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地域ブランド関連情報 |
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【地域ブランド動向1】
地域ブランド殺到、1週間で出願320件
「近江牛」(滋賀県)や「草加せんべい」(埼玉県)など、地域名と商品名を組み合わせた「地域ブランド」特産品について、商標登録の基準が緩和された改正商標法が1日施行され、特許庁に7日までの1週間で全国から約320件の出願があったことがわかった。
「豊岡鞄(かばん)」(兵庫県)などの工業品や、地域の活性化を目指す自治体が登録を後押しし、大量出願した例もある。審査結果は約半年後に出る予定で、偽ブランドの排除が進む一方、商品を巡る地域間競争が一層激化しそうだ。
登録は条件を満たせば早い者勝ちで認められるため、初日の1日に出願が集中した。土曜日で閉庁日だったが、インターネットと郵送で約260件が寄せられた。このうち、都道府県別では京都府が最多の107件で、2位の沖縄県(22件)を大きく引き離し、3位兵庫県(20件)、4位岐阜県(14件)と続いた。
京都府は「京都ブランド」強化のため、京都市や京都商工会議所と連携し、登録を支援した。昨年から説明会を6回開いたほか、府が2006年度予算に「京都ブランド商標」の強化推進事業費200万円を計上した。京野菜「九条ねぎ」、伝統の着物「京友禅」や、夏の風物詩として知られる「鴨川納涼床」を出願した。
沖縄県では、石垣島や西表島など八重山列島の特産品を「八重山ブランド」として守ろうと、地元の若手経営者らが3月に八重山ブランド協同組合を設立し、「八重山そば」、「石垣マンゴー」など8件を出願した。石垣市商工会も組合設立を支援し、地域ぐるみで取り組んだ。
(出典:2006年4月8日 読売新聞)
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【2006年4月スタート 地域団体商標制度とは】
地域団体商標制度
4月1日より、「地域名」と「商品名」を組み合わせた<地域の名称及び商品(役務)の名称等>文字商標を取りやすくする「地域団体商標制度」がスタートしました。2005年6月の商標法改正で導入が決まりました(改正商標法の施行で「地域団体商標制度」が新設されました)。
これまでの商標制度は、登録のために全国的な知名度の条件が必要でした。新制度では、近隣都道府県に知られる程度などの一定要件を満たしたものに限り登録できるようハードルが下げられました。登録を受けることができるのは事業協同組合かそのほかの特別法によって設立された法人格のある組合だけのようです。
各地では、登録に向けた動きが出始めるなど関心が高まり、地域産業振興、地域活性化の手段として活用が期待されるようです。
地域団体商標制度の導入は商標法の一部改正によるもので、地域ブランドの適切な保護や競争力強化、地域経済活性化の支援が狙い。
<参考情報:特許庁>
地域団体商標制度とは?
地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録することを認める制度です。(特許庁)
地域団体商標制度の目的
地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的としています。
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【地域ブランド:地域団体商標制度の概要】
平成17年度(6月)に商標法の一部改正が行われました。重要な改正事項は、新たに「地域団体商標制度」を新設したことです。この新制度は地域の団体にとっては極めて有用かつ重要な内容ですので、概要とポイントをまとめてみました。
1.地域団体商標制度の概要(2006年4月1日施行)
「地域団体商標」とは、地域名と商品名(役務)からなる商標で地域ブランドを保護し、一般の産品と地域産品との差別化を図りたいときに、農業協同組合、工業協同組合等の所定の団体が出願でき、登録が認められるものです。この制度のことを「地域団体商標制度」といいます。
「地域団体商標制度」は、所定の団体が登録し、その団体(商標権者)に属する事業者(構成員)に、その登録商標の使用をする権利が認められる制度です。
<近年の動向>
この数年、当該地域の事業者が協力して、事業者間で統一したブランドを用いて、当該地域と何らかの関連性を有する特定の商品や約務の生産等を行う取り組み(地域ブランド化)が、全国的にさかんになってきています。こうした取り組みに地方公共団体等の支援の動きも活発化するなど、地域ブランドに対する期待が急速に高まっています。各地方自治体(都道府県)では、地域ブランド育成事業や地域ブランド認証制度などを設けて、積極的な振興策を実施しているのもその一つといえるでしょう。
地域ブランドの取り組みには、商品や役務がその地域において生産等されるものであることを明確化すると共に、その商品等がその地域に起因する特性を有することを広く需要者・消費者に対して伝える観点から、当該地域の名称を商品や役務の名称を付加したものを商標とすることが多くみられます。
ところが、多くの地域ブランド化の取り組みでは、用いられている地域名と商品名からなる商標は、旧商標法では、下記のような一定の条件を満たす場合を除いて登録を受けることができませんでした。
例えば、(1)全国的な著名性を獲得したことによって、特定の事業者の商品であることを識別できる場合(「夕張メロン」)、(2)地域名と商品名からなる商標と図形等を組み合わせた場合(「小田原かまぼこ」、「大館曲げわっぱ」)等、一定の条件を満たせば商標登録を受けることができます。
したがって、(1)の場合は、全国的な知名度を獲得しなければ商標登録を受けられないことから、知名度を獲得するまでの間、第三者の便乗使用(フリーライド)を排除することができません。(2)の場合では、第三者が当該図形等の部分を別の図形等に変えて使用する場合や、単に文字のみで使用する場合には、商標権の効力が及ばないため、いわゆる地域ブランドの保護が十分でないという問題がありました。
そこで、改正商標法は、一定条件の下で「地域名」と「商品名」からなる商標を保護すべく、地域団体商標制度を設けることとしました(改正商標法 第7条の2)。
2.地域団体商標制度の効果
【1】商標権による保護
(1) 「地域団体商標」は、所定の団体が登録し、その団体(商標権者)に属する事業者(構成員)に、その商標を使用する権利が認められます。
(2) 商標権者は、地域ブランド商標の持つ信用にただ乗り(フリーライド)し、粗悪な商品や他産地の商品について当該地域ブランド商標を用いることで、不正な利得を得ようとする第三者の行為を当該商標権に基づく差止請求等により、阻止することができるという効果を得ることができます。
【2】また、組合等の団体が地域ブランド商標を取得することで、副次的に以下の効果が考えられます。
(1) 組合等の団体が商標権を所有することで、より多くの事業者等の組合への参加が期待されます。
(2) 商標権の取得を契機に、商品等の品質の統一または向上についての事業者の意識が高まることが考えられます。
(3) 組合等が定めた品質基準を満たさない類似品が流通することを防止することができると考えられます。
3.地域団体商標の登録要件
【1】商標登録出願は、適正な書面を特許庁に提出する必要があり、審査により登録が認められたものについてのみ権利が発生します。地域団体商標は、通常の商標登録の要件以外に、以下の登録要件を満たす必要があります。
【2】商標について
(1)商標の構成
「地域名」と「商品名・役務名)」とからなる文字商標が対象となります。
(2)周知性
使用された結果、団体またはその構成員の商品を表示するものとして一定範囲の需要者に認識されるに至っていることが必要です。
例えば、当該商標が組合等によって使用されたことにより、複数の都道府県に及ぶほどの周知性を獲得した場合に登録が認められます。
【3】登録の主体について
事業者を構成員とする団体(例えば、農業協同組合、工業協同組合等、法人格を有する団体が該当します)に限られます。
登録要件のまとめ
出願人が法人格を有し、○○協同組合などの特別法で設立された組合であること。
組合の構成員に使用させる商標であること。
その商標が地域の名称と商品(役務)の名称からなること。
その地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有していること。
その商標が使用の結果、周知となっていること。
その商標自体が普通名称化していないこと。
ここで地域団体商標の登録要件について少しつけ加えて説明しますと、先ず出願人・権利者が構成員の加入について不当な制限のない事業協同組合や農業協同組合などの法人格を有する必要があり、例えば社団法人や地方公共団体、商工会議所などでは出願人になれないとされています。地名については、旧地名(江戸、相模など)、海域名、山岳、河川名などでも良いとされています。対象となる商品や役務については、今までに使用してきたものと一致しており、さらに地域名と対象となる商品や役務に密接な関連性が必要となります。例えば、工芸品などでは、主要工程がその地域で行われていることが必要で、単に最後の包装だけを行っている場合には登録要件を満たさない可能性があります。また、地名と商品(役務)の普通名称、または慣用名称の組み合わせに、さらに表示する際に慣用されている文字を加えたような商標(例えば本場○○織、元祖○○焼)でも、地域団体商標の登録を受けることができます。
地域団体商標の出願書類
出願時には 1)組合等であることを証する書面、
2)地域の名称を含むものであることを証明する書面
3)需要者間で周知であることの証明の書類も提出できます。
4.地域ブランドの例
西陣織、南部鉄器、博多人形、宇治茶、佐賀牛、信州味噌、中房温泉、宇都宮餃子
地域団体商標の類型
地域の名称+商品(役務)の普通名称/慣用名称
○○りんご、○○そば、○○牛
地域の名称+商品(役務)の普通名称/慣用名称+表示する際に慣用されている文字
本場○○織
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【地域団体商標の利用につい】
この地域団体商標登録制度を利用する場合において、適切な団体(正当な理由なしで構成員となることを拒むような体質でないことなど)であることや、複数の都道府県に及ぶ程度の周知性が必要となります。そのための運用ルール作りや宣伝、広告の資料などが事前に必要となります。
また、新しい地域団体商標の登録制度が利用できるようになることで、従来からの登録制度(通常の団体商標制度や商標登録出願)が無くなるわけではなく、今まで2つの手段で登録可能とされていたものが、さらに登録のためのチャンネルが1つ増えることになります。地域団体商標の登録制度では、地名+普通名称の商標については周知性のハードルが下がることになり登録しやすくなりますが、図形を組み合わせた商標については新しい地域団体商標制度を利用する場合も、従前の通常の商標登録出願をする場合も権利のしやすさの面から特に変わるところはなく、逆に新しい地域団体商標の方が要件が多重となるため、従前の出願方法をそのまま行うのが得策な場合もあります。また、一般的な原則である先願主義(競合する内容に関して先に出願した者に権利を付与する原則)は、そのまま適用されますので新しい地域団体商標についても先に特許庁へ提出した者が権利者となることになります。
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【新しい地域団体商標制度の活用法】
まず、地域団体商標制度を利用するためには、その団体が事業協同組合や農業協同組合のような法人格を有するかどうかを考える必要があり、その法人格がなければ通常の出願か団体商標として出願することになります。地域団体商標に利点があるのは、文字だけの地名入り商標を登録する際ですから、そのような商標の権利を取得するのかどうかが重要です。もし周知性が充分でないという理由で拒絶された場合には、特許とは異なり同じ内容で再出願を図り、その間に宣伝や広告などを使って知名度を上げることもできます。構成員の加入について不当な制限のないという点も要件の1つですので、今後、町おこしの事業協同組合のルールづくりにもこの視点が必要となります。
ここまでは主に権利を取る場合について説明しましたが、地域団体商標をどこかの組合に取られてしまった場合でも、その地域団体商標の出願時に正当に使用している方には先使用権という権利が与えられ、そのまま使い続けることも可能です。従前の先使用権では、周知性が必要でした(商標法32条)が、今回の改正で新設された地域団体商標に対する先使用権は周知性は必要なく、不正競争の目的でなければ使用し続けることができます(商標法32条の2)。
今回の地域ブランドの話は、地名+普通名称の話ですので、横浜で地域ブランドを考えてみた場合、有名な地域、例えば横浜、元町、関内、本牧、桜木、みなとみらいなどを普通名称の商品と組み合わせて商標とする例があるかと思いますが、改正された制度を利用する場合には、既に県外にも及ぶ知名度があるものでないと難しいでしょう。また、協同組合などの組織が必要となりますので、既に組合という組織になっている場合は迅速な対応ができますが、そうでない方はこれから組合を設立する必要があります。
参考情報:
サン・グループトップ > 藤本昇特許事務所
「IDEC NOW No.23(2006年3月発行)」特集参照
有明国際特許事務所
特許庁の「地域団体商標制度のお知らせ」パンフレット:http://www.jpo.go.jp/torikumi/
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【特許庁情報】
平成18年4月13日
経済産業省 特許庁より抜粋
4月1日より地域団体商標制度注1が施行され、「地域団体商標制度」に係る商標登録出願の受付が開始されました。
4月10日までの10日間に受け付けた出願件数は、累計で324件に上りました。このうち、4月1日の出願は、土曜日にもかかわらず258件ありました。
(注1)地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録することを認める制度です。
1 昨年の通常国会において「商標法の一部を改正する法律」が成立し、本年4月1日より地域団体商標制度が施行され、同日より、地域団体商標登録出願の受付が開始されました。
2 この制度は、地域ブランドを適切に保護することにより、地域経済の活性化に向けた地域の取組を応援するものです。(制度の概要は、別添の資料<PDF 192KB>を参照してください。)
3 4月10日までの10日間における出願受付状況については、以下のとおりです。(詳細については別添の資料<PDF 197KB>を参照してください。)
(1) 4月10日までの受付件数は324件(うち4月1日の受付件数が258件)。
(2) 受付形態別では、郵送が165件、オンラインが156件、窓口が3件。
(3) 地域別出願内訳は、北海道(9件)、東北(9件)、関東(11件)、甲信越(16件)、北陸(29件)、東海(32件)、近畿(154件)、中国(10件)、四国(6件)、九州(21件)、沖縄(26件)、海外(1件)
4 受け付けた出願は、出願の日から6~7ヶ月後に順次審査結果を出す予定です。
5 特許庁では、本制度の円滑な導入のために、昨年6月~7月にかけて全国21か所において法改正説明会を開催し、さらに、本年1月~3月にかけて地域団体商標審査基準の説明会を全国49か所において実施してきました。これらの説明会には、全国で延べ1万人近い方々が参加しました。
今後も制度説明会を全国47か所において実施するとともに、この制度に関する知見を有する専門家を地方へ派遣して講習・相談会を実施するなど、引き続き制度の周知徹底を図ってまいります。
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【地域ブランド&商品の開発及び育成のマーケティング&調査サービスの提供開始】
地域ブランド&商品の開発および育成のためのマーケティング&リサーチ・サービス『地域ブランド・マネジメント・プログラム―KIBOUプロジェクト―』を、7月3日(月)より提供開始いたします。
いま、日本全国で、地域産品や伝統・技(技術)を用いた地域ブランド化への取り組みが盛んに行われています。今年4月以降は、法整備もあり、これまで以上に積極的な地域ブランド化の動向がみられると思われます。
いま話題の地域ブランド化とは、地域のイメージと地場商品やサービスが密接かつ良好な関係を築き、消費市場で好循環を生み、地域発のヒット商品を生み出すことによって地域の活性化につなげようという活動です。このような地域発のブランド商品は、すでに市場でその地位を確立しているものも多々あります。しかしながら、これまではブランドおよび商品の模倣や類似品の出現により、ブランド商品としての価値やイメージにダメージをもたらしている現象があるのも事実です。この4月に改正商標法の施行で「地域団体商標制度」が新設され、これまでよりも地域ブランドの保護や育成ができるとともに、その地域ブランド価値の享受がしやすくなると思われます。
そのような市場機会がある中で、さまざまな魅力ある商品でありながら、その販路開拓や消費者情報を集めるには、膨大な時間とコストが掛かるため、なかなか思うようにはできない。また、マーケティング戦略的な活動の知識が十分でないとか、ほとんど経験がないというような声・実態が各方面でみあたります。
このたびご提供を開始する『地域ブランド・マネジメント・プログラム―KIBOUプロジェクト―』は、地域ブランンド発の商品やサービスの開発や育成を目的に、マーケティングデータを収集・分析し、マーケティング戦略策定支援などを通じて、当該事業者や生産者の販売活動の活性化を支援するサービスであります。詳細は、弊社担当者までお問合せください。サービス概要パンフレットをお送りさせていただきます。
当社の「地域ブランド・マーケティング研究室」では、地域ブランドおよび中小企業ブランドの研究とコンサルティングを行う部門として、6月に設置しました。 ブランド戦略の普及活動、戦略立案、ブランド力を高めるためのPR・コミュニケーション、調査、テストマーケティング、コンサルティングなどの専門的な業務を今後充実していく予定です。
『地域ブランド・マネジメント・プログラム―KIBOUプロジェクト―』
ご提供サービス・メニュー(2006年6月現在 : 適宜追加してまいります。)
<1> マーケティング・リサーチ : ブランドや商品の開発・育成のリスクを低減し、成功させるために、消費者データを有機的分析し、一連のマーケティング開発活動に活用します。消費者のニーズや欲求に合致する商品開発と導入・育成の戦略・戦術を導き出すための有用なマーケット情報を収集・分析いたします。
A : ブランド認知&価値測定
B : 商品コンセプト開発&受容測定、ブラインド商品パフォーマンステスト
C : ブランド・イメージ評価測定、ブランド・パーソナリティ測定
D : 価格受容性測定
⇒ 詳細は、弊社担当者までお問合せください。
お問合せ時に、目的と内容、仮予算、報告希望時期などの概要をお知らせいただけましたら、弊社より
企画概要案(スペック、費用、スケジュール)をご提案させていただきます。
⇒ 「MRSf リサーチ・パッケージ・スペック<基本型>」(カスタマイズが自由にできます)を見る
<2> マーケティング・コンサルティング : ブランド戦略や商品の開発・育成にあたり、消費者視点、理解・認識、イメージ評価などを有機的にマーケティング戦略・計画に反映し、最適な地域ブランド戦略と商品開発戦略を策定し、実践を支援してまいります。
A : ブランドコンセプト開発、ブランディング・サポート
B : ブランド戦略策定コンサルティング、BI(ブランド・アイデンティティ)戦略策定支援
C : シンボル、マーク、ロゴなどの開発・製作
⇒ 詳細は、弊社担当者までお問合せください。
⇒ 「MRSf マーケティング・コンサルティング<基本原則>」(カスタマイズが自由にできます)を見る
【地域ブランド戦略向け:マーケテイング・リサーチ<基本スペック>】
MRSf リサーチ・パッケージ・スペック<基本型> * カスタマイズが自由にできます。
*カスタマイズとは、下記の(1)~(13)の各プロジェクト・スペック(例:a,b,c…)を自由に選択・調整ができることをいいます。
これにより費用が変わります(下記の13概算費用を参照)。 また、『 ミドル&スモール・ビジネス向け 』 リサーチ&マーケティングも併せてご参考にしてください。
(1) 地 域 : a)首都30km圏(東京・埼玉・神奈川・千葉)、 b)埼玉県、 c)その他
(2) 対象者 : 調査地域在住の18~69歳の一般男女 (性、年齢幅の調整は可能です:ご指定ください)
(3) サンプル・サイズ : a)60サンプル、b)100サンプル、c)200サンプル、d)300サンプル、e)500サンプル(目標有効回収)
(4) サンプリング : a)弊社および提携会社の登録パネル・モニターDBよりランダムサンプリング
b)顧客リスト、各種名簿など
c)インターセプト、エリアサンプリング
(5) 方 法 : a)Webリサーチ、 b)郵送法、 c)街頭面接法、 d)観察法、 e)その他
(6) 調査分量/範囲 : A4判・2ページ~6ページ (カスタマイズが可能です。ご相談ください)
例:当該市場状況、消費行動・意識、ブランド関連、その他関連、ライフスタイル、属性など
(7) 集 計 : イ)クロス集計 各質問1~2枚(20~40カテゴリーまで)以内。 a)基本クロス(属性+関連)、 b)基本クロス+α
ロ)自由回答 個別一覧表(属性情報付き)
*オプション:多変量解析(各種)は別途ご相談を承ります。
(8) 分析・報告書 : a)サマリーレポート(15~40頁)、 b)フルレポート(50~100頁)、 c)結果概要:図表、 d)なし
(サンプル数、調査分量、集計内容などによります)
(9) 調査企画準備期間 : 1~3週間(事業者様や生産者様との調整によります)
(10) 調査期間 : 3日~3週間(方法と調査分量による)
(11) 集計処理期間 : 3日~1.5週間(方法、サンプル数、集計内容・分量による)
(12) 分析期間/報告書 : 3日~2週間(方法、調査分量、集計処理内容による)
(13) 概算費用 : 20万円~200万円(消費税抜き)
但し、費用は、対象者、サンプル・サイズ、方法、調査分量、集計内容、分析報告書の有無などにより異なります。ご希望の予算などがあるようでしたら、ご相談ください。弊社より予算に合う企画概要案(スペック、費用、スケジュール)をご提案させていただきます。
【地域ブランド戦略向け:マーケテイング・コンサルティング】
⇒ 「MRSf マーケティング・コンサルティング<基本原則>」(カスタマイズが自由にできます)を見る
⇒ 「ミドル&スモール・ビジネス向け マーケティング・コンサルティング(参照)」(カスタマイズが自由にできます)を見る
【お問合せ先】 MRSf 地域ブランド・マーケティング研究室 担当責任者:やまずみ
Tel : 048-853-5389 Eメール : yama-mrc@nifty.com
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