村松 哲事務所の主な業務内容

貸金業の登録申請


貸金業登録とは?

賃貸業とは,金銭の貸付または金銭の媒介(手形の割引,売り渡し担保その他の方法により 金銭の交付又は金銭の授受の媒介を含む)等にて業を行う場合,この貸金業の登録が必要となります。


【登録対象となる業種】

    信販会社・質屋・クレジットカード会社・サラリーマン金融業者など

【欠格事項】(主なもの)

    1.成年被後見人又は被保佐人
    2.破産者で復権を得ない者
    3.法第37条第1項又は第38条の規定により登録を取り消され,
      その取り消し日から3年を経過しない者
    4.禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,
      又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
    5.その他

【登録申請から開業するまでの手順】(岩手県の場合、約60日間要します)

    登録申請 → (社)岩手県貸金業協会 →
    県 庁 → 書類審査 → 登録 → 登録通知 →
    講習会 → 営業開始


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