アルコール類
一般廃棄物
一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(一般廃棄物処理基準;抜粋)
施行令第3条より
一般粉じん
一般粉じん発生施設
| 施設 | 規模 |
|---|---|
| コークス炉 | 原料処理能力が一日当たり50t以上であること。 |
| 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が1000m2以上であること。 |
| ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が75cm以上であるか、又はバケットの内容積が0.03m3以上であること。 |
| 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が75kW以上であること。 |
| ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が15kW以上であること。 |
井戸
温室効果ガス
化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目
| 項目 | 許容限度 |
|---|---|
| 水素イオン濃度 (pH) | 海域以外の公共用水域 pH5.8〜8.6 海域 pH5.0〜9.0 |
| 生物化学的酸素要求量 | 160mg/l (日間平均120mg/l) |
| 化学的酸素要求量 | 160mg/l (日間平均120mg/l) |
| 浮遊物質量 | 200mg/l (日間平均150mg/l) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 5mg/l |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 30mg/l |
| フェノール類含有量 | 5mg/l |
| 銅含有量 | 3mg/l |
| 亜鉛含有量 | 5mg/l |
| 溶解性鉄含有量 | 10mg/l |
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg/l |
| クロム含有量 | 2mg/l |
| 大腸菌群数 | 日間平均3000mg/l |
| 窒素含有量 | 120mg/l (日間平均60mg/l) |
| リン含有量 | 16mg/l (日間平均8mg/l) |
カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質
| 有害物質の種類 | 許容限度 mg/l | 有害物質を含む要件 mg/l |
|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | カドミウム 0.1 | 0.001 |
| シアン化合物 | シアン 1 | 0.1 |
| 有機燐化合物(パラチオン、チルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る。) | 1 | 0.1 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛 0.1 | 0.005 |
| 6価クロム化合物 | 6価クロム 0.5 | 0.04 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素 0.1 | 0.005 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 | 0.0005 |
| アルキル水銀水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005 |
| PCB | 0.003 | 0.0005 |
| トリクロロエチレン | 0.3 | 0.002 |
| テトラクロロエチレン | 0.1 | 0.0005 |
| ジクロロメタン | 0.2 | 0.002 |
| 四塩化炭素 | 0.02 | 0.0002 |
| 1、2−ジクロロエタン | 0.04 | 0.0004 |
| 1,1−ジクロロエチレン | 0.2 | 0.002 |
| シス−1、2−ジクロロエチレン | 0.4 | 0.004 |
| 1,1,1−トリクロロエタン | 3 | 0.0005 |
| 1,1,2−トリクロロエタン | 0.06 | 0.0006 |
| 1,3−ジクロロプロペン | 0.02 | 0.0002 |
| チウラム | 0.06 | 0.0006 |
| シマジン | 0.03 | 0.0003 |
| チオベンカルブ | 0.2 | 0.002 |
| ベンゼン | 0.1 | 0.001 |
| セレン及びその化合物 | 0.1 | 0.002 |
| ホウ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域、海域についてそれぞれホウ素 10、230 | 0.2 |
| フッ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域、海域についてそれぞれフッ素 8、15 | 0.2 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの | アンモニア性窒素0.7 |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg | 亜硝酸化合物にあっては亜硝酸性窒素0.2 硝酸化合物にあっては硝酸性窒素0.2 |
環境への負荷
環境基本法2条1項
人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。危険物
| 類別 | 性質 | 品名 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
| 第2類 | 可燃性固体 | 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの、引火性固体 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属、有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)、金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウム又はアルミニウムの炭化物、塩素化けい素化合物、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
| 第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類 |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類、金属のアジ化物、硝酸グアニジン、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
| 第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸、ハロゲン間化合物、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
政令で定める技術上の基準
ダイオキシン特別措置法における排出基準の許容限度
| 特定施設 | 新設施設にかかる許容限度 | 既存施設にかかる許容限度 |
|---|---|---|
| 焼却能力が1時間当たり4t以上の廃棄物焼却炉 | 0.1 (ng-TEQ/m3) | 1 (ng-TEQ/m3) |
| 焼却能力が1時間当たり2t〜4tの廃棄物焼却炉 | 1 (ng-TEQ/m3) | 5 (ng-TEQ/m3) |
| 焼却能力が1時間当たり50kg〜2tの廃棄物焼却炉 | 5 (ng-TEQ/m3) | 10 (ng-TEQ/m3) |
| 上記の施設において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | 10 (pg-TEQ/リットル) | |
| 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する2塩化エチレン洗浄施設 | 10 (pg-TEQ/リットル) | |
劇物
(別表第2、毒物及び劇物指定令 第2条)
公害
環境基本法2条3項
この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第16条第1項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。再商品化
容器包装リサイクル法第2条第8項
1. 自ら分別基準適合物を製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の原材料として利用すること。再生利用
食品リサイクル法2条5項
1. 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。 2. 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。産業廃棄物
| 種類 | 排出業者の種類 |
|---|---|
| 燃え殻 | 全事業者 |
| 汚泥 | |
| 廃油 | |
| 廃酸 | |
| 廃アルカリ | |
| 廃プラスチック類 | |
| 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。) パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの PCBが塗布又は染み込んだもの。 |
| 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。) 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの PCBが染み込んだもの |
| 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。) 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの PCBが染み込んだもの |
| 動物又は植物に係る固形状の不要物 | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用したもの |
| 獣畜及び食鳥に係る固形状の不要物 | と畜場法第3条第2項に規定すると畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第6号に規定する食鳥処理場で食鳥処理をした食鳥 |
| ゴムくず | |
| 金属くず | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | |
| コンクリートの破片その他これに類する不要物 | 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの |
| 動物のふん尿 | |
| 動物の死体 | |
| ばいじん | 集じん施設によつて集められたもの |
| 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の廃棄物に該当しないもの |
産業廃棄物保管基準
指定化学物質取扱事業者
指定可燃物
| 品名 | 数量 | |
|---|---|---|
| 綿花類 (不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料) | 200kg | |
| 木毛及びかんなくず | 400kg | |
| ぼろ及び紙くず (不燃性又は難燃性でないもの) | 1000kg | |
| 糸類 (不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭) | 1000kg | |
| わら類 (乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草) | 1000kg | |
| 可燃性固体類 | 3000kg | |
| 石炭・木炭類 | 10000kg | |
| 可燃性液体類 | 2m3 | |
| 木材加工品及び木くず | 10m3 | |
| 合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20m3 |
| その他のもの | 3000kg | |
|
備考 五 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。 イ 引火点が40℃以上100℃未満のもの ロ 引火点が70℃以上100℃未満のもの ハ 引火点が100℃以上200℃未満で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもの ニ 引火点が200℃以上で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもので、融点が100℃未満のもの 六 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。 七 可燃性液体類とは、法別表第一備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20℃で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20℃で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20℃で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250℃以上のものをいう。 八 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。 |
||
指定数量
| 類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 第一類 | 第一種酸化性固体 | 50kg | |
| 第二種酸化性固体 | 300kg | ||
| 第三種酸化性固体 | 1000kg | ||
| 第二類 | 硫化りん | 100kg | |
| 赤りん | 100kg | ||
| 硫黄 | 100kg | ||
| 第一種可燃性固体 | 100kg | ||
| 鉄粉 | 500kg | ||
| 第二種可燃性固体 | 500kg | ||
| 引火性固体 | 1000kg | ||
| 第三類 | カリウム | 10kg | |
| ナトリウム | 10kg | ||
| アルキルアルミニウム | 10kg | ||
| アルキルリチウム | 10kg | ||
| 第一種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10kg | ||
| 黄りん | 20kg | ||
| 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50kg | ||
| 第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300kg | ||
| 第四類 | 特殊引火物 | 50リットル | |
| 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200リットル | |
| 水溶性液体 | 400リットル | ||
| アルコール類 | 400リットル | ||
| 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000リットル | |
| 水溶性液体 | 2000リットル | ||
| 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000リットル | |
| 水溶性液体 | 4000リットル | ||
| 第四石油類 | 6000リットル | ||
| 動植物油類 | 10000リットル | ||
| 第五類 | 第一種自己反応性物質 | 10kg | |
| 第二種自己反応性物質 | 100kg | ||
| 第六類 | 300kg |
指定地域
指定物質
指定物質排出施設と指定物質抑制基準
| 排出施設 | 抑制基準 |
|---|---|
| ベンゼン(濃度が体積百分率60%以上のものに限る。以下同じ。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1000m3以上のもの | 溶媒として使用したベンゼンを蒸発させるためのものに限定。 既設: 200 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上3,000 m3/h 未満) 100 mg/m3(排ガス量 3,000 m3/h 以上) 新設: 100 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上3,000 m3/h 未満) 50 mg/m3(排ガス量 3,000 m3/h 以上) |
| 原料の処理能力が1日当たり20t以上のコークス炉 | 装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出されるものに対して適用。 既設: 100 mg/m3(特殊構造炉の適用除外あり) 新設: 100 mg/m3 |
| ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設(常圧蒸留施設を除く。) | 溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するものに限定。 既設: 200 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上) 新設: 100 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上) |
| ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設(密閉式のものを除く。) | フレアスタックで処理するものを除外。 既設: 100 mg/m3 新設: 50 mg/m3 |
| ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が500kリットル以上のもの | 浮屋根式のものを除外。また、基準はベンゼンの注入時の排出ガスに対して適用。 既設: 1,500 mg/m3(容量 1,000 kリットル以上) 新設: 600 mg/m3 |
| ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が1時間当たり1t以上のもの(密閉式のものを除く。) | フレアスタックで処理するものを除外。 既設: 200 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上3,000 m3/h 未満) 100 mg/m3(排ガス量 3,000 m3/h 以上) 新設: 100 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上3,000 m3/h 未満) 50 mg/m3(排ガス量 3,000 m3/h 以上) |
| トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1000m3以上のもの | 溶媒として使用したトリクロロエチレン等を蒸発させるためのものに限定。 既設: 500 mg/m3 新設: 300 mg/m3 |
| トリクロロエチレン等の混合施設であって、混合槽の容量が5kリットル以上のもの(密閉式のものを除く。) | 溶媒としてトリクロロエチレン等を使用するものに限定。 既設: 500 mg/m3 新設: 300 mg/m3 |
| トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設(密閉式のものを除く。) | トリクロロエチレン等の精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレン等の回収の用に供するものに限定。 既設: 300 mg/m3 新設: 150 mg/m3 |
| トリクロロエチレン等による洗浄施設(次号に掲げるものを除く。)であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が3m2以上のもの | 既設: 500 mg/m3 新設: 300 mg/m3 |
| テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が1回当たり30kg以上のもの | 密閉式のものを除外。 既設: 500 mg/m3 新設: 300 mg/m3 |
指定物質抑制基準
大気汚染防止法施行令 別表第6より
自動車排出ガス
除害施設
下水道法第12条
下水による障害を除去するために必要な施設除害施設の設置等に関する条例の基準
下水道法施行令第9条
浄化槽管理者
浄化槽法第7条
浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの消防の用に供する設備
| 消火設備 | 水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備で、消火器、水バケツ、水槽、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備など。 |
| 警報設備 | 火災の発生を報知する機械器具又は設備で、自動火災報知設備、漏電火災警報器、警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具など |
| 避難設備 | 火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備で、すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、誘導灯、誘導標識など |
施行令 7条
食品関連事業者
食品リサイクル法2条4項
食品循環資源
食品リサイクル法2条3項
食品廃棄物等のうち有用なもの食品廃棄物等
食品リサイクル法第2条2項
新規化学物質
化審法2条7項
下記の化学物質以外の化学物質政令で定める規模の浄化槽
浄化槽法
浄化槽法第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽とする。(浄化槽法施行令 第1条)政令で定める業種(PRTR法2条5項)
PRTR法、施行令3条
| No. | 業種 |
|---|---|
| 1 | 金属鉱業 |
| 2 | 原油及び天然ガス鉱業 |
| 3 | 製造業 |
| 4 | 電気業 |
| 5 | ガス業 |
| 6 | 熱供給業 |
| 7 | 下水道業 |
| 8 | 鉄道業 |
| 9 | 倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。) |
| 10 | 石油卸売業 |
| 11 | 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。) |
| 12 | 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。) |
| 13 | 燃料小売業 |
| 14 | 洗濯業 |
| 15 | 写真業 |
| 16 | 自動車整備業 |
| 17 | 機械修理業 |
| 18 | 商品検査業 |
| 19 | 計量証明業(一般計量証明業を除く。) |
| 20 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。) |
| 21 | 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。) |
| 22 | 高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。) |
| 23 | 自然科学研究所 |
その他のもので政令で定めるもの
消防法別表第1 第1類の項第10号
危険物の規制に関する政令 第1条
第一石油類
消防法別表第1 備考12
アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のもの第1種監視化学物質
| No. | 名称 |
|---|---|
| 1 | 酸化水銀(U) |
| 2 | 1-tert-ブチル-3,5-ジメチル-2,4,6-トリニトロベンゼン |
| 3 | シクロドデカ-1,5,9-トリエン |
| 4 | シクロドデカン |
| 5 | 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン |
| 6 | 1,1-ビス(tert-ブチルジオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン |
| 7 | テトラフェニルスズ |
| 8 | 1,3,5-トリブロモ-2-(2,3-ジブロモ-2-メチルプロポキシ)ベンゼン |
| 9 | O-(2,4-ジクロロフェニル)=O-エチル=フェニルホスホノチオアート |
| 10 | 1,3,5-トリ-tert-ブチルベンゼン |
| 11 | ポリブロモビフェニル(臭素数が2から5のものに限る。) |
| 12 | ジペンテンダイマー又はその水素添加物 |
| 13 | 2-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン又は3-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン |
| 14 | 2,6-ジ-tert-ブチル-4-フェニルフェノール |
| 15 | ジイソプロピルナフタレン |
| 16 | トリイソプロピルナフタレン |
| 17 | 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール |
| 18 | 2,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロ-2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール |
第一種酸化性固体
第1種指定化学物質
第1種指定化学物質取扱事業者
(2条5項;施行令4条,5条)
第1種特定化学物質
| 名称 | 過去の用途例 |
|---|---|
| PCB | 絶縁油等 |
| ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。) | 機械油等 |
| ヘキサクロロベンゼン | 殺虫剤等原料 |
| アルドリン | 殺虫剤 |
| ディルドリン | 殺虫剤 |
| エンドリン | 殺虫剤 |
| DDT | 殺虫剤 |
| クロルデン類 | 白アリ駆除剤等 |
| ビス(トリブチルスズ)=オキシド | 漁網防汚剤、船底塗料等 |
| 2-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン又は3-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン | 1 ゴム老化防止剤 2 スチレンブタジエンゴム |
| 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール | 1 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。) 2 潤滑油 |
| ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名:トキサフェン) | 殺虫剤、殺ダニ剤(農業用及び畜産用) |
| マイレックス | 樹脂、ゴム、塗料、紙、織物、電気製品等の難燃剤、殺虫剤・殺蟻剤 |
ダイオキシン類
第三石油類
消防法別表第1 備考15
重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く第2種監視化学物質
第二種酸化性固体
第2種指定化学物質
第2種特定化学物質
| 名称 | 過去の用途例 |
|---|---|
| トリクロロエチレン | 金属洗浄用溶剤等 |
| テトラクロロエチレン | フロン原料、金属、繊維洗浄用溶剤等 |
| 四塩化炭素 | フロン原料、反応抽出溶剤等 |
| トリフェニルスズ=N,N-ジメチルジチオカルバマート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリフェニルスズ=フルオリド | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリフェニルスズ=アセタート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリフェニルスズ=クロリド | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリフェニルスズ=ヒドロキシド | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が、9,10 又は11のものに限る。) | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリフェニルスズ=クロロアセタート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリブチルスズ=メタクリラート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| ビス(トリブチルスズ)=フマラート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリブチルスズ=フルオリド | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| ビス(トリブチルスズ)=2,3-ジブロモスクシナート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリブチルスズ=アセタート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリブチルスズ=ラウラート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| ビス(トリブチルスズ)=フタラート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。) | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリブチルスズ=スルファマート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| ビス(トリブチルスズ)=マレアート | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリブチルスズ=クロリド | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(トリブチルスズ=ナフテナート) | 魚網防汚剤船底塗料等 |
| トリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-デカヒドロー7ーイソプロピル-1,4a-ジメチル−1−フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(トリブチルスズロジン塩) | 魚網防汚剤船底塗料等 |
第二石油類
消防法別表第1 備考14
灯油、軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く第四石油類
消防法別表第1 備考16
ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く貯油施設等
水質汚濁防止法第2条第4項
油(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する油水分離施設をいう。動植物油類
消防法別表第1 備考17
動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く特殊引火物
消防法別表第1 備考11
ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの又は引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のもの特定悪臭物質
| 特定悪臭物質 | 許容限度 (知事がこの範囲内で定める) |
|---|---|
| アンモニア | 1ppm〜5ppm |
| メチルメルカプタン | 0.002〜0.01 |
| 硫化水素 | 0.02〜0.2 |
| 硫化メチル | 0.01〜0.2 |
| 二硫化メチル | 0.009〜0.1 |
| トリメチルアミン | 0.005〜0.07 |
| アセトアルデヒド | 0.05〜0.5 |
| プロピオンアルデヒド | 0.05〜0.5 |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009〜0.08 |
| イソブチルアルデヒド | 0.02〜0.2 |
| ノルマルバレルアルデヒド | 000.9〜0.05 |
| イソバレルアルデヒド | 0.003〜0.01 |
| イソブタノール | 0.9〜20 |
| 酢酸エチル | 3〜20 |
| メチルイソブチルケトン | 1〜6 |
| トルエン | 10〜60 |
| スチレン | 0.4〜2 |
| キシレン | 1〜5 |
| プロピオン酸 | 0.03〜0.2 |
| ノルマル酪酸 | 0.001〜0.006 |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009〜0.004 |
| イソ吉草酸 | 0.001〜0.01 |
特定悪臭物質を含む気体の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
(福島県)
| 特定悪臭物質 | A区域 | B区域 | C区域 |
|---|---|---|---|
| アンモニア | 1 | 2 | 5 |
| メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
| 硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.2 |
| 二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.1 |
| トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.07 |
| アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.08 |
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.2 |
| ノルマルバレルアルデヒド | 000.9 | 0.02 | 0.05 |
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
| イソブタノール | 0.9 | 4 | 20 |
| 酢酸エチル | 3 | 7 | 20 |
| メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 6 |
| トルエン | 10 | 30 | 60 |
| スチレン | 0.4 | 0.8 | 2 |
| キシレン | 1 | 2 | 5 |
| プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.2 |
| ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.006 |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 |
| イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
特定家庭用機器
特定家庭用機器再商品化法施行令 第1条
特定工場等 (騒音規制法)
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 (振動規制法)
| 昼間 | 夜間 | |
|---|---|---|
| 第1種区域 | 60〜65dB | 55〜60dB |
| 第2種区域 | 65〜70dB | 60〜65dB |
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 (騒音規制法)
| 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
|---|---|---|---|
| 第1種区域 | 45〜50dB | 40〜45dB | 40〜45dB |
| 第2種区域 | 50〜60dB | 45〜50dB | 40〜50dB |
| 第3種区域 | 60〜65dB | 55〜65dB | 50〜55dB |
| 第4種区域 | 65〜70dB | 60〜70dB | 55〜65dB |
特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準
| 物質 | 基準 |
|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | カドミウム 0.1mg/リットル以下 |
| シアン化合物 | シアン 1mg/リットル以下 |
| 有機燐化合物 | 1mg/リットル以下 |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/リットル以下 |
| 6価クロム化合物 | 0.5mg/リットル以下 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.1mg/リットル以下 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/リットル以下 |
| アルキル水銀水銀化合物 | 検出されないこと |
| PCB | 0.003mg/リットル以下 |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/リットル以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/リットル以下 |
| ジクロロメタン | 0.2mg/リットル以下 |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/リットル以下 |
| 1、2−ジクロロエタン | 0.04mg/リットル以下 |
| 1,1−ジクロロエチレン | 0.2mg/リットル以下 |
| シス−1、2−ジクロロエチレン | 0.4mg/リットル以下 |
| 1,1,1−トリクロロエタン | 3mg/リットル以下 |
| 1,1,2−トリクロロエタン | 0.06mg/リットル以下 |
| 1,3−ジクロロプロペン | 0.02mg/リットル以下 |
| チウラム | 0.06mg/リットル以下 |
| シマジン | 0.03mg/リットル以下 |
| チオベンカルブ | 0.2mg/リットル以下 |
| ベンゼン | 0.1mg/リットル以下 |
| セレン及びその化合物 | 0.1mg/リットル以下 |
| ホウ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に接続する公共下水道に下水を放出する場合ホウ素10mg/リットル以下 海域に接続する公共下水道に下水を放出する場合ホウ素230mg/リットル以下 |
| フッ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に接続する公共下水道に下水を放出する場合フッ素8mg/リットル以下 海域に接続する公共下水道に下水を放出する場合フッ素15mg/リットル以下 |
| フェノール類 | 5mg/リットル以下 |
| 銅及びその化合物 | 銅3mg/リットル以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛5mg/リットル以下 |
| 鉄及びその化合物(溶解性 | 鉄10mg/リットル以下 |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | マンガン10mg/リットル以下 |
| クロム及びその化合物 | クロム2mg/リットル以下 |
| ダイオキシン類 | 10pg/リットル以下 |
特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準
| 項目 | 条例の基準 |
|---|---|
| アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 380mg/リットル未満 |
| pH | 5〜9 |
| BOD | 600mg/リットル未満 |
| 浮遊物質量 | 600mg/リットル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物含有量
|
|
| 窒素含有量 | 240mg/リットル未満 |
| リン含有量 | 32mg/リットル未満 |
特定施設 (下水道法)
特定施設 (振動規制法)
| 特定施設 | 規模・能力等 |
|---|---|
| 金属加工機械 ロ、へ | |
| ロ)機械プレス | − |
| ヘ)せん断機 | 原動機の定格出力の1kW以上のものに限る |
| 圧縮機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る |
| 印刷機械 | 原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る |
| 合成樹脂用射出成型機 | − |
特定施設 (水質汚濁防止法)
| 業種 | 特定施設 |
|---|---|
| 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業 |
|
| みそ、しょうゆ、食用アミノ酸、ソース又は食酢等製造業 |
|
| パルプ、紙又は紙加工品の製造業 |
|
| 新聞業、出版業、印刷業又は製版業 |
|
| 前六号(31〜36号)に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。) |
|
| 第28〜45号に掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業 |
|
| ガラス又はガラス製品の製造業 |
|
| 鉄鋼業 |
|
| 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。) |
|
| 酸又はアルカリによる表面処理施設 | |
| 旅館業(旅館業法 第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。) |
|
| 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設 | |
| 廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 第3条第14号に規定するものをいう。) | |
| 産業廃棄物処理施設(廃掃法第15条第1項に規定するもの) |
|
| トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。) | |
| トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。) |
特定施設 (騒音規制法)
| 特定施設 | 規模・能力等 |
|---|---|
| 金属加工機械 イ〜ル | |
| イ)圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る |
| ロ)製管機械 | − |
| ホ)機械プレス | 呼び加圧能力が294kN以上のものに限る |
| ヘ)せん断機 | 原動機の定格出力の3.75kW以上のものに限る |
| ル)切断機 | といしを用いるものに限る |
| 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る |
| 穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る |
| 印刷機械 | 原動機を用いるものに限る |
| 合成樹脂用射出成型機 | − |
特定施設
特定製品
フロン回収法2条
第1種特定製品と第2種特定製品のこと特定第一種指定化学物質
PRTR法施行令4条、別表第1
第1種指定化学物質のうち、特定地下浸透水
水質汚濁防止法第2条第7項
有害物質をその施設で製造し、使用し又は処理する特定施設(有害物質使用特定施設)を設置する特定事業場(有害物質使用特定事業場)から地下に浸透する水で、有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含むものをいう。特定毒物
(別表第3、毒物及び劇物指定令 第3条)
特定物質
特定物質
| 議定書附属書AのグループI | |
| 特定物質の名称 | オゾン破壊係数 |
|
(1) トリクロロフルオロメタン (別名CFC―11) |
1.0 |
| (2) ジクロロジフルオロメタン (別名CFC―12) | 1.0 |
| (3) トリクロロトリフルオロエタン (別名CFC―113) | 0.8 |
| (4) ジクロロテトラフルオロエタン (別名CFC―114) | 1.0 |
| (5) クロロペンタフルオロエタン (別名CFC―115) | 0.6 |
| 議定書附属書AのグループII | |
| 特定物質の名称 | オゾン破壊係数 |
| (1) ブロモクロロジフルオロメタン (別名ハロン―1211) | 3.0 |
| (2) ブロモトリフルオロメタン (別名ハロン―1301) | 10.0 |
| (3) ジブロモテトラフルオロエタン (別名ハロン―2402) | 6.0 |
| 議定書附属書BのグループI | |
| 特定物質の名称 | オゾン破壊係数 |
|
(1) クロロトリフルオロメタン (別名CFC―13) |
1.0 |
|
(2) ペンタクロロフルオロエタン (別名CFC―111) |
1.0 |
|
(3) テトラクロロジフルオロエタン (別名CFC―112) |
1.0 |
|
(4) ヘプタクロロフルオロプロパン (別名CFC―1211) |
1.0 |
|
(5) ヘキサクロロジフルオロプロパン (別名CFC―212) |
1.0 |
|
(6) ペンタクロロトリフルオロプロパン (別名CFC―213) |
1.0 |
|
(7) テトラクロロテトラフルオロプロパン (別名CFC―214) |
1.0 |
|
(8) トリクロロペンタフルオロプロパン (別名CFC―215) |
1.0 |
|
(9) ジクロロヘキサフルオロプロパン (別名CFC―216) |
1.0 |
|
(10) クロロヘプタフルオロプロパン (別名CFC―217) |
1.0 |
| 議定書附属書BのグループII | |
| 特定物質の名称 | オゾン破壊係数 |
| 四塩化炭素 | 1.1 |
| 議定書附属書BのグループIII | |
| 特定物質の名称 | オゾン破壊係数 |
| 1,1,1―トリクロロエタン | 0.1 |
| 議定書附則書CのグループI | |
| 特定物質の名称 | オゾン破壊係数 |
|
(1) ジクロロフルオロメタン (別名HCFC―21) |
0.04 |
|
(2) クロロジフルオロメタン (別名HCFC―22) |
0.055 |
|
(3) クロロフルオロメタン (別名HCFC―31) |
0.02 |
|
(4) テトラクロロフルオロエタン (別名HCFC―121) |
0.04 |
|
(5) トリクロロジフルオロエタン (別名HCFC―122) |
0.08 |
| (6) ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC―123) | |
| @ 2,2―ジクロロ―1,1,1―トリフルオロエタン (別名HCFC―123) |
0.02 |
| A その他のもの | 0.06 |
| (7) クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC―124) | |
| @ 2―クロロ―1,1,1,2―テトラフルオロエタン (別名HCFC―124) |
0.022 |
| A その他のもの | 0.04 |
|
(8) トリクロロフルオロエタン (別名HCFC―131) |
0.05 |
|
(9) ジクロロジフルオロエタン (別名HCFC―132) |
0.05 |
|
(10) クロロトリフルオロエタン (別名HCFC―133) |
0.06 |
|
(11) ジクロロフルオロエタン (別名HCFC―141) | |
| @ 1,1―ジクロロ―1―フルオロエタン (別名HCFC―141b) |
0.11 |
| A その他のもの | 0.07 |
|
(12) クロロジフルオロエタン (別名HCFC―142) | |
| @ 1―クロロ―1,1―ジフルオロエタン (別名HCFC―142b) |
0.065 |
| A その他のもの | 0.07 |
|
(13) クロロフルオロエタン (別名HCFC―151) |
0.005 |
|
(14) ヘキサクロロフルオロプロパン (別名HCFC―221) |
0.07 |
|
(15) ペンタクロロジフルオロプロパン (別名HCFC―222) |
0.09 |
|
(16) テトラクロロトリフルオロプロパン (別名HCFC―223) |
0.08 |
|
(17) トリクロロテトラフルオロプロパン (別名HCFC―224) |
0.09 |
|
(18) ジクロロペンタフルオロプロパン (別名HCFC―225) | |
| @ 3,3―ジクロロ―1,1,1,2,2―ペンタフルオロプロパン (別名HCFC―225ca) |
0.025 |
|
A 1,3―ジクロロ―1,1,2,2,3―ペンタフルオロプロパン (別名HCFC―225cb) |
0.033 |
| B その他のもの | 0.07 |
|
(19) クロロヘキサフルオロプロパン (別名HCFC―226) |
0.10 |
|
(20) ペンタクロロフルオロプロパン (別名HCFC―231) |
0.09 |
|
(21) テトラクロロジフルオロプロパン (別名HCFC―232) |
0.10 |
|
(22) トリクロロトリフルオロプロパン (別名HCFC―233) |
0.23 |
|
(23) ジクロロテトラフルオロプロパン (別名HCFC―234) |
0.28 |
|
(24) クロロペンタフルオロプロパン (別名HCFC―235) |
0.52 |
|
(25) テトラクロロフルオロプロパン (別名HCFC―241) |
0.09 |
|
(26) トリクロロジフルオロプロパン (別名HCFC―242) |
0.13 |
|
(27) ジクロロトリフルオロプロパン (別名HCFC―243) |
0.12 |
|
(28) クロロテトラフルオロプロパン (別名HCFC―244) |
0.14 |
|
(29) トリクロロフルオロプロパン (別名HCFC―251) |
0.01 |
|
(30) ジクロロジフルオロプロパン (別名HCFC―252) |
0.04 |
|
(31) クロロトリフルオロプロパン (別名HCFC―253) |
0.03 |
|
(32) ジクロロフルオロプロパン (別名HCFC―261) |
0.02 |
|
(33) クロロジフルオロプロパン (別名HCFC―262) |
0.02 |
|
(34) クロロフルオロプロパン (別名HCFC―271) |
0.03 |
| 議定書附属書CのグループII | |
| 特定物質の名称 | オゾン破壊係数 |
| (1) ジブロモフルオロメタン | 1.00 |
| (2) ブロモジフルオロメタン (別名HBFC―22B1) |
0.74 |
| (3) ブロモフルオロメタン | 0.73 |
| (4) テトラブロモフルオロエタン | 0.8 |
| (5) トリブロモジフルオロエタン | 1.8 |
| (6) ジブロモトリフルオロエタン | 1.6 |
| (7) ブロモテトラフルオロエタン | 1.2 |
| (8) トリブロモフルオロエタン | 1.1 |
| (9) ジブロモジフルオロエタン | 1.5 |
| (10) ブロモトリフルオロエタン | 1.6 |
| (11) ジブロモフルオロエタン | 1.7 |
| (12) ブロモジフルオロエタン | 1.1 |
| (13) ブロモフルオロエタン | 0.1 |
| (14) ヘキサブロモフルオロプロパン | 1.5 |
| (15) ペンタブロモジフルオロプロパン | 1.9 |
| (16) テトラブロモトリフルオロプロパン | 1.8 |
| (17) トリブロモテトラフルオロプロパン | 2.2 |
| (18) ジブロモペンタフルオロプロパン | 2.0 |
| (19) ブロモヘキサフルオロプロパン | 3.3 |
| (20) ペンタブロモフルオロプロパン | 1.9 |
| (21) テトラブロモジフルオロプロパン | 2.1 |
| (22) トリブロモトリフルオロプロパン | 5.6 |
| (23) ジブロモテトラフルオロプロパン | 7.5 |
| (24) ブロモペンタフルオロプロパン | 14 |
| (25) テトラブロモフルオロプロパン | 1.9 |
| (26) トリブロモジフルオロプロパン | 3.1 |
| (27) ジブロモトリフルオロプロパン | 2.5 |
| (28) ブロモテトラフルオロプロパン | 4.4 |
| (29) トリブロモフルオロプロパン | 0.3 |
| (30) ジブロモジフルオロプロパン | 1.0 |
| (31) ブロモトリフルオロプロパン | 0.8 |
| (32) ジブロモフルオロプロパン | 0.4 |
| (33) ブロモジフルオロプロパン | 0.8 |
| (34) ブロモフルオロプロパン | 0.7 |
| 議定書附属書CのグループIII | |
| 特定物質の名称 | オゾン破壊係数 |
| ブロモクロロメタン | 0.12 |
| 議定書附属書EのグループI | |
| 特定物質の名称 | オゾン破壊係数 |
| 臭化メチル | 0.6 |
特定粉じん
特定分別基準適合物
特定包装
特定包装利用事業者
容器包装リサイクル法第2条13項
その事業において、その販売する商品について、特定包装を用いる事業者。特定有害物質
| No. | 特定有害物質 |
|---|---|
| 1 | カドミウム及びその化合物 |
| 2 | 六価クロム化合物 |
| 3 | シマジン |
| 4 | シアン化合物 |
| 5 | チオベンカルブ |
| 6 | 四塩化炭素 |
| 7 | 1,2―ジクロロエタン |
| 8 | 1,1―ジクロロエチレン |
| 9 | シス―1,2―ジクロロエチレン |
| 10 | 1,3―ジクロロプロペン |
| 11 | ジクロロメタン |
| 12 | 水銀及びその化合物 |
| 13 | セレン及びその化合物 |
| 14 | テトラクロロエチレン |
| 15 | テトラメチルチウラムジスルフィド |
| 16 | 1,1,1―トリクロロエタン |
| 17 | 1,1,2―トリクロロエタン |
| 18 | トリクロロエチレン |
| 19 | 鉛及びその化合物 |
| 20 | ヒ素及びその化合物 |
| 21 | ふっ素及びその化合物 |
| 22 | ベンゼン |
| 23 | ほう素及びその化合物 |
| 24 | PCB |
| 25 | パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPN |
特定容器
容器包装リサイクル法第2条2項
施行規則1条、別表第1
特定容器製造等事業者
容器包装リサイクル法第2条12項
特定容器の製造等の事業を行う者。特定容器利用事業者
容器包装リサイクル法第2条11項
施行令2条、4条
毒物
(別表第1、毒物及び劇物指定令 第1条)
毒物劇物営業者
(3条3項)
毒物又は劇物を含有する物
(11条2項、施行令 38条)
特別管理一般廃棄物(抜粋)
(施行令1条)
特別管理一般廃棄物処理基準
(施行令4条の2)
特別管理産業廃棄物
2条5項、施行令 2条の4
特別管理産業廃棄物保管基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律12条の2 2項、
施行規則8条の13より
ばい煙
ばい煙発生施設
| 施設 | 規模 | |
|---|---|---|
| 1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
| 2 | 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり20t以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
| 3 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか | 原料の処理能力が1時間当たり1t以上であること。 |
| 4 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(14項に掲げるものを除く。) | |
| 5 | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14項及び24〜26項までに掲げるものを除く。) | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1m2以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.5m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVアンペア以上であること。 |
| 6 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | |
| 7 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | |
| 8 | 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200kg以上であること。 |
| 8の2 | 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であること。 |
| 9 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 | 火格子面積が1m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVアンペア以上であること。 |
| 10 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26項に掲げるものを除く。) | |
| 11 | 乾燥炉(14項及び23項に掲げるものを除く。) | |
| 12 | 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が1000kVアンペア以上であること。 |
| 13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が2m2以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200kg以上であること。 |
| 14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶解炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力が1時間当たり0.5t以上であるか、火格子面積が0.5m2以上であるか、羽口面断面積が0.2m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。 |
| 16 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50kg以上であること。 |
| 18 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。 |
| 19 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50kg以上であること。 |
| 24 | 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40kVアンペア以上であること。 |
| 29 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
| 30 | ディーゼル機関 | |
| 31 | ガス機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上であること。 |
| 32 | ガソリン機関 |
廃棄の方法について政令で定める技術上の基準
(施行令 40条)
廃棄物
排出水
フロン類
粉じん
分別基準適合物
容器包装リサイクル法第2条6項
市町村が第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設において保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く。)をいう。防火対象物で政令で定めるもの(抜粋)
消防法(8条)
| 防火対象物 | 出入り、勤務又は居住する者の数 |
|---|---|
| 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 30 |
| 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 30 |
| 病院、診療所又は助産所 | 30 |
| 工場又は作業場 | 50 |
| 自動車車庫又は駐車場 | 50 |
| 倉庫 | 50 |
| 1〜14項に該当しない事業場 | 50 |
防火対象物で政令で定めるもの(抜粋)
消防法(8条の2の4)
有害大気汚染物質
容器包装
容器包装リサイクル法第2条
商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの容器包装廃棄物