消防法
昭和23年法律第186号
火災の予防
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する
防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者
(施行令3条 参照)のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。(8条)
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の
防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。(8条の2の4)
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。(9条)
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。(9条の2)
指定数量未満の
危険物及び
指定可燃物その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。 (9条の3)
危険物
指定数量以上の
危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の
危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
2 別表第一に掲げる品名又は
指定数量を異にする2以上の
危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの
危険物の数量を当該
危険物の
指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は、
指定数量以上の
危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。
3 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする
危険物の貯蔵又は取扱は、
政令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
4 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 (10条)
製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、所定の許可を受けることが必要。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様。 (11条)
同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の
危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。(12条の7)
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6月以上
危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる
危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、
危険物を取り扱ってはならない。(13条)
危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。(16条)
製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、
危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く
危険物の流出及び拡散の防止、流出した
危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。 (16条の3)
消防の設備等
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の
防火対象物で政令で定めるものの関係者は、
政令で定める消防の用に供する設備、消防用水
(防火水槽又は貯水池その他の用水;施行令7条5項)及び消火活動上必要な施設
(排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備;施行令7条6項)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。(17条)
消火の活動
火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。(24条)
消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。(26条)
毒物及び劇物取締法
昭和25年法律第303号
(禁止規定)
登録を受けた者でなければ、
毒物又は
劇物を製造、輸入、販売してはならない。(3条)
毒物若しくは
劇物の製造業者又は特定毒物研究者でなければ、
特定毒物を製造してはならない。(3条の2)
亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
(亜塩素酸ナトリウム30%以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤
(塩素酸塩類35%以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸は、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。(3条の4、施行令 32条の3)
(毒物又は劇物の取扱)
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、
毒物又は
劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、
毒物若しくは
劇物又は
毒物若しくは劇物を含有する物であって政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において
毒物若しくは
劇物又は
前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、
毒物又は劇物(施行規則 11条の4)については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。(11条)
(毒物又は劇物の表示)
1
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、
毒物又は劇物の容器及び被包に、
毒物については赤地に白色をもって「
医薬用外毒物」の文字、
劇物ついては白地に赤色をもって「
医薬用外劇物」の文字を表示しなければならない。
3
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、
毒物又は
劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び
毒物については「毒物」、
劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。(12条)
(荷送人の通知義務)
毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によって運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。
2 前項の荷送人は、同項の規定による書面の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該荷送人は、当該書面を交付したものとみなす。 (施行令 40条の6)
(廃棄)
毒物若しくは
劇物又は
第11条第2項に規定する政令で定める物は、
廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。(15条の2)
(事故の際の措置)
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る
毒物若しくは
劇物又は
第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
2
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る
毒物又は
劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。 (16条の2)
(業務上取扱者の届出等)
政令で定める事業
(電気メッキを行う事業、金属熱処理を行う事業(施行令41条1,2項。3,4項は略))を行なう者であってその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物
(無機シアン化合物)を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その事業場の所在地の都道府県知事への届け出が必要。(22条、施行令41条、42条)
高圧ガス保安法
昭和26年法律第204号
(製造の許可等)
次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積
(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が1日100m
3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに100m3を超える政令で定める値)以上である設備
(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)を使用して
高圧ガスの製造
(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者
(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液化ガス法)第2条第4項 の供給設備に同条第1項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して
高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が20t
(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに20tを超える政令で定める値)以上のもの
(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)を使用して
高圧ガスの製造をしようとする者 (5条)
(貯蔵)
高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従って貯蔵する
高圧ガス若しくは液化石油ガス法第6条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号 の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第2条第1項 の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の
高圧ガスについては、この限りでない。(15条)
(貯蔵所)
容積300m
3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに300m3を超える政令で定める値)以上の
高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所
(以下「第1種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従って
高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。(16条)
(廃棄)
経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。(25条)
工業用水法
昭和31年法律第146号
政令で定める地域(「指定地域」)内の、
井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、
井戸ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。(3条)
下水道法
昭和33年法律第79号
(使用の開始等の届出)
継続して政令で定める量
(50m3/日)又は水質の下水を継続して公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ、当該下水の量または水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。下水の量又は水質を変更しようとする場合も同様(11条の2 1項)。
水質汚濁防止法の
特定施設又はダイオキシン特別措置法の規定する水質基準対象施設の設置者も届出が必要(11条の2 2項)。
(特定施設の設置等の届出)
工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、
特定施設を設置しようとするときは、公共下水管理者への届出が必要。(12条の3)
(特定施設の構造等の変更の届出)
届出をした者は、その届出事項を変更しようとするときは、公共下水道管理者に届け出なければならない。(12条の4)
(実施の制限)
届出をした者は、受理された日から60日を経過した後でなければ
特定施設を設置し、又は構造若しくは使用の方法若しくは
特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更をしてはならない。(12条の6)
(特定事業場からの下水の排除の制限)
特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)から下水を排除して公共下水道を使用する者は、その水質が当該公共下水道への排水口において
政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。(12条の2 1項)
公共下水道管理者は、
政令で定める基準に従い、条例で、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めることができる。(12条の2 3項)
(除害施設の設置等)
公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、
政令で定める基準に従い、条例で、
除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。(12条1項)
(水質の測定義務等)
公共下水道を使用するもの及び公共下水道を使用する特定施設の設置者は、下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。(12条の11)
測定は、温度又はpHについては排水の期間中1日1回以上、BODについては14日を超えない排水の期間ごとに1回以上、ダイオキシン類については1年を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の測定項目については7日を超えない排水の期間ごとに1回以上行うこと。
測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、推進の中層部から採取しなければならない。測定は排出口ごとに、公共下水道又は流域下水道に流入する直前で、公共下水道又は流域下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
測定の結果は、水質測定記録表により記録し、その記録を5年間保存すること。(施行規則15条)
大気汚染防止法
昭和43年法律第97号
ばい煙の排出の規制等
(ばい煙発生施設の設置の届出)
ばい煙を大気中に排出する者は、
ばい煙発生施設を設置しようとする場合、届出が必要(6条)。
(ばい煙の排出の制限)
ばい煙発生施設において発生する
ばい煙を大気中に排出する者
(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該
ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しない
ばい煙を排出してはならない。 (13条)
(事故時の措置)
ばい煙発生施設を設置している者又は
特定物質を発生する施設
(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場若しくは事業場に設置している者は、
ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、
ばい煙又は
特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。(17条)
粉じんに関する規制
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、届出が必要。(18条)
有害大気汚染物質対策の推進
(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴う
有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。(18条の21)
自動車排出ガスに係る許容限度等
(国民の努力)何人も、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たっては、
自動車排出ガスの排出が抑制されるように努めなければならない。(21条の2)
その他
(指定物質抑制基準)
環境大臣は、当分の間、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、
指定物質を大気中に排出し、又は飛散させる施設
(工場又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの
(以下「指定物質排出施設」という。)について、
指定物質の種類及び
指定物質排出施設の種類ごとに
指定物質抑制基準を定め、これを公表する。 (附則9項)
騒音規制法
昭和43年法律第98号
(規制基準の遵守義務)
指定地域内に
特定工場等を設置している者は、当該
特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。(5条)
(特定施設の設置の届出)
指定地域内において工場または事業場
(特定施設が設置されていないものに限る)に
特定施設を設置しようとする者は、工事の開始の日の30日前までに、届出が必要。(6条)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(廃掃法)
昭和45年法律第137号
(焼却禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、
廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(16条の2)
一般廃棄物・特別管理一般廃棄物
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者
(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる
一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 (7条1項)
前項の許可は、2年
(施行令4条の4)ごとに更新を受けなければ、効力を失う。(7条2項)
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、
一般廃棄物処理基準(
特別管理一般廃棄物にあっては、
特別一般廃棄物処理基準)に従い、
一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。(7条13項)
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、
一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。(7条15項、16項)
産業廃棄物
事業者は、その
産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(11条)
事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準
(施行令6条)に従わなければならない。
事業者は、その
産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物処理基準(施行令6条)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
事業者は、その
産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
事業者は、前項の規定によりその
産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。(第12条1〜4項)
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域
(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(14条)
特別管理産業廃棄物
事業者は、自らその
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、特別管理産業廃棄物処理基準
(施行令6条の5)に従わなければならない。
事業者は、その
特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、
特別管理産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
事業者は、その
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物の他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
事業者は、前項の規定によりその
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
事業活動に伴い
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該
特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。 (第12条の2 1〜4、6、7項)
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域
(運搬のみを業として行う場合にあっては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(14条の4)
水質汚濁防止法
昭和45年法律第138号
(排水基準)
排水基準は、有害物質による汚染状態にあっては、
排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、
化学的酸素要求量その他の水の汚染状態について、項目ごとに定める許容限度とする。(3条)
(特定施設の設置の届出)工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が
特定施設を設置しようとする場合、及び、工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水を浸透させる者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合、都道府県知事への届け出が必要。(5条)
(計画変更命令等)
都道府県知事は、第五条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口においてその排出水に係る排水基準
(「排水基準」)に適合しないと認めるとき、又は
特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更
(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第5条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。 (8条)
(実施の制限)5条又は7条の届出をした者は、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置し、又は変更をしてはならない。(9条)
(排出水の排出の制限)
排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない
排出水を排出してはならない。 (12条)
(総量規制基準の遵守義務)
指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。 (12条の2)
(特定地下浸透水の浸透の制限)
有害物質使用特定事業場から水を排出する者
(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する
特定地下浸透水を浸透させてはならない。 (12条の3)
(排出水の汚染状態の測定等)
排出水を排出し、又は
特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該
排出水又は
特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から
排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該
排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
4 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。(14条)
(事故時の措置)
特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、
特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
2 特定事業場以外の工場又は事業場で
貯油施設等を設置するもの
(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、
貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、特定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前2項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 (14条の2)
悪臭防止法
昭和46年法律第91号
規制等
(規制地域)
都道府県知事は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場
(「事業場」)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物
(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出
(漏出を含む。)を規制する地域
(「規制地域」)として指定しなければならない。(3条)
福島県における特定悪臭物質を含む気体の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
悪臭防止対策の推進
(国民の責務)
何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 (14条)
(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。 (15条)
(水路等における悪臭の防止)
下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなければならない。 (16条)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
(化審法)
昭和48年法律第117号
新規化学物質
(製造等の届出)
新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その
新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
3条)
(製造等の制限)
届出をした者は、その届出に係る
新規化学物質について通知を受けた後でなければ、その
新規化学物質を製造し、又は輸入してはならない。(5条)
(外国における製造者等に係る新規化学物質の審査等)
外国において本邦に輸出される
新規化学物質を製造しようとする者又は
新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その
新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出ることができる。(5条の2)
第一種特定化学物質
経済産業大臣の許可
(6条1項)を受けた者でなければ、
第一種特定化学物質を製造してはならない。ただし、試験研究のため
第一種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。(7条)
第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため
第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。(11条)
何人も、政令で定める製品で
第一種特定化学物質が使用されているもの
(「第一種特定化学物質使用製品」;施行令 3条)を輸入してはならない。(13条)
第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、主務大臣への届出が必要。ただし、試験研究のため
第一種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。 (15条)
第2種特定化学物質
(製造予定数量の届出等)
第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入する者又は政令で定める製品で
第2種特定化学物質が使用されているもの
(「第2種特定化学物質使用製品」)を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、
第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、当該
第2種特定化学物質の製造予定数量若しくは輸入予定数量又は当該第2種特定化学物質使用製品の輸入予定数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため、
第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入するとき、又は第2種特定化学物質使用製品を輸入するときは、この限りでない。(26条)
第1種監視化学物質
第1種監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、
第1種監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため
第1種監視化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。(5条の3)
第2種監視化学物質
(製造数量等の届出)
第2種監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、
第2種監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため
第2種監視化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。
第3種監視化学物質
(製造数量等の届出)
第3種監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、第3種監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第3種監視化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。(25条の2)
振動規制法
昭和51年法律第64号
特定工場等に関する規制
(規制基準の遵守義務)
指定地域内に特定施設を設置する工場又は事業場を設置している者は、当該
特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。(5条)
(特定施設の設置の届出)
指定地域内において工場又は事業場に
特定施設を設置しようとする者は、工事の開始の日の30日前までに、市町村長への届け出が必要。(6条)
特定建設作業に関する規制
(特定建設作業の実施の届出)
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、市町村長への届け出が必要。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。 (14条)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
昭和54年法律第49号
浄化槽法
昭和58年法律第43号
浄化槽の設置
(設置後等の水質検査)
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後6月を経過した日から2月間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの
(「浄化槽管理者」)は、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。(7条)
浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃
(保守点検、清掃)
浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準
(環境省関係浄化槽法施行規則 第2条)に、浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準
(環境省関係浄化槽法施行規則 第3条)に従って行わなければならない。 (8条、9条)
(浄化槽管理者の義務)
浄化槽管理者は、毎年1回浄化槽の点検保守及び浄化槽の清掃をしなければならない(10条1項)
政令で定める規模の浄化槽の
浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者を置かなければならない。(10条2項)
浄化槽管理者に変更があったときは、新たに
浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。(10条の2 3項)
(定期検査)
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回
(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。(第11条)
浄化槽管理者は、保守点検又は清掃の記録を作成しなければならない。ただし、保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者
(「受託者」)は、保守点検又は清掃の記録を作成し、
浄化槽管理者に交付しなければならない。(環境省関係浄化槽法施行規則 5条2項)
浄化槽管理者は、保守点検又は清掃の記録を3年間保存しなければならない。(同施行規則 5条8項)
受託者は、作成した保守点検又は清掃の記録の写しを3年間保存しなければならない。(同施行規則 5条9項)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
昭和63年法律第53号
特定物質の排出の抑制及び使用の合理化
(使用事業者の努力)
特定物質(特定物質以外の物質であって政令で定めるものを含む。)を業として使用する者は、その使用に係る特定物質の排出の抑制及び使用の合理化
(特定物質に代替する物質の利用を含む。)に努めなければならない。(19条)
資源の有効な利用の促進に関する法律
平成3年法律第48号
(事業者等の責務)
工場若しくは事業場
(建設工事に係るものを含む。)において事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者
(「事業者」)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。
2 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。 (4条)
(消費者の責務)
消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。(5条)
環境基本法
平成5年法律第91号
(事業者等の責務)
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の
公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。(8条1項)
事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。(8条2項)
前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる
環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の
環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。 (8条3項)
前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う
環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。(8条4項)
(国民の責務)
国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う
環境への負荷の低減に努めなければならない。(9条1項)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
(容器包装リサイクル法)
特定家庭用機器再商品化法
平成10年法律第97号
(事業者及び消費者の責務)
事業者及び消費者は、
特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。(6条)
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
産業廃棄物収集運搬業者
(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、
廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物
(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。 (50条1項)
一般廃棄物収集運搬業者
(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。 (50条4項)
地球温暖化対策の推進に関する法律
平成10年法律第117号
(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に関し、
温室効果ガスの排出の抑制等のための措置
(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する
温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。(5条)
(国民の責務)
国民は、その日常生活に関し、
温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する
温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。(6条)
(事業者の事業活動に関する計画等)
事業者は、その事業活動に関し、京都議定書目標達成計画の定めるところに留意しつつ、単独に又は共同して、
温室効果ガスの排出の抑制等のための措置
(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。(22条1項)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(PRTR法)
平成11年法律第86号
指定化学物質等取扱事業者
(事業者の責務)
指定化学物質取扱事業者は、
第1種指定化学物質及び
第2種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等を認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。 (4条)
(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供)
指定化学物質取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(MSDS)を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。(14条)
第一種指定化学物質
(排出量等の把握及び届出)
第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事業活動に伴う
第1種指定化学物質の排出量及び移動量を主務省令で定めるところにより把握しなければならない。(5条1項)
第1種指定化学物質等取扱事業者は、主務省令で定めるところにより、
第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の
第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。(5条2項)
ダイオキシン類対策特別措置法
平成11年法律第105号
(事業者の責務)
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生する
ダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する
ダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。(4条)
ダイオキシン類に係る排出ガス及び排出水に関する規制
(排出基準)
ダイオキシン類の排出基準は、大気排出基準にあっては
排出ガスに含まれるダイオキシン類の量について定める許容限度と、
水質排出基準にあっては
排出水に含まれるダイオキシン類の量について定める許容限度とする。(8条1,2項)
都道府県は、条例で
排出基準で定める許容限度より厳しい許容限度を定める排出基準を定めることができる(8条3項)
(特定施設の設置の届出)
特定施設を設置しようとする者は、都道府県知事への届け出が必要。(12条)
(排出の制限)
排出ガスを排出し、又は排出水を排出する者(「排出者」)は、当該排出ガス又は排出水に含まれる
ダイオキシン類の量が、大気基準適用施設にあっては排出ガスの排出口、水質基準対象施設にあっては当該水質基準対象施設を設置している水質基準適用事業場の排水口において、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならない。(20条)
(事故時の措置)
特定施設を設置している者は、
特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、
ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合には、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。(23条)
廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等
(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理)
廃棄物焼却炉である
特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(
再生することを含む。)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれる
ダイオキシン類の量が環境省令で定める基準以内となるように処理しなければならない。(24条)
(設置者による測定)
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、その
ダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
2 廃棄物焼却炉である
特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、その
ダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。 (28条)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設資材リサイクル法)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
(食品リサイクル法)
平成12年法律第116号
(事業者及び消費者の責務)
事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により
食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、
食品循環資源の
再生利用により得られた製品の利用により
食品循環資源の
再生利用を促進するよう努めなければならない。(4条)
(食品関連事業者の判断の基準となるべき事項)
主務大臣は、
食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第3条第2項第2号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、
食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。(7条;食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令)
(再生利用事業計画の認定)
食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等
(農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。)又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して、再生利用事業の実施及び当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用に関する計画
(以下「再生利用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。(18条)
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(フロン回収法)
平成13年法律第64号
(事業者の責務)
事業者は、
環境大臣が定めた指針に従い、特定製品が廃棄される場合において当該特定製品に使用されている
フロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置その他
特定製品に使用されている
フロン類の排出の抑制のために必要な措置を講じなければならない。(4条)
(国民の責務)
国民は、
環境大臣が定めた指針に従い、
特定製品を廃棄する場合には、当該
特定製品に使用されている
フロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるように努めるとともに、国及び地方公共団体が
特定製品からの
フロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。(6条)
(フロン類の放出の禁止)
何人も、みだりに
特定製品に冷媒として充てんされている
フロン類を大気中に放出してはならない。(38条)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
平成13年法律第65号
(保管等の届出)
PCB廃棄物を保管する事業者
(「事業者」)及びPCB廃棄物を処分
(再生することを含む)する者(「事業者等」)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し、環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。(8条)
(期間内の処分)
事業者は、法の施行の日
(平成13年7月15日)から起算して15年の期間内に、そのPCB棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。(10条、施行令3条)
(譲渡し及び譲受けの制限)
何人も、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。(11条)
土壌汚染対策法
平成14年法律第53号
土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
使用が廃止された有害物質使用特定施設
(水質汚濁防止法第2条第2項 に規定する特定施設であって、同条第2項第1号 に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者
(「所有者等」)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の
特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の
特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。(3条)
土壌汚染による健康被害の防止措置
(措置命令)
都道府県知事は、土壌の
特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する指定区域内の土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置
(「汚染の除去等の措置」)を講ずべきことを命ずることができる。(7条)
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
前条第一項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の
特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該汚染の除去等の措置に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。(8条)
使用済み自動車の再資源化等に関する法律
平成14年法律第87号
(自動車の所有者の責務)
自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の再資源化により得られた物又はこれを使用した物を使用すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければならない。 (5条)
(使用済自動車の引渡義務)
自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。(8条)