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経営事項審査とは?
公共工事を適正に発注するためには,
建設業者の工事施工能力などに応じた発注が必要となります。
この施工能力に関する客観的事項の審査が,いわゆる経営審査事項です。
ちなみに,主観的事項の審査にあたるものが入札参加資格審査であり,
この2つの結果を総合的に勘案して,順位格付が行われています。
この経営事項審査は,建設業法により実施され,
公共工事(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事等)を直接請け負う方は,
必ずこの審査をうけなければなりません。(建設業法第27条の23)
有効期間が1年7か月と定められているため毎年受けることが必要です。
【概 要】
@経営事項審査
ア,建設大臣許可業者は建設大臣(本店における都道府県に提出・経由し,
建設大臣に送付されます),知事許可業者については当該知事が審査を行います。
イ,経営状況分析(経営事項審査の審査項目の一つです。)
知事が分析(財務諸表)を委任している指定経営状況分析機関(財団法人建設業情報管理センター)
が行います。(郵送)
A経営事項審査申請に必要な資格等
建設業許可を受けていなければ,この経営事項審査を受けられません。
B審査基準日
経営事項審査を申請する直前の営業年度終了日
C審査項目
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審査項目 |
| T. 経営規模 |
工事種類別年間完成工事高・自己資本額・職員数 |
| U. 経営状況 |
収益性・流動性・安全性・健全性の各3項目 |
| V. 技術力 |
工事種類別技術者数 |
| W. その他の評価項目 |
労働福祉の状況・営業年数・工事の安全成績・建設業経理事務士等 |
【手続きの流れ】
都道府県庁(決算変更届)
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経営状況分析申請(財団法人建設業情報管理センター)
↓
審査日予約
↓
経営事項審査申請(持参)
↓
経営事項審査結果通知書交付
上記の経営事項審査終了後,
同結果通知書(写)等を添付し入札参加を希望する発注機関の資格審査申請を提出します。
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