村松 哲事務所の主な業務内容

建設業許可について


建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法(以下「法」という。) 第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
許可を受けないで、建設工事の請負の営業をおこなうと、無許可営業となり、 罰せられることになります。
(ただし、小規模工事のみの場合は許可は不要です。)

建設業許可業種及び区分について
建設業許可業種は2つの一式工事業と26の専門工事業の 合計28業種の種類があります。 そして、 知事許可大臣許可 及び 一般建設業許可、特定建設業許可の 区分があります。

建設業許可を受けるには、以下の要件を備えていなければなりません。

 1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

 2.専任の技術者を有していること


 3.請負契約に関して誠実性を有していること


 4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用
  有していること


 5.欠格要件等に該当しないこと


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