

新「会社法」の施行で、主に以下の点で株式会社の設立がしやすくなりました。
新「会社法」の施行で、主に以下の点で株式会社の設立がしやすくなりました。 (今までは、株式会社で1千万円以上、有限会社で3百万円以上必要でした。)
従来の有限会社は、社員総会に取締役1名以上であればよく、監査役も必置ではありませんでした。また、従来の株式会社では、取締役3名以上と監査役1名が必要でした。 新「会社法」では、有限会社の規定を引き継ぎ、取締役1人と株主総会が基本形となります。( 但し、特例有限以外の株式会社の場合は、株式譲渡制限会社に当てはまることが必要。また、取締役会を設置する場合は、取締役は従来どおり3名以上必要です。)
従来の株式会社では、取締役の任期は2年、監査役は4年で、有限会社では、それぞれ任期の規定がありませんでした。新会社法では、従来の株式会社の規定を引継ぎ、取締役は2年、監査役は4年と、従来と同様です。但し、株式譲渡制限会社の場合は、定款で定めることで最長10年まで伸長できます。 なお、特例有限会社については、従来の有限会社同様、任期についての定めはありません。
払込金保管証明制度とは、株式会社の設立に際して払い込むし出資金について、金融機関にその金額が本当に存在していることを金融機関に証明してもらうものですが、「金融機関が払込取扱機関となることを引き受けてくれない」「手続に時間がかかる(一般的に数週間程度)」「費用がかかる(一般的に2万5千円程度)」「設立登記が完了するまで払込金を引き出せない」などの問題がありました。 新会社法では、発起人が設立時の株式全部を引き受ける「発起設立」の場合は、払込金保管証明を不要とし、銀行口座の残高証明書でよいこととなりました。なお、大企業以外は、ほとんどが発起設立です。
株式会社の設立に際して現物出資する場合、従来では、資本金の5分の1を超えず、かつ、5百万円以下の財産については、裁判所が選任する検査役の調査が要りませんでしたが、この制限が緩和され、資本金に関係なく5百万円以下の財産について検査役の調査が不要となりました。現物出資による会社設立がしやすくなったことで、資本金5百万円以下の会社を設立する限り、資本金としての現金は無しで、事業資産のみで設立できるようになり、個人事業の「法人成り」がしやすくなりました。
従来は、類似の商号で、同一の営業を目的として同市町村(区)内で会社の設立登記をすることはができなかったため、設立前に類似の商号がないか、調査が必要でしたが、新会社法では、この規制は撤廃され、同一地域で類似した商号会社の設立が可能となりました。しかし、商標権等の関係で商標登録や不正競争防止法など、他の法規制との兼ね合いについて十分注意する必要があります。
株式会社設立までの大まかなスケジュール(発起設立で現物出資がない場合)
会社を設立しようとする者で、定款に署名等を行う必要があります。一人以上何人でも可能。法人でもOKです。
会社の”憲法”と言われる規約で、会社設立には必ず必要です。新「会社法」の定めに従い、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)、記載することによって効力が生ずる事項(相対的記載事項)、記載することで明確にしたい事項(任意的記載事項)について検討し、定款を作り上げます。 会社の名称(商号)決定にあたり、新「会社法」では、類似商号規制が無くなりましたが、商標権等の関係で商標登録や不正競争防止法など他の法規制との兼ね合いについて十分注意する必要があります。 また、設立時の役員や設立時発行株式に関する事項も、最初から定款に記載しましょう。
作成した定款は、公証人役場の公証人の認証を受けなければなりません。これには手数料として5万円発生します。また、印紙税4万円も必要です。(但し、弊事務所は電子認証対応ですので、弊事務所にご依頼の場合は、この4万円は不要です。)
発起人が引き受けた出資金を金融機関に払込み、残高証明書等を取得します。
設立時の取締役は、株式の引受けなど出資が履行されているかどうかの調査を行います。
本店所在地を管轄する登記所で会社の設立登記をを行います。
登記完了後、税や社会保険などの関連の手続きが必要です。
税務署・・・法人設立届出(設立から2ヶ月以内)
青色申告の承認申請(設立の日から3ヶ月以内)、給与支払事務所等の開設届出(開設の日から1ヶ月以内)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(必要に応じて)この他、棚卸資産の評価や減価償却資産の償却方法、消費税関係などの届出が
必要に応じて発生します。
市区町村役場・・・法人地方税の関係で、法人設立届出(届出期限はそれぞれの自治体の規定による)
会社を設立するにあたり、発起人は定款を作成し、その発起人全員が署名又は記名押印したうえ、公証人役場で
公証人の認証を受けなければなりません。
定款には、必ず記載しなければならない事項で、記載が無い場合はその定款そのものが無効となるもの(絶対的記載事項)、
記載することによって効力が生ずる事項(相対的記載事項)、
記載することで明確にしたい事項(任意的記載事項)の3種類があります。
1.絶対的記載事項
@目的
A商号
B本店の所在地
C設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
D発起人の氏名又は名称及び住所
従来、絶対的記載事項であった「発行可能株式総数」は、定款作成時には記載の必要がなく、設立手続き完了時までに定めればよいこととされましたが、
原始定款作成後に定めるとなると定款の変更が発生します。また、「広告の法」も従来は絶対的記載事項でしたが、新会社法ではそれから外れ、
広告の方法について何も記載しない場合は、自動的に「官報による」ものとされます。
定款の公証人の認証を「電子文書」として行えば、法務局に支払う4万円の印紙税が不要となります。 電子認証には、対応した行政書士が行う必要があります。弊事務は、電子認証対応システムを導入しており、 法務省の認証システムへの登録済みです。電子認証は、安心して弊事務へお任せしていただき、節税を図りましょう。
| 資本金 | 1円以上(でも現実には1円では難しいでしょうね) |
| 定款認証 | 定款に貼る収入印紙 4万円(法務局に支払う) 弊事務所は、電子定款認証対応事務所ですので、弊事務所にご依頼の場合は、この4万円が不要となります。) |
| 公証人の認証手数料 5万円 | |
| 認証された定款の謄本代 1通 1千円 (1枚250円で、1通4枚として) |
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| 印鑑の作成 | 代表社印、会社印、銀行印の3本セットで、一般的なもので約3万程度 |
| 払込金保管証明費用 | 発起設立であれば、不要 |
| 登記申請 | 会社設立登記の登録免許税 15万円 (資本金の1000分の7。計算した額が15万円に満たない場合は15万円) |
| 会社の全部記載事項証明 | 設立登記完了後の会社の謄本(全部記載事項証明) 必要通数 1通1000円 |
| 合 計 | 約27万円 |
上記のように株式会社の設立には、関係法令に従って多くのことを決め、それを書面として作成し、公証人の定款認証を受けて、
登記所での登記申請を行う必要があります。これらの手続きにあたっては、正確性・適法性・厳格性が求められ、法令に反する記載や
間違った記載などがあれば、手続き自体が無効となったり、やり直しが必要となることもあります。一から自分でするとなると大変な労力と時間が必要で、
その上、専門知識も求められます。
弊事務所では、株式会社設立の構想段階からご相談に応じさせていただき、円滑で迅速に株式会社が設立できるよう全力で支援させていただきます。
また、設立登記はじめ、その後の役員の変更登記など、さまざまな場面で必要となる法人登記については、提携する司法書士と連携し、全般的に対応
させていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。
| 業務区分 | 業務内容 | 報酬額 (消費税込み) |
| 相談 | 会社設立にあたっての構想、企画立案段階での相談対応 | 180,000円 |
| 定款作成 | 相談等で決定した事項をもとに、定款を作成します。 | |
| 定款認証 | 公証人役場で定款の認証を受けます | |
| 設立登記申請 | 提携する司法書士が法人設立登記申請書の作成と提出を行います。 |