| 森 社 会 保 険 労 務 士 事 務 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務案内 労務管理Q&A 所長プロフィール リンク集 ☆雑誌に執筆 いたしました。 (2007年9月3日記載) 月刊「スタッフアドバイザー」9月号の特集U「今さら聞けない社会保険実務の常識25問」を執筆いたしました。 (株式会社税務研究会 発行) ☆雑誌に執筆 いたしました。 (2007年4月2日記載) 月刊「スタッフアドバイザー」4月号の特集V「ここで差がつく就業規則A」を執筆いたしました。社会保険労務士の市川潤一先生との共同執筆です。(株式会社税務研究会発行) ☆雑誌に執筆 いたしました。 (2007年3月1日記載) 月刊「スタッフアドバイザー」3月号の特集U「ここで差がつく就業規則@」を執筆いたしました。 (株式会社税務研究会 発行) ☆雑誌に執筆 いたしました。 (2006年4月14日記載) 個人信用情報機関である、株式会社シーシービー社が発行する会報誌「CCB」第26号に「現在の年金制度とライフプラン」を執筆いたしました。ファイナンシャルプランナーの篠原滋氏との共同執筆です。 |
<ご挨拶> 森社会保険労務士事務所のオフィシャルサイトへようこそ 当社労士事務所では、単なる労働・社会保険諸法令に基づく手続業務に とどまらず、トラブル予防のためのご相談に乗っております。 所長の語り口が親しみやすく分かりやすいと、ご好評を得ております。 <トピックコーナー> ☆最低賃金が引き上げられます。 (2007年10月4日記載) 全都道府県において、10月19日から10月31日にかけて、最低賃金額が 引き上げられます。 今年は、例年に比べて、大幅な引き上げとなっております。 首都圏の1都6県では、以下のとおりの改定となります。(単位:時給)
☆外国人雇用状況の届出が義務化されました。 (2007年10月3日記載) 外国人を雇用する場合の法制度が変わり、その氏名、在留資格等を届け出る ことが、全ての事業主の義務となりました(2007年10月1日実施)。 また、雇用時だけでなく、離職時にも届け出ることが必要です。 <届出にあたっての注意事項> @就労時間数や就労日数、雇用期間等にかかわらず、届出が必要であること。 ただし、特別永住者については、届出は不要。 A届出にあたり、外国人登録証明書またはパスポート(旅券)で確認すること。 B資格外活動の許可が必要な場合は、資格外活動許可書または就労資格 証明書を確認すること。 C入社日または離職日の翌月末日までに届出しなければならないこと。 なお、 2007年10月1日時点で既に雇用している外国人労働者については、 同様の届出を2008年10月1日までに行わなければなりません。 ☆アスベスト健康被害救済のための「一般拠出金」が始まります。 (2007年2月6日記載) アスベスト健康被害者への救済費用に充てるため、労災保険が適用されている 全ての事業主を対象として、一般拠出金の制度が始まります。 @料率 一般拠出金の料率は、業種や企業規模に関係なく、一律に 賃金総額千円あたり、0.05円です。 なお、労災保険料と異なり、メリット制の適用はありません。 A申告・納付方法 労働保険の年度更新時に、労働保険料と併せて申告・納付することになります。 B実施日 2007年4月1日から始まります。2006年度分の確定保険料から納付することに なります。 ☆最低賃金が引き上げられます。 (9月4日記載) 全都道府県において、最低賃金が引き上げられることが決定しました。 首都圏の1都6県では、以下のとおりの改定となります。(単位:時給)
なりました。 実施日は、新潟県、大阪府および兵庫県は2006年9月30日、それ以外の 都道府県は10月1日です。 ☆厚生年金保険料率が引き上げられます。 (8月17日記載) 2004年6月に成立した年金改正法の1環として、厚生年金保険の保険料率が 2006年9月分から引き上げられます。具体的には14.288%から14.642%に 引き上げられます。これを原則として労使で折半して負担することになります。 ただし、保険料の納付期限は翌月末日ですので、実際の保険料が増額して 給与を支給するのは、10月支給分からとなります。 ☆健康保険法改正法案が成立しました。 (6月15日記載)) 昨日、健康保険法の改正法案が可決成立しました。改正内容は多岐に亘り ますが、給与に関連する項目にも改正が行われます。 1.標準報酬月額等級の一部変更 標準報酬月額等級の一部が変更・追加されます。 (1)現行第1級部分 現行の第1級部分が、以下の5つの等級に細分化されます。
(2)現行第39級部分 現行の第39級部分が、以下の5つの等級に細分化されます。
2.標準賞与額の上限の変更 標準賞与額は、年間(4月1日から翌年3月末まで)の累計で、540万円が上限と なります。 3.実施日 実施は、2007年4月1日からが見込まれています。 ☆雇用保険料率が引き下げられる模様です。 (6月7日記載) 平成19年度から、雇用保険料率が引き下げられる可能性が高くなりました。 これは、昨今の景気回復に伴う失業等給付の減少などにより雇用保険の収支が 大きく改善し、積立金(剰余金)が膨らんできたことによるものです。 引下げ幅などは決定していませんが、0.2%(これを労使折半)程度の引下げと なるものと思われます。 ☆今年度の公的年金額が決定しました。 (4月17日記載) 平成17年の年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が、 対前年マイナス0.3%であったため、平成18年度の年金額は、前年度より 0.3%少ない額となります。 老齢基礎年金の満額は、月額で200円引き下げられて66,008円となります。 なお、新しい金額での支給は、6月振込分(4月分および5月分)からとなります。 ☆平成18年度の労働保険年度更新の時期になりました。 (4月3日記載) 平成18年度の労働保険(政府労災保険と雇用保険の総称)の年度更新手続の 時期になりました。この手続は、毎年1回4月から5月にかけて行うもので、今年は、 平成17年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の確定保険料の申告と、 平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)の暫定保険料の申告を あわせて行うものです。都道府県労働局から郵送されてくる申告書を使用し、 保険料の計算方法などのルールに基づいて、申告してください。 なお、今年は労災保険の料率が一部改定されていますので、ご注意ください。 手続の期限は、例年は5月20日ですが、今年は当日が土曜日のため、週明けの 5月22日(月)となっております。 申告手続業務は、当事務所で承っております。お気軽にお問い合わせください。 ☆政府労災保険の料率改定が決定しました。 (3月23日掲載) 2月3日付けのトピックコーナーで記載しました、政府労災保険の料率改定が確定 しました。概要は、そのときに掲載したとおりです。 なお、非業務災害料率も従来の0.9/1000から0.8/1000に引き下げられましたので、 メリット収支率の適用を受ける事業場では、それによる料率への影響もあるものと 思われます。 実施日は、平成18年4月からです。 今年の労働保険の年度更新の手続においては、以下のとおり、平成17年度分 確定保険料の計算と、平成18年度分暫定保険料の計算に適用する料率が異なり ますので、注意が必要です。 @平成17年度分の確定保険料は、従来の料率を適用して計算すること。 A平成18年度分の暫定保険料は、変更後の料率を適用して計算すること。 ☆政府管掌健康保険加入者の介護保険料が引き下げられました。 (3月6日掲載) 政府管掌健康保険の介護保険料が1.25%から1.23%に引き下げられました。 平成18年3月分保険料から実施されました。 ☆政府労災保険が一部改定されます。 (2月13日記載) 1.通勤災害における通勤の範囲の見直し 以下の2つの移動を通勤災害保護における「通勤」に含まれることとなりました。 @就業の場所から他の就業の場所への移動 →簡単な例を挙げると、アルバイトを2つ掛け持ちしていて、1つ目のアルバイト 終了後に、もう1つのアルバイト先へそのまま移動するケースです。 A住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動 (厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る) →簡単な例を挙げると、単身赴任者の、赴任先と帰省先の間の移動するケースです。 2.有期事業のメリット率の見直し 事業場ごとの災害率による保険料の調整幅の最高限度を、有期事業 について40%(現行35%)に拡大すること ※実施は、いずれも2006年4月1日です。 ☆長時間勤務した労働者への医師による面接指導が義務となります (2月8日記載) @次の要件を全て満たす場合には、医師による面接指導を行わなければ ならなくなります。 ・週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えたこと ・その労働者に疲労の蓄積が認められること ・その労働者の申し出が有ること ※但し、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける 必要がないと医師が認めた者を除きます。) ○留意事項 ・上記の時間に該当するかどうかの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて 実施すること。 ・医師は、労働者の勤務状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況 (メンタルヘルス面も含む。)を確認し、労働者本人に必要な指導を行う。 ・事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持する為に必要な措置に、 ついて、医師の意見を聴かなければならない。 ・事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めれるときは、その労働者の 実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 深夜勤務の回数の減少、医師の意見の衛生委員会等への報告などの 適切な措置を講じなければならない。 A次の要件を全て満たす労働者にも、面接指導を実施(または面接指導に順ずる 措置を講じることも可)するように努めなければならなくなります。 ・週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えたこと ・その労働者に疲労の蓄積が認められ、または健康上の不安を有していること ・その労働者の申し出が有ること ※これ以外にも事業場で定めた基準に労働者が該当する場合にも、同様の 努力義務が課せられます。 B実施時期:平成18年4月1日 (但し、常時50人未満の労働者を使用する事業場は、平成20年4月1日) ※業種による例外はなく、全ての業種の事業場が対象です。 ☆政府労災保険の料率が変わります!(2月3日記載) 政府労災保険の料率の改定が行われることが、ほぼ確実になりました。 変更の概要は、以下のとおりです。 @料率変更 料率引上げとなる事業、引下げとなる事業、据置となる事業があります。 なお、第2種特別加入の料率も、一部変更となります。 A労務費率の変更 建設業で使用する労務費率も、一部改定となります。 B事業の種類の新設 その他の各種事業から以下の3事業を分離独立させ、新たな事業の種類として 設定する。 「通信業、放送業、新聞業又は出版業」、 「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」 「金融業、保険業又は不動産業」 実施は、2006年4月1日が見込まれています。 <過去のトピックコーナー> <個人情報保護方針> 森社会保険労務士事務所 あなたは、 Copyright (C) 2004 森社会保険労務士事務所 All Right Reserved |
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