| 目 次 |
建設業の手続 |
| 1.新規許可申請 |
| 2.許可更新 |
| 3.決算変更届 |
| 4.その他の変更届 |
| 5.経営事項審査 |
| 6.指名願い |
| 「許可要件」とは? |
全てクリア
しましょう |
| ・経営業務の管理責任者 |
| ・専任技術者 |
| ・誠実性 |
| ・金銭的信用または財産的基礎 |
| ・欠格事由 |
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もっともポピュラーな新規許可申請から、5年毎の許可更新、毎年の決算変更届、公共工事に参加するための入札参加資格審査申請(指名願い)、経営状況分析、経営規模等評価申請・・・建設業者さんに必須の手続を仔細に解説します。 |
| 1.新規許可申請 |
建設業法では、建設工事を2つの一式工事と26の専門工事の合計28種類に区分しています。建設業の許可は28の工事種類別に、建設業を営もうとする者の申請に基づいて許可を与えることと規定されています。業種別許可制度と呼ばれます。 >>建設28業種一覧表
建設業許可手続の大まかな手続の流れは以下のようになります。
申
請
区
分
の
検
討 |
→ |
許
可
要
件
の
確
認 |
→ |
許
可
申
請
書
の
作
成 |
→ |
申
請
書
提
出 |
→ |
許
可
取
得 |
|
| (1)申請区分の検討 |
@「知事許可」か「大臣許可」か? → 営業所の所在地と数による区分です。
| 知事許可 |
・営業所は本店一箇所だけ
・複数営業所があるが全て同じ都道府県内 |
| 大臣許可 |
・複数の営業所が2以上の都道府県に存在する。 |
A「一般建設業」か「特定建設業」か? → 下請へ発注する請負金額による区分です。
| 一般建設業 |
・100%下請工事
・発注者から直接請負った工事について、下請発注する1件当たりの
工事金額が3000万円(建築一式工事4500万円)未満 |
| 特定建設業 |
発注者から直接請負った工事について、下請発注する一件当たりの
工事金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上。 |
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(2)許可要件の確認
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建設業許可を取得するためには、申請者(個人事業主や法人)が、建設業法に定めてある、
「許可をとるための基準」をクリアしなければいけません。この基準のことを許可要件といいます。
許可を取得しようとするときは、まず許可要件をクリアできるか否かをしっかり検討することが、
非常に重要なポイントになります。
◇◆ 許可要件には何があるか? ◆◇
許可要件には、「積極的要件」(1〜4)と、「消極的要件」(5)の計5要件があります。
| 1.経営業務の管理責任者の常勤 |
| 2.専任技術者 |
| 3.誠実性 |
| 4.金銭的信用又は財産的基礎 |
| 5.欠格要件に該当していないこと |
実務上においては特に、@経営業務の管理責任者 A専任技術者に関して、判断の微妙な
ケースが出てくることが多いです。建設業法の関係条文の知識だけでは簡単に判断できません。
許可要件の確認については、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。
◇◆ 注意! ◆◇
下記の書類は、許可申請時に提出する書類ではありません。
しかし、経営業務管理経験・専任技術者の実務経験を確認するため、後日の営業所調査(後述)
で必要になります。後日慌てないように、あらかじめ用意しておきましょう。
・確定申告書の控え
・工事契約書、注文書、発注書、請書、見積り書など |
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| (3)許可申請書の作成 |
「申請区分」「建設業種」を決定し、「許可要件」もクリアでき、工事契約書等も必要分揃いました。
いよいよ申請書類の作成に入ります。
しかし書類の種類が膨大なため、全く初めての方にとっては、本当に大変な作業になるでしょう。
>>申請書と添付書類の例
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| (4)申請書の提出〜営業所調査〜許可取得 |
◇◆申請書の提出◆◇
書類が完成したら、建設業許可申請書と添付書類をあわせて、管轄の土木事務所等へ提出します。
納付手数料は、知事許可9万円(領収証紙)、大臣許可15万円(登録免許税)です。
◇◆営業所調査◆◇
福岡県では、申請書類提出後、20日以内をメドとして申請者へ「事前通知」をして行われます。
県の調査員が申請者の営業所へ出向き、許可申請書に記載した事項に関する事実確認のため、
工事契約書等の資料を実際に確認します。
なお、当事務所では営業所調査の立会いも行っています。
◇◆許可取得までの期間◆◇
申請から許可が下りるまでの期間(標準処理期間)は、福岡県の場合、約2ヶ月です。 |
| (5)許可の取得後 |
許可取得後も、定期・不定期を問わず、様々な手続が発生します。
◇◆許可後の手続例◇◆
| 手続名 |
概 要 |
頻 度 |
| 決算変更届 |
毎年の実績報告 |
毎年1回 |
| その他変更届 |
役員、営業所等に変更が生じた時 |
随時 |
| 許可更新 |
許可を更新して継続するため |
5年毎 |
| 経営状況分析 |
いわゆる経営事項審査。
公共工事に参加するのに必須 |
毎年1回 |
| 経営規模等評価 |
毎年1回 |
入札参加資格審査申請
(指名願い)
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入札参加を希望する自治体へ |
毎年〜2年に1回 |
当事務所では許可取得後も、上記のような手続を通して
依頼者様とは継続的に関与させて頂いております。
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建設業者様向け 許可申請 出張コンサルティングサービス |
当事務所では、建設業手続を取扱業務としている関係で、多数の事業者様から許可取得のご相談
を承っております。しかし残念ながら許可取得を諦めていただく(もしくは延期して頂く)ケースが
少なくありません。なぜなら建設業許可は、その取得のための要件が厳しく法定されており、実務
経験等の人的条件・その裏付けとなる工事契約書等の資料が揃っていることが求められるからです。
必要になって初めて行政書士や役所に相談しても、許可が取得できる保証はありません。
特に近い将来の建設業許可取得を検討されている方は、是非ご利用して頂きたいサービスです。
◆◇ サービス内容 ◇◆
事業者様の事務所に訪問して面談を行い、
下記の事項等について調査・確認・助言いたします。
・申請区分、建設業種 ・許可要件 ・準備すべき資料・・・など |
◆次のような方へお勧めします◆
・今すぐの申請は考えてないが、必要になったときスムーズに許可が
取れるように準備しておきたい方
・工事契約書や確定申告書等を紛失してしまったという方
・「法人成り」又は新規に会社を設立しての許可取得を検討している方
・とにかく許可をとるのに現状何が足りないかを知っておきたい方 |
出張コンサルティング料金:10,500円(1回 2時間まで)
要・事前予約
ご希望の日時を電話またはメールにてお知らせ下さい。
わたなべ雅史行政書士事務所
電話 092(862)0017 受付 朝8時〜夜8時
↓メール↓
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福岡
※福岡市内及び近郊(前原市、春日市、大野城市、那珂川町、粕屋町、志免町)
は交通費無料。上記以外の地区は別途交通費(実費)を頂きます。
※建設業許可申請を当事務所へご依頼されたときは、上記コンサルティング料金を
許可申請代行料金から差し引かせて頂きます。
※手続の性質上、福岡県内の方に限らせて頂きます。ご了承下さい。
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| 2.更新許可申請 |
建設業許可の有効期間は5年間です。建設業を継続するためには、5年に1度の許可更新手続が必要になります。
(1)更新許可申請書の提出時期
現在有効中の許可の期限満了の日から逆算して、1ヶ月前までに提出します。
(2)提出先
主たる営業所を管轄する土木事務所
(3)手数料
大臣許可・・・5万円(収入印紙) 知事許可・・・5万円(領収証紙)
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| 3.決算変更届 |
建設業許可を持っている者はすべて、毎営業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届(営業年度終了後の変更届)を提出しなければなりません(建設業法11条2項)。
名称は「変更届」となっていますが、その内容は、前年度の営業実績を報告するものです。
なお、提出の有無に関して、経営事項審査の受審の有無とは関係ありません。全ての許可業者に提出を義務付けられております。
(1)書類提出時期
毎営業年度終了後、4ヶ月以内
(2)提出先
主たる営業所を管轄する土木事務所
(3)手数料
いりません
※未提出は、罰則規定があります。→6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(建設業法50条2項)
※将来、経営事項審査の受審を希望される方は、必ず忘れずに提出してください。
未提出だった場合、過去数年分の変更届を作成して、提出しなければいけなくなります |
| 4.その他の変更届 |
決算変更届とは別に、変更事項が発生したときに随時提出すべき書類です(建設業法11条)。商号や役員、営業所に関することなど多岐にわたります。うっかりして提出忘れがないようにしてください。
>>変更届の提出が必要な事項
(1)届出時期
変更事項により、提出期限が決まっています。2週間以内か30日以内のいずれかです。
(2)提出先
主たる営業所を管轄する土木事務所
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