用語の説明

アルコール類

消防法別表第1 備考13

1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く

一般廃棄物

一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(一般廃棄物処理基準;抜粋)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

  1. 収集又は運搬は、
    1. 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
    2. 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  2. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
    1. 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  3. 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行ってはならない。
  4. 一般廃棄物の保管を行う場合
    1. 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
      • 周囲に囲いが設けられていること。
      • 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
    2. 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように、
      • 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
      • 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
      • その他必要な措置をとること。
    3. 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

施行令第3条より

一般粉じん

大気汚染防止法

特定粉じん以外の粉じんをいう(2条5項)

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法

工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので、下表の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ同表の右欄に該当するもの。 (2条6項;施行令 別表第2)
施設規模
コークス炉 原料処理能力が一日当たり50t以上であること。
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が1000m以上であること。
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が75cm以上であるか、又はバケットの内容積が0.03m以上であること。
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が75kW以上であること。
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が15kW以上であること。

井戸

工業用水法

動力を用いて地下水(温泉法による温泉を除く。)を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。)が6cmをこえるもの(河川法が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。

温室効果ガス

温暖化対策法

この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
  1. 二酸化炭素
  2. メタン
  3. 一酸化二窒素
  4. ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
  5. パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
  6. 六ふっ化硫黄

化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目

水質汚濁防止法


生活環境項目に係る排水基準
項目許容限度
水素イオン濃度
(pH)
海域以外の公共用水域 pH5.8〜8.6
海域 pH5.0〜9.0
生物化学的酸素要求量160mg/l
(日間平均120mg/l)
化学的酸素要求量160mg/l
(日間平均120mg/l)
浮遊物質量200mg/l
(日間平均150mg/l)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
5mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量)
30mg/l
フェノール類含有量5mg/l
銅含有量3mg/l
亜鉛含有量5mg/l
溶解性鉄含有量10mg/l
溶解性マンガン含有量10mg/l
クロム含有量2mg/l
大腸菌群数日間平均3000mg/l
窒素含有量120mg/l
(日間平均60mg/l)
リン含有量16mg/l
(日間平均8mg/l)
この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
窒素及びリン含有量は、湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。 (水質汚濁防止法施行令 第3条、排水基準を定める省令 別表第2より)

カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質

水質汚濁防止法


有害物質に係る排水基準及び
特定地下浸透水が有害物質を含む要件
有害物質の種類許容限度
mg/l
有害物質を含む要件
mg/l
カドミウム及びその化合物カドミウム 0.10.001
シアン化合物シアン 10.1
有機燐化合物(パラチオン、チルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る。) 0.1
鉛及びその化合物鉛 0.10.005
6価クロム化合物6価クロム 0.50.04
ヒ素及びその化合物ヒ素 0.10.005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.0050.0005
アルキル水銀水銀化合物検出されないこと0.0005
PCB0.0030.0005
トリクロロエチレン0.30.002
テトラクロロエチレン0.10.0005
ジクロロメタン0.20.002
四塩化炭素0.020.0002
1、2−ジクロロエタン0.040.0004
1,1−ジクロロエチレン0.20.002
シス−1、2−ジクロロエチレン0.40.004
1,1,1−トリクロロエタン0.0005
1,1,2−トリクロロエタン0.060.0006
1,3−ジクロロプロペン0.020.0002
チウラム0.060.0006
シマジン0.030.0003
チオベンカルブ0.20.002
ベンゼン0.10.001
セレン及びその化合物0.10.002
ホウ素及びその化合物海域以外の公共用水域、海域についてそれぞれホウ素
10、230
0.2
フッ素及びその化合物海域以外の公共用水域、海域についてそれぞれフッ素
8、15
0.2
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたものアンモニア性窒素0.7
亜硝酸化合物及び硝酸化合物亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg亜硝酸化合物にあっては亜硝酸性窒素0.2
硝酸化合物にあっては硝酸性窒素0.2
水質汚濁防止法施行令 第2条、排水基準を定める省令 別表第1、水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法 本則別表より

環境への負荷

環境基本法2条1項

人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

危険物

消防法

下表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
類別性質品名
第1類酸化性固体塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第2類可燃性固体硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの、引火性固体
第3類自然発火性物質及び禁水性物質カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属、有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)、金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウム又はアルミニウムの炭化物、塩素化けい素化合物、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第4類引火性液体特殊引火物第一石油類アルコール類第二石油類第三石油類第四石油類動植物油類
第5類自己反応性物質有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類、金属のアジ化物、硝酸グアニジン、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第6類酸化性液体過塩素酸、過酸化水素、硝酸、ハロゲン間化合物、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの


2条7項、別表第1、危険物の規制に関する法令

政令で定める技術上の基準

消防法

一  製造所等において、法第11条第1項 の規定による許可若しくは法第11条の4第1項 の規定による届出に係る品名以外の危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。
二  製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。
三  製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。
四  製造所等においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
四の二  ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
五  危険物のくず、かす等は、1日に1回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
六  危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
七  危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
八  危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
九  危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
十  危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
十一  危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
十二  危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
十三  可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
十四  危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

10条3項、危険物の規制に関する法令 24条

ダイオキシン特別措置法における排出基準の許容限度

ダイオキシン類対策特別措置法

特定施設新設施設にかかる許容限度既存施設にかかる許容限度
焼却能力が1時間当たり4t以上の廃棄物焼却炉0.1
(ng-TEQ/m3)

(ng-TEQ/m3)
焼却能力が1時間当たり2t〜4tの廃棄物焼却炉
(ng-TEQ/m3)

(ng-TEQ/m3)
焼却能力が1時間当たり50kg〜2tの廃棄物焼却炉
(ng-TEQ/m3)
10
(ng-TEQ/m3)
上記の施設において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの10
(pg-TEQ/リットル)
塩化ビニルモノマーの製造の用に供する2塩化エチレン洗浄施設10
(pg-TEQ/リットル)
(2条2項、施行令 別表第1、別表第2、施行規則1条、附則2条、別表第1、別表第2)

劇物

毒物及び劇物取締法

アンモニア、過酸化水素、クロロホルム、硝酸、水酸化ナトリウム、メタノール、硫酸など94種が、毒物及び劇物取締法 別表第2に、
アクリルアミド、塩素、トルエンなどが 毒物及び劇物指定令 第2条で指定されている。

(別表第2、毒物及び劇物指定令 第2条)

公害

環境基本法2条3項

この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第16条第1項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

再商品化

容器包装リサイクル法第2条第8項

1. 自ら分別基準適合物を製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の原材料として利用すること。
2. 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること。
3. 分別基準適合物について、第1号に規定する製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
4. 分別基準適合物について、第1号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。

再生利用

食品リサイクル法2条5項

1. 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。 2. 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。

産業廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・事業活動に伴って生じた廃棄物のうち下表に示すもの
・輸入された廃棄物及び日本に入国する者が携帯する廃棄物
産業廃棄物の種類と排出業者の種類
種類排出業者の種類
燃え殻全事業者
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの
PCBが塗布又は染み込んだもの。
木くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)
木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
PCBが染み込んだもの
繊維くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの
PCBが染み込んだもの
動物又は植物に係る固形状の不要物食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用したもの
獣畜及び食鳥に係る固形状の不要物 と畜場法第3条第2項に規定すると畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第6号に規定する食鳥処理場で食鳥処理をした食鳥
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
コンクリートの破片その他これに類する不要物工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの
動物のふん尿
動物の死体
ばいじん集じん施設によつて集められたもの
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の廃棄物に該当しないもの
2条4項、施行令第2条

産業廃棄物保管基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
  イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
  ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。 (1) 縦及び横それぞれ60cm以上であること。(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
  イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
  ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50cmの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50cmに満たない場合には、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2m以内の部分 当該2m以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ(ii) (1)に規定する高さ(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2mを超える部分 当該2mを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2mの線を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ(ii) (1)に規定する高さ
  ハ その他必要な措置
三 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
12条2項、施行規則 第8条より

指定化学物質取扱事業者

PRTR法

第一種指定化学物質等取扱事業者及び第二種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種指定化学物質又は第二種指定化学物質等を使用する者その他業として第二種指定化学物質等を取り扱う者。(2条6項)

指定可燃物

消防法

品名数量
綿花類
(不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料)
200kg
木毛及びかんなくず400kg
ぼろ及び紙くず
(不燃性又は難燃性でないもの)
1000kg
糸類
(不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭)
1000kg
わら類
(乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草)
1000kg
可燃性固体類3000kg
石炭・木炭類10000kg
可燃性液体類2m
木材加工品及び木くず10m
合成樹脂類発泡させたもの20m
その他のもの3000kg
備考
五 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
イ 引火点が40℃以上100℃未満のもの
ロ 引火点が70℃以上100℃未満のもの
ハ 引火点が100℃以上200℃未満で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもの
ニ 引火点が200℃以上で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもので、融点が100℃未満のもの
六 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
七 可燃性液体類とは、法別表第一備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20℃で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20℃で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20℃で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250℃以上のものをいう。
八 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。


9条の3、危険物の規制に関する法令 1条の12、別表第4

指定数量

消防法

類別品名性質指定数量
第一類  第一種酸化性固体50kg
 第二種酸化性固体300kg
 第三種酸化性固体1000kg
第二類硫化りん 100kg
赤りん 100kg
硫黄 100kg
 第一種可燃性固体100kg
鉄粉 500kg
 第二種可燃性固体500kg
引火性固体 1000kg
第三類カリウム 10kg
ナトリウム 10kg
アルキルアルミニウム 10kg
アルキルリチウム 10kg
 第一種自然発火性物質及び禁水性物質10kg
黄りん 20kg
 第二種自然発火性物質及び禁水性物質50kg
 第三種自然発火性物質及び禁水性物質300kg
第四類特殊引火物 50リットル
第一石油類非水溶性液体200リットル
水溶性液体400リットル
アルコール類 400リットル
第二石油類非水溶性液体1000リットル
水溶性液体2000リットル
第三石油類非水溶性液体2000リットル
水溶性液体4000リットル
第四石油類 6000リットル
動植物油類 10000リットル
第五類 第一種自己反応性物質10kg
 第二種自己反応性物質100kg
第六類  300kg
備考
三 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。
四 第一種可燃性固体とは、第1条の4第2項の小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。
五 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。
六 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。
七 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
八 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。
十 水溶性液体とは、1気圧において、温度20℃で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。
十一 第一種自己反応性物質とは、孔径が9mmのオリフィス板を用いて行う第1条の7第5項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。
十二 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。

9条の3、危険物の規制に関する法令 1条の11、別表第3

指定地域

工業用水法

東北地方では以下
十四 宮城県のうち、仙台市(広瀬川との交会点以北の東日本旅客鉄道東北本線で陸前山王駅から宮城野駅を経由して長野駅に至るもの、その交会点以南の広瀬川及び広瀬川との交点以南の名取川以東の地域に限る。)、多賀城市(県道多賀城菖蒲田線との交点以西の一般国道45号線及びその交点以東の県道多賀城菖蒲田以南の地域に限る。)及び宮城郡七ケ浜町(町道薬師堂弁天線との交点以北の県道多賀城菖蒲田線、その交点以南の町道薬師堂弁天線及び町道薬師堂弁天線と町道湊松ケ浜海岸線との交点から180度に引いた線以西の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
十六 原町市(県道浪江鹿児線以東で、水無川及び水無川との交点以東の新田川以南の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。

工業用水法施行令 別記 より

指定物質

大気汚染防止法

有害大気汚染物質のうち、人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン(附則9項、施行令附則3項)

指定物質排出施設と指定物質抑制基準

大気汚染防止法

排出施設抑制基準
ベンゼン(濃度が体積百分率60%以上のものに限る。以下同じ。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1000m以上のもの 溶媒として使用したベンゼンを蒸発させるためのものに限定。
既設: 200 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上3,000 m3/h 未満)
100 mg/m3(排ガス量 3,000 m3/h 以上)
新設: 100 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上3,000 m3/h 未満)
50 mg/m3(排ガス量 3,000 m3/h 以上)
原料の処理能力が1日当たり20t以上のコークス炉 装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出されるものに対して適用。
既設: 100 mg/m3(特殊構造炉の適用除外あり)
新設: 100 mg/m3
ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設(常圧蒸留施設を除く。) 溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するものに限定。
既設: 200 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上)
新設: 100 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上)
ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設(密閉式のものを除く。) フレアスタックで処理するものを除外。
既設: 100 mg/m3
新設: 50 mg/m3
ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が500kリットル以上のもの 浮屋根式のものを除外。また、基準はベンゼンの注入時の排出ガスに対して適用。
既設: 1,500 mg/m3(容量 1,000 kリットル以上)
新設:  600 mg/m3
ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が1時間当たり1t以上のもの(密閉式のものを除く。) フレアスタックで処理するものを除外。
既設: 200 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上3,000 m3/h 未満)
100 mg/m3(排ガス量 3,000 m3/h 以上)
新設: 100 mg/m3(排ガス量 1,000 m3/h 以上3,000 m3/h 未満)
50 mg/m3(排ガス量 3,000 m3/h 以上)
トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1000m以上のもの 溶媒として使用したトリクロロエチレン等を蒸発させるためのものに限定。
既設: 500 mg/m3
新設: 300 mg/m3
トリクロロエチレン等の混合施設であって、混合槽の容量が5kリットル以上のもの(密閉式のものを除く。) 溶媒としてトリクロロエチレン等を使用するものに限定。
既設: 500 mg/m3
新設: 300 mg/m3
トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設(密閉式のものを除く。) トリクロロエチレン等の精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレン等の回収の用に供するものに限定。
既設: 300 mg/m3
新設: 150 mg/m3
トリクロロエチレン等による洗浄施設(次号に掲げるものを除く。)であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が3m以上のもの 既設: 500 mg/m3
新設: 300 mg/m3
テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が1回当たり30kg以上のもの 密閉式のものを除外。
既設: 500 mg/m3
新設: 300 mg/m3
(施行令 別表第6、環境省 報道発表資料(平成9年3月6日)より)

指定物質抑制基準

大気汚染防止法施行令 別表第6より

  1. ベンゼン(濃度が体積百分率60%以上のものに限る。以下同じ。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1000m以上のもの
  2. 原料の処理能力が1日当たり20t以上のコークス炉
  3. ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設(常圧蒸留施設を除く。)
  4. ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設(密閉式のものを除く。)
  5. ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が500kリットル以上のもの
  6. ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が1時間当たり1t以上のもの(密閉式のものを除く。)
  7. トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1000m以上のもの
  8. トリクロロエチレン等の混合施設であって、混合槽の容量が5kリットル以上のもの(密閉式のものを除く。)
  9. トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設(密閉式のものを除く。)
  10. トリクロロエチレン等による洗浄施設(次号に掲げるものを除く。)であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が3m以上のもの
  11. テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が1回当たり30kg以上のもの

自動車排出ガス

大気汚染防止法

自動車の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で、以下の5種類。

一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質
(2条10項、施行令4条)

除害施設

下水道法第12条

下水による障害を除去するために必要な施設

除害施設の設置等に関する条例の基準

下水道法施行令第9条

  1. 温度:45℃以上であるもの
  2. pH5以下又は9以上であるもの
  3. ノルマルヘキサン抽出物質含有量
    1. 鉱油類含有量:5ml/リットルを超えるもの
    2. 動植物油脂類含有量:30mg/リットルを超えるもの
  4. ヨウ素消費量:220mg/リットル以上であるもの

浄化槽管理者

浄化槽法第7条

浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの

消防の用に供する設備

消防法

消火設備水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備で、消火器、水バケツ、水槽、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備など。
警報設備火災の発生を報知する機械器具又は設備で、自動火災報知設備、漏電火災警報器、警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具など
避難設備火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備で、すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、誘導灯、誘導標識など

施行令 7条

食品関連事業者

食品リサイクル法2条4項

  1. 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
  2. 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

食品循環資源

食品リサイクル法2条3項

食品廃棄物等のうち有用なもの

食品廃棄物等

食品リサイクル法第2条2項

  1. 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
  2. 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

新規化学物質

化審法2条7項

下記の化学物質以外の化学物質
  1. 第4条第4項(第4条の2第9項において読み替えて準用する場合及び第5条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
  2. 第一種特定化学物質
  3. 第二種特定化学物質
  4. 第二種監視化学物質(第25条第2号の規定により指定を取り消されたものを含む。)
  5. 第三種監視化学物質
  6. 附則第2条第4項の規定により通商産業大臣が公示した同条第1項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)

政令で定める規模の浄化槽

浄化槽法

浄化槽法第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽とする。(浄化槽法施行令 第1条)

政令で定める業種(PRTR法2条5項)

PRTR法、施行令3条

No.業種
金属鉱業
原油及び天然ガス鉱業
製造業
電気業
ガス業
熱供給業
下水道業
鉄道業
倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
10石油卸売業
11鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
12自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
13燃料小売業
14洗濯業
15写真業
16自動車整備業
17機械修理業
18商品検査業
19計量証明業(一般計量証明業を除く。)
20一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
21産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
22高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
23自然科学研究所

その他のもので政令で定めるもの

消防法別表第1 第1類の項第10号
危険物の規制に関する政令 第1条

過よう素酸塩類、過よう素酸 、クロム、鉛又はよう素の酸化物、亜硝酸塩類 、次亜塩素酸塩類、塩素化イソシアヌル酸、ペルオキソ2硫酸塩類、ペルオキソほう酸塩類

第一石油類

消防法別表第1 備考12

アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のもの

第1種監視化学物質

化審法

第一種監視化学物質
No.名称
酸化水銀(U)
1-tert-ブチル-3,5-ジメチル-2,4,6-トリニトロベンゼン
シクロドデカ-1,5,9-トリエン
シクロドデカン
1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン
1,1-ビス(tert-ブチルジオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン
テトラフェニルスズ
1,3,5-トリブロモ-2-(2,3-ジブロモ-2-メチルプロポキシ)ベンゼン
O-(2,4-ジクロロフェニル)=O-エチル=フェニルホスホノチオアート
101,3,5-トリ-tert-ブチルベンゼン
11ポリブロモビフェニル(臭素数が2から5のものに限る。)
12ジペンテンダイマー又はその水素添加物
132-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン又は3-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン
142,6-ジ-tert-ブチル-4-フェニルフェノール
15ジイソプロピルナフタレン
16トリイソプロピルナフタレン
172-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール
182,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロ-2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール

第一種酸化性固体

消防法

粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。
 臭素酸カリウムを標準物質とする第1条の3第2項の燃焼試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第6項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であること。
 第1条の3第1項に規定する大量燃焼試験において同条第3項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第7項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。
危険物の規制に関する法令 1条の11、別表第3 備考1

第1種指定化学物質

PRTR法

アセトニトリル、銀及びその水溶性化合物、クロロホルム、酢酸ビニル、N・N―ジメチルホルムアミド、トリクロロエチレン、トルエン、鉛及びその化合物、ニッケル、ニッケル化合物、フェノール、ふっ化水素及びその水溶性塩、ベンゼン、マンガン及びその化合物、モリブデン及びその化合物など354種。

PRTR法施行令 別表第1、
PRTR法指定化学物質データ検索(環境省)などを参照してください。

第1種指定化学物質取扱事業者

PRTR法

次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって、常時使用する従業員の数が21人以上であり、第一種指定化学物質量が1トン以上、特定第1種指定化学物質量が0.5トン以上である事業所を有する事業者。
  1. 第一種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第1種指定化学物質又は第一種指定化学物質を含有する製品であって第一種指定化学物質量の割合が1%以上、又はいずれかの特定第1種指定化学物質の割合が0.1%以上である製品(以下「第1種指定化学物質等」という。)を使用する者その他業として第1種指定化学物質等を取り扱う者
  2. 前号に掲げる者以外の者であって、事業活動に伴って付随的に第1種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者

(2条5項;施行令4条,5条)

第1種特定化学物質

化審法

第一種特定化学物質
名称過去の用途例
PCB絶縁油等
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。)機械油等
ヘキサクロロベンゼン殺虫剤等原料
アルドリン殺虫剤
ディルドリン殺虫剤
エンドリン殺虫剤
DDT殺虫剤
クロルデン類白アリ駆除剤等
ビス(トリブチルスズ)=オキシド漁網防汚剤、船底塗料等
2-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン又は3-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン1 ゴム老化防止剤
2 スチレンブタジエンゴム
2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール1 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)
2 潤滑油
ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名:トキサフェン)殺虫剤、殺ダニ剤(農業用及び畜産用)
マイレックス樹脂、ゴム、塗料、紙、織物、電気製品等の難燃剤、殺虫剤・殺蟻剤

ダイオキシン類

ダイオキシン類対策特別措置法

  1. ポリ塩化ジベンゾフラン
  2. ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
  3. コプラナーポリ塩化ビフェニル
(2条1項)

第三石油類

消防法別表第1 備考15

重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く

第2種監視化学物質

化審法

クロロホルム、1,2−ジクロロエタンなど800種ほど。

詳細は、化審法ホームページ(厚生労働省)などを参照してください。

第二種酸化性固体

消防法

粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。
イ 第1条の3第1項に規定する燃焼試験において同条第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しか又はこれより短いこと及び同条第五項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であること。
 第1条の3第1項に規定する大量燃焼試験において同条第3項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第7項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。
危険物の規制に関する法令 1条の11、別表第3 備考 2号

第2種指定化学物質

PRTR法

アセトアミド、ビフェニルなど81種。

PRTR法施行令 別表第2、
PRTR法指定化学物質データ検索(環境省)などを参照してください。

第2種特定化学物質

化審法

>
名称過去の用途例
トリクロロエチレン金属洗浄用溶剤等
テトラクロロエチレンフロン原料、金属、繊維洗浄用溶剤等
四塩化炭素フロン原料、反応抽出溶剤等
トリフェニルスズ=N,N-ジメチルジチオカルバマート魚網防汚剤船底塗料等
トリフェニルスズ=フルオリド魚網防汚剤船底塗料等
トリフェニルスズ=アセタート魚網防汚剤船底塗料等
トリフェニルスズ=クロリド魚網防汚剤船底塗料等
トリフェニルスズ=ヒドロキシド魚網防汚剤船底塗料等
トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が、9,10 又は11のものに限る。)魚網防汚剤船底塗料等
トリフェニルスズ=クロロアセタート魚網防汚剤船底塗料等
トリブチルスズ=メタクリラート魚網防汚剤船底塗料等
ビス(トリブチルスズ)=フマラート魚網防汚剤船底塗料等
トリブチルスズ=フルオリド魚網防汚剤船底塗料等
ビス(トリブチルスズ)=2,3-ジブロモスクシナート魚網防汚剤船底塗料等
トリブチルスズ=アセタート魚網防汚剤船底塗料等
トリブチルスズ=ラウラート魚網防汚剤船底塗料等
ビス(トリブチルスズ)=フタラート魚網防汚剤船底塗料等
アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)魚網防汚剤船底塗料等
トリブチルスズ=スルファマート魚網防汚剤船底塗料等
ビス(トリブチルスズ)=マレアート魚網防汚剤船底塗料等
トリブチルスズ=クロリド魚網防汚剤船底塗料等
トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(トリブチルスズ=ナフテナート)魚網防汚剤船底塗料等
トリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-デカヒドロー7ーイソプロピル-1,4a-ジメチル−1−フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(トリブチルスズロジン塩)魚網防汚剤船底塗料等

第二石油類

消防法別表第1 備考14

灯油、軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く

第四石油類

消防法別表第1 備考16

ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く

貯油施設等

水質汚濁防止法第2条第4項

油(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する油水分離施設をいう。

動植物油類

消防法別表第1 備考17

動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く

特殊引火物

消防法別表第1 備考11

ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの又は引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のもの

特定悪臭物質

悪臭防止法

特定悪臭物質の規制基準
(敷地境界線の規制基準)
特定悪臭物質許容限度
(知事がこの範囲内で定める)
アンモニア1ppm〜5ppm
メチルメルカプタン0.002〜0.01
硫化水素0.02〜0.2
硫化メチル0.01〜0.2
二硫化メチル0.009〜0.1
トリメチルアミン0.005〜0.07
アセトアルデヒド0.05〜0.5
プロピオンアルデヒド0.05〜0.5
ノルマルブチルアルデヒド0.009〜0.08
イソブチルアルデヒド0.02〜0.2
ノルマルバレルアルデヒド000.9〜0.05
イソバレルアルデヒド0.003〜0.01
イソブタノール0.9〜20
酢酸エチル3〜20
メチルイソブチルケトン1〜6
トルエン10〜60
スチレン0.4〜2
キシレン1〜5
プロピオン酸0.03〜0.2
ノルマル酪酸0.001〜0.006
ノルマル吉草酸0.0009〜0.004
イソ吉草酸0.001〜0.01

特定悪臭物質を含む気体の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
(福島県)

悪臭防止法

(単位 ppm)
特定悪臭物質A区域B区域C区域
アンモニア
メチルメルカプタン0.0020.0040.01
硫化水素0.020.060.2
硫化メチル0.010.050.2
二硫化メチル0.0090.030.1
トリメチルアミン0.0050.020.07
アセトアルデヒド0.050.10.5
プロピオンアルデヒド0.050.10.5
ノルマルブチルアルデヒド0.0090.030.08
イソブチルアルデヒド0.020.070.2
ノルマルバレルアルデヒド000.90.020.05
イソバレルアルデヒド0.0030.0060.01
イソブタノール0.920
酢酸エチル20
メチルイソブチルケトン
トルエン103060
スチレン0.40.8
キシレン
プロピオン酸0.030.070.2
ノルマル酪酸0.0010.0020.006
ノルマル吉草酸0.00090.0020.004
イソ吉草酸0.0010.0040.01

A区域、B区域、C区域の詳細については、悪臭防止法第3条及び第4条による告示の概要(PDFファイル) (福島県生活環境部環境保全領域 大気環境グループ)を参照してください。

特定家庭用機器

特定家庭用機器再商品化法施行令 第1条

  1. ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
  2. テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
  3. 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
  4. 電気洗濯機

特定工場等 (騒音規制法

騒音規制法

特定施設を設置する工場又は事業場

特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 (振動規制法

振動規制法

時間の区分及び区域の区分ごとの基準
昼間夜間
第1種区域60〜65dB55〜60dB
第2種区域65〜70dB60〜65dB

第1種区域:特に静穏の保持を必要とする区域。住宅の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第2種区域:住居、商業、工業等の用に供されている区域。主として工業等の用に供されている区域で、住民の生活環境保全区域
「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」「特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度」より

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 (騒音規制法

騒音規制法

時間の区分及び区域の区分ごとの基準
昼間朝・夕夜間
第1種区域45〜50dB40〜45dB40〜45dB
第2種区域50〜60dB45〜50dB40〜50dB
第3種区域60〜65dB55〜65dB50〜55dB
第4種区域65〜70dB60〜70dB55〜65dB
第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域:主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」より

特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準

下水道法

特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準
物質基準
カドミウム及びその化合物カドミウム
0.1mg/リットル以下
シアン化合物シアン
1mg/リットル以下
有機燐化合物1mg/リットル以下
鉛及びその化合物0.1mg/リットル以下
6価クロム化合物0.5mg/リットル以下
ヒ素及びその化合物0.1mg/リットル以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.005mg/リットル以下
アルキル水銀水銀化合物検出されないこと
PCB0.003mg/リットル以下
トリクロロエチレン0.3mg/リットル以下
テトラクロロエチレン0.1mg/リットル以下
ジクロロメタン0.2mg/リットル以下
四塩化炭素0.02mg/リットル以下
1、2−ジクロロエタン0.04mg/リットル以下
1,1−ジクロロエチレン0.2mg/リットル以下
シス−1、2−ジクロロエチレン0.4mg/リットル以下
1,1,1−トリクロロエタン3mg/リットル以下
1,1,2−トリクロロエタン0.06mg/リットル以下
1,3−ジクロロプロペン0.02mg/リットル以下
チウラム0.06mg/リットル以下
シマジン0.03mg/リットル以下
チオベンカルブ0.2mg/リットル以下
ベンゼン0.1mg/リットル以下
セレン及びその化合物0.1mg/リットル以下
ホウ素及びその化合物海域以外の公共用水域に接続する公共下水道に下水を放出する場合ホウ素10mg/リットル以下
海域に接続する公共下水道に下水を放出する場合ホウ素230mg/リットル以下
フッ素及びその化合物海域以外の公共用水域に接続する公共下水道に下水を放出する場合フッ素8mg/リットル以下
海域に接続する公共下水道に下水を放出する場合フッ素15mg/リットル以下
フェノール類5mg/リットル以下
銅及びその化合物銅3mg/リットル以下
亜鉛及びその化合物亜鉛5mg/リットル以下
鉄及びその化合物(溶解性鉄10mg/リットル以下
マンガン及びその化合物(溶解性)マンガン10mg/リットル以下
クロム及びその化合物クロム2mg/リットル以下
ダイオキシン類10pg/リットル以下
下水道法施行令 第9条の4より

特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準

下水道法

特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準
項目条例の基準
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量380mg/リットル未満
pH5〜9
BOD600mg/リットル未満
浮遊物質量600mg/リットル未満
ノルマルヘキサン抽出物含有量
  1. 鉱油類含有量
  2. 動植物油脂類含有量
  1. 5mg/リットル以下
  2. 30mg/リットル以下
窒素含有量240mg/リットル未満
リン含有量32mg/リットル未満
下水道法施行令 第9条の5より

特定施設 (下水道法

下水道法

継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法第条第1項第6号に規定する水質基準対象施設のこと(下水道法11条の2)

特定施設 (振動規制法

振動規制法

工場・事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって、政令で定めるものをいう。

特定施設の例
特定施設規模・能力等
金属加工機械 ロ、へ
 ロ)機械プレス
 ヘ)せん断機原動機の定格出力の1kW以上のものに限る
圧縮機原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
印刷機械原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る
合成樹脂用射出成型機
振動規制法施行令別表第1より抜粋

特定施設 (水質汚濁防止法

水質汚濁防止法

次のいずれかの要件を備える汚水または廃液を排出する施設で、政令で定めるものをいう。
(a)カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
(b)化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものも含む)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
特定施設の例
業種特定施設
野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業
  1. 原料処理施設
  2. 洗浄施設
  3. 圧搾施設
  4. 湯煮施設
みそ、しょうゆ、食用アミノ酸、ソース又は食酢等製造業
  1. 原料処理施設
  2. 洗浄施設
  3. 湯煮施設
  4. 濃縮施設
  5. 精製施設
  6. ろ過施設
パルプ、紙又は紙加工品の製造業
  1. 原料浸漬施設
  2. 湿式バーカー
  3. 砕木機
  4. 蒸解施設
  5. 蒸解廃液濃縮施設
  6. チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
  7. 漂白施設
  8. 抄紙施設(抄造施設を含む)
  9. セロハン製膜施設
  10. 湿式繊維版成型施設
  11. 排ガス洗浄施設
新聞業、出版業、印刷業又は製版業
  1. 自動フィルム現像洗浄施設
  2. 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
前六号(31〜36号)に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)
  1. 洗浄施設
  2. 分離施設
  3. ろ過施設
  4. アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
  5. アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
  6. アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
  7. イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
  8. エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
  9. 2−エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
  10. シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
  11. トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
  12. ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
  13. プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
  14. メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
  15. メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
  16. 廃ガス洗浄施設
第28〜45号に掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業
  1. 水洗施設
  2. ろ過施設
  3. ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
  4. 廃ガス洗浄施設
ガラス又はガラス製品の製造業
  1. 研摩洗浄施設
  2. 廃ガス洗浄施設
鉄鋼業
  1. タール及びガス液分離施設
  2. ガス冷却洗浄施設
  3. 圧延施設
  4. 焼入れ施設
  5. 湿式集じん施設
金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)
  1. 焼入れ施設
  2. 電解式洗浄施設
  3. カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
  4. 水銀精製施設
  5. 廃ガス洗浄施設
酸又はアルカリによる表面処理施設
旅館業(旅館業法 第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)
  1. 厨房施設
  2. 洗濯施設
  3. 入浴施設
写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 第3条第14号に規定するものをいう。)
産業廃棄物処理施設(廃掃法第15条第1項に規定するもの)
  1. 廃掃法施行令第7条第1号、第3〜6号、第8号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃掃法 第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
  2. 廃掃法施行令第7条第12〜13号までに掲げる施設
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
水質汚濁防止法施行令より抜粋

特定施設 (騒音規制法

騒音規制法

工場・事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって、政令で定めるもの。

特定施設の例
特定施設規模・能力等
金属加工機械 イ〜ル
 イ)圧延機械原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る
 ロ)製管機械
 ホ)機械プレス呼び加圧能力が294kN以上のものに限る
 ヘ)せん断機原動機の定格出力の3.75kW以上のものに限る
 ル)切断機といしを用いるものに限る
空気圧縮機及び送風機原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
穀物用製粉機ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
印刷機械原動機を用いるものに限る
合成樹脂用射出成型機
騒音規制法施行令 別表第1より抜粋

特定施設

ダイオキシン類対策特別措置法

廃棄物焼却炉であって、火床面積が0.5m以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上のもの
上記の施設において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
塩化ビニルモノマーの製造の用に供する2塩化エチレン洗浄施設
など。 (2条2項、施行令 別表第1、別表第2)

特定製品

フロン回収法2条

第1種特定製品と第2種特定製品のこと

第1種特定製品
以下の1,2に該当する業務用の機器であって、フロン類が充填されているもの
1.エアコン
2.冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む)

第2種特定製品
フロン類が充填されている自動車のエアコン(自動車リサイクル法2条8項)

特定第一種指定化学物質

PRTR法施行令4条、別表第1

第1種指定化学物質のうち、
石綿、エチレンオキシド、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、クロロエチレン(別名塩化ビニル)、ダイオキシン類、ニッケル化合物、砒素及びその無機化合物、ベリリウム及びその化合物、ベンジリジン=トリクロリド、ベンゼン、メトキサレン

特定地下浸透水

水質汚濁防止法第2条第7項

有害物質をその施設で製造し、使用し又は処理する特定施設(有害物質使用特定施設)を設置する特定事業場(有害物質使用特定事業場)から地下に浸透する水で、有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含むものをいう。

特定毒物

毒物及び劇物取締法

  1. オクタメチルピロホスホルアミド
  2. 四アルキル鉛
  3. ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
  4. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト
  5. ジメチル―(ジエチルアミド―1―クロルクロトニル)―ホスフェイト
  6. ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
  7. テトラエチルピロホスフェイト
  8. モノフルオール酢酸
  9. モノフルオール酢酸アミド
  10. 前各号に掲げる物を含有する製剤。
  11. リン化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

(別表第3、毒物及び劇物指定令 第3条)

特定物質

大気汚染防止法

物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に被害を生ずるおそれがある物質で、以下の28物質

アンモニア、フッ化水素、シアン化水素、一酸化炭素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、リン化水素、塩化水素、二酸化窒素、アクロレイン、二酸化硫黄、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、ピリジン、フェノール、硫酸(3酸化硫黄を含む)、フッ化ケイ素、ホスゲン、二酸化セレン、クロルスルホン酸、黄燐、三塩化リン、臭素、ニッケルカルボニル、5塩化リン、メルカプタン(17条、施行令10条)

特定物質

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

議定書附属書AのグループI
特定物質の名称 オゾン破壊係数
(1) トリクロロフルオロメタン
(別名CFC―11)
1.0
(2) ジクロロジフルオロメタン
(別名CFC―12)
1.0
(3) トリクロロトリフルオロエタン
(別名CFC―113)
0.8
(4) ジクロロテトラフルオロエタン
(別名CFC―114)
1.0
(5) クロロペンタフルオロエタン
(別名CFC―115)
0.6

議定書附属書AのグループII
特定物質の名称 オゾン破壊係数
(1) ブロモクロロジフルオロメタン
(別名ハロン―1211)
3.0
(2) ブロモトリフルオロメタン
(別名ハロン―1301)
10.0
(3) ジブロモテトラフルオロエタン
(別名ハロン―2402)
6.0

議定書附属書BのグループI
特定物質の名称 オゾン破壊係数
(1) クロロトリフルオロメタン
(別名CFC―13)
1.0
(2) ペンタクロロフルオロエタン
(別名CFC―111)
1.0
(3) テトラクロロジフルオロエタン
(別名CFC―112)
1.0
(4) ヘプタクロロフルオロプロパン
(別名CFC―1211)
1.0
(5) ヘキサクロロジフルオロプロパン
(別名CFC―212)
1.0
(6) ペンタクロロトリフルオロプロパン
(別名CFC―213)
1.0
(7) テトラクロロテトラフルオロプロパン
(別名CFC―214)
1.0
(8) トリクロロペンタフルオロプロパン
(別名CFC―215)
1.0
(9) ジクロロヘキサフルオロプロパン
(別名CFC―216)
1.0
(10) クロロヘプタフルオロプロパン
(別名CFC―217)
1.0

議定書附属書BのグループII
特定物質の名称 オゾン破壊係数
四塩化炭素 1.1

議定書附属書BのグループIII
特定物質の名称 オゾン破壊係数
1,1,1―トリクロロエタン 0.1

議定書附則書CのグループI
特定物質の名称 オゾン破壊係数
(1) ジクロロフルオロメタン
(別名HCFC―21)
0.04
(2) クロロジフルオロメタン
(別名HCFC―22)
0.055
(3) クロロフルオロメタン
(別名HCFC―31)
0.02
(4) テトラクロロフルオロエタン
(別名HCFC―121)
0.04
(5) トリクロロジフルオロエタン
(別名HCFC―122)
0.08
(6) ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC―123)
@ 2,2―ジクロロ―1,1,1―トリフルオロエタン
(別名HCFC―123)
0.02
A その他のもの 0.06
(7) クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC―124)
@ 2―クロロ―1,1,1,2―テトラフルオロエタン
(別名HCFC―124)
0.022
A その他のもの 0.04
(8) トリクロロフルオロエタン
(別名HCFC―131)
0.05
(9) ジクロロジフルオロエタン
(別名HCFC―132)
0.05
(10) クロロトリフルオロエタン
(別名HCFC―133)
0.06
(11) ジクロロフルオロエタン
(別名HCFC―141)
@ 1,1―ジクロロ―1―フルオロエタン
(別名HCFC―141b)
0.11
A その他のもの 0.07
(12) クロロジフルオロエタン
(別名HCFC―142)
@ 1―クロロ―1,1―ジフルオロエタン
(別名HCFC―142b)
0.065
A その他のもの 0.07
(13) クロロフルオロエタン
(別名HCFC―151)
0.005
(14) ヘキサクロロフルオロプロパン
(別名HCFC―221)
0.07
(15) ペンタクロロジフルオロプロパン
(別名HCFC―222)
0.09
(16) テトラクロロトリフルオロプロパン
(別名HCFC―223)
0.08
(17) トリクロロテトラフルオロプロパン
(別名HCFC―224)
0.09
(18) ジクロロペンタフルオロプロパン
(別名HCFC―225)
@ 3,3―ジクロロ―1,1,1,2,2―ペンタフルオロプロパン
(別名HCFC―225ca)
0.025
A 1,3―ジクロロ―1,1,2,2,3―ペンタフルオロプロパン
(別名HCFC―225cb)
0.033
B その他のもの 0.07
(19) クロロヘキサフルオロプロパン
(別名HCFC―226)
0.10
(20) ペンタクロロフルオロプロパン
(別名HCFC―231)
0.09
(21) テトラクロロジフルオロプロパン
(別名HCFC―232)
0.10
(22) トリクロロトリフルオロプロパン
(別名HCFC―233)
0.23
(23) ジクロロテトラフルオロプロパン
(別名HCFC―234)
0.28
(24) クロロペンタフルオロプロパン
(別名HCFC―235)
0.52
(25) テトラクロロフルオロプロパン
(別名HCFC―241)
0.09
(26) トリクロロジフルオロプロパン
(別名HCFC―242)
0.13
(27) ジクロロトリフルオロプロパン
(別名HCFC―243)
0.12
(28) クロロテトラフルオロプロパン
(別名HCFC―244)
0.14
(29) トリクロロフルオロプロパン
(別名HCFC―251)
0.01
(30) ジクロロジフルオロプロパン
(別名HCFC―252)
0.04
(31) クロロトリフルオロプロパン
(別名HCFC―253)
0.03
(32) ジクロロフルオロプロパン
(別名HCFC―261)
0.02
(33) クロロジフルオロプロパン
(別名HCFC―262)
0.02
(34) クロロフルオロプロパン
(別名HCFC―271)
0.03

議定書附属書CのグループII
特定物質の名称 オゾン破壊係数
(1) ジブロモフルオロメタン 1.00
(2) ブロモジフルオロメタン
(別名HBFC―22B1)
0.74
(3) ブロモフルオロメタン 0.73
(4) テトラブロモフルオロエタン 0.8
(5) トリブロモジフルオロエタン 1.8
(6) ジブロモトリフルオロエタン 1.6
(7) ブロモテトラフルオロエタン 1.2
(8) トリブロモフルオロエタン 1.1
(9) ジブロモジフルオロエタン 1.5
(10) ブロモトリフルオロエタン 1.6
(11) ジブロモフルオロエタン 1.7
(12) ブロモジフルオロエタン 1.1
(13) ブロモフルオロエタン 0.1
(14) ヘキサブロモフルオロプロパン 1.5
(15) ペンタブロモジフルオロプロパン 1.9
(16) テトラブロモトリフルオロプロパン 1.8
(17) トリブロモテトラフルオロプロパン 2.2
(18) ジブロモペンタフルオロプロパン 2.0
(19) ブロモヘキサフルオロプロパン 3.3
(20) ペンタブロモフルオロプロパン 1.9
(21) テトラブロモジフルオロプロパン 2.1
(22) トリブロモトリフルオロプロパン 5.6
(23) ジブロモテトラフルオロプロパン 7.5
(24) ブロモペンタフルオロプロパン 14
(25) テトラブロモフルオロプロパン 1.9
(26) トリブロモジフルオロプロパン 3.1
(27) ジブロモトリフルオロプロパン 2.5
(28) ブロモテトラフルオロプロパン 4.4
(29) トリブロモフルオロプロパン 0.3
(30) ジブロモジフルオロプロパン 1.0
(31) ブロモトリフルオロプロパン 0.8
(32) ジブロモフルオロプロパン 0.4
(33) ブロモジフルオロプロパン 0.8
(34) ブロモフルオロプロパン 0.7

議定書附属書CのグループIII
特定物質の名称 オゾン破壊係数
ブロモクロロメタン 0.12

議定書附属書EのグループI
特定物質の名称 オゾン破壊係数
臭化メチル 0.6

特定粉じん

大気汚染防止法

粉じんのうち、石綿(2条5項;施行令2条の2)

特定分別基準適合物

容器包装リサイクル法第2条7項

主務省令で定める容器包装の区分(「容器包装区分」)ごとに主務省令で定める分別基準適合物

特定包装

容器包装リサイクル法第2条3項

容器包装のうち、特定容器以外のもの。

特定包装利用事業者

容器包装リサイクル法第2条13項

その事業において、その販売する商品について、特定包装を用いる事業者。
(事業年度の売上高が2億4000万以下で、かつ常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種、事業年度の売上高が7000万円以下で、かつ常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属するもの、国、地方公共団体、並びに特別の法律により設立された法人等を除く)

特定有害物質

土壌汚染対策法

No.特定有害物質
カドミウム及びその化合物
六価クロム化合物
シマジン
シアン化合物
チオベンカルブ
四塩化炭素
1,2―ジクロロエタン
1,1―ジクロロエチレン
シス―1,2―ジクロロエチレン
101,3―ジクロロプロペン
11ジクロロメタン
12水銀及びその化合物
13セレン及びその化合物
14テトラクロロエチレン
15テトラメチルチウラムジスルフィド
161,1,1―トリクロロエタン
171,1,2―トリクロロエタン
18トリクロロエチレン
19鉛及びその化合物
20ヒ素及びその化合物
21ふっ素及びその化合物
22ベンゼン
23ほう素及びその化合物
24PCB
25パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPN
2条1項、施行令1条より

特定容器

容器包装リサイクル法第2条2項
施行規則1条、別表第1

  1. 商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、
    (1)缶(カップ形のものを含む。)
    (2) (1)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
    (3) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
  2. 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、
    (1) 缶(カップ形のものを含む。)
    (2) チューブ状の容器
    (3) 皿
    (4) (1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
    (5) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
  3. 商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、
    (1) 瓶
    (2) カップ形の容器及びコップ
    (3) 皿
    (4) (1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
    (5) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
  4. 商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの
    (1) 箱及びケース
    (2) (1)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
    (3) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
  5. 商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く。)
    (1) 箱及びケース
    (2) (1)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
  6. 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(4及び5の項に掲げるものを除く。)
    (1) 箱及びケース
    (2) カップ形の容器及びコップ
    (3) 皿
    (4) 袋
    (5) (1)から(4)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
    (6) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
    (7) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
  7. 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの
    (1) 瓶
    (2) (1)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
  8. 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(7の項に掲げるものを除く。)
    (1) 箱及びケース
    (2) 瓶
    (3) たる及びおけ
    (4) カップ形の容器及びコップ
    (5) 皿
    (6) くぼみを有するシート状の容器
    (7) チューブ状の容器
    (8) 袋
    (9) (1)から(8)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
    (10) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
    (11) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
  9. 商品の容器のうち、1〜8項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの
    (1) 箱及びケース
    (2) 瓶
    (3) つぼ及びかめ
    (4) たる及びおけ
    (5) カップ形の容器及びコップ
    (6) 皿
    (7) チューブ状の容器
    (8) 袋
    (9) (1)〜(8)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
    (10) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

特定容器製造等事業者

容器包装リサイクル法第2条12項

特定容器の製造等の事業を行う者。
(事業年度の売上高が2億4000万以下で、かつ常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種、事業年度の売上高が7000万円以下で、かつ常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属するもの、国、地方公共団体、並びに特別の法律により設立された法人等を除く)

特定容器利用事業者

容器包装リサイクル法第2条11項
施行令2条、4条

その事業において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者。 (事業年度の売上高が2億4000万以下で、かつ常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種、事業年度の売上高が7000万円以下で、かつ常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属するもの、国、地方公共団体、並びに特別の法律により設立された法人等を除く)

毒物

毒物及び劇物取締法

下に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
  1. エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
  2. 黄リン
  3. オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
  4. オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)
  5. クラーレ
  6. 四アルキル鉛
  7. シアン化水素
  8. シアン化ナトリウム
  9. ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)
  10. ジニトロクレゾール
  11. 2,4―ジニトロ―6―(1―メチル・プロピル)―フェノール
  12. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)
  13. ジメチル―(ジエチルアミド―1―クロルクロトニル)―ホスフェイト
  14. ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)
  15. 水銀
  16. セレン
  17. チオセミカルバジド
  18. テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)
  19. ニコチン
  20. ニッケルカルボニル
  21. ヒ素
  22. フッ化水素
  23. ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
  24. ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
  25. モノフルオール酢酸
  26. モノフルオール酢酸アミド
  27. 硫化リン
  28. 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤。このほか、アジ化ナトリウム、ストリキニーネなどが毒物及び劇物指定令1条で指定されている。

(別表第1、毒物及び劇物指定令 第1条)

毒物劇物営業者

毒物及び劇物取締法

毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者

(3条3項)

毒物又は劇物を含有する物

毒物及び劇物取締法

  1. 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が1リットルにつき1mg以下のものを除く。)
  2. 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で10倍に希釈した場合のpHが2.0から12.0までのものを除く。)

(11条2項、施行令 38条)

特別管理一般廃棄物(抜粋)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

一  廃エアコン・テレビ・電子レンジ(日常生活に伴って生じたものに限る)中のPCBを含む部品
二  1日当たりの処理能力が5t以上(施行令5条)のゴミ処理施設の集じん施設で集められたばいじん。(施行令 別表第1)
四  病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設その他感染性病原体を取り扱う施設において生じた感染性一般廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物;施行令 別表第1)

(施行令1条)

特別管理一般廃棄物処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1) 特別一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
特別一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(施行令 3条1号の読替え)
に加えて、
イ 収集又は運搬は、
(1) 特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
(2) 特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ロ 運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
ニ 収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。
ホ 廃エアコン・テレビ・電子レンジ(日常生活に伴って生じたものに限る)中のPCBを含む部品又は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。この運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。
ト 特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ホ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。 (1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に特別管理一般廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。
(2) 積替えの場所には、特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。 (3) (1)及び(2)に定めるもののほか、当該特別管理一般廃棄物の種類に応じ、環境省令で定める措置を講ずること。
チ 特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行ってはならないこと。ただし、第1条第1号に掲げる廃棄物については、この限りでない。
リ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第3条第1号トの規定の例によること。
二  特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第3条第1号イ及びロ並びに第2号イの規定の例によるほか、次によること。
イ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第3条第1号トの規定の例によること。
ロ 第1条第2号又は第3号に掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ 感染性一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

(施行令4条の2)

特別管理産業廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物のうち
  1. 廃油 (燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
  2. pH2以下の廃酸
  3. pH12.5以上の廃アルカリ
  4. 病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設その他感染性病原体を取り扱う施設において生じた感染性産業廃棄物
  5. 特定有害産業廃棄物
    • 廃PCB等
    • PCB汚染物
    • 指定下水汚泥
    • 鉱さい
    • 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び輸入されたもので、飛散するおそれのあるもの)
    • 水銀、カドミウム、鉛、6価クロム、ヒ素、セレン、ダイオキシン類を一定濃度以上含むばいじん又は燃え殻
    • 廃溶剤(1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、1,3―ジクロロプロペン、ベンゼン)
    • 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、6価クロム化合物、ヒ素、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、1,2−ジクロロエタン、1,1−ジクロロエタン、シス−1,2−ジクロロエチレン、1,1,1−トリクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、1,3−ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ダイオキシン類を一定濃度以上含むもの)

2条5項、施行令 2条の4

特別管理産業廃棄物保管基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律12条の2 2項、
施行規則8条の13より

産業廃棄物保管基準に加えて、
四  特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であって、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、この限りでない。
五  特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物又はPCB処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はPCB汚染物若しくはPCB処理物に係るPCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、PCB又はPCB処理物が高温にさらされないために必要な措置
ロ 特別管理産業廃棄物である廃酸又はアルカリにあつては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
ハ PCB汚染物又はPCB処理物にあつては、当該PCB汚染物又はPCB処理物の腐食の防止のために必要な措置
ニ 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあつては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
ホ 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置

ばい煙

大気汚染防止法

1  燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
2  燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
3  物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、鉛及びその化合物、並びに窒素酸化物(2条、施行令1条)

ばい煙発生施設

大気汚染防止法

工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので、下表の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ下表の右欄に該当するもの(2条;施行令 別表第1より抜粋)
施設規模
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10m以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり20t以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか 原料の処理能力が1時間当たり1t以上であること。
金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(14項に掲げるものを除く。)
金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14項及び24〜26項までに掲げるものを除く。) 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1m以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.5m以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVアンペア以上であること。
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉
石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉
石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200kg以上であること。
8の2 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であること。
窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 火格子面積が1m以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVアンペア以上であること。
10 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26項に掲げるものを除く。)
11 乾燥炉(14項及び23項に掲げるものを除く。)
12 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 変圧器の定格容量が1000kVアンペア以上であること。
13廃棄物焼却炉 火格子面積が2m以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200kg以上であること。
14 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶解炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 原料の処理能力が1時間当たり0.5t以上であるか、火格子面積が0.5m以上であるか、羽口面断面積が0.2m以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。
16塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50kg以上であること。
18活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。
19化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50kg以上であること。
24 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40kVアンペア以上であること。
29ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
30ディーゼル機関
31ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上であること。
32ガソリン機関

廃棄の方法について政令で定める技術上の基準

毒物及び劇物取締法

  1. 加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第11条第2項 に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
  2. ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。
  3. 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
  4. 前各号により難い場合には、地下1m以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。

(施行令 40条)

廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)

排出水

水質汚濁防止法

特定施設を設置する工場・事業場から公共用水域に排出される水をいう。

フロン類

フロン回収法

クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうちオゾン層保護法 第2条第1項 に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項第4号 に掲げる物質をいう
(2条)

粉じん

大気汚染防止法

物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう (2条4項)

分別基準適合物

容器包装リサイクル法第2条6項

市町村が第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設において保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く。)をいう。

防火対象物で政令で定めるもの(抜粋)

消防法(8条)

防火対象物出入り、勤務又は居住する者の数
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場30
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの30
病院、診療所又は助産所30
工場又は作業場50
自動車車庫又は駐車場50
倉庫50
1〜14項に該当しない事業場50

新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
  • 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10000m以上である建築物
  • 延べ面積が50000m以上である建築物
  • 地階の床面積の合計が5000m以上である建築物
施行令1条の2 3項、別表第1

防火対象物で政令で定めるもの(抜粋)

消防法(8条の2の4)

  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
  • 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
  • 病院、診療所又は助産所
  • 工場又は作業場
  • 自動車車庫又は駐車場
  • 倉庫
  • 1〜14項に該当しない事業場
施行令4条の2の3、6条、別表第1

有害大気汚染物質

大気汚染防止法

継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(2条9項)

中央環境審議会の答申(平成8年10月18日)の中で、該当する可能性のある物質として234種類、特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として、
アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、クロロメチルエーテル、酸化エチレン、1,2−ジクロロエタン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物、タルク(アスベスト様繊維を含むもの)、ダイオキシン類、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3−ブタジエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゼン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、マンガン及びその化合物、6価クロム化合物
の22種が選定されている。

有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもの(「指定物質」)として、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが定められている。(附則第9条、施行令附則3項)

容器包装

容器包装リサイクル法第2条

商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの

容器包装廃棄物

容器包装リサイクル法第2条第4項

容器包装一般廃棄物となったもの


参考リンク