調査の現場で働いている税務職員って5000万円ぐらいは売り上げるのでしょうか。
1年200日で50社を担当する。
平均して1社について300万円。
1年間で1億5000万円。
この3分の1程度は。
taxMLの話題を紹介してきました。
ご紹介したような会話を、300名弱のメンバーが、日々、メールを利用し、情報交換しています。
税法に興味がある同業者は、みな、友達です。
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仮に、弁護士が相手方から1000万円を回収し、100万円の報酬を差し引いて900万円を依頼者に渡す場合は、源泉税を控除するとの条文に該当するのでしょうか。もちろん、私の場合なら910万円を依頼者に渡しますが。
「報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際」の言葉の問題と、源泉徴収税額を差し引くことが出来ないとの物理的な問題ですが。
立法担当者が会社法の資本金の理屈を語ってます。
資本は、出資後は、会社の純財産を示さない。
だから、資本充実の原則なんて妄想だ。
仮に、払い込みの無い増資が行われても、資本金額は配当規制として働くのだから、逆に、債権者の保護になる。
現物出資財産について、検査役の調査を要求するのは、債権者保護が目的ではなく、株式価値が薄められることによる旧株主の保護だ。
このような論ですね。
でも、それって、商法の「資本の部」が果たしていた機能ではないですか。
資本の部は、事業が開始した後であっても、会社の純資産を示したでしょう。
資本金は、「資本の部」とは別の機能を果たしていました。
仮に、資本金10億円の会社なら、出資者は、少なくとも10億円は出資したし、純資産が10億円に欠ける場合は、配当ができないとの機能を果たしていました。
だから、資本金が大きい会社は、それなりの覚悟のある会社だと分かった。
だから、架空の増資で、資本金10億円を作り出すことは債権者を騙すことになった。
資本金1億円だから、3000万円を貸しても回収できるなんてバカなことを考える人間は存在しなかった。誰でも、その位の知恵は持っていた。著者(立法担当者)は、一般人は、その程度のバカだと論じていると思える論調でした。
アパート管理の節税会社の場合ですが、有限会社が良いですね。
株式会社だと _____________
10年に一度の役員の変更が必要。
しかし、10年に一度の役員の変更時期を管理するのは相当に面倒。
有限会社なら、アパート管理から拡大し、さらに、細々とした商売を行うのにも便利。
合同会社だと _____________
どんな法的実態なのかが社会に認知されていないので、アパート管理からの事業展開は難しい。
将来、相続が発生し、出資者が複数になった場合に、一部の社員の退社払い戻しとの事態が想定される。
アパート節税の場合でも、通常は有限会社を利用し、合名会社や合資会社は利用しなかった。
税理士賠償保険の約款を読んだのですが。
税理士賠償保険って、どのような場合に支払われるのでしょうか。
過少申告加算税などはダメよ。
期限後申告や、更正、決定はダメよ。
法定納期限までに納付しなかった場合はダメよ。
納付すべき税額を過少に申告した場合はダメよ
還付をうけるべき還付金の額に相当する税額を過大に申告した場合に、修正申告・更正・決定等により、還付を受けられなかった税額はダメよ。
還付申告が無効とされた場合はダメよ。
すると、okなのは。
過大申告の場合
……
商法における株式会社の基本原理は、株主平等で、株主絶対で、債権者保護でした。
でも、会社法では、株主平等も、株主絶対もなくなってしまいました。
種類株式、特別の権限を持つ株主、単元株制度が前者であり、全部償還種類株式や、対価の柔軟化が後者です。
では、会社法の基本思想は何なのか。これはファイナンスですね。
だから、種類株式を多様化し、出資と債務の入り繰りを自由にするなど、会社のファナンスの道具を充実させた。
そして、ファイナンスだから、少数株主を追い出すことも自由。
事務所を賃借している場合は借家人賠償保険が必要です。
失火責任法は、賃貸借契約には適用ありませんから。
犬と子供を飼っている場合は、個人賠償保険も必要です。
自分が損害を受ける事件は程度が知れてますが、他人に与える損害は程度が分かりません。で、賠償保険は不可欠です。
2005.11.07
会社法施行後に尋ねてくる資産家の為に、有限会社を幾つか設立してストックしておくと便利だと思います。
そこで、資本金ゼロで有限会社を20個も作る方法ですが。
最初には300万円が必要なのですが。
まず、有限会社aを設立する。
有限会社aが出資し、有限会社bを設立する。
有限会社bが出資し、有限会社cを設立する。
……
……
有限会社xは、有限会社aの持分を300万円で買い取る。
2005.11.06
時価マイナスの合併をokにした不可思議
資本金ゼロを、わざわざ認めた不可思議
特別決議で少数株主を追い出せることにした不可思議
単元株数を種類株式毎に違えた不可思議
合名会社が株式会社になる場合の資本金額の不可思議
合資会社が合同会社になる場合の資本金額の不可思議
有限会社を廃止し、合名会社の残した不可思議
株式会社に限って定款の認証手続を残した不可思議
有限責任の合同会社を持分会社に位置づけた不可思議
特別の権限を持つ株主を認めた不可思議
現代化法案の議論段階と異なる条文になってしまった不可思議
税法上非適格になることが明らかな対価の柔軟化を認めた不可思議
営業を事業に入れ換え、かつ、定義規定を置かない不可思議
会社分割を資産の全部または一部でokとしてしまった不可思議
そもそも、何故、商法を廃止したかの不可思議
サービサーから10億円の債権を1億円で購入するとの手法がありますね。
そして、その債権をDESするのですが。
この場合に、債権を購入したのが親会社という場合は、適格現物出資になってしまいますね。そしたら、税務上、簿価承継と言われる危険はないのですか。
つまり、10億円の債権でも、簿価1億円の場合は、承継会社が計上するのは1億円であり、従って、9億円の債務免除益が計上されてしまうと。
土地の境界確認って大変ですね。
そこで、不動産登記法に境界画定手続が追加されます。
平成18年4月の施行です。
土地の境界を、まずは、法務局の境界確定登記官が認定してくれる制度です。
私のホームページに、平成18年4月施行分を取り込んだ不動産登記法を登録しておきました。
昔の合併って、簡単でした。
持ち株関係を移動し、両社同一の持ち株割合にして合併すればミスは発生しようがありませんでした。
それが、なぜ、100%要件、50%要件、共同事業要件など、小難しい要件が導入されることになったのでしょうか。
これは、《1》実業界の要請なのか、あるいは、《2》国税側の都合のなのか。
私は《2》だと思うのですが。
会社が所有する土地を譲渡すると、含み益課税が行われ、これを株主に配当すると配当所得課税が行われる。
しかし、株式を譲渡する方法なら、有価証券の譲渡益課税との低廉な税率で済ませることが可能。
株式を買い受けた会社(投資家)は、その後、持ち株会社と、土地を所有する会社を合併させ、持ち株の帳簿価額の減額と、土地の含み益を相殺してしまう。その後、土地を売却すれば、土地の含み益課税は行われない。
このような節税手法を禁止するのが組織再編成税制の目的だったのではないかと。
会社法の改正では、対価の柔軟化の部分は1年間の先送りですね。
これって税法改正は影響していないのでしょうか。
つまりは、「対価の柔軟化なんて、税法が認めるはずはない」との視点は、先送り判断に影響を与えているのか否かです。
税法が認めるはずがないのなら、先送りする必要がない。
税法が認めるか否か、まだ、国税庁とのネゴが完了していない。
税法が制度を潰してしまうのは問題なので、税法が認める可能性もある。
含み益のない会社の場合は、税法の関係がないので、やはり、先送りが必要。
これの、どの判断なのでしょうか。
株式交換と株式移転は、他の組織再編に対して特異な立場にあります。
《1》支配関係などの適格要件が存在しない。
《2》法人税法の本法ではなく租税特別措置法で定めている。
《1》の要件がないために、関係のない会社同士が株式交換で100%支配関係を作り出し、その後、合併や承継分割が可能になってしまう。
それじゃ、合併や会社分割について、支配関係や、共同事業要件を定めても、脱法を認めることになってしまうのではないか。
あるいは、株式交換で、その後の支配関係が100%になるのなら、組織再編成の思想としても、それは脱法ではないのか。
で、この点は今回の税制改正では、ここらは改正されるのでしょうね。
さて、どのような改正になるのか。
《1》については、株式交換の前提として100%の支配関係を要求するのか。でも、100%の支配関係があったら、株式交換なんて必要がないですね。
《2》については、株式交換も法人税法に取り込むのか。逆に、組織再編成税法という、法人税法とは別の法律を作って欲しいところですが。ついでに、連結法人税法も作って欲しい。
消滅会社が債務超過の場合は合併ができない。
これが商法の合併です。
しかし、会社法では、消滅会社の純資産がマイナスの場合でも合併が可能と解説されています。
簿価マイナスの場合を認めた条文と読んでましたが、その後の立法担当者の解説では時価マイナスでもokとのこと。
つまり、資産100万円で、負債10億円の会社を吸収合併することが可能なのです。
そしたら、資産ゼロで、負債10億円の合併もokなのでしょう。
どこで、そのような議論が行われ、どのような理屈で時価マイナスの合併を認めることにして、誰が、そのような制度をokとしたのでしょうか。
80%の支配関係にある会社について、20%の株式を買い増しし、100%要件を整えてから合併するのは、組織再編制度の悪用として否認される可能性があるとの説が、どこかに解説されてました。
では、80%支配関係のある会社が、株式交換で、100%要件を整えた場合も否認される可能性があるのでしょうか。
100%支配の会社分割の後に、同族関係者間で株式を譲渡しても、同族関係者としての100%の支配が継続するので、適格要件に欠けるところはないと説明されています。
でも、同族関係者間の株式の譲渡でも、非按分方の分割の脱法として行われた場合は否認される可能性があるとの解説を見かけた記憶があります。
組織再編成の一般否認規定は、どこまで適用されるのでしょうか。
いま現在は、一般否認規定が適用された事例は聞きませんが。
会社法は、資本金をゼロまで減資できると解説されています。
しかし、なぜ、資本金をゼロまで減資することを、「わざわざ」、認める必要があったのでしょうか。
なぜ、「前項第1号の額は、同項第3号の日における資本金の額を超えてはならない」との条文が必要だったのでしょうか。
この条文が無くても、まさか、マイナスの資本金が認められるとは誰も考えません。
つまりは、この条文は、わざわざ、ゼロをokとするために作った条文ですね。
なぜ、ゼロを導入する必要があったのでしょうか。
平成18年度の税制改正って、12月20日頃までには確定しますね。そうしないと予算が組めませんから。
で、会社法の施行について、12月20日までに結論を出すべきは、次の《2》だけってことですね。
《1》種類株式についての相続税評価と法人税の同族判定
《2》減資払い戻しと剰余金の配当
《3》対価の柔軟化
中小企業何とかとの役所が、弁護士を集めて《1》を使っての事業承継なんて研究会を始めたようですが、でも、それについての国税側の判断が示されるのは来年の秋って感じでしょうか。
《3》は、政令の先延ばしで、税法も先延ばしだと。
会社法は、なぜ、合名会社と合資会社を残したのでしょう。
今後、合名会社、あるいは合資会社の設立事例は、大企業が政策的に利用する場合はあり得るかもしれませんが、中小企業での利用例はゼロになると思います。
持分会社には、合同会社もありますが、これは経産省の横やりで導入した組織であり、当初の予定には入ってませんでした。
合名会社と合資会社を廃止し、既存の合名会社などは、合名会社と名乗る株式会社にしてしまえば、条文数は100個は減らせたはずなのですが。
会社法の施行に備えて、関与先にアドバイスすべき点ですが。
◆ 内部株主だけなら ―――――――――――
取締役と監査役の任期。
会計監査人の権限。
取締役会の廃止
◆ 外部株主が存在すれば ―――――――――――
取締役と監査役の責任減免
株券を発行するか否か。
相続人からの強制的な株式の買い取り。
相続人からの優先的な株式の買い取り。
株主割当増資について、取締役会の決議でok。
◆ 敵対的な株主が存在すれば ―――――――――
……
簡易課税の不適用届を提出しても、その翌年度に、また、簡易課税に戻ることは可能ですね。でも、簡易課税を選択すると、2年間の継続適用が強制されます。
この思想ですが。
実額課税が原則。だから、何時でも実額課税戻れる。
簡易課税は例外。だから、一度選択したら、例外を継続すべき。
消費税の中には、2年間の強制適用の届出と、何時でもokの届出がありますね。これを理論的に記憶する理屈って存在しないのでしょうか。
ビル持ちって、資産家の代名詞でしたが、でも、ネットの時代、LAN工事についての床上げ工事が必要になって、いま、どうしているのでしょうか。
森ビルだって、既存のビルの、ほぼ、100%について床上げ工事が必要ですね。天井が高いビルなら良いのですが。例えば、霞ヶ関ビルだって、床上げ工事が必要。
フランス市庁舎も、床上げ工事が必要だと思うのですが、あちらでは、どのように処理しているのでしょうか。もっとも、フランスの建物は200年前から天井が高いのですが。
所得税や法人税の場合は、執行猶予か実刑かのボーダラインは、国税額で3億円、あるいは4億円と言われています。では、相続税の場合はどうでしょうか。
旧経団連会長で、新日本製鉄社長だった斎藤英四郎氏の遺産について、相続税約9億8000万円を脱税したとして同氏の長男が起訴されています。出版社の前社長の場合は11億円の脱税で懲役2年、罰金2億円でした。
さて、相続税9億8000万円の脱税は、実刑なのか、執行猶予なのか。
税法関係の書籍を出版していて出版社の社長の場合は、情状として例外でしょうが、しかし、11億円の脱税で懲役2年の実刑が言い渡されているとの前例は、今回の被告人には厳しい現実です。
昨日の日経新聞の記事ですが。
国税庁が、2004年度中に決算期を迎えた資本金30億円以上の大企業(保険会社含む)の申告所得状況をまとめた。対象企業数は3424社で、申告所得総額は前年度より18.5%、約3兆1800億円多い20兆3254億円。上位50社のうち、1位はトヨタ自動車の9228億円(前年度比16.3%増)。
この数字と、やはり、国税庁がまとめた平成16年度の法人税の資料を並べると次のようになります。
国税庁の法人統計の合計所得 40兆8589億70百万円
新聞報道の大手3424社の合計所得 20兆3254億00百万円
taxMLで紹介された情報では次のような解説があります。
全法人企業91.4%(229.4万社)の占める中小法人の所得金額は、全体のわずか3.4%・1.1兆円にすぎず、所得金額の67.2%・22兆円は全体の0.6%(1.6万社)の大法人によるものであることがわかる。
0.6%の大法人の納税額 67.2%
その他の大法人の納税額 29.4%
資本金1億円以下の法人の納税額
3.4% …… 法人数は全体の91.4%
悲しいかな、町の中小企業で生きている人達、中小企業の税務申告をしている人達、中小企業を相手にしている弁護士、これらって国家財政的には不要な存在なんですね。
TBSの新株予約権ですが、投資会社の日興プリンシパルに宛てて発行されているのですね。敵対的買収者の持ち株が20%を超えたら行使できる。行使価額は直近6ヶ月間の平均株価の90%。
で、これを取締役会の決議で発行し、株主総会に報告しているとか。
私の感覚では、このような新株予約権の行使が認められるわけはないと思いますが。でも、幾つかの法律上の問題が。
《1》新株予約権の発行無効って、提訴期間に制限がないのでしょうか。既に、提訴期間が経過しているとか。
《2》新株予約権の発行を無効にできない場合に、行使無効なんて訴訟類型が存在するのでしょうか。
《3》取締役会の決議ではなく、株主総会の決議を得ておくべきだったと思いますが、でも、株主総会の決議事項に上げることが可能なのでしょうか。
《4》平均株価の90%での引き受けは、特に有利な価額として、株主総会の特別決議が必要との理屈は存在しないのでしょうか。
《5》敵対的買収とういのが、株主にとって存在するのでしょうか。株主にしてみれば、株を買ってくれる人達は、皆さん、友達だし、仲間だと思います。
で、商法も、会社法も、大企業法と、中小企業法は、全く別ですね。
中小企業ではポインズピルなんて手法は使いませんから。
何故か、国税&通達ソフトを使っていない方がいるのですね。
私のホームページには5年も前から公開されてますし、無料ですし、これが無ければ仕事が出来ないほど便利なソフトだと、私自身は思っているソフトなのですが。
なぜ、存在自体も気がつかないのか。
ネットで、ちょっと遊んでいたら見つかるソフトだと思うのですが。
不思議です。
何故、新聞社がネットに無料で記事を配信するのか。
これが不思議だったのですが、でも、少しも不思議ではないのですね。
新聞の場合も、たぶん、購読料収入に比較し、数倍の広告料収入を得ているのだろう。だかた、googleは、世界企業に成れたのですから。
で、今日の日経新聞で、ファイナンシャルタイムズの社長が語ってます。
ネットの広告料収入が年間25%の割合で増加している。
電子版の広告収入は会社の売上の10%を占める。
2010年頃には40%から50%に拡大する見込み。
ただし、有料のネット配信を行っている会社のようですが。
でも、民放のように、最後には、新聞って無料になるのでしょうね。
紙とか、印刷とか、配達のコストをゼロにしたら、それって民放ですから。
つまり、有機ELが登場し、新聞はネットで配信される時代であり、それは5年以内だと思いますが。
DESについて債務免除益課税の可能性があるとの指摘がありました。それじゃ、債務超過会社への出資だって受贈益課税になってしまう。そのような課税理論はあり得ないと考えたのですが。
でも、10月17日の納税通信に、DESと債務免除益の可能性が説明されてます。取材に基づいて書くのが、この種の新聞でしょうから、課税庁側には、DESについて、好意的ではない人達が存在するのですね。
社長の会社に対する貸し付けをDESする場合なら、通常はokなのでしょうが。でも、サービサーから社長が安値で債権を買い取り、それをDESするとの手法などは、税務署にとってはカチンと来る手法なんでしょうね。
でも、否認する理屈が思い付かない。
税務通信17.10.17に、法人から個人へ非上場株式が譲渡された場合等の価額算定で、純資産価額方式で評価する場合に、評価差額に対する法人税額等相当額を控除することが認められるかどうかなどについて争われていた上告受理事件で、10月11日、最高裁判所第三小法廷で口頭弁論が行われたとの記事がありました。
最高裁は、個人から法人への譲渡の場合に、法人税の控除を是認する予定なのでしょうか。
弁護士の夫と税理士の妻事件について、裁判所は、《1》租税回避を図る納税者と、そうでない納税者との不均衡を是正する為に設けられたのではなく、《2》親族間の取引による租税回避を一般的に防止するという目的から設けられた規定だと判示したとのことですが。最新号の速報税理です。
でも、これって違いますよね。
だって、生計別なら、親族間の支払いでも、必要経費として認めます。親族なら、生計一でも、生計別でも、租税回避の動機は同じです。
生計一の場合は、経費性を認めないとの理屈は、同じ財布の中でのカネの移動は認識できないとの理由だと思うのですが。
会計参与の制度を、最初に口にしたのは、誰なのか。
会計参与との言葉を、最初に作り出したのは誰なのか。
それによって、会計参与との制度が、なんの目的で作られたのかが分かりますから。
税理士会 …… 職域拡大、社会的認知、独善業務の廃止に対する恐怖
会計士会 …… 簡易な監査論争について手打ちをしよう。
法務省 …… ?
今日の日経新聞ですが、ネットビジネスにはロングテールがあるとのコラムが掲載されてます。
いままでは、20対80の法則が基本で、上位の20%を押さえれば80%がカバーできた。大概の商売は、この原則を実践していた。
ところが、ネットビジネスでは、上位20%は、市場全体の数パーセントを占めるにすぎない。下位に長い尻尾のような無数の客が存在している。それを取り込んで成功したのがグーグルだ。このような説明です。
そして、その理由として、細かい無数の顧客の獲得に人的営業コストをかけていては割に合わないが、これを可能にしたのがネットだということ。いままで効率が悪くて手が出せなかった領域を宝の山にすることが可能になった。
確かに。
これを実践したいですね。
会社法と税法との関係で、国税庁の職員に同情する箇所ですが。
《1》種類株式と相続税評価、さらに特別権限を持つ株主と相続税評価
・ 無限大のバラエティを持つ種類株式について、どのような評価をするか。
・ 特別の権限を持つ株主について、特別の評価方法を定めるか。
・ 定款変更時の課税を行うか。
《2》単元株制度と相続税評価、さらには法人税の同族会社の判定
・ 法人税の同族判定と配当制限株、さらには議決権の数との関係
・ 相続税の同族判定を議決権基準で行う場合の単元株制度
《3》買取請求権株式、あるいは強制償還株式の償還額と時価との関係の調整
・ 発行時に定めた償還価額が時価と乖離していた場合の課税。
《4》剰余金の分配制度と配当所得
・ 減資差益からの配当も、配当所得なのか。
・ 分割型分割の実現の為に行われる新株の分配も、配当所得なのか。
・ 剰余金の配当と、自己株式の買い取りについて整合性の維持
《5》組織再編と対価の柔軟化について、どのような課税をするか。
・ 結局、全ての対価の柔軟化を否定してしまうのか。
《6》債務超過会社の吸収合併について、租税回避を、どのように防ぐのか。
《7》営業と事業との概念の違いを意識するか、無視するか。
役員賞与は、臨時的な支払いと定義されてますね。で、臨時的の意味なのですが。毎月100万円で、6月と12月は300万円との支払いは、200万円について、臨時との定義に当てはまると解されています。
でも、臨時って、事後的な事象であり、当初から想定されていた場合は臨時との概念に当てはまらないように思うのですが。
法人税法35条(役員賞与等の損金不算入)4項は次のように定めてます。
この条文を前提にしても、実務の解釈には疑問がある。
賞与とは、
絶対要件 …… 役員又は使用人に対する臨時的な給与のうち、
除外要件 …… 他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの以外のものをいう。
つまり、臨時的な給与であることが絶対要件で
さらに、絶対要件の中でも「除外要件」に該当するものは除かれると読むのではないか。
そしたら、臨時は、あくまでも事後的決定の場合に限るのではないかと。
taxML以外で、会社法の解説書を出版した人達って、自問自答で答を見付けているのでしょうか。立法作業に係わった人達はokとして、それ以外の人達ですが。
共同事務所で、何人もの弁護士が常に議論できる場合なら、それなりの議論があり得ますが、でも、自分が担当しない執筆箇所の議論はおざなりですね。
共同事務所ではなく、寄り集まっての執筆なら、さらに、議論は難しくなります。
もし、1人で書いた会社法の解説書なんてのが存在したら、それって、自問自答の結果でしょうか。私の能力では、自問自答で答を見付けることは不可能ですし、まして、自問自答の結果を書籍にするなんて恐いことはとても実行できませんが。
で、どうやって、皆さん、答を見付けているのだろうと不思議に思います。
時価債務超過でもokと、立法担当者の説明があっても、まだ、信じられません。資産100万円で、負債100億円の合併も可能。そして、特別決議で合併を承認したのなら、取締役の任務懈怠も問題にならない。
株式の買い取り請求権があるのでokとの思想以外に、これを是認する理屈が思い付かないのですが。
理論的には、現物出資説でも、人格承継説でもなく、実務ファイナンス説なんでしょうね。つまり、ドイツ法の原理原則があって、そこから法律が作られるのではなく、アメリカ流の、実務の必要性があり、そこから法律が作られる時代なのだと。
会社法で、合併、株式交換について、対価が柔軟化しても、適格要件を満たせず、課税関係が起きてしまったら使えませね。
でも、先日の上場廃止のための公開買付の場合は、これが使えます。a社の株式について、x社が公開買付をして80%の株式を取得した。
その後、x社を持ち株会社にする株式交換を行い、対価を現金とする。そしたら、公開買付に応じない20%の株式を現金で買い取ることが可能なのですね。
x社を存続会社にする合併を行い、a社を吸収合併し、20%の株主に対価を現金で支払うとか。
つまり、対価の柔軟化は、中小企業ではなく、大企業について、ゴミ株主を追い出すために使える手法なのだと。
対価の柔軟化を認めるのなら、さらに発展させ、少数株主の持分を、特別決議をもって強制的に買い取るとの制度を導入すれば、制度の趣旨が徹底できたように思います。
何故、対価の柔軟化を認めながら、少数株主の追い出しとの制度を導入しなかったのでしょうか。
親会社が80%の株式を所有している場合に、株式交換で残りの20%の株主を追い出せるのなら、単純に、特別決議によって少数株主を追い出せるとした方が理屈が通ったのではないかと。
既に、会社法の301個の法務省令って完成しているのだと思いますが、これが公表されるのは何時なのですか。法人税法の改正案が12月までには発表されますね。
法人税法は、当然、会社法と法務省令の思想を取り込んでいる必要があります。
そしたら、法務省令って、そろそろ発表して貰わないと。政府税調は議論が出来ないように思うのですが。あるいは政府税調には内々に法務省令が渡されているのでしょうか。
今日、午前中に所得税法の講師を担当し、午後は別の場所で会社法の講師だったのですが。
その印象として、所得税法は、既に、古典ですね。
出席した人数も、所得税法は少なく、聴衆の反応も所得税法は弱く。
それに比較し、会社法は説明しやすい題材です。
新規性があり、意外性があり、矛盾点があり、裏話があり、実務的であり。
なぜ、定款の認証が残ったか。
なぜ、対価の柔軟化が採用されたのか。
なぜ、株主絶対の思想が廃止されたのか。
なぜ、有限会社が無くなったのか。
なぜ、合同会社が取り込まれたのか。
なぜ、特別の権限を持つ株主などの制度が採用されたのか。
なぜ、会社法の制定が必要になったのか。
会社法の減資では、資本金額が減少するだけで、《1》減資払い戻しは行われず、《2》株数も減少しませんね。
仮に、これらを実行したければ、減資と同時に、《1》剰余金の配当と、《2》株式の併合を行うことになります。
これを、法人税法が、どのように対処するか、興味のあるところです。
株主についての課税関係ですが。
《1》実質は減資の払い戻しの場合も、剰余金の配当として、配当所得課税が行われるのか。
《2》減資の場合は譲渡損の計上ができませんが、自己株式として買い取って貰った場合は譲渡損の計上が可能なこと。
昔の法人税法57条です。感激しませんか。
いまは11項まであります。
________________________
第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰り越し))
確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第81条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は次条第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)をこえる場合は、そのこえる部分の金額については、この限りでない。
2
前項の規定は、同項の内国法人が欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
ふと思ったのですが。
消費税の2年間非課税は有限会社だけですね。
これを法人税にも広げ、22%を使えるのは有限会社だけとすれば、商法はシンプルにできました。
その他に資本金1億円以下で、資産総額30億円以下との制限も必要ですが。
商法の会社法の歴史って、大企業法と、中小企業法の調整の歴史でした。
商法の手続が守られず、会社の内紛が生じると手続規定が登場する。
裁判所は手続規定で判断せざるを得ない。
つまり、アウトローの社会です。
その不満が、商法の改正の根底にあったのが、昔の商法改正の動機でした。
で、その時代に、大会社商法と、中小企業商法を、株式会社と有限会社と棲み分けてしまえば、いまの混乱は存在しなかったのでないかと。
少なくとも、会社法の基本が、取締役1名の、そこらの八百屋や魚屋だとの無茶苦茶な株式会社法制は登場しなかったと思うのですが。
ネットとパソコンの進化の度合いなのですが。
《1》ワードとエクセルの人達
《2》メールとホームページの人達
《3》情報はパソコンとネットとの人達
《4》taxMLの人達
で、道具の問題と言うだけではなく、各々、思考過程が異なります。
《1》の人達は、思考は30年前と変わらず、便利なツールとしてパソコンを利用している。つまり、電卓がパソコンに変わり、和文タイプがパソコンに変わっただけ。
《2》の人達は、手紙、fax、メールと、伝達手段について進歩している。しかし、仕事の内容は変わらない。
《3》の人達は、仕事の内容が変わっている。本棚にしまい込まれていた質疑応答集や、検索が面倒で使わなかった通達集を、常に、仕事と同時並行的に使っている。勘と経験ではなく、資料と思考で仕事をしている。
《4》さらに進化し、1人の知識を300人で利用し、300人の経験を自分自身で利用している。ただし、まだ、完成度は20%ですが。
《5》さらに進化し、ミクロの決死圏の続版、あるいはアビスの海底生物のように、別の人間との間に思考のリンクが成立し、知識だけではなく、感情、思考などがネットとして機能する時代。
会社法の合併は、人格承継説を採用しているのでしょうか、それとも現物出資説でしょうか。
時価純資産でマイナスの合併、つまり、資産100万円、負債500万円という会社を消滅会社とする合併を認めることを考えれば、人格承継説のようにも思えます。
しかし、時価純資産がマイナスの場合に、決議要件が加重されるのは存続会社に限り、消滅会社については加重されないことを考えれば、現物出資説を採用しているようにも思えます。
さらに、対価が柔軟化し、株式ではなく、現金の交付も認めることを考えれば、現物出資説のイメージに近くなります。
あるいは、会社法には、商法のような基本理念は存在せず、何でも有りの法律であり、基本理念を追求すること自体が無意味と考えるべきなのでしょうか。
「未公開株は美味しい」と思っている人が多いようですが、冷静に考えてみてください。上場していない株式会社の株はみんな未公開株なんです。未公開というだけでは飛びつかないことです。
いいですね。こういう説明って。
今週号の週刊朝日です。
含み資産のある医療法人への出資は、どのような方法で行うのかが気になってました。
つまり、次のような仕訳は許されるのか否かですが。
現 金 1000 / 資本金 200
/ 資本剰余金 800
でも、これって医療法人では認められていないんですね(?)。
で、「出資額限度法人(医療法人)に関する質疑応答事例について(情報)」に、この処理方法が掲載されてました。
新たな出資者の出資持分について、「出資時における当該出資額限度法人の純資産の時価総額に占める払込出資額の割合」と定款で定めればよいってことです。
それなら、LLPの場合も、この方法が使えますね。
民法の改正について学者が、改正の方針を語ってました。
第二東京弁護士会の会報です。
《1》 表記を平仮名に改めた
《2》 一般に用いられていない用語を置き換えた。
《3》 判例通説で確定した見解で、条文に書かれていないものを書き込んだ
《4》 現在は存在意義の無くなった文字や条文を整理した
《5》 全体を通じて表記を直した。
条文の番号の付け替えは最低限にして、民法90条、177条など、一般に定着している条文番号を生かした。
上記の具合だそうです。
会社法の狂気の改正に比較し、極めてまっとうな学者の姿勢です。
スーパーマーケットや百貨店に預金ができるようになるのですね。
勿論、証券会社にも。
それなら、私はJRに預金をしたいですね。
それをパスネットに振り替えることができれば便利です。
今日の日経新聞 ______________________
現行の銀行法によると、証券会社は預金や融資など銀行本体に関する業務は扱えなかった。
政府・与党は今特別国会に、銀行法改正案を提出する見通しで、来年4月の施行を目指している。成立すれば「銀行代理店」業務も可能になり、大手スーパーなども同業務への参入を予定している。
LLCとLLPはインチキなんだと思います。
有限責任の合同会社なんて作る必要はありませんでしたし、会社法に矛盾を生じさせるだけです。経産省と法務省の妥協の産物として登場した異物です。
議員立法で矛盾が生じてしまった商法について、理論的整合性を回復するために行われた会社法の制定ですが、その当初から矛盾をはらんでしまった。それが合同会社ではないかと。
同様の意味で、LLPなんてあり得ない概念です。経産省がパフォーマンスとして提案した制度だと思います。だから、あちらこちらに矛盾があり、実際に社会に導入されたら多くの被害者を生む制度だと思います。
いままで民法上の組合という制度で何も不足することはなかった。その民法上の組合を無責任組合にしてみたら、何が生まれるのか。無責任を売りにした制度を利用する事業家が信用できるのか否かを考えてみれば明らかなことだと思います。
もっとも、株式会社も、資本金1円との無責任株式会社に変質してしまったのですが。
合名会社には資本金との概念がありません。
なぜなら、合名会社の債務は、社員の無限責任を通じて、社員の全ての財産にリンクしているからです。
だから、合名会社の資本金は登記事項にも含まれていません。
しかし、会社法は、合名会社が組織変更によって、株式会社になることを認めました。
そして、債務超過の場合の組織変更も可能と解説されています。
さて、その場合、株式会社は、幾らの資本金からスタートするのか。
会社法が生んだ混沌の一つです。
会社法は多くの価値を喪失させました。
《1》 有斐閣の注釈会社法を始めとする多くの商法の基本書
《2》 戦後60年間にわたって蓄積した商法の判例
《3》 裁判官、弁護士の頭の中にある商法の知識
《4》 法学部などで商法を学んだ多くの国民の知識
《5》 事業経営者が当然のこととして認識している会社法の理屈
これを金額に見積もれば数千億円の価値になると思います。
それに対して会社法が与えたものは何なのか。ぜひ、価値あるものであって欲しいと願うところですが、会社法の条文を読む限りは、会社法が与えたものは混沌でしかなかったように思います。
合名会社の株式会社への組織変更ですが、合名会社には、資本金との概念はないはずです。でも、立法担当者の説明だと、《1》債務超過でも組織変更は可能。《2》資本金は合名会社のそれを引き継ぐ。
これが矛盾した理屈だと考えるのは私だけなのでしょうか。
仮に、合名会社が組織変更し、次のような会社を作ってもokなのでしょうか。
─────────┬───────
欠損金 100億円│資本金 100億円
│
合名会社の帳簿を引き継ぐ義務があるとの規定は存在しませんので、ある日、突然、上記のような会社が出現することも、条文上はokだと思うのですが。
登記事項 _______________
合名会社 …… 定めがない
合資会社 …… 有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
株式会社 …… 資本金の額
発行可能株式総数
会社法の事業という言葉には、営業を超えた概念がありますね。
商法では、「会社は其の営業の全部又は一部」としてました。
つまり、牛乳販売部門、乳製品販売部門、肉製品販売部門との3つの営業の、全部、又は一部の譲渡です。3つの部門は、各々、有機的な包括的な一体として理解されてました。
でも、会社法では、「その事業に関して有する権利義務の全部又は一部」としています。そして、立法担当者は、事業の概念について「事業は、ある会社が行う種々の営業の全体を指す用語として整理している」と説明しています。
つまり、事業は、牛乳販売部門、乳製品販売部門、肉製品販売部門の全てを包括する概念で、その「権利義務の全部又は一部」の承継でも良いとしました。これは、会社が所有する駐車場のみ単独の承継も、会社分割として可能との意味でしょう。
駐車場の移転に、牛乳販売部門の人間をくっつてけて承継させることが可能か否かは、さらに判断ですが。
役員に対する業績連動型の報酬は、一定の要件を整えたものに限って、損金算入を認める方向とか。
一定の要件は、どのような内容になるのでしょうね。租税回避を防止する趣旨からすれば、所得連動はダメって感じがします。しかし、所得連動でなければ業績連動の意味がない。
会社法の制定で、国税庁は不可能を強いられるとの感じがします。
最新号の旬刊速報税理の記事です。
株式資本等変動計算書のサンプルが公表されたのですね。
要するに、別表5って感じですが。
旬刊速報税理です。
=== 株主資本 ===
資本金 資本剰余金 当期剰余金
前期末残高 ×× ×× ××
当期変動額 ×× ××
新株の発行
剰余金の配当
当期純利益
×××
その他
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高
前払い賃料方式の定期借地権の評価が、速報税理に紹介されてますが。
で、これで不思議に思うのは。
《1》前払い賃料は、前受金として、賃料の支払期日の収入とすることを認めた。
《2》前払い賃料は、権利金として、定期借地権の評価の基礎になる。
この二つの思想って整合性がないように思います。
結局、次のような理解なんですね。
《1》前払い賃料は、権利金を収受し、その後、期間毎に賃料と相殺されるものと理解する。
《2》前払い賃料は、権利金として、定期借地権の評価の基礎になる。
でも、《1》について、仮に、賃貸借期間は20年の場合に、5年分だけ前払いした事例では、不合理な結果が生じるように思います。
5年分の前払い賃料、つまり、1000万円が、20年の期間にわたって効果を持つ権利金1000万円と同列に扱われてしまいます。つまり、次の二つが同列になってしまうのですが。
《1》5年分の賃料1000万円を前払いした。
《2》20年分で消却される1000万円を支払った。
国税優先の原則って、強制執行手続の原則ですね。
でも、任意弁済の場合は、誰に優先して支払うかは債務者の自由。
限定承認の場合でも、国税優先の原則って存在するのでしょうか。
存在するとは思いますが、その法律的な根拠が確認できずにいます。
今日の日経新聞に、「LLPは第三者との取引の主体になれるが、各組合員との内部取引では主体になれない」。だから、LLPから組合員が仕事を下請けした場合の処理が難しいとの解説がありました。
でも、これって可能ですね。仮に、LLPが第三者から500万円で業務を引き受け、これを組合員に下請けに出した場合ですが。仮に、組合員がaとbの二名とすると。
組合の仕訳 売掛金 500万円 / 売 上 500万円
外注費 300万円 / 買掛金 300万円
つまり、組合員aは、後に事業分配金100万円を受け取り、組合員bは、事業分配金100と、下請けとしての受注分300万円を受け取る。そして、全ては事業所得です。
LLPの処理に困難があるのは、出資者との取引について、《1》給与の支払いと、《2》含み益のある資産の売却、《3》新しい出資者の参加 …… の3点だろうと。
個別指導塾を展開する会社が、インターネットの動画付き通話システムを利用し、中小企業経営者向けの相談サービスを始めるそうです。弁護士なら誰でも良い、税理士なら誰でも良い……との依頼者との関係を演じていたら、ネットに負けますね。
ネットの時代に生き残ろうと思ったら。
《1》価額競争力で勝つ …… 低価格化
《2》サービスで勝つ …… コスト増大化
《3》迫力で勝つ …… 規模拡大化
《4》中身で勝つ …… 日々研鑽
で、上記の順番に実行が容易であり、かつ、客にも理解されやすいところが、知識を売る商売の悲しさですが。
自己株式の時価について、課税庁側の担当者の解説はありませんか。手元の書籍で自己株式のページを斜めに読んでみたのですが、《1》適正な時価、《2》低額譲り受けの場合の会社と株主の課税関係……との危ない箇所の解説はありません。
会社にとっての自己株式の時価は次のいずれなんでしょうね。
《1》土地と有価証券を時価評価した純資産価額
《2》類似業種比準価額と《1》の50%折衷
《3》売主にとっての適正な株価でok
自己株式の時価について解説している書籍などがありましたらご紹介いただきたいのですが。
所得税の税率の引き下げが終わったと思ったら、次には相続税の税率が引き下げになりました。
これって、どのような理由による引き下げなのでしょうか。
政府は、税収不足で、税率を引き下げるゆとりはないはずです。
法人税の場合なら、外圧や、企業の国外逃避など、理由は思い付きます。
でも、所得税や相続税について、外圧があるとは思えませんし、個人の国外逃亡は通常は不可能です。
事業意欲の昂揚との意味なら、昔から、事業家は税率などは気にせずに金儲けをしています。
だから事業家であり、金持ちなのですから。
2000万円以上の所得がなければ、ほとんど意味のない所得税率の引き下げ。
3億円以上の相続財産がなければ、ほとんど意味のない相続税率の引き下げ。
何が税率の引き下げの動機で、誰が税率の引き下げを提案し、誰の圧力で税率が引き下げられることになったのか。何とも不思議な税制改正の方向です。
NHKで大阪のタクシー事情を放映してました。
年収は300万円を割って、200万円台だとか。
東京では、規制緩和といって、タクシーの台数を増やしても、二つのメータを付けるとか、近代化センターなどの役所の利権は手放しません。
気の毒な業界です。
皆さん、移動にはタクシーに乗りましょう。
私達は、タクシーに乗っても採算に乗る時間給で働いてますので、節約した時間に働けば、タクシー代くらいは回収できるはずです。
規制緩和って、一番に弱い人達をイジメ
政府の役人は太っていきます。
有限会社は商号の変更で株式会社になれますが、でも、これって法律上は不利益ですね。
営業上の必要性がある場合は別として、不動産管理の節税会社などは、有限会社に止まるのが有利です。
《1》解散と設立の登記手数料が必要。
《2》取締役の任期の制限が適用されてしまう。
《3》10年目の登記を忘れれば過料で、12年が経過すれば休眠会社になってしまう。
《4》株式会社にして取締役の任期を10年とした場合には、解任について、損害賠償請求の危険がある。
《5》決算書の公告が法律上の義務になってしまう。
《6》大会社になったら会計士が必要になってしまう。
《7》銀行から会計参与を置いてくれと言われてしまう。
《8》機関構成について自分自身での自治が必要になってしまう。
有限会社制度が廃止されてしまい、節税目的の会社設立は、選択肢の幅が狭くなったように思います。
なぜ、有限会社という便利な制度を廃止する必要があったのか、実務を知らない学者の意見には弊害が多いですね。
持分会社には組合法理が適用されると、自明の理のように説明されてますが。で、組合法理の意味ですが。
《1》全員一致
《2》契約自由
この2点ですね。つまり、多数決は認めず、内部自治についての法律上の制限がないと。
AとBが出資者のLLPがあり、その貸借対照表が次の通りだったとします。
───────┬───────
土地 2000 │A出資金 1000
(時価3000)
│B出資金 1000
このLLPにCが出資する場合は、平等の立場になろうとしたら1500の出資でしょうね。
その場合は、次のような課税関係が生じてしまうのでしょうか。
AとBは、各々、土地持分の6分の1を譲渡したことになり、譲渡所得課税。
その場合の、各人の出資額の内訳は、どのようになるのでしょうか。
───────┬───────
土地 2333 │A出資金 1166 … 現金500と土地 666(簿価)
(時価3000)
│B出資金 1166 … 現金500と土地 666(簿価)
現金 1500
│C出資金 1500 … 現金500と土地1000(簿価)
整備法を有限会社法に組み込んだら、来年の5月以降も使えるかと思ったのですが、これってダメでした。
整備法を組み込むのなら、会社法に組み込むべきですね。何しろ、有限会社は、株式会社になってしまい、会社法が適用される。しかし、整備法で定めた事項について、適用除外になるとの理屈ですから。
たとえば、増資払込金について、その2分の1以上を資本金に組み入れる必要があるなどの改正は、有限会社法でも、整備法でもなく、有限会社にも会社法が適用されることになるとの理屈の結果ですから。
民法上の組合なら、出資との概念ではなく、共同事業との概念でしたので、共同事業の割合に応じた収益分配が、違和感なく、受け入れられてました。法律事務所を共同で経営するような場合ですが。
でも、有限責任事業組合の場合は、債権者保護を前面に置く必要があり、出資との概念が不可欠になった。そして、会社に似せるために、配当規制を置いた。すると、会社と同様に、出資に応じた利益の配分が原則になってしまう。
つまりは、嘘に嘘を重ね、その上に嘘が構築されたとの矛盾と同じような結果になっているように思います。
これは合同会社も同じですね。債権者保護との面では、合名会社ではなく、株式会社に分類されるべきだった。しかし、持分会社とのグルーピングに含めた。その結果、資本金との概念について、合名会社との間に矛盾が生じてしまっている。
LLPと、合同会社は、商法改正についての議員立法以上に、法的整合性を破壊しているように思います。つまり、経産省の横やりで導入した制度で、会社法の整合性に反する制度だと。
国税&通達ソフト国税&通達ソフトが私のホームページに登録してあります。国税の法令集と通達集との二冊分の税務六法のデータを取り込んだソフトで、たとえば、所得税基本通達を起動し、「借地権」と入力してキーワード検索すれば、借地権との言葉を含む通達にジャンプします。
このソフトは、既に5年前からホームページで公開してますし、ホームページは全世界の誰でも接続できます。そして、自由な単語で検索できるのがホームページですから、同業者の皆さんへの認知度も、それなりにと考えてましたが。
でも、皆さん、このソフトの存在を知りませんね。それこそ、認知度は1%程度なのではないかと。
皆さん、国税&通達ソフトを使わなければ、人生、2割は損をしていることになります。無料ですので、是非、使ってみてください。その日から、仕事の精度と、仕事のスピードは、格段に上昇するはずです。
国税&通達ソフトを使っている方は、ぜひ、CD−Rにコピーし、支部の集まりなどで紹介してください。喜ばれること、絶対です。
会社法の役員構成が多様化しました。取締役は1人でもokとか、監査役を置かなくてもokとか。そして、30個の機関設計が認められたとか、40個だとか、一覧表にした雑誌の記事が目立ちますが。
でも、これって関係ないですね。要するに、《1》有限会社、《2》商法の株式会社、《3》株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律で認められていた機関設計の全てを取り込んだのが会社法。
機関設計の種類を記憶しなくても、有限会社の機関設計、商法の会社法の機関設計と考えてみれば、自ずから、機関設計の組合せは明らかになります。つまり、記憶する必要がないのが機関設計の種類です。
会社法の制定を受けて、税法が改正されますね。
そこで期待される改正事項ですが。
《1》剰余金の配当は、株主拠出金を原資とする場合でも配当所得か。
《2》種類株式について、財産評価通達は、どのように対応するのか。
《3》種類株式、あるいは単元株式について、同族割合はどのように計算することになるのか。
《4》対価の柔軟化について、どの範囲での適格組織再編が認められるのか。
他に、どのような箇所が気になりますか。
中小企業で持分会社は利用しませんね。仮に、節税目的の不動産管理会社でも、利用すべきは株式会社でしょう。
でも、持分会社が、組織変更手続で株式会社になれるのは、中小企業にとっては便利です。持分会社は、社員の退社があると、持分に相当する時価純資産の払い戻しが必要になります。
含み益がある会社では、時価純資産の払い戻しは会社の存続に影響します。
会社法の施行後、まず、行うべきは合名会社や合資会社の株式会社の組織変更ですね。
個人が出資者になったLLPでは、期中に支払う出資者への給料の支払いは、事業主貸として処理するのでしょうね。つまり、LLPから出資者への融資です。そして、年度末の利益の配分と同時に、事業主貸を相殺する。
では、法人と個人が出資者になった場合には、どのように処理するのか。つまり、a法人とb個人が出資者になった場合ですが。
《1》a法人から派遣された職員に対する支払いは給与
《2》b個人に支払う給与は事業主貸し
そして、仮に、《1》と《2》について、共に月額100万円を支払った場合には、利益の分配については、どのように処理をするのか。仮に、年度の終了時点で2000万円の利益を確保した場合です。
2000万円に、給与として経費に計上した1200万円を加算した3200万円を算出する。そして、
《1》a法人には3200万円÷2−1200に相当する400万円を支払う。
《2》b個人には3200万円÷2に相当する1600万円を支払い、事業主貸し1200万円を相殺し、400万円を支払う。
でも、そうしたら、同額の出資なのに、LLPの利益について、a法人は400万円しか配分を受けず、b個人は1600万円の配分を受けてしまうことになります。
LLPの利益の配分契約書は、相当に複雑なものになりそうですね。それが税務上、是認される利益の配分でもある必要がありますし。
現在、taxMLのメンバーは271名です。
最近、毎日1名、あるいは数名の登録が続いています。
メンバーをご紹介いただくについて、発言できるだろうか、メンバーとして生き残るだろうかと考えていただく必要はありません。
参加し、taxMLの雰囲気を経験し、そして抹消される。
それだけでも参加者には新鮮な経験だと思います。
ネットを通じての情報交換が時代の流れであることは疑いのない事実です。
そして、taxMLが先頭を走っていることも、疑いのない事実だと思います。
もちろん、参加し、自分自身と業界の進歩の為に議論に加わっていただければハッピーですが。
会社法施行後の資本金って幾らになるのでしょうね。100万円でしょうか、あるいは10万円。まさか、1万円とか、1円とかはないですね。
いままで、中小企業で、1000万円以上の資本金の株式会社って、増資の動機は、どこらにあったのでしょうか。
1000万円よりは、3000万円の方が良いとの動機があれば、会社法施行後も、資本金は、10万円、100万円ではなく、もう少し大きな金額になるとの動機があるのですが。
仮に、夫婦が弁護士業をLLPで行った場合に、夫の売上が900で、妻の売上が100だという場合も、夫の出資を100万円として、妻が900万円の出資をすれば、夫の事業所得は100で、妻の事業所得は900との配分が可能なのですか。
そしたら、出資額を恣意的に変動させることによって、夫と妻の取り分を恣意的に操作できますね。
弁護士業の場合はLLPは認められませんが。
これを法人が行ったら、親会社と子会社の取り分を、恣意的に操作できることになります。
つまり、親子会社の事業を、LLPに譲り、LLPで商売をして、パススルーで、親会社に10%、子会社に90%の利益を帰属させ、子会社の欠損金を埋めるとの方法ですが。これって可能ですか。
LLPの損失の切り捨てですが。個人の場合は次の理解でよいのですね。
組合事業に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額「を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない」。つまり、1+2−3ですが。
1 出資をした金銭
2 前年以前の収入から経費を差し引いた額 …… 過去の儲け
3 当年までに個人が交付を受けた金銭
…… 過去の分配額
つまり、組合員の各々について、各々の出資持分に対応する純資産価額を超える損失額は必要経費に算入してもらえない。
これは事業経営に参加していてもダメなのですね。その根拠は、有限責任であり、出資額以上の損失の負担をしないとの理由ですね。
そしたら、出資額300万円の場合に
第1事業年度 損失300万円 …… 経費算入
第2事業年度 損失300万円 …… 経費不算入
第3事業年度 利益300万円 …… 収益加算
になってしまうのですね。第3事業年度では欠損を補填しただけの話しなのですが。
そしたら、LLPって、個人事業の場合は危なくて使えませんね。
もっとも、組合節税を防止するための税法ですから、使えなくて当然なのですが。
倒産隔離って、a社を設立した場合に、出資者が倒産しても、出資者の破産管財人がa社の経営に口出しできないとの意味ですよね。
何しろ、a社は多額の資産を所有するが、しかし、その資産は、全て、投資家に分配されるべき資産ですから。
出資者
↓
a社
───────┬───────
資産 100億円│負債 100億円 …… 投資家
│資本 0円
で、通常は、ケイマンの慈善信託との方法が採用される。つまり、株主権を行使する株主を、事実上、存在しないことにしてしまうわけですが。
で、この方法には合同会社は使えませんね。何しろ、退社することが可能で、その場合は払い戻しを請求できるのですから。と考えてきて、違いますね。
内部自治は自由なので、社員の行動を「がんじがらめ」にしてしまえば良い。つまり、配当請求権、残余財産分配請求権、退社請求権など、全ての権利について、存在せず、あるいは条件を付してしまうとの方法ですが。
でも、ダメですね。定款を変更するのは自由でしょう。と、書いてきて、6ヶ月前の疑問が解消されました。定款変更請求権を奪うことも可能なのですね。
何しろ、「持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる」ですから。
第1説 …… 総社員の同意が無くても定款を変更できるとの「別段の定め」なのか。
第2説 …… 総社員の同意があっても定款を変更できないとの「別段の定め」なのか。
これを第2説と考えれば倒産隔離が可能です。国税庁の役人に比較し、法務省の役人は10ポイントは程度が低くても務まると思っていたのですが、会社法637条(定款の変更)に倒産隔離の意味まで含めていたとしたら、侮りがたいところがありますが。
国立大学の監査報酬の記事が、今日の日経新聞に掲載されてますが。
京大、阪大などは年間2000万円程度。500万円以下も7校ほどあるとのこと。上場企業の平均は2000万円だとか。
監査報酬が低すぎる場合は、品質の保持に問題があり、会計士協会が指導するようですが。でも、報酬が低すぎるので指導するとの業界って、次のどちらでしょう。
《1》ディスカウントが常識化した悲しい業界
《2》会計士協会がカルテルを行政指導してくれる幸せな業界
監査を強制し、かつ、報酬の増額を指導してくれるとのシステムが、税理士業界にも導入されたらハッピーです。
株式会社は会計参与を置くと強制し、会計参与の報酬は月額30万円を最低とするとか。会計士協会の指導と、趣旨は同じですね。そしたら《1》を装った《2》なのだと。
LLPの場合も、民法上の組合の計算についての所得税基本通達、法人税基本通達が適用になるのでしょうね。つまり、
《1》利益のみの分配
《2》損益計算書項目の分配
《3》損益計算書と貸借対照表項目の分配
でも、LLPでは記帳義務があるので、必然的に《3》になるのだろう。
第1例
aは賃貸ビルを出資し、bはカネを出資した。そしたら出資した段階で、賃貸ビルの2分の1について、譲渡所得課税なのですね。
第2例
aとbは、各々、カネを出資し、aから賃貸ビルの管理を受託する。この場合だと、LLPからの分配金は、aは不動産所得になり、bは事業所得になるのでしょうね。
第3例
aとbは、各々、カネを出して事業を経営する。そして、各々が給与を貰う。この場合は、事業所得なんでしょうね。あるいは林檎農家の場合は給与所得でもokなんて理屈がありますか。
最高裁が、本日の判決で相続後の賃料収入についての判断を示しました。でも、これって昔から、そのように理解されていたことで、高裁の判断が間違っているのだと思います。
判決理由で同小法廷は「遺産分割までに生じた賃料収入は、遺産である賃貸不動産とは別の財産なので、各相続人が法定相続割合に応じて取得すべきだ。後に決まった遺産分割の影響は受けない」、「法定の相続割合で分けるべきだ」との初判断を示した。
そのうえで、遺産分割結果に従って分けるよう命じた2審判決を破棄、審理を大阪高裁に差し戻した。
東京税理士界を見ていたら次の案内がありました。
10月19日(水)
24日(月) 九段会館 午後1時〜4時
会社法パネルディスカッション
中小企業の経営に必要な会社法の実践的ノウハウ
講師 関根 稔 氏 飯田 聡一郎 氏 掛川 雅仁 氏
九段会館
なんとかして行きたいと思います。それと、東京税理士会は、会員研修のCD-ROMを売出しますが、これは会員以外でも販売してくれます。
有限会社にも代表取締役を置くことができますね。その場合の会社謄本のサンプルってネット上にありませんか。
節税のためだけの会社を作るとしたら、《1》公開会社ではない会社で、《2》取締役会を置かない会社に限ると思いますが、でも、代表取締役と名刺には書きたい。その場合の会社謄本のサンプルを見てみたいのですが。
一問一答の解説にある「資本金ゼロの会社」について、皆さん、驚きはないのですか。出資者がゼロではないので、資本金なんて、ゼロでも、マイナスでも問題は生じないのですが。でも、商法の株式会社の常識に染まった者としては、資本金がゼロって、やっぱ、驚きです。
設立時の資本金ゼロは認められませんが、でも、資本額までの減資を認め、結局、資本金はゼロになるとの理屈ですが、これって本当ですか。
医療法人について、出資額を限度としての払い戻ししか認めないとの改正が議論されてますが、その後の情報はありませんか。既存の医療法人についいて、どの程度の期間、時価払い戻しを認めるのか、確たる情報が欲しいのですが。
時価払い戻しが認められるのは、解散に限らず、退社でも良いのですね。そこらは医師法の改正で決定されるのでしょうか。あるいは定款の定めとして、医療法人の設立についての監督官庁の指導によって導入されることになるのでしょうか。
一定の事由が生じたときには会社から償還請求できる株式がありますね。商法107条1項3号の株式で、108条1項6号の種類株式ですが。
これを社員に割り当てて、退社の際には1株500円で強制償還するとしておいたら、その時点での時価との差額について、受贈益が計上されてしまうのでしょうか。
第1説 時価との差額について利益を得るのだから受贈益が計上される。
第2説 そもそも、そのような株式であり、当初から償還する旨の約款が付されていて、その条件が整っただけなので、受贈益が計上されることはない。
もし、第2説なら、相続税の節税に使えるのですが。
ストックオプションの理屈に通じるのですが。
ストックオプションは、どこからか価値の湧き出る魔法の小槌なのか。違いますね。既存株主の価値を薄めることによって、価値を抽出し、それをストックオプションの行使者が手に入れる。
既存の株主が所有する株式の時価総額が100億円である場合に、ストックオプションが行使され、2億円の市場価額の株式について、1億円が振り込まれた場合は次の具合ですね。
既存の株主が所有する株式の時価総額が 99億円
ストックオプションを行使した株主の株式の時価総額 2億円
これと同じで、
《1》株式分割の場合も、どこからも価値は湧き出てこない。
《2》市場価額よりも下回る価額での新株予約権の場合も、どこからも価値は湧き出てこない。
そしたら、全株主平等の《1》と《2》は、経済的には同じことで、どこからも価値は湧き出てこない。でも、市場価額を下回る価額での新株予約権を割り当てられた株主は、何か、利益を得たような気分になる。この気分は、どこから生じるのか。
taxMLのメンバーが執筆した「税理士、会計士、社長の疑問に答える新会社法の実務Q&A」が、ようやく、出版されることになりました。taxMLの中の70名近いメンバーが分担して執筆した書籍です。
会社法の書籍は、雨後の竹の子のように売り出されてますが、本書は、taxMLでの膨大な議論を経て、実務家が著した書籍として、おおいなる特色を発揮しているものと自負しています。
近日中の出版ですが、出版社からパンフレットを入手しましたので紹介します。
地方裁判所って3名の合議ですが、この実態について元裁判官と、酒の席で話しをしてきました。裁判長に説教できる陪席は存在しないそうです。
右陪席(ベテラン側)は、自分の単独事件を持っているので合議事件には口出ししない。そしたら裁判長と左陪席(ペイペイ)の力関係だが、圧倒的な経験の差があって議論などはあり得ない。
一緒に話しを聞いていた、私と同じ程度の経験年数の弁護士と、どうも、弁護士の先輩後輩の関係とは異なるようだ。弁護士の場合なら、若い弁護士に発言してもらうし、それがなければ仲間に加わって貰う意味がない。経験を積んだ弁護士と、ペイペイ弁護士で、議論するときに上下の差がないのが弁護士。
その雰囲気と、裁判所の合議って全く違うって感じですねとの感想。
秀丸メールについて、数字や、カタカナ、括弧書きの中などをカラー表示するには正規表現を利用する必要があります。私が使っている記載例を紹介してみます。
秀丸エディターのメニューから、その他、ファイルタイプ別の設定、表示とカラー、強調表示で設定します。
審査請求が終わり、裁判に移行する段階で私(弁護士)に相談が持ち込まれることが多いのですが、これって手遅れです。
可能なら調査段階の相談が一番。遅くても異議申立段階ですね。
担当している税理士にしてみれば、税法は俺が一番との思いがあるのでしょうが。でも、上手にあしらわれてしまった喧嘩の記録を読むと、手遅れって感じがします。
課税処分、異議申立、審査請求、税務訴訟は、各々、判断基準が異なりますし、同じ課税処分でも、議論になる箇所は、各々の手続によって異なります。それに、税務訴訟で戦うのに比較したら、異議申立と審査請求は、遙かに軽快。裁判になったら、最低でも2年、控訴、上告まで必要になると5年、7年を要する重装備の戦いになってしまいます。
証拠書面の成立など、裁判特有の議論が不要な異議申立と審査請求の段階で、当該事案の落としどころを見付けるのが実務家の知恵です。
メーラー(メールソフト)は幾つもの種類があります。私は秀丸メールを利用しているのですが、その理由は、《1》秀丸エディタと同一の雰囲気で使えることと、《2》次のようなカラー表示が可能なことです。
1日に100本のメールが配信されるtaxMLでは、読みやすいメールの発信と、読みやすいメール環境の確保は不可欠です。秀丸メールの場合は次のような画面表示になりますので参考にしてみて下さい。
日弁連は弁護士から裁判官に任官する者の目標を年間30名としている
しかし、
2002(平成14)年度は5名
2003(平成15)年度は10名
2004(平成16)年度は10名
2005(平成17)年度では弁護士任官見込みは数名程度
というニュースがありました。でも、裁判官って大変な仕事です。弁護士が書いた幾つもの準備書面をマーカーも付けずに読み取り、積み上げると1メートルにもなる証拠書面を解読して、間違いのない判決を書く。でも、その判決を読むのは、控訴を考えている敗訴側の当事者だけです。
他人の文書を読むのは苦役ですが、裁判官の権威は、このような苦役によって維持されているわけです。それを理解せずに、「裁判官だったら、当事者が提出した書面を読むのは当然」との発想で、推敲もされていない長文の準備書面を提出するのが弁護士。
東京第2弁護士会が行った裁判官へのアンケートにある次の回答は、非常に納得できる回答です。
長大な準備書面は裁判所の読む気を殺ぐし、読み方も散漫にならざるを得ない。多くの場合、準備書面は10ページ以内にまとめられると思われる。20ページを超える準備書面で、良くできた準備書面であると感じることはないといっても過言ではない。裁判所に自分の主張を充分に理解させようとするならば、分量が多いことはマイナスである。
遺言書を作成するについて、いまは遺言執行者にはならないことにしているのですが、大昔に作成した遺言書には、私が遺言執行者として指定してあります。
で、全ての財産を妻に相続させるとの遺言で、執行事務は存在しないのですが、でも、預金の払い戻しなどは遺言執行者の印鑑が必要ですね。
その場合ですが、わざわざ財産目録を作成し、法定相続人の全員に通知するという形式的な処理を行う必要があるのでしょうか。
以前なら、払い戻しの事務処理だけを進めて作業を終わりにすることが出来たのですが、この頃は、形式的な手続を省略すると、後に苦情を言われる時代ですの。
で、甥姪の戸籍謄本を探すという無駄な作業を行うべきか。みなさん、民法の条文に従っての財産目録の作成なんてやってますか。
妻に全ての財産を相続させるが、妻が死亡した段階で遺産が残っていた場合は、それは長男Aに相続させる。このような遺言が有効か否かの議論がありましたね。
民法上は、負担付遺贈の理屈でしょうか。100万円を妻に遺贈するが、しかし、妻が死亡した段階で残っていた財産は長男に引き渡す。このような負担付遺贈ですが。
このような遺言が可能なら、第1次相続(父親の死亡)と、第2次相続(母親の死亡)と、2度について相続税が課税される相続を、一度の相続税の課税で済ませることが可能なのですが。
相続人は家庭裁判所に限定承認の申述を行い、みなし譲渡所得のない準確定申告を相続開始後4ヶ月以内の期限内に提出した。
その後、相続開始からおよそ4ヶ月半の時点で家庭裁判所から限定承認を認める審判の告知があった。そこで、相続人は、相続開始後およそ9ヶ月半後に、みなし譲渡所得があったとして準確定申告を修正した。
税務署は、準確定申告の期限(相続開始を知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日)から起算して修正申告までの5ヶ月半の期間について延滞税を課税した。
このような事案についての判例が、判例時報1861号に紹介されてました。もちろん、他の税務訴訟と同様に納税者の敗訴ですが。
会社法では、株式会社についても、有限会社についても、共同代表の制度は廃止なのですね。
4人の共同経営のビル管理会社について、会社の実印を4分割して、代表者の各々が4分の1ずつを持つとの会社経営を企画したことがありますが、共同代表が廃止されたら、これって実行できなくなるのですね。
4人経営で、ビルは会社名義の場合に、勝手に処分させない方法は、今後は、どのような方法になるのでしょうか。不動産登記簿に売買予約の仮登記というのも不細工ですし。