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お問合せ先
 わたなべ雅史
  行政書士事務所


電話番号
092-862-0017
8〜20時 日祝休
専用メールフォーム
お気軽にお問合せください

福岡での会社設立手続はお任せ下さい!
起業家の皆様、はじめまして。行政書士の渡邊雅史(わたなべ まさふみ)と申します。私は平成17年の開業以来、数多の会社設立や許認可等の手続に携わってまいりました。さて、一口に起業家と言いましても、様々なタイプの方がいらっしゃいます。全くのゼロから会社を作ってご商売を始められる方、個人事業を経て法人成りされる方、本当に十人十色です。当事務所では、依頼者様ひとりひとりのご事情を踏まえた上で、最適なサービスをご提供できるよう日々努めております。当事務所へ依頼下さったことで、依頼者様が、経営者として幸先の良いスタートを切ることができた、と感じて頂けたなら、行政書士としてこれほどの喜びはございません。お気軽に当事務所へご相談ください。

わたなべ雅史行政書士事務所 代表   行政書士 渡邊雅史
当事務所へ依頼されるメリット
お客様のご都合に合わせた設立プラン
当事務所では、3つのプランをご用意しております。全てお任せの「安心プラン」。設立登記だけは自力でやりたい方向けの「節約プラン」。電子定款以外は全て自力で行いたい方向けの「セルフプラン」です。お客様のご都合に応じてプランをお選びいただくことができます。
電子定款対応
当事務所は電子定款対応しておりますので、定款に貼る印紙代4万円が不要になります。設立コストを抑えたいお客様には自信をもってお勧めできます。
設立後の許認可を視野に入れた会社設計
税理士は「税務のプロ」、社会保険労務士は「保険・労務のプロ」であるのと同様に、行政書士は「許認可のプロ」です。当事務所は、設立後の営業活動に許認可が必要かどうか検討し、必要と判断した場合は、許認可取得のための「法定要件」に沿った会社設計(役員の人選・構成、資本金、事業目的等)を行います。これこそ、行政書士に会社設立を依頼する最大のメリットといえます。当事務所においては、建設業許可について特に数多くの実績を有しております。法人成り後に建設業許可の取得を予定している建設業者様は是非、当事務所へご相談ください。
専門家ネットワーク
当然ですが、経営上の様々な問題を行政書士だけで全て解決するのは不可能です。「餅は餅屋」と申しますように、問題解決はその道の専門家に託すことが最上の方法です。
当事務所では、提携又は連携している各分野の専門家がおります。税理士(税務)、社会保険労務士(保険・労務)、司法書士(登記)、土地家屋調査士(測量、登記)、弁護士(訴訟)、弁理士(特許・商標)、海事代理士(船舶登記)、IT業者(ホームページ制作)などです。
会社設立後も、各専門家の紹介等を通して出来る限りのフォローさせて頂きます。
当事務所では対応できかねるケース
1〜2日以内に会社設立登記まで完了してほしい。
@当事務所の業務品質保持のため。A不測の事態への対応に責任が持てない。以上、2つの理由から、このような急ぎの依頼はお断りしています。ただし、このような依頼にも対応可能な行政書士事務所が福岡県内にもあるようです。お急ぎの方は、どうぞそちらの行政書士へご依頼ください。
特急対応の行政書士がいい加減であるという意味ではありません。念のため申し添えておきます。
設立登記だけやってほしい。
当事務所は行政書士事務所ですので、法律上、登記代理はできません(当事務所の「会社設立・安心プラン」においても登記は司法書士が行います)。ご希望の方には、提携している司法書士をご紹介します。

1.株式会社の設立

平成18年5月1日より、新会社法が施行されました。これにより、わが国の会社制度も大幅に変わり、
有限会社や確認会社は新規に設立することができなくなりました。 
 >>新会社法で変わったところ


(1)設立手続の概要

株式会社の設立方法は、
発起設立募集設立の2パターンあります。
発起設立・・・発起人が全株式を引き受ける設立方法。
募集設立・・・発起人が株式の一部を引き受け、残りについては、株式引受人を広く一般
        から募集する設立方法。
こちらでは発起設立による方法について説明します。

◇◆設立フローチャート◆◇














調











認証












諸官庁







登記完了までの所用日数は、基本事項(資本金、、出資者、発起人、予定する商号、
事業目的など)が決定していることを前提にすると、
おおむね1〜2週間位です。

◇◆設立に要する費用◆◇
実費だけだと、最低24万円(電子定款認証なら20万円)です。
これ以外に印鑑代や印鑑証明書、定款謄本取得費等と、行政書士に依頼した場合の料金を加えると、
全部で約37万円(電子定款認証なら約33万円)です。今回の新会社法では、資本金の払込について、発起設立については、従来の株式払込金保管証明書が不要になりました。ただし、募集設立については、従来どおり同証明書が必要ですので、その分銀行手数料が加算されます。ご注意下さい。
参考・費用計算表
>>コチラをご覧下さい

(2)商号と事業目的の調査
他人が登記した商号は、同一市区町村内において同一の営業のために登記できないとする
類似商号規制(旧商法19条 旧商業登記法27条)は廃止されました。しかし、どんな商号でも自由に
使えるようになったわけではありません。実際は下記のような制約がありますので注意が必要です。


同一住所での同一商号の使用禁止 改正商業登記法27条
不正目的で、他の会社と誤認されるおそれのある商号等の使用禁止 会社法8条1項
まぎらわしい商号等の使用で営業上の損害を蒙った(又はそのおそれのある)会社に、侵害の停止又 は予防を請求する権利。 会社法8条2項
故意又は過失により不正競争を行い、他人の営業上の利益を侵害した者の損害賠償責任 不正競争防止法4条
商号と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていた場合、その商号を商標として使用することを禁止 商標法37条

上記の表の中でも特に、
同一住所での同一商号の使用禁止に注意する必要があります。

 「3丁目5番20号202号室」と「3丁目5番20号」 ⇒ 同一住所になる。
 「3丁目5番20号202号室」と「3丁目5番20号101号室」 ⇒ 同一住所にならない。

  ☆ビルのテナントやマンションの一室を本店所在地にする場合に注意が必要です。

 「株式会社わたなべ」と「わたなべ株式会社」  ⇒ 同一商号になる。
 「株式会社ABC」と「株式会社エービーシー」 ⇒ 同一商号にならない。

念のため、設立に際しては以前と同様の「商号調査」をすることを勧めます。


(3)株式会社の定款
◆定款とは?◆◇
定款は、「会社の憲法」とも呼ばれ、
会社の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本事項を取り決めた書面や記録をいいます。新会社法の狙いの一つに「定款自治の拡大」というのがあり、企業にとっての定款のもつ役割は、今後より一層重要になってくると思われます。

キーワード:定款自治の拡大(ていかんじちのかくだい) 
新会社法では、会社組織(役員数、株主総会、取締役会など)や株式の内容、利益配当などの内容を 旧商法よりも自由に設定できるようになりました。理想の会社づくりのためには、会社設立の時点で、定款の内容を詳細に検討する必要があります。

◇◆定款の記載事項◆◇
次の
3つに大別されます。
絶対的記載事項 相対的記載事項 任意的記載事項
定款への記載が
必須とされる事項
記載することで法的な効力が生まれる事項 記載してもしなくても自由だが、記載することで会社の内容が
明確になる事項
・商号
・目的
・本店所在地
・設立に際して出資される財産
 の総額又はその最低額
・発起人の氏名及び住所
・発行可能株式数
・変態設立事項
・株式の譲渡制限
・取締役会等の設置
・役員の任期
・株券の発行等
・・・など
・公告の方法
・営業年度
・取締役、監査役の員数
・役員報酬に関すること
・定時総会の開催時期
・・・など

定款を作成したら、公証役場にて公証人の認証を受けます。


(4)出資金の払込み
資本金の額に相当する金額を、各出資者が、発起人代表者の金融機関の口座に「振込み」ます。
以前はこのとき、金融機関に「出資払込金保管証明書」という書類を発行してもらってましたが、新会社法施行後は原則として不要になりました。現在では、上記証明書に代えて、
預金通帳の口座名義人・番号、振込金額等の分かるページをコピーしたものと、「払込のあったことを証する書面」を合綴した書類でOKになりました。(以前の“確認会社(1円会社)で取られていた方法と同様です)。

預金通帳のコピー
・口座名義人
・口座番号
・振込金額
+ 払い込みがあったことを
証する書面

注) 募集設立の場合は、以前と同様に「払込金保管証明書」が必要です。


平成19年1月4日より、金融機関での10万円以上の現金振込には、窓口にて
本人確認書類の呈示が必要になりました。詳細は各金融機関へお問合せください。



(5)設立登記申請
登記申請書と添付書類を揃えて、本店所在地を管轄する法務局にて設立登記申請を行います。
登記申請書は1枚ですが、添付書類の種類・数はケースバイケースで変わります。

登記申請書 + 添付書類 + OCR用紙
(コンピューター庁)
+ 印鑑届書
登記用紙と同一の用紙
(非コンピューター庁)

登記申請後、補正(訂正)がなければ、概ね1週間ほどで登記が完了します。完了すれば会社の登記簿や印鑑証明書が取得できるようになります。なお、
会社の設立日は、登記申請した日になります。登記が完了した日ではありません。

注)登記申請について
登記申請書の作成と法務局への登記申請代理は司法書士の仕事です。
行政書士は、上記に掲げた添付書類の作成だけを行うことができます。
よって、当事務所の「会社設立・安心プラン」においては、
登記申請は提携する司法書士が行うことになります。


◇◆登記申請の添付書類の例◆◇
・定款
・発起人同意書
・設立時取締役、本店所在場所決議書
・設立時取締役を選定したことを証する書面
・就任承諾書
・払込のあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する設立時代表
 取締役の証明書
・株主名簿管理人との契約を証する書面

(6)諸官庁への届出
登記完了後は、諸官庁への届出を行います。
税金関係は税理士さん、保険関係は社会保険労務士さんへお尋ねになるのが良いでしょう。
それぞれの専門家にツテがないという方はご相談下さい。地域によってはご紹介できます。
届出先 提出書類
税務署 ・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所の開設届出書など
都道府県税事務所 ・法人設立届出書※建設業許可の場合注意
市町村役場 ・法人設立届出書
社会保険事務所 ・新規適用届
・新規適用事業所現況届など
労働基準監督署 ・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書など
公共職業安定所
(ハローワーク)
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
新たに法人を設立して、建設業許可を取得しようとする場合、
都道府県税事務所へ提出した「法人設立届」の写しが許可申請時の添付書類になります。
該当する業者さんは、法人設立後速やかに上記届出を行ってください。


(7)許認可手続
会社の設立が完了しても、それだけでは商売を始めることができない業種があります。
許認可業種と呼ばれるものです。営業開始に先立って、お役所(保健所、労働局、土木事務所、警察署・・・etc)へ許可、認可、登録の申請や届出をしなければいけません。あまりに数が多く、全てを掲載することは不可能ですので、一部を抜粋してご紹介します。下記のリンクをクリックください。

許認可業種の一例

◇◆許認可のお問合せは専門の行政書士へ◆◇
会社設立後の許認可手続は、
許認可手続のプロ・行政書士へご相談下さい

◇◆当事務所の許認可業務について◆◇
当事務所では、
建設業許可手続を専門業務にしております。最近では労働者派遣事業許可(人材派遣会社)や酒類販売免許(酒屋など)のご相談・問合わせも承っております。 
 
株式会社設立の関してご相談は・・・
わたなべ雅史行政書士事務所

福岡市早良区賀茂1丁目
/Fax 092(862)0017 (8時〜20時)
相談/問合せ/ご依頼専用フォーム


2.合同会社(日本版LLC)の設立
平成18年5月に施行された新会社法で、新たな会社類型として登場しました。
パススルー(構成員)課税は見送られましたが、設立費用を抑えることができる、ごく短期間で設立できる、
定款で内部規律を自由に決めることができる等のメリットは残っています。
我が国の起業活動を活発にすることが期待されます。


(1)株式会社と合同会社の相違点

その1.手続面
株式会社 合同会社
@基本事項の検討 @基本事項の検討
A同一商号、事業目的の調査 A同一商号、事業目的の調査
B定款作成 B定款作成
C定款認証
D出資金払込み C出資金払込み
E設立登記申請 D設立登記申請

その2.費用面(実費)
株式会社 合同会社
最低24万円(20万円) 最低10万円(6万円)
(内訳)
定款認証手数料  5万円
定款収入印紙代  4万円(0円)
登録免許税    15万円
(内訳)
定款認証手数料    0円
定款収入印紙代   4万円(0円)
登録免許税      6万円
 ※表中カッコ内は電子定款認証(合同会社は電子定款作成)の場合の金額です。

合同会社は
公証役場での定款認証が不要なので、公証役場に出向く必要がない分、設立日数が短縮でき、費用面でも株式会社より14万円位安くできます。

設立手続について、
@「基本事項の検討」 A「同一商号・事業目的調査」 C「出資金払込み」
に関しては、株式会社と同様
ですので、当サイト「株式会社の設立」をご覧下さい。
こちらでは、定款と設立登記について解説します。


(2)合同会社の定款
株式会社と同様に、合同会社も定款を作成します(会社法575条)。
株式会社と同様、
絶対的記載事項がありますが、その内容が下記のように異なります。
合同会社の絶対的記載事項(会社法576条1項)
@目的 
A商号 
B本店の所在地
C社員の氏名又は名称及び住所
D社員の全部を有限責任とする旨 
E社員の出資の目的及びその価額

  
>>合同会社の定款例

例示した定款は、最低限必要な項目(絶対的記載事項)だけで構成されています。この他にも会社の実情に応じて様々な定めを設けることができます(相対的記載事項、任意的記載事項)。

定款の作成通数は、株式会社では3通(公証役場用、法務局用、自社保管用)ですが、
合同会社では2通です。理由は、
合同会社は公証役場での定款認証手続が不要だからです。

2通作成したら、そのうちの1通に4万円の収入印紙を貼ってください。


(3)合同会社の設立登記申請
登記申請は本店所在地を管轄する法務局で行います。
手続自体は株式会社と同じですが、登記申請書の添付書類が異なります。


◇◆合同会社の添付書類の例◆◇
・定款
・代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
・代表社員の就任承諾書  
・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書  
・職務執行者の選任に関する書面 
・職務執行者の就任承諾書

注)定款は、収入印紙を貼ってない方を提出します。


◇◆合同会社・用語解説◆◇
業務執行社員 社員(出資者)のうち、業務執行権のある社員を指します。合同会社は株式会社と異なり、原則として社員全員が業務執行権と代表権を持ちますが、これでは何かと不都合なこともあり(全員が代表取締役だと想像してください。)、社員のうち、業務執行権を持つ者を決めることができるようになっています。
代表社員 複数の業務執行社員のうち、代表権を持つ者を決めることができます。通常の会社の代表取締役のようなものです。
職務執行者 合同会社は、法人が業務執行社員に就任することもできます。その場合は自然人を職務執行者として選任しなければいけません(会社法598条)

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