私たちの暮らしに欠かせない存在である自動車。
その自動車に関する諸手続〜車庫証明や名義変更など〜を代行するのも行政書士の主な業務のひとつです。 |
行政書士は、皆さんが自動車や軽自動車を売買したり、譲渡したりしたときの手続のお手伝いをします。
代表的なものに、車庫証明(自動車保管場所証明)と移転登録(名義変更)手続などがあります。
近年は、ネットオークションを通じての個人間売買も増えてきています。以前なら、車を購入したディーラーさんに頼めば上記のような手続は全てやってくれましたが、個人売買では手続も自分でしなければなりません。
面倒だ、とほったらかしておくと後々大変なことになってしまいます。
自動車に関する手続で分からないことがございましたら、私たち行政書士へご相談下さい。
|
| 1.普通自動車の車庫証明(自動車保管場所証明申請) |
| (1)手続の概要 |
普通自動車を中古車屋やネットオークションから購入したり、友人から譲り受けたとき等は、
その登録手続(名義変更等)の前に駐車場を確保して、車庫証明(自動車保管場所証明)を
取らなくてはいけません。軽自動車の場合は原則として不要ですが、「使用の本拠」の位置によっては、登録手続後に「保管場所届出手続」が必要になります。
◇◆手続のフローチャート◆◇
   |
⇒ |
申
請
書
類
の
調
達
(警察) |
⇒ |
図
面
・
申
請
書
類
の
作
成 |
⇒ |
車
庫
証
明
の
申
請
手
続
(警察)
|
⇒ |
車
庫
証
明
の
交
付
手
続
(警察) |
比較的簡単な手続ですので、市販のガイドブックなどを参考に、ご自分でなさる方も多いです。
しかし、最低2回(申請書類の調達も含むと3回)は管轄警察署へ出向かなければいけません。
しかも、受付時間が平日の昼間ですので、サラリーマンやOLさんなどは手続に出向くのが難しいです。
|
| (2)申請に必要な書類 |
申請には、下記の書類が必要です。各書類については様式を警察署の担当窓口でもらえます。
@ 自動車保管場所証明申請書
A 保管場所標章交付申請書
B 保管場所使用権限疎明書面(自認書) 又は 保管場所使用承諾証明書(承諾書)
C 所在図
D 配置図 |
※Bは自動車保有者の事情に応じてどちらか1通を提出します。
保管場所が、自動車保有者の土地・建物である場合 → 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
保管場所が、自動車保有者以外の土地・建物である場合 → ・保管場所使用承諾証明書(承諾書)
(例:賃貸駐車場、マンション、アパート等の駐車場)
上記の書類を揃えて、保管場所を管轄する警察署へ申請に行きます。
|
| (3)申請手数料 |
下記の金額を、福岡県領収証紙で納入します。証紙は警察署で購入できます。
証明申請手数料 2,200円
標章交付手数料 550円 |
| (4)その他注意点 |
自動車の保管場所(駐車場)は、空き地ならどんな場所でも良いわけではありません。「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」に駐車場として認められるための要件が定められています。
◇◆保管場所(駐車場)の要件◆◇
1.駐車場と車の「使用の本拠の位置」との間の距離が2キロメートルを超えないこと
2.車を支障なく出入庫させることができ、かつ、その全体を収容できること
3.車の保有者が、その駐車場を保管場所として使用する権原を持っていること |
ご注意下さい
|
|
| 2.軽自動車の保管場所届出 |
| (1)手続の概要 |
普通自動車の場合と異なり、軽自動車は原則として車庫証明は不要です。
しかし、地域によっては、保管場所届出手続が義務付けられています。
◇◆福岡県内で届出が義務付けられている地域◆◇
上記の地域で、@新車・中古車を購入した場合、A引越し等の理由で、「使用の本拠の位置」
(住所等)を届出適用地域以外から適用地域に移し、 かつ、保管場所の位置を変更したとき、
は忘れずに保管場所届出手続を行うようにしましょう。
普通自動車の車庫証明申請は、登録手続前。
軽自動車の保管場所届出は登録手続後に行います。
|
| (2)申請に必要な書類 |
下記の表中の赤字以外は、普通自動車の場合と同じです。
@ 自動車保管場所届出書
A 保管場所標章交付申請書
B 保管場所使用権限疎明書面(自認書) 又は 保管場所使用承諾証明書(承諾書)
C 所在図
D 配置図 |
|
| (3)届出手数料 |
福岡県領収証紙で納入します。証紙は警察署で購入できます。
証明申請手数料 2,200円
標章交付手数料 550円
※軽自動車は標章交付手数料のみです。
|
| (4)その他注意点 |
保管場所(駐車場)の要件は普通自動車と同じです。
駐車場を借りる場合は、この点にも注意を忘れずに。 |
|
| 3.普通自動車の名義変更(移転登録) |
| (1)手続の概要 |
他人から車を買ったり、譲り受けたりしたときは、
15日以内に「移転登録」(名義変更)の手続をしなければいけません。
名義変更をしないままでいると、前の所有者に自動車税の納付通知がいってしまって
トラブルの原因になります。必ず名義変更手続を行って下さい。
手続は、必要書類一式を揃えて、管轄の陸運支局で申請します。
手続は陸運支局で行います。警察署ではありません。
名義変更の前に、車庫証明を取得して下さい。
車庫証明は、名義変更の添付書類になります。
|
| (2)申請に必要な書類 |
1.車検証に記載されている所有者(旧所有者)が用意するもの
| 自動車検査証 |
車検証のこと |
| 譲渡証明書 |
旧所有者の実印をおしたもの |
| 印鑑証明書 |
発行後3ヶ月以内 |
| 実印、身分証 |
旧所有者本人が手続に行く場合のみ必要 |
| 委任状 |
行政書士へ手続を委任した場合必要。 |
※車検証の旧所有者の住所・氏名等が、結婚や転居等うによって変わっている場合は、
確認書類が必要になります。(住民票、会社登記簿謄本など)
2.新所有者(使用者)が用意するもの
| 車庫証明書 |
発行後1ヶ月以内 |
| OCR様式シート |
移転登録申請書 |
| 印鑑証明書 |
発行後3ヶ月以内 |
| 実印、身分証 |
新所有者本人が手続にいく場合のみ必要 |
| 委任状 |
行政書士へ手続を委任した場合必要 |
| 手数料納付書 |
手続の手数料を納付するための書類 |
自動車税、同取得税
の申告書 |
納税書類です。 |
※新使用者と新所有者が異なる場合は、新使用者の住民票、印鑑証明、委任状が必要になります。
|
| (3)申請手数料 |
登録費用は、1,000円程度です。
但し、ナンバーが変わるときは、ナンバー代を含めて、3,000円程度になります。
|
| (4)その他の注意点 |
◇◆陸運支局へ、車の持込みが必要なケース◆◇
他県からの引越し等で、陸運支局の管轄が変わる場合は、ナンバーが変更になります。
古いナンバーを返納し、新しいナンバーを取付けますので、車を持込まなければいけません。
◇◆ローンの残債がある車◆◇
ローンの残っている車は、そのままでは他人に売ったり、譲ったりできません。
必ず、ディーラーさん等へ所有権解除の手続を申し込んでください。
|
|
| 4.軽自動車の名義変更(移転登録) |
| (1)手続の概要 |
普通自動車の名義変更とほぼ同じです。異なる部分だけを述べます。
1.手続の窓口
管轄の軽自動車検査協会です。陸運支局ではありません。
2.書類
軽自動車税申告書
自動車損害賠償責任保険証明書
※使用者のみ変わるとき
3.費用
ナンバー変更を伴うとき2,000円程度(登録手数料500円、プレート代1,560円)
|
| (2)その他の注意点 |
名義変更後の保管場所届出について
普通自動車の場合と異なり、軽自動車は原則として車庫証明は不要です。
しかし、地域によっては、保管場所届出手続が義務付けられています。
◇◆福岡県内で届出が義務付けられている地域◆◇
上記の地域の方は、名義変更後の保管場所届出を忘れないで下さい。
|
|
わたなべ雅史行政書士事務所
車庫証明・保管場所届出・名義変更のご相談は・・・
電話 092-862-0017 受付 朝8時〜夜20時
↓お問合せ/ご相談/ご依頼専用フォーム↓

|