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Q.妊娠中でも矯正治療は受けられるのですか?
矯正治療前の検査で行うレントゲン撮影は線量も小さくほとんど胎児に影響がないと考えられていますが、通常妊娠中のレントゲン撮影は緊急の場合を除いて行いません。また、矯正治療のために抜歯が必要になることがあります。そのときには局所麻酔や抗生物質の投与を受けることになりますが、胎児に影響を及ぼす恐れが無いわけではありません。ですので、現在妊娠中ということであれば、急いで矯正治療を始めることはお勧めしていません。
矯正治療中に妊娠した場合ですが、特に心配ありません。歯は動きますので普通に矯正治療を進められます。お産のために数ヶ月通院できないときには、間があいても大丈夫なような処置を行なうようにしています。
「妊娠中は歯が弱くなる」とよく言われますが、ホルモンのバランスや食生活が変ったり、歯磨きが不十分になったりして、虫歯や歯肉炎になりやすいのだと思います(歯の中のカルシウムが減るということはありませんヨ)。キチンと歯を磨いていれば大丈夫です。
ですので、矯正治療中は妊娠を避けたほうがよいということはありませんし、数年のうちには妊娠予定という場合でも矯正治療を始めることができます。
Q.現在一般歯科に通院して歯槽膿漏の治療をしています。 歯石をとってもらいブラッシングの指導なども受けてだいぶ歯茎はしまってきたと言われていますが、歯槽骨がかなり減っているとの説明を受けていています。歯槽骨が減ってしまっても矯正治療は可能なのでしょうか。
歯槽骨が減ってもある程度なら矯正治療は可能です(あまりに少ない場合は不可能ですが)。矯正専門医に診てもらってください。
歯周病(いわゆる歯槽膿漏)の改善を目的として矯正治療を行う場合もあります。斜めに倒れた歯を起こしたり、歯茎から歯を少し引っ張り出すことで、歯周ポケット(歯と歯茎の間の隙間)を少なくすることができることもあります。
歯周病の治療のために歯を固定してしまうと、矯正治療の時にまた固定を外す必要があることがあります。もし、矯正治療を考えているようなら、歯周病の治療方針を検討し直す必要がありますので、現在治療を受けている担当医にも矯正を考えていることを相談してみてはどうでしょうか。
Q.舌側矯正のデメリットは?
舌側装置(歯の裏側につける)の一番の長所は、なんといっても「見た目」です。装置が見えませんので、治療中に外見を気にしなくてもすみます。また、職業上矯正治療をあきらめていた人でも歯並びを直すことができます。
では、短所はあるのでしょうか?
まず、皆さんが心配するのは発音だと思います。治療の初期には発音しにくかったり舌に装置が当たって不快感を感じることがありますが、大抵の場合は3週間ほどで慣れることが出来ます(個人差があります)。発音が重要な職業の人は、特に辛いかもしれません。発音障害を軽減したい場合は、上顎は舌側、下顎は表側に付けることをお勧めします。
また、表側の装置に比べ、使用する装置自体が高価なのと、1回の診療時間が長くかかるため、治療費が高くなります(1.5倍程度が一般的です)。
それと、歯並びの状態によっては、表側に装置をつけたときと治療の手順が異なることがありますので、治療期間が長くかかる場合もあります。
裏側につけた方が虫歯になりやすいといった心配はありません。装置が舌側でも表側でも歯磨きは重要です。
Q.医療費控除について教えてください
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的からみて、社会理念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。同じ矯正治療でも、容貌を美化したりするためにしたものは、医療費控除の対象になりません。
成人の矯正治療であっても医療の考えに基づくものであれば、控除の対象になりますが、まれに、申告の際「成人矯正は控除の対象になりません」と言われるケースがあるようです。その場合、こちらで診断書を作成いたしますのでお申し出ください。診断書を添えれば控除の対象として扱われると思います。
医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。通院費は、通院した日を確認できるようにし金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときです。自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、控除の対象になりません。