| 村松 哲事務所の主な業務内容 |
貸金業の登録申請 |
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貸金業登録とは? 賃貸業とは,金銭の貸付または金銭の媒介(手形の割引,売り渡し担保その他の方法により 金銭の交付又は金銭の授受の媒介を含む)等にて業を行う場合,この貸金業の登録が必要となります。 【登録対象となる業種】 信販会社・質屋・クレジットカード会社・サラリーマン金融業者など 【欠格事項】(主なもの)
1.成年被後見人又は被保佐人 【登録申請から開業するまでの手順】(岩手県の場合、約60日間要します)
登録申請 → (社)岩手県貸金業協会 → |
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