請 | 提携する司法書士による法人設立登記申請書の作成・提出 | |
| 農地等の売買等契約書作成 | 取得等する農地等の売買等契約書の作成 | 52,500円〜 |
| 農地法3条等申請 | 農地法3条等申請書作成・提出 | 52,500円〜 |
| 営農計画作成・支援 | 会社の事業構想を基に営農計画の作成又は作成支援 | 52,500円〜 |
地元農業関係者等との調整 | 取得等しようとする農地の所在する地元農業関係者等との連絡・調整 | 内容により別途見積 |