福岡県福岡市(早良区、西区、城南区、中央区、博多区、東区、南区)と北九州市 久留米市 大牟田市 宗像市 前原市 古賀市 福津市 春日市 大野城市 筑紫野市 糟屋郡 で普通自動車・軽自動車の名義変更(移転登録)、車庫証明(保管場所証明)手続を代行するわたなべ雅史行政書士事務所。行政書士 渡邊(渡辺)雅史。所在図 配置図 自認書 承諾書作成 

目 次
 メニューです
1.車庫証明
    
普通自動車
2.保管場所届出
     軽自動車
3.名義変更(移転登録)
    普通自動車
4.名義変更(移転登録)
      軽自動車

警察署の管轄
福岡市及び
近郊です。
陸運支局の管轄
 ナンバーは
    大丈夫
軽自動車検査協会
軽の手続は
     コチラへ

当事務所のサービス
対応地域

車庫証明代行
福岡市(早良区、西区、城南区、中央区、博多区、東区、南区)、前原市、糸島郡志摩町、二丈町、大野城市、春日市、大宰府市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糟屋郡(篠栗町、久山町、志免町、須恵町、新宮町ほか糟屋郡全域)

名義変更代行
福岡市(早良区、西区、城南区、中央区、博多区、東区、南区)、前原市、糸島郡志摩町、二丈町、大野城市、春日市、大宰府市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糟屋郡(篠栗町、久山町、志免町、須恵町、新宮町ほか糟屋郡全域)

住所変更代行
福岡市(早良区、西区、城南区、中央区、博多区、東区、南区)、前原市、糸島郡志摩町、二丈町、大野城市、春日市、大宰府市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糟屋郡(篠栗町、久山町、志免町、須恵町、新宮町ほか糟屋郡全域)


〜手続代行料金の一例〜

車庫証明8,000円から承ります
(福岡市内、前原市、那珂川町)
詳細は、お電話(092-862-0017)又は本ページ下の専用フォームから
お問い合せ下さい

手続きに必要な書式をお持ちでない方はご相談下さい。
無料でご自宅までお届けします。
(ただし、早良区・西区・城南区にお住まいの方限定)

私たちの暮らしに欠かせない存在である自動車。
その自動車に関する諸手続〜
車庫証明名義変更など〜を代行するのも行政書士の主な業務のひとつです。
行政書士は、皆さんが自動車や軽自動車を売買したり、譲渡したりしたときの手続のお手伝いをします。
代表的なものに、
車庫証明(自動車保管場所証明)移転登録(名義変更)手続などがあります。
近年は、ネットオークションを通じての個人間売買も増えてきています。以前なら、車を購入したディーラーさんに頼めば上記のような手続は全てやってくれましたが、個人売買では手続も自分でしなければなりません。
面倒だ、とほったらかしておくと後々大変なことになってしまいます。
自動車に関する手続で分からないことがございましたら、私たち行政書士へご相談下さい。
1.普通自動車の車庫証明(自動車保管場所証明申請)

(1)手続の概要
普通自動車を中古車屋やネットオークションから購入したり、友人から譲り受けたとき等は、
その
登録手続(名義変更等)の前に駐車場を確保して、車庫証明(自動車保管場所証明)を
取らなくてはいけません
。軽自動車の場合は原則として不要ですが、「使用の本拠」の位置によっては、登録手続後に「保管場所届出手続」が必要になります。

◇◆手続のフローチャート◆◇

・普通自動車を購入した(新車・中古車)・引越し等で住所が変わった・以前申請した車庫を移転した




調


(警察)



















(警察)










(警察)

比較的簡単な手続ですので、市販のガイドブックなどを参考に、ご自分でなさる方も多いです。
しかし、最低2回(申請書類の調達も含むと3回)は管轄警察署へ出向かなければいけません。
しかも、受付時間が平日の昼間ですので、サラリーマンやOLさんなどは手続に出向くのが難しいです。
(2)申請に必要な書類

申請には、下記の書類が必要です。各書類については様式を警察署の担当窓口でもらえます。
@ 自動車保管場所証明申請書
A 保管場所標章交付申請書
B 保管場所使用権限疎明書面(自認書) 又は 保管場所使用承諾証明書(承諾書)
C 所在図
D 配置図
※Bは自動車保有者の事情に応じてどちらか1通を提出します。
保管場所が、
自動車保有者の土地・建物である場合 → 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
保管場所が、
自動車保有者以外の土地・建物である場合 → ・保管場所使用承諾証明書(承諾書)
 (例:賃貸駐車場、マンション、アパート等の駐車場)


上記の書類を揃えて、保管場所を管轄する警察署へ申請に行きます。

(3)申請手数料
下記の金額を、福岡県領収証紙で納入します。証紙は警察署で購入できます。
証明申請手数料   2,200円
標章交付手数料     550円
(4)その他注意点
自動車の保管場所(駐車場)は、空き地ならどんな場所でも良いわけではありません。「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」に駐車場として認められるための要件が定められています。

◇◆保管場所(駐車場)の要件◆◇
1.駐車場と車の「使用の本拠の位置」との間の距離が2キロメートルを超えないこと
2.車を支障なく出入庫させることができ、かつ、その全体を収容できること
3.車の保有者が、その駐車場を保管場所として使用する権原を持っていること

ご注意下さい

2.軽自動車の保管場所届出

(1)手続の概要
普通自動車の場合と異なり、軽自動車は原則として車庫証明は不要です。
しかし、
地域によっては、保管場所届出手続が義務付けられています

◇◆福岡県内で届出が義務付けられている地域◆◇
・福岡市  ・北九州市  ・久留米市  ・大牟田市

上記の地域で、@新車・中古車を購入した場合、A引越し等の理由で、「使用の本拠の位置」
(住所等)を届出適用地域以外から適用地域に移し、 かつ、保管場所の位置を変更したとき、
は忘れずに保管場所届出手続を行うようにしましょう。


普通自動車の車庫証明申請は、登録手続
軽自動車の保管場所届出は登録手続に行います。

(2)申請に必要な書類

下記の表中の赤字以外は、普通自動車の場合と同じです。
@ 自動車保管場所届出書
A 保管場所標章交付申請書
B 保管場所使用権限疎明書面(自認書) 又は 保管場所使用承諾証明書(承諾書)
C 所在図
D 配置図

(3)届出手数料
福岡県領収証紙で納入します。証紙は警察署で購入できます。
証明申請手数料   2,200円
標章交付手数料     550円


※軽自動車は標章交付手数料のみです。
(4)その他注意点
保管場所(駐車場)の要件は普通自動車と同じです。
駐車場を借りる場合は、この点にも注意を忘れずに。

3.普通自動車の名義変更(移転登録)

(1)手続の概要
他人から車を買ったり、譲り受けたりしたときは、
15日以内に「移転登録」(名義変更)の手続をしなければいけません。
名義変更をしないままでいると、前の所有者に自動車税の納付通知がいってしまって
トラブルの原因になります。必ず名義変更手続を行って下さい。

手続は、必要書類一式を揃えて、管轄の陸運支局で申請します。

手続は陸運支局で行います。警察署ではありません。
名義変更の前に、車庫証明を取得して下さい。
車庫証明は、
名義変更の添付書類になります。


(2)申請に必要な書類

1.車検証に記載されている所有者(旧所有者)が用意するもの
自動車検査証 車検証のこと
譲渡証明書 旧所有者の実印をおしたもの
印鑑証明書 発行後3ヶ月以内
実印、身分証 旧所有者本人が手続に行く場合のみ必要
委任状 行政書士へ手続を委任した場合必要。

※車検証の旧所有者の住所・氏名等が、結婚や転居等うによって変わっている場合は、
確認書類が必要になります。(住民票、会社登記簿謄本など)

2.新所有者(使用者)が用意するもの
車庫証明書 発行後1ヶ月以内
OCR様式シート 移転登録申請書 
印鑑証明書 発行後3ヶ月以内
実印、身分証 新所有者本人が手続にいく場合のみ必要
委任状 行政書士へ手続を委任した場合必要
手数料納付書 手続の手数料を納付するための書類
自動車税、同取得税
の申告書
納税書類です。

※新使用者と新所有者が異なる場合は、新使用者の住民票、印鑑証明、委任状が必要になります。

(3)申請手数料
登録費用は、1,000円程度です。
但し、ナンバーが変わるときは、ナンバー代を含めて、3,000円程度になります。

(4)その他の注意点
◇◆陸運支局へ、車の持込みが必要なケース◆◇
他県からの引越し等で、陸運支局の管轄が変わる場合は、ナンバーが変更になります。
古いナンバーを返納し、新しいナンバーを取付けますので、車を持込まなければいけません。

◇◆ローンの残債がある車◆◇
ローンの残っている車は、そのままでは他人に売ったり、譲ったりできません。
必ず、ディーラーさん等へ
所有権解除の手続を申し込んでください。

4.軽自動車の名義変更(移転登録)

(1)手続の概要
普通自動車の名義変更とほぼ同じです。異なる部分だけを述べます。

1.手続の窓口
管轄の
軽自動車検査協会です。陸運支局ではありません。
2.書類
軽自動車税申告書
自動車損害賠償責任保険証明書   
※使用者のみ変わるとき
3.費用
ナンバー変更を伴うとき2,000円程度(登録手数料500円、プレート代1,560円)

(2)その他の注意点
名義変更後の保管場所届出について

普通自動車の場合と異なり、軽自動車は原則として車庫証明は不要です。
しかし、
地域によっては、保管場所届出手続が義務付けられています

◇◆福岡県内で届出が義務付けられている地域◆◇
・福岡市  ・北九州市  ・久留米市  ・大牟田市

上記の地域の方は、名義変更後の保管場所届出を忘れないで下さい。


わたなべ雅史行政書士事務所

車庫証明・保管場所届出・名義変更のご相談は・・・

電話 092-862-0017 受付 朝8時〜夜20時

↓お問合せ/ご相談/ご依頼専用フォーム↓


当ホームページ内の全ての掲載内容の無許可転載・転用を禁止します。
Copyright 2006 わたなべ雅史行政書士事務所 All rights reserved.